技術調達案件|事業開発・技術戦略の観点から整理
R8CAD・BIMソフトウェアライセンス購入
概要
基本情報
- 公告日: 2026年10月9日
- 入札書受領期限: 2026年11月24日 16時00分
- 調達機関: 国土交通省
- 案件分野: ソフトウェア
- 技術カテゴリ: ソフトウェア
- 技術関連度: 中程度〜高い
- 早期確認推奨度: 中程度〜高い
- 事業開発シグナル: 中程度
- 想定される関係部門: ソフトウェア開発部門
なお、これらの評価は入札参加の推奨を意味するものではなく、技術・事業開発上の初期確認優先度を示すものです。
案件概要
本案件は、国土交通省が公告した「R8CAD・BIMソフトウェアライセンス購入」に関する公開調達情報です。ソフトウェア分野に関係する企業にとって、今後の提案活動や技術戦略の観点から参考になる可能性があります。
公告原文
公式情報
- 情報源: 電子調達システム(GEPS)
- 公告種別: 一般競争入札の入札公告(WTO対象外)
- 入札説明書: 電子調達システム及び発注機関の指定場所で交付
- 公式情報の確認: 入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。
出典:電子調達システム(GEPS)。掲載内容をもとに、読みやすさのため一部改行・整形しています。正確な原文は調達ポータルの公式情報をご確認ください。
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【取得文書: 02_bid-instructions__入札説明書.pdf】入札説明書近畿地方整備局の調達契約に係る入札公告(令和8年10月9日)に基づく入札等については、関係法令の定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。入札及び契約に関する事項契約担当官等支出負担行為担当官 近畿地方整備局長小林賢太郎2 競争入札に付する事項(1)調達案件の名称及び数量 R8CAD・BIMソフトウェアライセンス購入数量1式 (電子調達システム対象案件)(2)調達案件の概要本件は近畿地方整備局で使用するCAD及びBIMのソフトウェアライセンスを購入するものである。(3)履行期間 契約締結の翌日から令和9年1月20日まで(4) 履行場所 大阪府大阪市中央区大手前三丁目1番41号大手前合同庁舎近畿地方整備局営繕部(5)入札方法① 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額から当該金額に係る消費税及び地方消費税に相当する額を減じた金額を入札書に記載すること。② 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。(6)電子調達システムの利用① 本案件は、競争参加資格 確認申請書等の提出、入札及び契約を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムで使用できるICカードは、競争参加資格認定通知書に記載されている者(以下「代表者」という。)又は代表者から期間を定めて入札・見積権限及び契約権限について委任する期間委任または、個別案件に関する入札・見積権限及び契約権限について委任する都度委任により委任をうけた者(以下「受任者」という。)のICカードに限る。なお、受任者による電子入札及び電子契約の利用は、都度委任又は期間委任が電子調達システムで設定された場合に限り認めるものとする。② 電子調達システムにより難い者は、紙入札方式参加願【別紙様式1】、紙契約方式記名押印願【別紙様式3】を提出するものとする。また、紙入札方式参加願【別紙様式1】、紙契約方式記名押印願【別紙様式3】の押印を省略する場合は、紙入札方式参加願【別紙様式1】、紙契約方式記名押印願【別紙様式3】の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を記載することとする。③ 上記2(6)②に係る書類の提出については、下記8(5)の受領期限までに下記3に提出しなければならない。(7)競争参加資格の確認入札の参加を希望するものは、競争参加資格の確認のため、競争参加資格 確認申請書(別紙-1)(以下「申請書」という。)及び必要書類(以下「申請書」と「必要書類」を合わせて「申請書等」という。)を提出するものとする。3 入札書の提出場所及び契約条項を示す場所並びに当該入札に関する問い合わせ先〒540―8586大阪府大阪市中央区大手前3-1-41大手前合同庁舎国土交通省近畿地方整備局総務部契約課購買第一係電話06-6942―1141 (内線2536)E-mail [email protected]4入札及び契約手続きに使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。5 競争に参加する者に必要な資格(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2)令和7・8・9年度国土交通省競争参加資格 (全省庁統一資格)「役務の提供等」に格付けされた近畿地域の競争参加資格を有する者であることなお、当該資格に係る申請については、「競争参加者の資格に関する公示」の別表に記載されている申請受付窓口(近畿地方整備局総務部契約課ほか)にて随時受け付けている。(3)申請書等の受領期限の日から開札の時までの期間に、近畿地方整備局長から指名停止を受けている期間がないこと。(4)会社更生法に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」に基づく「会社更生法及び民事再生法開始に基づく更生手続の決定等を受けた者の手続」を行った者を除く。)でないこと。(5)入札説明書及び図書等を下記8(2)の交付方法により、下記8(1)の交付期間に、電子調達システムから自ら直接ダウンロード、または支出負担行為担当官 から直接交付を受けた入札説明書及び図書等により作成した申請書を下記8(5)の受領期限までに提出した者であること。(6)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国土交通省が発注する業務等からの排除要請があり、当該状態が継続しているものでないこと。6 入札者に求められる義務この競争に参加を希望する者は、申請書等を下記8(5)の受領期限までに提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において、申請書等の内容に関する支出負担行為担当官からの照会があった場合には、説明しなければならない。7 ICカード不正使用等の取扱い(1)電子入札参加者がICカードを不正に使用した場合には、当該電子入札参加者の当該入札への参加を認めない場合がある。(2)落札後に不正使用等が判明した場合には、契約締結前であれば、契約締結を行わない場合がある。(3)不正に使用等した場合の例示① 他人のICカードを不正に取得し、名義人になりすまして入札に参加した場合② 代表者、受任者が変更となっているにもかかわらず、変更前の代表者等のICカードを使用して入札に参加した場合③ 同一案件に対し、同一業者が故意に複数のICカードを使用して入札に参加した場合8 競争参加資格 確認のための書類の提出及びその通知について(1)入札説明書及び図書等の交付期間別表1のとおり。(2)入札説明書及び図書等を交付する場所及び方法電子調達システムにより交付する。(質問回答等を、電子調達システムの調達資料ダウンロード機能を用いて行うため、資料のダウンロードの際に「ダウンロードした案件について訂正・取消が行われた際に更新通知メールの配信を希望する」にチェックを入れること。)ただし、やむを得ない事由により、電子調達システムにより入手が出来ない場合は、支出負担行為担当官から直接交付を行うので、上記3に問い合わせること。(3)電子入札参加者にあっては、使用するICカードを限定すること。また、申請書等を作成し、電子調達システムの証明書等提出画面の「添付資料」欄の添付ファイルに登録し、下記8(5)の受領期限までに電子調達システムにより提出するものとする。当該ファイルを添付しない場合は、電子調達システムからの入札が不可能となるので留意すること。なお、ファイル形式については以下のいずれかを標準として作成すること。ア)一太郎ファイル (一太郎2018形式以下で保存したもの)イ)Microsoft Wordファイル (Word2016形式以下で保存したもの)ウ)Microsoft Excelファイル (Excel2016形式以下で保存したもの)エ)PDFファイル (Acrobatで作成したもの)オ)画像ファイル (JPEG形式又はGIF形式)カ)圧縮ファイル (LZH形式又はZIP形式)ただし、申請書等の容量が50MBを超える場合は、電子メール、持参、郵送(書留郵便に限る)又は信書便により提出するものとする。これらの提出方法により難い者は、下記10(1)に問い合わせるものとする。(4)紙入札参加者にあっては、申請書等を下記8(5)の受領期限までに電子メール、持参、郵送(書留郵便に限る)若しくは信書便により提出するものとする(押印を省略する場合は、「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を記載すること、電子メールの場合は、着信を確認すること)。(5)電子調達システム及び紙入札方式による申請書等の受領期限別表1のとおり。(6)競争参加資格の確認は、上記8(5)の受領期限をもって行うものとし、その結果は別表1の日までに通知する。9 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1)競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次により説明を求めることができる。(様式は自由。ただし、押印を省略する場合は、「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を記載すること。)なお、当該説明に対して、苦情の申し立てを行うことはできない。① 提出期間:別表1のとおり② 提出先:上記3に同じ③ 提出方法:電子メールで提出すること(電子メールの場合は、「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を記載すること、着信を確認すること)。また、電子メールの件名に「R8CAD・BIMソフトウェアライセンス購入」を記載すること。上記の方法によりがたい場合、書面を持参、郵送(書留郵便に限る)又は信書便により提出すること。支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、別表1の日までに説明を求めた者に対し電子メール(または書面)により回答する。10 入札書、申請書等の提出場所等(1)電子調達システムのURL及び問い合わせ先https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/〒540―8586大阪府大阪市中央区大手前3-1-41大手前合同庁舎国土交通省近畿地方整備局総務部契約課購買第一係電話06-6942―1141 (内線2536)E-mail [email protected](2)紙入札方式による入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先上記10(1)の問い合わせ先に同じ(3)紙入札方式による申請書等の提出場所上記10(1)の問い合わせ先に同じ(4)仕様書等の照会① この入札説明書及び別添で示す仕様書等に関する質問がある場合においては、次に従い、書面【別紙様式2】により提出すること。また、書面【別紙様式2】の押印を省略する場合は、書面【別紙様式2】の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を記載することとする。a)受領期間:別表1のとおりb)提出場所:上記10(1)の問い合わせ先に同じc)提出方法:電子メールに書面(PDFデータ不可)を添付し提出すること(電子メールの場合は、「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を記載すること、着信を確認すること)。また、電子メールの件名に「R8CAD・BIMソフトウェアライセンス購入」を記載すること。上記の方法によりがたい場合、書面は持参、郵送(書留郵便に限る)又は信書便により提出すること。電話、電子調達システムその他の方法によるものは受け付けない。なお、質問内容の記載にあたっては、会社名(過去に受注した具体的な契約名等の記載により会社名が類推される場合を含む。)を記載しないこと。このような質問があった場合には、回答を行わない場合がある。② 上記①の質問に対する回答書は、別表1に記載した日時までに電子調達システムの調達資料ダウンロード機能にて回答する。(5)電子調達システム及び紙入札方式による入札書の提出期間別表1のとおり。(6)入札書の提出方法① 入札書は、電子調達システムにより提出すること。ただし、上記2(6)②により紙入札方式参加願【別紙様式1】を提出し紙入札方式による場合は、持参・郵送(書留郵便に限る)及び信書便により提出することができる。② 紙入札方式で持参により提出する場合は、入札書を作成し、封かんのうえ、件名、あて名及び入札者の氏名を表記し、上記10(5)の入札書の提出期間内に上記10(1)の問い合わせ先に提出しなければならない。また、入札書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書し、かつ、入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を記載することとする。③ 郵送(書留郵便に限る)及び信書便により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「11月25日開札〔R8CAD・BIMソフトウェアライセンス購入〕の入札書在中」と標記し、中封筒の封皮には直接提出する場合と同様に、氏名等を標記し、上記10(5)の入札書の提出期間内に10(1)の問い合わせ先に送付しなければならない。なお、電話その他の方法による入札は認めない。④ 入札書は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(7)入札の延期等入札者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合にあって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。(8)代理人による入札① 紙入札方式により代理人が入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記入して押印(外国人の署名を含む)をしておくとともに、開札時までに委任状を提出しなければならない。② 入札者又はその代理人は、本件に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。11 申請書等の提出についてこの競争に参加を希望する者が提出しなければならない書類等は、申請書等とし正1部を提出するものとする。(1)申請書は、別紙-1により作成すること。紙による提出で申請書(別紙-1)の押印を省略する場合は、申請書(別紙-1)の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を明記することとする。(2)必要書類は、次に従い作成すること。① 上記5(2)に定める令和7・8・9年度国土交通省競争参加資格 (全省庁統一資格)「役務の提供等」に格付けされた近畿地域の競争参加資格が有ることを確認できる資格審査結果通知書の写しを添付すること。なお、有資格者名簿への登録申請手続き中であり、申請書等の受領期限までに有資格者名簿に未掲載の者にあっては、当局担当職員の求めに応じ、入札書提出期限までに資格審査結果通知書の写しを電子メール、持参、郵送(書留郵便に限る)若しくは信書便により上記10(1)に提出するものとする。(電子メールの場合は着信を確認すること。)(3)申請書等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。(4)提出された申請書等は、支出負担行為担当官による競争参加資格の確認以外に当局において無断で使用しない。(5)提出された申請書等は、返却しない。(6)提出期限以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。12 開札の日時及び場所日時 別表1のとおり場所近畿地方整備局入札室13 開札(1)開札は紙入札参加者又は、その代理人を立ち会わせて行う。ただし入札者又はその代理人が立ち会わない場合は入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。(2)紙入札方式による入札者又は、その代理人は開札時刻後においては開札場に入場することはできない。(3)紙入札方式による入札者又はその代理人は開札場に入場しようとするときは入札関係職員に身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示しなければならない。(4)紙入札方式による入札者又は、その代理人は支出負担行為担当官又はその補助者が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか開札場を退場することができない。(5)開札をした場合において、予定価格の制限に達した価格の入札が無いときは、再度の入札を行う。この場合においては、電子調達システムにより再度の入札の締切日時を通知する。また、開札場において再度の入札の締切日時を公表するので、入札者(代理人が入札した場合にあっては代理人。以下同じ。)は当該締切日時までに再度の入札書を提出すること。14 入札保証金及び契約保証金 免除15 入札の無効① 競争に参加する資格を有しない者のした入札、入札の条件に違反した入札及び電子調達システムを利用するためのICカードを不正に使用した者の入札は無効とする。② 有資格者名簿への登録申請手続き中の者においては、令和7・8・9年度国土交通省競争参加資格 (全省庁統一資格)「役務の提供等」に格付けされた近畿地域の競争参加資格が有ることを確認できる資格審査結果通知書の写しを入札書提出期限までに提出しなかった時は、当該入札書は無効とする。16 落札者の決定方法① 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低価格をもって入札した者を落札者とすることがある。② 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。③ 落札となるべき同価の入札を行った入札者が2人以上あるときは、電子調達システムに実装されている電子くじ機能を利用して落札者を決定する。(ア)電子くじについて電子くじを行うには、入札者が任意で設定した000~999の数字が必要になるので、電子入札参加者は、電子調達システムで電子くじ番号を入力し、紙入札参加者は、紙入札方式参加願【別紙様式1】に記載するものとする。(イ)くじになった場合の取扱い落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あり、くじにより落札者の決定を行うこととなった場合には、以下のとおり行うものとする。1)同価格の入札をした者が電子入札参加者のみの場合電子入札参加者が入力した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ、落札者を決定するものとする。2)同価格の入札をした者が電子入札参加者と紙入札参加者が混在する場合電子入札参加者が入力した電子くじ番号及び紙入札が紙入札方式参加願【別紙様式1】に記載した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ落札者を決定するものとする。3)同価格の入札をした者が紙入札参加者のみの場合その場で電子くじを実施のうえ落札者を決定するものとする。ただし、都合により紙くじで実施する場合がある。17 契約書作成の要否(1)別冊契約書(案)により、契約書を作成するものとする。(2)電子調達システムによる電子契約を行う場合、電子調達システムで定める手続に従い、契約書を作成しなければならない。なお、電子調達システムによりがたい場合は、紙契約方式記名押印願【別紙様式3】を提出し、紙契約方式に代えるものとする。18 その他上記によるもののほか、この一般競争を行う場合において了知し遵守すべき事項は別冊「近畿地方整備局競争契約入札心得」による。「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。別表18(1) 入札説明書及び図書等令和8年10月9日からの交付期間 令和8年10月27日までの10時00分から16時00分まで(ただし最終日は12時00分まで)(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)8(5) 申請書等の受領期限令和8年10月27日12時00分8(6) 競争参加資格の結果通令和8年11月6日までに知9(1) 競争参加資格がないと令和8年11月9日から① 認めた理由説明の求め令和8年11月16日までのの提出期間10時00分から16時00分まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)9(2) 競争参加資格がないと令和8年11月20日までに認めた理由説明の回答10(4) 仕様書等に関する質問令和8年10月9日から①a) 受領期間令和8年10月20日までの10時00分から16時00分まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)10(4) 仕様書等に関する質問令和8年10月22日② に対する回答期限16時00分までに回答する。10(5) 入札書の提出期間令和8年11月20日から令和8年11月24日までの10時00分から16時00分まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)12 開札の日時令和8年11月25日10時00分別紙-1~注意事項確認後、この付箋を外して競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書申請書を作成して下さい~令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿地方整備局長小林 ~賢太注郎殿意事項~入札公告3(2)の交付期間に住 所商号又は名称未 ダウンロード代表の者氏場名合は、(連絡先)担当者入札に電話番号E-mail令和8年10月9日付けで公告のありましたR8CAD・BIMソフトウェアライ参センス購加入に係るで競争参加き資格につまいて確認させれたく、ん下記の書。類を添 えて申請します。なお、予決令第70条及び第71条の規定に該当する者でないこと並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。ご注意ください。記1.入札説明書5(2)に定める競争参加資格を有することを証明する書類※未ダウンロードとは、以 上①電子調達システムから入手しない。②支出負担行為担当官から直接交付を受けていない。※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。本件責任者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先2:別紙様式1紙入札方式参加願1.発注件名 R8CAD・BIMソフトウェアライセンス購入上記の案件は、電子調達システムを利用しての参加ができないため紙入札方式での参加をいたします。令和 年 月 日資格審査登録番号企業名称企業郵便番号企業住所代表者氏名代表者役職電子くじ番号(連絡先)電 話 番 号E-mail入札者住 所企業名称氏 名 印支出負担行為担当官 近畿地方整備局長小林賢太郎殿※1.入札者住所、企業名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けている場合はその者が記載、押印する。2.電子くじ番号は、電子くじを実施する場合に必要となるので、000~999の任意の3桁の数字を記載する。※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。本件責任者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先2:別紙様式2支出負担行為担当官近畿地方整備局長小林賢太郎殿住所商号又は名称印代表者氏名質 問 書件 名 R8CAD・BIMソフトウェアライセンス購入質問入札説明書等質問内容番号ページ・番号等以下質問数に応じて枠を適宜追加する。*質問する内容が記載されている入札説明書、仕様書、図面等のページ番号、条項番号等を記載してください。(例:「入札説明書 P.5 11(2)」、「図面No.2」、「仕様書 P.3(1)」等)※記載時の注意点質問内容の記載にあたっては、会社名(過去に受注した具体的な契約名等の記載により会社名が類推される場合を含む。)を記載しないこと。このような質問があった場合には、回答を行わない場合がある。【問合せ先 】担当者名電話番号E-mail※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。本件責任者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先2:別紙様式3紙契約方式記名押印願1.発注件名 R8CAD・BIMソフトウェアライセンス購入上記の案件は、電子調達システムを利用しての契約ができないため紙契約方式での手続をいたします。令和 年 月 日住 所企業名称氏 名 印支出負担行為担当官 近畿地方整備局長小林賢太郎殿※住所、企業名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けている場合はその者が記載、押印する。※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。本件責任者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先2:期 間 委 任 状受任者住 所氏 名使用印 印私は上記の者を代理人と定め下記の権限を委任します。委任期間令和年月日から令和 年 月 日まで委任事項(例)1.入札及び見積について1.契約締結について1.・・・・・・・・・・・・令和 年 月 日委任者 住所商号又は名称代表者氏名印支出負担行為担当官 近畿地方整備局長小林賢太郎殿都 度 委 任 状受任者住 所氏 名使用印 印私は上記の者を代理人と定め「 R8CAD・BIMソフトウェアライセンス購入」に関する下記の権限を委任します。委任事項(例)1.入札及び見積について1.契約締結について1.・・・・・・・・・・・・令和 年 月 日委任者 住所商号又は名称代表者氏名印支出負担行為担当官 近畿地方整備局長小林賢太郎殿【取得文書: 04_specifications__仕様書.pdf】仕 様 書1.件 名 R8CAD・BIMソフトウェアライセンス購入2.納入品目構成等CAD・BIM ソフトウェア(ア)概要AutoCAD、AutoCAD Revit LT Suite、Rebro ソフトウェアライセンスの購入を行う。(イ)仕様①AutoCAD :数量32本②AutoCAD Revit LT Suite :数量2本③Rebro :数量2本(ウ)その他ライセンスはサブスクリプション(1年間)とする。インストール作業は別途とする。3.履行期間契約締結の翌日から令和9年1月20日まで4.履行場所大阪府大阪市中央区大手前三丁目1番41号大手前合同庁舎近畿地方整備局営繕部5.検査及び代金の請求本仕様書に基づき検査を行うものとする。検査に不合格となった場合は直ちに代替品を納入するものとする。代金の支払いは検査に合格した後に請求するものとする。6.その他本仕様書に明記なき事項又は疑義が生じた場合は、その都度発注者及び受注者で協議し定めるものとする。【取得文書: 01_document__配布目録.pdf】R8CAD・BIMソフトウェアライセンス購入項番資料種別ファイル名備考1仕様書関連01配布目録.pdf2仕様書関連02 入札説明書.pdf3仕様書関連03 入札説明書別紙、別紙様式1、2、3.doc4仕様書関連04仕様書.pdf5仕様書関連05数量総括表.pdf6仕様書関連06現場説明書.pdf7仕様書関連07入札心得(非WTO用).pdf8仕様書関連08契約書(案).pdf9仕様書関連09参加申請書提出書.doc10仕様書関連10 入札書・入札辞退届・委任状.doc電子調達システムにより入札説明書の交付を受けた場合の注意事項■質問回答、交付資料の差替等が生じた場合は、「訂正公告〇」(〇には訂正回数が表示されます。)ボタンが表示されておりますので、そちらから最終版をダウンロードしてください。■入札説明書を支出負担行為担当官 より直接交付を受けていない場合、申請書を提出されても入札に参加出来ません。ICカードを利用せずダウンロードをした場合に連絡先情報が正しく入力されていない場合で、受領が確認出来ない場合も同様の取扱いとなります。■入札参加を希望される場合は、利用者情報確認画面の「ダウンロードした案件について訂正・取消が行われた際に更新通知メールの配信を希望する」に必ずチェックを入れて下さい!質問回答の交付、交付資料の訂正などは、GEPSのダウンロード機能にて交付を行います。更新通知メールの配信を希望しない場合、追加交付時に通知がされず、その結果、追加交付のダウンロードを行わず入札に参加した場合、入札無効となることがあるためご注意願います。※誤ってチェックを入れ忘れた場合は再度、ダウンロードを行って下さい。【取得文書: 05_document__数量総括表.pdf】数 量 総 括 表業務名称: R8CAD・BIMソフトウェアライセンス購入営繕部数 量 総 括 表名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考R8CAD・BIMソフトウェアライセンス購入AutoCAD サブスクリプション(1年間)インストール作業別途32.0本サブスクリプション(1年間)AutoCAD Revit LT Suiteインストール作業別途2.0本Rebro サブスクリプション(1年間)インストール作業別途2.0本計【取得文書: 06_document__現場説明書.pdf】現 場 説 明 書1.件 名 R8CAD・BIMソフトウェアライセンス購入2.開札日時令和8年11月25日10時00分3.開札場所近畿地方整備局入札室4.現場説明会本件の内容は、契約書(案)、近畿地方整備局競争契約入札心得、仕様書及び現場説明書(以下「設計図書等」という。)によるものとし、現場説明会は実施しない。5.設計図書等に対する質問及び回答について(1)設計図書等に関する問い合わせは、全て書面により行います。質問がある場合は、原則、下記メールアドレス宛てに書面(PDF不可)を提出してください。上記方法に拠りがたい場合は下記担当窓口に書面を持参、郵送(書留郵便に限る)又は信書便により提出してください。回答は、入札(見積)参加予定業者に対して文書で行います。入札執行が終了するまでの間、面談又は電話等は一切ご遠慮ください。なお、受注済みの別件業務等に関する連絡等、特に用件がある場合は契約課を通じてお願いします。(2)質問書受付期間令和8年10月20日16時00分まで(3)質問書提出先: [email protected](4)担当窓口〒540-8586大阪府大阪市中央区大手前3-1-41大手前合同庁舎8階国土交通省近畿地方整備局総務部契約課購買第一係電話06-6942-1141 (内線2536)6.暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1)近畿地方整備局が発注する業務等(以下「発注業務等」という。)において、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。再委託者等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。(2)(1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合は、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。(3)(1)及び(2)の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じることがある。(4)発注業務等において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。【取得文書: 07_document__入札心得(非WTO用).pdf】近畿地方整備局競争契約入札心得近畿地方整備局競争契約入札心得については、下記URLにて公開を行っているので、入札参加者は本心得を熟読の上入札すること。なお、下記URLにて閲覧が行えない場合は、入札説明書記載の入札書提出場所にて交付を行う。なお、郵送(着払)による交付を希望する場合は入札書提出場所に問い合わせること。https://www.kkr.mlit.go.jp/n_info/sankasya/contract_etc/qgl8vl00000071bf-att/nyuusatsukokoroe.pdf【取得文書: 08_contract-draft__契約書(案).pdf】役 務 契 約 書(案)1業務及び作業の名称 R8CAD・BIMソフトウェアライセンス購入2履行の場所大阪府大阪市中央区大手前三丁目1番41号大手前合同庁舎近畿地方整備局営繕部3履行の期間自令和8年 月 日至 令和9年1月20日4請負代金額 ¥ .-うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ .-5契約保証金 額免除上記の業務及び作業について、発注者支出負担行為担当官 近畿地方整備局長小林賢太郎と受注者とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。令和8年 月 日住所大阪府大阪市中央区大手前三丁目1番41号大手前合同庁舎発注者氏名支出負担行為担当官近畿地方整備局長小林賢太郎住 所受注者氏 名(総 則)第1条受注者は別冊の仕様書(金額を記載しない設計書、図面、を含む。以下同じ。)に基づき、頭書の期間内に頭書の業務及び作業を完了し、発注者は、その請負代金を支払うものとする。2仕様書に明示されていないものについて疑義があるときは、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(工程表)第2条 削除(指示等及び協議の書面主義)第3条この契約書に定める指示、協議、催告、請求、通知、報告、承諾及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。2前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。3発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。(報告義務)第4条発注者は、この契約の成果の一部を必要としたときは、受注者に対してその資料の提出を求めることができる。(権利義務の譲渡等)第5条受注者は、この契約により生ずる一切の権利又は義務を、第三者に譲渡、承継、若しくは貸与し、又は担保の目的に供してならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。(一括再委託の禁止等)第6条受注者は、業務及び作業の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2前項の「主たる部分」とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。第7条受注者は、業務及び作業の一部(「主たる部分」を除く。)を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき(以下「再委託」という。)は、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した書面を発注者に提出し、承諾を得なければならない。なお、再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。2前項の規定は、受注者がコピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理、計算処理、模型製作、翻訳、参考書籍・文献購入、消耗品購入、会場借上等の軽微な業務を再委託しようとするときには、適用しない。3第1項なお書きの規定は、軽微な変更に該当するときには、適用しない。第8条受注者は、第7条の承諾を得た場合において、再委託の相手方がさらに再委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは、第7条第2項の軽微な業務を除き、あらかじめ当該複数段階の再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲を記載した書面(以下「履行体制に関する書面」という。)を発注者に提出しなければならない。履行体制に関する書面の内容を変更しようとするときも同様とする。2受注者は、前項の場合において、発注者が契約の適正な履行の確保のため必要な報告等を求めた場合には、これに応じなければならない。(監督職員、主任技術者及び現場責任者)第9条発注者は、この契約の履行について自己に代わって監督し若しくは指示する監督職員を定め、通知するものとする。2受注者は、業務を履行するため、自己の権限の一部を委任し業務を管理させる主任技術者を定めるとともに履行場所において業務を行う業務従事者を定め、委任した権限の内容及び必要事項を書面により発注者に通知するものとする。これを変更したときも同様とする。3主任技術者は、業務の履行に関し、発注者又は発注者の定めた監督職員の指示等を受ける任にあたるとともに、受注者の業務の履行に関し業務従事者に対して業務の指導監督を行うものとする。4受注者は、業務の履行に際し複数の業務従事者を配置するときは、発注者又は発注者の定めた監督職員の指示等に速やかに対応するため、必要がある場合は現場責任者を定めることができるものとする。その場合においては、現場責任者に委任した権限の内容及び必要事項を書面により発注者に通知しなければならない。これを変更した場合も同様とする。5現場責任者は、業務の履行に際し発注者又は発注者の定めた監督職員の指示等を受けるとともに、業務の履行に関し、業務従事者に対して業務の指導監督を行うものとする。(支給材料)第10条 削除(貸与物品及び庁舎等の使用)第11条 削除(業務及び作業内容の変更等)第12条発注者は、必要がある場合には、業務及び作業内容を変更し、又は一時中止し、若しくは打ち切ることができる。この場合において期間又は請負代金額を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定めるものとする。2前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は必要な費用を負担しなければならない。その額は、発注者と受注者とが協議してこれを定めるものとする。(適正な履行期間の設定)第13条発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務及び作業に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務及び作業の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。(履行期間の延長)第14条受注者は、その責によらない事由により、期間内に業務及び作業を完了することができないことが明らかになったときは、発注者に対して遅滞なくその事由を付して期間の延長を求めることができる。その延長日数は発注者と受注者とが協議してこれを定めるものとする。(損害のために必要を生じた経費)第15条業務及び作業の履行に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は、受注者が負担するものとする。ただし、その損害が発注者の責に帰する事由による場合においては、発注者が負担するものとし、その額は発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(検査及び引渡し)第16条受注者は、業務及び作業を完了したときは、遅滞なく業務及び作業完了届を提出しなければならない。2発注者は、受注者から前項の業務及び作業完了届を受理したときは、その日から10日以内に目的物について、発注者又は発注者が検査を行なうとして定めた職員(以下「検査職員」という)により検査を行わなければならない。3前項の検査に合格しないときは、受注者は遅滞なく補正を行ない再検査を受けなければならない。4受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該目的物を発注者に引渡すものとする。(請負代金の支払)第17条受注者は、前条第4項の規定により引き渡したときは、所定の手続きに従って請負代金の支払を請求するものとする。2発注者は、前項の支払請求を受理したときは、その日から30日以内に支払わなければならない。(部分払)第18条性質上可分である業務及び作業であらかじめ可分部分として引き渡しをうけるべきことを指定した業務及び作業が完了したときは、発注者は当該部分について引渡を、受注者は、当該部分に対する業務及び作業料相当額を請求することができる。2前項の場合においては、第16条及び第17条の規定を準用する。第19条 削除(談合等不正行為があった場合の違約金等)第20条受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約額(この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)二納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。(契約不適合責任)第21条発注者は、引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の補正又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一履行の追完が不能であるとき。二受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の催告による解除権)第22条発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。一正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。二正当な理由なく、第21条第1項の履行の追完がなされないとき。三 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第23条発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第5条の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。二この契約の業務及び作業を完了させることができないことが明らかであるとき。三受注者がこの契約の業務及び作業の完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。四受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。五契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。六前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。八 第25条又は第26条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。九受注者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。二役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ再委託契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第24条 第22条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第25条受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第26条受注者は、第12条第1項の規定により内容を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき、又は中止の期間が履行期間の2分の1以上に達したときには、直ちにこの契約を解除することができる。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第27条 第25条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(解除の効果)第28条この契約が解除された場合には、第1条に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第18条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。2発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務及び作業の完了前に解除された場合において、既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する請負代金(以下この条において「既履行部分請負代金」という。)を受注者に支払わなければならない。3前項に規定する既履行部分請負代金は、発注者と受注者とが協議して定める。(解除に伴う措置)第29条受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて必要な費用を負担しなければならない。2業務及び作業の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第30条発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一履行期間 内に業務及び作業を完了することができないとき。二この業務及び作業内容に契約不適合があるとき。三 第22条又は第23条の規定により、業務及び作業の完了後にこの契約が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第22条又は第23条の規定により業務及び作業の完了前にこの契約が解除されたとき。二業務及び作業の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。一受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。5受注者の責に帰する事由により、期間内に業務及び作業を完了することができない場合において、期限後に完了する見込みがあると認めたときは発注者は、延滞金を付して期間を延長することができる。6前項の延滞金の額は、請負代金額から部分引渡を受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。7受注者が、この契約に基づく違約金、遅延利息又は賠償金を、発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に、発注者の指定する期間を経過した日から受注者の支払日までの日数につき、年3パーセントの割合で計算した遅延金を加えた額を徴収する。8前項の場合において請負代金支払額があるときは、発注者の支払うべき請負代金額を相殺して徴収し、なお不足があるときは追徴する。(受注者の損害賠償請求等)第31条受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。一 第25条又は第26条の規定によりこの契約が解除されたとき。二前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2発注者の責めに帰す事由により、第17条第2項の請負代金の支払が遅延した場合には、発注者に対して、年3パーセントの割合で遅延利息の支払を請求することができる。(契約不適合責任期間等)第32条発注者は、引き渡された目的物に関し、第16条第4項(第18条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。3発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。4発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。5前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。6民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。7発注者は、目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。8引き渡された目的物の契約不適合が仕様書の記載内容又は発注者の指示等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容又は指示等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(秘密の保持)第33条受注者は、業務及び作業の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。(あっせん)第34条この契約条項中、発注者と受注者とが協議を要するものについて、協議が整わない場合、その他、この契約に定める事項について発注者と受注者との間に紛争が生じた場合には、発注者と受注者とが協議により選定した者に依頼し、解決を図ることができる。(契約外の事項)第35条この契約書に定めのない事項については、必要に応じて、発注者と受注者とが協議してこれを定めるものとする。
技術的な着眼点
- ソフトウェアの開発・保守に関する要素
- 既存システムとの連携・移行に関する要素
- 仕様書で求められる要件・参加資格の確認
事業開発上の示唆
本案件は、個別入札への参加判断だけでなく、ソフトウェア分野における今後の需要を把握するための市場シグナルとしても参考になり得ます。
関係し得る企業・部門
- ソフトウェア開発部門
- 官公庁向け営業部門
- 技術戦略部門
次に確認すべきこと
- 入札説明書・仕様書の入手方法を確認する
- 競争参加資格の要件を確認する
- 入札書受領期限・開札日時を社内で共有する
- 電子調達システムでの手続可否を確認する
- 自社技術との接点を確認する
サービス
本ページは、公開調達情報をもとにした初期確認用の情報提供です。入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。