技術調達案件|事業開発・技術戦略の観点から整理

月形刑務所超音波診断装置一式更新

本ページの位置づけ
本ページは公式の入札公告に基づき、JBidが情報を整理・編集したものです。

概要

基本情報

  • 公告日: 2026年10月9日
  • 入札書受領期限: 2026年10月28日 17時00分
  • 調達機関: 法務省
  • 案件分野: 医療機器
  • 技術カテゴリ: 医療機器
  • 技術関連度: 中程度〜高い
  • 早期確認推奨度: 中程度〜高い
  • 事業開発シグナル: 中程度
  • 想定される関係部門: 医療機器事業部

なお、これらの評価は入札参加の推奨を意味するものではなく、技術・事業開発上の初期確認優先度を示すものです。

案件概要

本案件は、法務省が公告した「月形刑務所超音波診断装置一式更新」に関する公開調達情報です。医療機器分野に関係する企業にとって、今後の提案活動や技術戦略の観点から参考になる可能性があります。

公告原文

公式情報

  • 情報源: 電子調達システム(GEPS)
  • 公告種別: 一般競争入札の入札公告(WTO対象外)
  • 入札説明書: 電子調達システム及び発注機関の指定場所で交付
  • 公式情報の確認: 入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。

出典:電子調達システム(GEPS)。掲載内容をもとに、読みやすさのため一部改行・整形しています。正確な原文は調達ポータルの公式情報をご確認ください。

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掲載内容(原文)を表示する

【取得文書: bid-instructions__【入札説明書別紙1】誓約書.pdf】別紙1誓 約 書□ 私□ 当社は、下記1及び2のいずれにも該当せず、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴職において必要と判断した場合に、別紙役員等名簿により提出する当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。記1契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者支出負担行為担当官月形刑務所長多田真殿令和 年 月 日住所(又は所在地)社名及び代表者名担当者氏名及び連絡先※ 添付書類:役員等名簿【取得文書: bid-instructions__【入札説明書別紙2】役員等名簿.pdf】別紙2役員等名簿法人(個人)名:所 在 地:(フリガナ) 性役 職 名 生 年 月 日氏 名 別( ) S 男年 月 日・H 女( ) S 男年 月 日・H 女( ) S 男年 月 日・H 女( ) S 男年 月 日・H 女( ) S 男年 月 日・H 女( ) S 男年 月 日・H 女( )S 男年 月 日・H 女( ) S 男年 月 日・H 女( ) S 男年 月 日・H 女(注) 法人の場合、本様式には、登記事項証明書に記載されている役員全員を記入してください。【取得文書: bid-instructions__【入札説明書別紙3】応札物品確認書.pdf】別紙3超音波診断装置一式更新応札物品確認書支出負担行為担当官月形刑務所長多田真殿仕様書記載の物品と同等・同等以上の物品として、別紙物品をもって応札し、落札した際は、別紙物品を納入することを確認いたします。会社名所在地代表者担当者電 話FAX別紙3超音波診断装置に係る応札物品確認書要求仕様との適合項目納入機器の名称資料番号(○又は×を記載)超音波診断装置本体リニアプローブコンベックスプローブ白黒プリンタゼリーウォーマー記載例 別紙3超音波診断装置に係る応札物品確認書要求仕様との適合項目納入機器の名称資料番号(○又は×を記載)超音波診断装置本体○○○社製 △△-□□□□ 1リニアプローブ○○○社製 △△-□□□× 2コンベックスプローブ○○○社製 △△-×××〇 2白黒プリンタ○○○社製 △△-□□×× 3ゼリーウォーマー○ 超音波診断装置本体に附属4※ 資料の1ページに仕様が数項目記載がある場合は,蛍光マーカー等で判別できるようにしてください。【取得文書: bid-instructions__【入札説明書別紙4】質問書.pdf】別紙4超音波診断装置一式更新に係る質問書令和 年 月 日所 在 地商号又は名称担 当 者 氏 名電 話F A X質問事項内容(記載例)「△△△△」の◇◇◇◇について (内容は簡潔にまとめること。)※質問がない場合は、提出不要【取得文書: bid-instructions__【入札説明書別紙5】入札書.pdf】別紙5入 札 書億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円金電子くじ番号上記金額をもって、超音波診断装置一式更新について、入札説明書、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承諾の上、入札します。令和 年 月 日支出負担行為担当官月形刑務所長多田真殿所 在 地会 社 名代表者氏名代理人氏名復代理人氏名【取得文書: bid-instructions__【入札説明書別紙6】紙入札申請書.pdf】別紙6令和 年 月 日支出負担行為担当官月形刑務所長多田真殿所 在 地商号又は名称氏 名紙入札方式による入札参加申請書下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないため、紙入札方式での参加を申請します。記入札件名:超音波診断装置一式更新入札担当者氏名:入札担当者連絡先:※ 入札担当者は実際に入札事務を行う者の氏名及び連絡先を記載すること。提出された書類の真正性を確認するため、当所から入札担当者へ連絡する場合があることを承知すること。【取得文書: bid-instructions__【入札説明書別紙7】委任状.pdf】別紙7(代表者から入札担当者)委 任 状私は、当社を代理人と定め、下記の権限を委任します。記超音波診断装置一式更新の入札及び見積に関する一切の件令和 年 月 日支出負担行為担当官月形刑務所長多田真殿所 在 地商号又は名称氏 名備考1用紙の大きさは日本産業規格A列4判縦とする。2受注者の記載は、次の例により氏名のほか、職名についても記載する。(例)1当社営業部長何某2当 社 社 員 何 某別紙7(代表者から支店長等)委 任 状私は、当社を代理人と定め、下記の権限を委任します。記超音波診断装置一式更新の入札に関し1入札及び見積に関する一切の件2契約の締結及び履行に関する一切の件3代金の請求及び受領に関する一切の件4復代理人選任の件5 その他前各号に付随する一切の件令和 年 月 日支出負担行為担当官月形刑務所長多田真殿所 在 地商号又は名称氏 名備考1用紙の大きさは日本産業規格A列4判縦とする。2受注者の記載は、次の例により氏名のほか、職名についても記載する。(例)1当社営業部長何某2当 社 社 員 何 某別紙7(支店長等から入札担当者)委 任 状私は、当社を復代理人と定め、下記の権限を委任します。記超音波診断装置一式更新の入札及び見積に関する一切の件令和 年 月 日支出負担行為担当官月形刑務所長多田真殿所 在 地商号又は名称氏 名備考1用紙の大きさは日本産業規格A列4判縦とする。2受注者の記載は、次の例により氏名のほか、職名についても記載する。(例)1当社営業部長何某2当 社 社 員 何 某【取得文書: bid-instructions__入札説明書.pdf】入 札 説 明 書月形刑務所1入札事項名超音波診断装一式更新2仕様別添仕様書記載のとおり。3 入札書の受領期限及び場所令和8年10月28日(水)17時00分月形刑務所総務部用度課又は電子調達システム4 開札日時及び場所令和8年10月29日(木)14時00分月形刑務所庁舎2階小会議室又は電子調達システム5 履行期限令和9年3月26日(金)6 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和7・8・9年度資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の資格の種類の「物品の製造」又は「物品の販売」においてD以上の等級に格付けされ、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。(4)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。なお、後記7(4)の提出書類について、当所の審査に合格した者は、同資格を有する者であると認める。7競争参加者の義務競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、下記の書類を令和8年10月21日(水)17時までに書面又は電子調達システムを利用して後記8の場所に提出すること。なお、提出された証明書等は、審査するものとし、当該証明書の合否については、同月23日(金)17時までに回答するものとする。(1)令和7・8・9年度法務省競争参加資格 (全省庁統一資格)の写し(2)暴力団排除に関する誓約書(別紙1)及び役員等名簿(別紙2)(3)見積書本件に係る経費について、市場価格ベースによる見積価格を記載し、入札者が記名すること。(4)応札物品確認書(別紙3)本仕様書記載の要求を満たしている証明として、別紙3様式を用いて提出すること。なお、応札する物品の仕様及び写真が掲載されているカタログ等を併せて提出すること。8現場調査仕様等の確認のため現場調査を希望する場合は、令和8年10月9日(金)から同月21日(水)までの休日を除く官庁執務時間内において、後記9(3)の担当者と調整し、実施すること。9書類の提出及び問合せ先〒061-0595 北海道樺戸郡月形町1011番地月形刑務所総務部用度課小林篤史電 話0126-53-3060(内線2314)FAX 0126-53-2911メール [email protected]10 質問書入札参加者は、本件に係る入札説明書及び仕様書について疑義がある場合は、令和8年10月19日(月)17時までに質問書(別紙4)を前記8の場所に提出すること。なお、提出された質問書の回答は、同月20日(火)17時までに回答する。11入札参加者は、仕様書、契約書(案)、添付書類等の契約担当官等が示す書類(以下「入札関係書類」という。)を熟覧し、また、暴力団排除に関する誓約事項を承諾の上、入札しなければならない。12本調達は、電子調達システムを利用することができる案件である。13入札参加者は、紙による入札(以下「紙入札」という。)を行う場合は、入札書(別紙5)及び入札金額内訳書を封かんの上、入札件名及び氏名(法人の場合は法人名)を表記し、前記3の受領期限までに提出すること。また、電子調達システムを利用して入札を行う者は、同システムの操作方法等を熟知の上、入札すること。なお、紙入札を行う者は、紙入札方式による入札参加申請書(別紙6)を前記7に定める期日までに前記8の場所に提出しなければならない。14 入札書は、郵送物を配達した事実が証明できるサービス及び郵送物の配達状況が追跡確認できるサービスを利用し、郵送をもって提出することができる。この場合においては、二重封筒を用い、その表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒には、入札参加者の氏名(法人の場合は法人名)、入札件名を記載すること。15前項の入札書は、前記3の入札書受領期限までに到着しない場合は、無効とする。16入札参加者は、代理人に契約・入札させるとき及び開札に立ち会わせる場合は、その委任状(別紙7)を前記7に定める期日までに前記8の場所に提出しなければならない。ただし、入札者に代表取締役等の代表者が複数人選任されている場合において、資格審査結果通知書に記載された代表者以外の者が入札するときは、同者が入札に関する一切の権限を有していることを証明する資料として、履歴事項全部証明書の写しを提出すること。17入札参加者又はその代理人は、本入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。18入札参加者は、予算決算及び会計令第71条第1項に該当する者を入札代理人とすることはできない。19入札者は、いったん提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。20入札参加者は、入札書を提出するまでは、いつでも入札を辞退することができる。21入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。22入札参加者は、入札に当たっては、他の入札参加者と入札意思、入札価格又は入札書その他契約担当官等に提出する書類(以下「入札書等」という。)について、いかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。23入札参加者は、落札者の決定前に他の入札参加者に対して入札意思、入札価格、入札書等を意図的に開示してはならない。24入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくは取りやめることがある。25 開札は、入札者の面前又は電子調達システムにおいて行う。この場合において、入札者で開札に立ち会わない者があるときは、入札事務に関係のない職員を開札に立ち会わせる。26次の各号の一に該当する入札は、無効とする。(1)競争に参加する資格を有しない者のした入札(2)入札書の受領期限 後に到達した入札(3)委任状を提出しない代理人のした入札(4)記名を欠く入札(5)金額を訂正した入札(6)入札金額の算出過程に誤りがあるもの(7)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札(8)明らかに連合によると認められる入札(9)同一事項の入札について、他人の代理を兼ね又は2人以上を代理した者の入札(10)暴力団排除に関する誓約書を提出しない場合、虚偽の誓約書を提出した場合及び誓約書に反することとなった場合(11)その他入札に関する条件に違反した入札27入札金額は、総価を記載すること。ただし、入札者は、消費税及び地方消費税に係る納税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札すること。また、入札書には各機器の金額、裾付費等の内訳書(様式は適宜のもので差し支えない。)を添付すること。なお、落札決定に当たっては、入札金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札金額とする。28入札金額は、製品の価格のほか、納入渡しに要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もること。29 入札書等に使用する言語は、日本語に限る。また、入札金額は、日本国通貨による表示に限る。30入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。31 開札をした結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。ただし、当初の入札に参加しなかった者は、再度の入札に参加することができない。32落札となるべき入札をした者が2名以上あるときは、電子調達システム(電子くじ)を用いて落札者を定める。33紙入札を行う者は、入札書に0から9までの3桁の数字を電子くじ番号の欄に記載すること。なお、記載がない場合は、本入札担当職員が電子くじ番号を決定するものとする。34 入札書の開札の場所には、入札者及び入札執行事務に関係のある職員以外の者は、入場することはできない。契約担当官等が落札者とともに契約書に電子調達システムによる署名又は記名押印しなければ本契約は確定しないものとする。36本入札については、保証金の納付を免除する。37入札をした者は、入札後、入札関係書類等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。契約担当官等支出負担行為担当官 月形刑務所長多田真【取得文書: specifications__仕様書.pdf】仕 様 書1契約案件名超音波診断装置一式更新2設置場所北海道樺戸郡月形町1011番地月形刑務所医務課レントゲン室3 納入期限令和9年3月26日(金)4機器仕様以下の機器は日本国内で医療機器として承認済みであり、全て新品であること。(1)超音波診断装置本体ア汎用型の超音波診断装置とする。イタッチコマンドスクリーンを有すること。ウ操作パネル上の感度時間制御(STC/TGC)で体表からの深さに応じて超音波信号受信時の感度を調整可能であること。エ IMT の平均値と最大値を自動計測する Auto IMT 機能を有すること。オ 総寸法PMDA に記載されている添付文書にて、寸法の横幅550mm、奥行900mm及び最小高さ1,400mm以内であること。カプローブ2本以上を同時装着可能で、操作パネル又はタッチパネルにより切り替えて操作が出来ること。キ画像表示(ア)リニアプローブで、台形表示が可能であること。(イ)パルスドプラモードにて B モード表示と波形表示のレイアウト変更が可能であること。(ウ)2D モードとカラーモードのリアル同時表⽰が可能であること。(エ)2D の表示輝度(GAIN)をフリーズ後において変更調整可能であること。(オ)GAIN 及び STC/TGC の自動調整機能を備えており、リアルタイムに調整が行われる機能を有すること。(カ)カラードプラモード及びパワードプラモードを備えていること。(キ)観察モニタは21.5インチ以上のモニタで、Full HD(1920×1080)以上の解像度を有すること。ク超音波送受信方式デジタルビームフォーミング方式ケ外部出力USBポートを有しており、医療用データ通信規格(DICOM)、JPEG、MPEG 形式等に出力可能であること。(2)プローブア表在性臓器用電子リニアプローブイ腹部用電子コンベックスプローブ(3)附属品及び周辺機器ア白黒プリンタ本体装置側から操作可能であること。イゼリーウォーマー(4)参考機器本仕様書において納入を想定している機種は以下のとおり。アキヤノンメディカルシステムズ Aplio flexイ富士フイルムメディカル ARIETTA50ウ GEヘルスケア LOGIQ P10なお、上記機種以外の機器を納入する場合は、上記機種と同等性能以上であること。5保証納入物品が通常の使用状態で障害や故障が発生した場合は、納入後1年間は無償保証とする。6設備の撤去更新整備に伴う設備の撤去については、UF-450AX一式であり、撤去及び処分に係る経費は、受注者の負担とする。7保守機器の障害が発生した場合、迅速に対応可能な保守管理体制が構築されていること。また、当所近隣市町村に支社・支店・営業所等が存在し、当所からの修理依頼の対応は、迅速な技術者による修理又は対応が可能なこと。なお、修理にかかる費用は、当所の負担とする。8 その他(1)納入及び設置の際には、廃材・運搬・組立て・取付施工・発生材等、受注者が責任をもって行うとともに、当施設及び設備に損害を与えないよう、必要な設置を講じて実施すること。なお、損害を与えた場合には、受注者が経費を負担し、原状に復旧すること。(2)当所が指定する職員の立会いの下、指定する場所に納入及び設置し動作確認を行うこと。また、納入及び設置に際し、作業工程(日程表)及び人員名簿を納入予定日2日前までに提出し承諾を得ること。(3)納入及び設置の日程日程については、別途協議の上、決定するものとする。(4)納入物品等ア納入物品は、厚生労働省が承認している又は厚生労働大臣の指定を受けた登録認証機関による認証を受けている医療機器であること。イ納入設置後に発生した納入物品の原因不明等の不具合、修理等その他の障害について、製造物責任法(PL法)による適切な措置を講ずることができる製品であること。(5)取扱説明運用に係る導入支援、操作説明及び取扱上の注意事項の説明を実施すること。(6)その他ア受注者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むように努めるものとする。イ本仕様書に明示されていない事項及び不明な点等については、双方協議の上、決定するものとする。【取得文書: contract-draft__RKA01_01_契約書.pdf】物品供給契約書頭書の物品(以下「本件物品」という。)について、支出負担行為担当官 月形刑務所長 多田 真(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、以下のとおり物品供給契約を締結する。案件名称超音波診断装置一式更新品名・物件名超音波診断装置数量(単位) 1式仕様別添仕様書記載のとおり。契約金額(税込み)納入期限 令和09年03月26日納入場所 月形刑務所契約保証金 免除備考1/2この契約書の締結の証として、本文書に対し甲乙が署名を行ったものを本システムで保存し、長期に渡って当該契約の成立及び内容を立証する。甲支出負担行為担当官月形刑務所長多 田 真2/2【取得文書: contract-draft__契約書(案).pdf】物品供給契約書(案)1品目超音波診断装置2数 量 一式3仕様別添仕様書記載のとおり。4 納入場所 月形刑務所5納 入 期 限 令和9年3月26日6契 約 金 額 金 円(消費税及び地方消費税額を含む。)頭書の物品(以下「本件物品」という。)について、支出負担行為担当官 月形刑務所長多田真(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、以下のとおり物品供給契約を締結する。(契約の目的)第1条 乙は、頭書の金額をもって、頭書の納入場所及び納入期限 内に本件物品を納入しなければならない(検査)第2条 乙は、本件物品を納入しようとするときは、甲に通知し、甲の指示に従って頭書の納入場所に納入するものとする。2乙は、前項の本件物品の納入を行おうとするときは、甲に通知し、甲は、通知を受けた日から10日以内に乙の立会いの下検査を行い、その検査に合格したときは、甲は、本件物品の引渡しを受けるものとする。3本件物品が検査に合格しなかったときは、乙は、遅滞なくこれを是正改善して甲の検査を受けなければならない。4第1項及び第2項の規定は、前項の場合に準用する。(運賃その他の諸経費)第3条本件物品の納入に要する運賃その他の諸経費は、乙の負担とする。(代金の請求及び支払)第4条 乙は、第2条の規定による検査に合格したときは、契約代金の支払を甲に請求することができる。2甲は、前項の規定により乙から適法な支払請求があったときは、その請求を受けた日から30日以内に契約代金を乙に支払うものとする。3甲は、自己の責めに帰すべき事由により前項に定める期間内に契約代金を支払わなかったときは、乙に対して、その支払期限の翌日から起算して支払をするまでの日数に応じ、契約代金に対する年3.0パーセントの割合で計算した額を遅延利息として支払うものとする。ただし、前項に定める期間内に支払わないことが天災地変等やむを得ない事由による場合は、当該事由の継続する期間は、前項に定める期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計上しないものとする。4前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満である場合は、甲は、これを支払うことを要せず、その額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。(再委託)第5条 乙は、本件業務の全部を第三者に委託することはできない。2乙は、本件業務の一部を再委託しようとする場合には、甲の定める様式により再委託承認申請書を提出し、甲の承認を受けなければならない。3乙は、本件業務の一部を再委託したときは、再委託の相手方の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。4乙は、本件業務の一部を再委託しようとするときは、乙が本契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託の相手方と約定しなければならない。(再委託に関する内容の変更)第6条 乙は、再委託に関する内容を変更しようとする場合には、甲の定める様式により再委託変更承認申請書を提出し、甲の承認を受けなければならない。(履行体制)第7条 乙は、再委託の相手方から更に第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を甲の定める様式により作成し、甲に提出しなければならない。2乙は、前項の履行体制図に変更があるときは、速やかに甲に届け出なければならない。ただし、商号又は名称及び住所のみの変更の場合は、届出を要しない。3前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。(個人情報等の取扱い)第8条 乙は、本契約に係る業務に関して、甲から提供された個人情報等及びその他知り得た個人情報等について、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び乙が策定した個人情報保護に関する基本方針等を遵守し、適正に取り扱うこととし、次の各号を遵守すること。(1)乙は、本契約の履行に際し取り扱う個人情報等に関して、秘密保持及び適正管理の義務を負うこと。(2)乙は、甲から提供された個人情報等を取り扱う場合には、責任者、業務従事者の管理体制、実施体制及び個人情報等の管理状況に係る検査に関する事項等を整備し、その内容を甲に対し書面で報告すること。(3)乙は、甲から提供された個人情報等を実施体制に定めた者以外の者には秘密とし、また、当該業務の遂行以外の目的に使用しないこと。(4)乙は、個人情報等を複製等する場合、あらかじめ書面により甲の承認を受けること。(5)乙は、甲から提供された個人情報等が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)について、本契約に係る業務終了後、あらかじめ合意した方法により、速やかに甲に返却し、又は、個人情報等を復元及び判読不可能な状態に消去若しくは廃棄すること。消去又は廃棄した場合には、甲の定める様式により「廃棄等報告書」を提出すること。(6)乙は、甲から提供された個人情報等を取り扱う業務(以下「委託業務」という。)を第三者(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社を含む。)に再委託をしようとする場合には、甲の定める様式により「個人情報等取扱業務を含む業務委託に係る再委託承認申請書」を提出し、あらかじめ甲の承認を受けること。(7)乙は、再委託に関する内容を変更しようとする場合には、甲の定める様式により「個人情報等取扱業務を含む業務委託に係る再委託変更承認申請書」を提出し、甲の承認を受けること。(8)前2号の規定に基づく取扱いについては、再委託先が委託業務を更に再委託しようとする場合についても同様とする。(9)乙は、委託業務を再委託したときは、再委託先の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。また、本条において、甲が乙に求める個人情報等の適切な管理のために必要な事項について、本契約書を準用して、再委託先と約定すること。(10)乙は、乙又は再委託先の個人情報等の管理につき、定期的に検査を行うこと。(11)本契約による業務を終了するときは、個人情報等が記録されている媒体を甲に返却することとし、外部への送付又は持出しをしてはならないこと。(12)乙は、本契約に係る業務に関して甲から提供された個人情報等及びその他知り得た個人情報等を当該業務の終了後においても他者に漏えいしないこと。(13)乙は、個人情報等の漏えい等の防止のため、被害拡大防止等のための適切な措置を採ることとし、漏えい等の事故が発生した場合には、速やかにその内容を甲に報告するとともに、甲の指示に従い、必要な措置を講ずること。(14)乙は、乙又は再委託先の責めに帰すべき事由により、個人情報等の漏えい、3 その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負うこと。2甲は、必要と認めた場合は、乙又は再委託先の管理体制、実施体制、個人情報等の管理状況等について、乙に対し質問し、資料の提供を求め、乙又は再委託先の事業所等の関係場所において調査をすることができる。3乙が第1項各号の一に違反したことにより甲に損害が生じたときは、乙は、その損害を賠償しなければならない。(権利義務の譲渡禁止等)第9条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、本契約によって生じる権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合は、この限りでない。2前項ただし書の規定に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合には、甲の対価の支払による弁済の効力は、甲が、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。(期限の延長)第10条 乙は、自己の責めに帰することができない事由により納入期限 内に本件物品を納入することができないときは、甲に対して遅滞なく事由を付して納入期限の延長を求めることができる。ただし、延長の日数は、甲乙協議して定めるものとする。2乙の責めに帰すべき事由により納入期限 内に本件物品を納入することができないときは、甲は、乙から遅延料を徴収して納入期限を延長することができる。3前項の遅延料は、遅延日数1日につき契約金額(契約締結後に契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。以下同じ。)から既納部分に対する契約金額相当額を控除した額の年3.0パーセントの割合で計算した額とする。(甲の契約解除権等)第11条 甲は、次の各号に掲げる事項の一に該当する事由があるときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。(1)本契約の履行に関し、乙又は乙の代理人に不正行為があったとき。(2)納入期限又は納入期限 後相当の期限内に本件物品を納入する見込みのないことが明らかに認められたとき。(3)乙が本契約の条項に違反したとき。2乙は、第1項各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額の違約金を甲に対し甲が指定する期日までに支払わなければならない。甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は、甲に対し、期間満了の日の翌日から起算して支払をするまでの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。3前項に定める違約金は、損害賠償の予定、又はその一部としないものとする。4乙は、甲の責めに帰すべき事由により、本件物品の納品をすることが不可能となったときは、本契約を解除することができる。5甲及び乙は、第1項又は前項によるほか、双方の合意があったときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。6第1項、第4項又は前項の規定により本契約が解除されたときは、既納部分で検査に合格したものは甲の所有とし、甲は、当該部分に対する契約金額相当額を支払わなければならない。(損害賠償)第12条 乙は、債務不履行その他請求原因のいかんにかかわらず、甲に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでない。2前項に定める賠償金額は、甲乙協議の上、定めるものとする。(談合等の不正行為に係る契約解除)第13条 甲は、本契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。以下同じ。)の規定による排除措置命令を行ったとき。(2)公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(3)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による罪の嫌疑により公訴を提起されたとき。2乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第14条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条又は第8条の2の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(3)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人であるときは、その役員又は使用人)について、刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2乙は、前項第3号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項の規定による納付命令(同法第7条の3第1項若しくは第2項又は第3項の規定を適用したものに限る。)を行い、当該納付命令が確定したとき。(2)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3乙は契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき請求することを妨げない。5乙が第1項及び第2項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は、甲に対し、期間満了の日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。6本条の規定は、本契約の履行が完了した後においても効力を有する。(属性要件に基づく契約解除)第15条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。(行為要件に基づく契約解除)第16条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(下請契約等に関する確約)第17条 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)、受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)及び下請負人又は受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(下請契約等に関する契約解除)第18条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(違約金等)第19条 甲は、第15条及び第16条の各号の一に該当すると認められるときは、本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額の違約金を乙に対して請求できるものとする。2前項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。3甲は、第15条、第16条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。4乙は、甲が第15条、第16条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。5前項に定める賠償金額は、甲乙協議の上、定めるものとする。6乙が第1項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は甲に対し、期間満了の日の翌日から起算して支払をするまでの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。(不当介入に関する通報・報告)第20条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求若しくは業務妨害等の不当介入(以下単に「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告し、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(契約不適合責任)第21条 甲は、本件物品の引渡しを受けた後、本件物品の種類、品質又は数量が本契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、乙に対して、乙の費用で取替えその他必要な措置をする等の追完を請求することができる。ただし、その不適合が甲の責めに帰すべきものであるときは、追完を請求することはできない。2甲は相当と認める期間を定め、乙に対し前項の追完の催告を行ったにもかかわらず、その追完がないときは、甲は、乙に対してその不適合の程度に応じて代金の減額請求をすることができる。ただし、次の各号に掲げる場合には、甲は追完の催告をすることなく、乙に対して直ちに代金の減額請求をすることができる。(1)履行の追完が不能であるとき。(2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3)契約の性質により、履行期限までに履行しなければ本契約の目的を達することができない場合において、乙が履行期限までに履行の追完をしないでその期限を経過したとき。(4)前3号に掲げる場合のほか、甲が追完の催告をしても乙が追完する見込みがないことが明らかであるとき。3甲は、第1項の追完を請求したときは、成果物の納期の日から追完が完了するまでの期間に応じて第10条第3項の規定に準じて計算した金額を請求することができる。この場合、甲は、当該請求のほか、契約金額の100分の10に相当する額の違約金を乙に対して請求することができる。4甲が第2項の催告をし、甲の定める期間内に履行の追完がないときは、甲は、本契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は、契約金額の100分の20に相当する額の違約金を乙に対して請求することができる。なお、甲が返還すべき成果物が既にその用に供せられていたとしても、これにより受けた利益を返還しないことができる。5乙が前2項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は、甲に対し、期間満了の日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。6第3項及び第4項の規定は、成果物が本契約の内容に適合しないことにより甲に生じた直接又は間接の損害の額が第3項及び第4項に基づいて請求した違約金を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。7第4項の規定に伴い、本契約が解除されたときは、甲は業務が完了した部分に対し、算出した金額を乙に支払うものとする。8甲は、第1項から第6項までの請求をするに当たっては、乙が本契約に不適合な本件物品を引渡した場合において、甲がその不適合を知ったときから1年以内に、乙に対して不適合の内容を通知しなければならない。(危険負担)第22条 甲は、当事者双方の責めに帰することができない事由により、乙が債務を履行することができなくなったときは、反対給付の履行を拒むことができる。2甲は、自己の責めに帰すべき事由により、乙が債務を履行することができなくなったときは、反対給付の履行を拒むことはできない。ただし、乙は、自己の債務を免れたことにより利益を得たときは、これを甲に償還しなければならない。(秘密の保持)第23条 乙は、本契約の遂行上知り得た秘密事項を他に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。2前項の規定は、本契約が終了した後も有効に存続する。(契約保証金)第24条本契約に関しては、保証金の納付を免除する。(補則)第25条本契約の条項の解釈について疑義が生じたときは、甲乙協議の上、決定するものとする。本契約書に定めのない事項についても、同様とする。上記の契約の証として本書2通を作成し、当事者が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。令和 年 月 日甲北海道樺戸郡月形町1011番地支出負担行為担当官月形刑務所長多田真乙【取得文書: document__RKA01_02_契約条項.pdf】契約条項(契約の目的)第1条 乙は、頭書の金額をもって、頭書の納入場所及び納入期限 内に本件物品を納入しなければならない(検査)第2条 乙は、本件物品を納入しようとするときは、甲に通知し、甲の指示に従って頭書の納入場所に納入するものとする。2乙は、前項の本件物品の納入を行おうとするときは、甲に通知し、甲は、通知を受けた日から10日以内に乙の立会いの下検査を行い、その検査に合格したときは、甲は、本件物品の引渡しを受けるものとする。3本件物品が検査に合格しなかったときは、乙は、遅滞なくこれを是正改善して甲の検査を受けなければならない。4第1項及び第2項の規定は、前項の場合に準用する。(運賃その他の諸経費)第3条本件物品の納入に要する運賃その他の諸経費は、乙の負担とする。(代金の請求及び支払)第4条 乙は、第2条の規定による検査に合格したときは、契約代金の支払を甲に請求することができる。2甲は、前項の規定により乙から適法な支払請求があったときは、その請求を受けた日から30日以内に契約代金を乙に支払うものとする。3甲は、自己の責めに帰すべき事由により前項に定める期間内に契約代金を支払わなかったときは、乙に対して、その支払期限の翌日から起算して支払をするまでの日数に応じ、契約代金に対する年3.0パーセントの割合で計算した額を遅延利息として支払うものとする。ただし、前項に定める期間内に支払わないことが天災地変等やむを得ない事由による場合は、当該事由の継続する期間は、前項に定める期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計上しないものとする。4前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満である場合は、甲は、これを支払うことを要せず、その額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。(再委託)第5条 乙は、本件業務の全部を第三者に委託することはできない。2乙は、本件業務の一部を再委託しようとする場合には、甲の定める様式により再委託承認申請書を提出し、甲の承認を受けなければならない。3乙は、本件業務の一部を再委託したときは、再委託の相手方の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。4乙は、本件業務の一部を再委託しようとするときは、乙が本契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託の相手方と約定しなければならない。(再委託に関する内容の変更)第6条 乙は、再委託に関する内容を変更しようとする場合には、甲の定める様式により再委託変更承認申請書を提出し、甲の承認を受けなければならない。(履行体制)第7条 乙は、再委託の相手方から更に第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を甲の定める様式により作成し、甲に提出しなければならない。1/7契約条項2乙は、前項の履行体制図に変更があるときは、速やかに甲に届け出なければならない。ただし、商号又は名称及び住所のみの変更の場合は、届出を要しない。3前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。(個人情報等の取扱い)第8条 乙は、本契約に係る業務に関して、甲から提供された個人情報等及びその他知り得た個人情報等について、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び乙が策定した個人情報保護に関する基本方針等を遵守し、適正に取り扱うこととし、次の各号を遵守すること。(1)乙は、本契約の履行に際し取り扱う個人情報等に関して、秘密保持及び適正管理の義務を負うこと。(2)乙は、甲から提供された個人情報等を取り扱う場合には、責任者、業務従事者の管理体制、実施体制及び個人情報等の管理状況に係る検査に関する事項等を整備し、その内容を甲に対し書面で報告すること。(3)乙は、甲から提供された個人情報等を実施体制に定めた者以外の者には秘密とし、また、当該業務の遂行以外の目的に使用しないこと。(4)乙は、個人情報等を複製等する場合、あらかじめ書面により甲の承認を受けること。(5)乙は、甲から提供された個人情報等が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)について、本契約に係る業務終了後、あらかじめ合意した方法により、速やかに甲に返却し、又は、個人情報等を復元及び判読不可能な状態に消去若しくは廃棄すること。消去又は廃棄した場合には、甲の定める様式により「廃棄等報告書」を提出すること。(6)乙は、甲から提供された個人情報等を取り扱う業務(以下「委託業務」という。)を第三者(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社を含む。)に再委託をしようとする場合には、甲の定める様式により「個人情報等取扱業務を含む業務委託に係る再委託承認申請書」を提出し、あらかじめ甲の承認を受けること。(7)乙は、再委託に関する内容を変更しようとする場合には、甲の定める様式により「個人情報等取扱業務を含む業務委託に係る再委託変更承認申請書」を提出し、甲の承認を受けること。(8)前2号の規定に基づく取扱いについては、再委託先が委託業務を更に再委託しようとする場合についても同様とする。(9)乙は、委託業務を再委託したときは、再委託先の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。また、本条において、甲が乙に求める個人情報等の適切な管理のために必要な事項について、本契約書を準用して、再委託先と約定すること。(10)乙は、乙又は再委託先の個人情報等の管理につき、定期的に検査を行うこと。(11)本契約による業務を終了するときは、個人情報等が記録されている媒体を甲に返却することとし、外部への送付又は持出しをしてはならないこと。(12)乙は、本契約に係る業務に関して甲から提供された個人情報等及びその他知り得た個人情報等を当該業務の終了後においても他者に漏えいしないこと。(13)乙は、個人情報等の漏えい等の防止のため、被害拡大防止等のための適切な措置を採ることとし、漏えい等の事故が発生した場合には、速やかにその内容を甲に報告するとともに、甲の指示に従い、必要な措置を講ずること。(14)乙は、乙又は再委託先の責めに帰すべき事由により、個人情報等の漏えい、その他本条に2/7契約条項係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負うこと。2甲は、必要と認めた場合は、乙又は再委託先の管理体制、実施体制、個人情報等の管理状況等について、乙に対し質問し、資料の提供を求め、乙又は再委託先の事業所等の関係場所において調査をすることができる。3乙が第1項各号の一に違反したことにより甲に損害が生じたときは、乙は、その損害を賠償しなければならない。(権利義務の譲渡禁止等)第9条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、本契約によって生じる権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合は、この限りでない。2前項ただし書の規定に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合には、甲の対価の支払による弁済の効力は、甲が、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。(期限の延長)第10条 乙は、自己の責めに帰することができない事由により納入期限 内に本件物品を納入することができないときは、甲に対して遅滞なく事由を付して納入期限の延長を求めることができる。ただし、延長の日数は、甲乙協議して定めるものとする。2乙の責めに帰すべき事由により納入期限 内に本件物品を納入することができないときは、甲は、乙から遅延料を徴収して納入期限を延長することができる。3前項の遅延料は、遅延日数1日につき契約金額(契約締結後に契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。以下同じ。)から既納部分に対する契約金額相当額を控除した額の年3.0パーセントの割合で計算した額とする。(甲の契約解除権等)第11条 甲は、次の各号に掲げる事項の一に該当する事由があるときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。(1)本契約の履行に関し、乙又は乙の代理人に不正行為があったとき。(2)納入期限又は納入期限 後相当の期限内に本件物品を納入する見込みのないことが明らかに認められたとき。(3)乙が本契約の条項に違反したとき。2乙は、第1項各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額の違約金を甲に対し甲が指定する期日までに支払わなければならない。甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は、甲に対し、期間満了の日の翌日から起算して支払をするまでの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。3前項に定める違約金は、損害賠償の予定、又はその一部としないものとする。4乙は、甲の責めに帰すべき事由により、本件物品の納品をすることが不可能となったときは、本契約を解除することができる。5甲及び乙は、第1項又は前項によるほか、双方の合意があったときは、本契約の全部又は一3/7契約条項部を解除することができる。6第1項、第4項又は前項の規定により本契約が解除されたときは、既納部分で検査に合格したものは甲の所有とし、甲は、当該部分に対する契約金額相当額を支払わなければならない。(損害賠償)第12条 乙は、債務不履行その他請求原因のいかんにかかわらず、甲に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでない。2前項に定める賠償金額は、甲乙協議の上、定めるものとする。(談合等の不正行為に係る契約解除)第13条 甲は、本契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。以下同じ。)の規定による排除措置命令を行ったとき。(2)公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(3)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による罪の嫌疑により公訴を提起されたとき。2乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第14条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条又は第8条の2の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(3)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人であるときは、その役員又は使用人)について、刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2乙は、前項第3号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項の規定による納付命令(同法第7条の3第1項若しくは第2項又は第3項の規定を適用したものに限る。)を4/7契約条項行い、当該納付命令が確定したとき。(2)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3乙は契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき請求することを妨げない。5乙が第1項及び第2項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は、甲に対し、期間満了の日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。6本条の規定は、本契約の履行が完了した後においても効力を有する。(属性要件に基づく契約解除)第15条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。(行為要件に基づく契約解除)第16条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(下請契約等に関する確約)第17条 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)、受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)及び下請負人又は受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(下請契約等に関する契約解除)5/7契約条項第18条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(違約金等)第19条 甲は、第15条及び第16条の各号の一に該当すると認められるときは、本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額の違約金を乙に対して請求できるものとする。2前項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。3甲は、第15条、第16条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。4乙は、甲が第15条、第16条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。5前項に定める賠償金額は、甲乙協議の上、定めるものとする。6乙が第1項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は甲に対し、期間満了の日の翌日から起算して支払をするまでの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。(不当介入に関する通報・報告)第20条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求若しくは業務妨害等の不当介入(以下単に「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告し、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(契約不適合責任)第21条 甲は、本件物品の引渡しを受けた後、本件物品の種類、品質又は数量が本契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、乙に対して、乙の費用で取替えその他必要な措置をする等の追完を請求することができる。ただし、その不適合が甲の責めに帰すべきものであるときは、追完を請求することはできない。2甲は相当と認める期間を定め、乙に対し前項の追完の催告を行ったにもかかわらず、その追完がないときは、甲は、乙に対してその不適合の程度に応じて代金の減額請求をすることができる。ただし、次の各号に掲げる場合には、甲は追完の催告をすることなく、乙に対して直ちに代金の減額請求をすることができる。(1)履行の追完が不能であるとき。(2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3)契約の性質により、履行期限までに履行しなければ本契約の目的を達することができない場合において、乙が履行期限までに履行の追完をしないでその期限を経過したとき。(4)前3号に掲げる場合のほか、甲が追完の催告をしても乙が追完する見込みがないことが明らかであるとき。6/7契約条項3甲は、第1項の追完を請求したときは、成果物の納期の日から追完が完了するまでの期間に応じて第10条第3項の規定に準じて計算した金額を請求することができる。この場合、甲は、当該請求のほか、契約金額の100分の10に相当する額の違約金を乙に対して請求することができる。4甲が第2項の催告をし、甲の定める期間内に履行の追完がないときは、甲は、本契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は、契約金額の100分の20に相当する額の違約金を乙に対して請求することができる。なお、甲が返還すべき成果物が既にその用に供せられていたとしても、これにより受けた利益を返還しないことができる。5乙が前2項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は、甲に対し、期間満了の日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。6第3項及び第4項の規定は、成果物が本契約の内容に適合しないことにより甲に生じた直接又は間接の損害の額が第3項及び第4項に基づいて請求した違約金を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。7第4項の規定に伴い、本契約が解除されたときは、甲は業務が完了した部分に対し、算出した金額を乙に支払うものとする。8甲は、第1項から第6項までの請求をするに当たっては、乙が本契約に不適合な本件物品を引渡した場合において、甲がその不適合を知ったときから1年以内に、乙に対して不適合の内容を通知しなければならない。(危険負担)第22条 甲は、当事者双方の責めに帰することができない事由により、乙が債務を履行することができなくなったときは、反対給付の履行を拒むことができる。2甲は、自己の責めに帰すべき事由により、乙が債務を履行することができなくなったときは、反対給付の履行を拒むことはできない。ただし、乙は、自己の債務を免れたことにより利益を得たときは、これを甲に償還しなければならない。(秘密の保持)第23条 乙は、本契約の遂行上知り得た秘密事項を他に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。2前項の規定は、本契約が終了した後も有効に存続する。(契約保証金)第24条本契約に関しては、保証金の納付を免除する。(補則)第25条本契約の条項の解釈について疑義が生じたときは、甲乙協議の上、決定するものとする。本契約書に定めのない事項についても、同様とする。7/7【取得文書: document__入札書等記載例.pdf】(記載例)入 札 書億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円¥○○○○○○○入 札 書 を 作 成 し た 年 月 日 を 記電子くじ番号○○○載して下さい。入札書は入札書受付期間内に作成して下さい。上記金額をもって、○○○○○○○○について、入札説明書、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承諾の上、入札します。電子くじ番号は、同価格の入札の際に使用す令和○○年○○月○○日るくじ番号ですので、0~9の3つの数字を記入して下さい。他者と同じ番号にならない支出負担行為担当官ようゾロ目などの使用はお控え下さい。月形刑務所長○○○○ 殿所 在 地 北海道○○市○○区○条○丁目会 社 名○○○○○○株式会社代表者氏名代表取締役○○○○代理人氏名復代理人氏名※委任状を提出されている方は、受任者の氏名を記載してください。その際、委任者の氏名は不要です。(記載例)(代表者から入札担当者)委 任 状私は、当社営業課長×× ××を代理人と定め、下記の権限を委任します。記○○○○○○○○の入札及び見積に関する一切の件令和○○年○○月○○日代 表 者 名 等 を 記 載支出負担行為担当官して下さい。月形刑務所長 △ △ △ △ 殿所 在 地 北海道○○市○○区○条○丁目商号又は名称○○○○○○株式会社氏 名○○○○備考1用紙の大きさは日本産業規格A列4判縦とする。2受注者の記載は、次の例により氏名のほか、職名についても記載する。(例)1当社営業部長何某2当 社 社 員 何 某(記載例)(代表者から支店長等)委 任 状私は、○○○○株式会社△△△△支店長□□ □□を代理人と定め、下記の権限を委任します。記○○○○○○○○の入札に関し1入札及び見積に関する一切の件2契約の締結及び履行に関する一切の件3代金の請求及び受領に関する一切の件4復代理人選任の件5 その他前各号に付随する一切の件令和○○年○○月○○日支出負担行為担当官 代表者名等を記載し月形刑務所長 △ △ △ △ 殿て下さい。所 在 地 北海道○○市○○区○条○丁目商号又は名称○○○○○○株式会社氏 名○○○○備考1用紙の大きさは日本産業規格A列4判縦とする。2受注者の記載は、次の例により氏名のほか、職名についても記載する。(例)1当社営業部長何某2当 社 社 員 何 某(記載例)(支店長等から入札担当者)委 任 状私は、当社営業課長×× ××を復代理人と定め下記の権限を委任します。記○○○○○○○○の入札に関する一切の件令和○○年○○月○○日北海道支店等の住所、支店長等名を記載して下支出負担行為担当官さい。月形刑務所長 △ △ △ △ 殿所 在 地 北海道○○市○○区○条○丁目商号又は名称○○○○○○株式会社氏 名○○○○備考1用紙の大きさは日本産業規格A列4判縦とする。2受注者の記載は、次の例により氏名のほか、職名についても記載する。(例)1当社営業部長何某2当 社 社 員 何 某(記載例)封 筒 書 式商 件号 名又○入は○名○札称○○○書○○契約

技術的な着眼点

  • 医療機器・医療システムに関する要素
  • 既存システムとの連携・移行に関する要素
  • 仕様書で求められる要件・参加資格の確認

事業開発上の示唆

本案件は、個別入札への参加判断だけでなく、医療機器分野における今後の需要を把握するための市場シグナルとしても参考になり得ます。

関係し得る企業・部門

  • 医療機器事業部
  • 官公庁向け営業部門
  • 技術戦略部門

次に確認すべきこと

  • 入札説明書・仕様書の入手方法を確認する
  • 競争参加資格の要件を確認する
  • 入札書受領期限・開札日時を社内で共有する
  • 電子調達システムでの手続可否を確認する
  • 自社技術との接点を確認する

サービス

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