技術調達案件|事業開発・技術戦略の観点から整理

デジタル陸上移動通信システム(遠隔通信装置)製造及び据付調整

本ページの位置づけ
本ページは公式の入札公告に基づき、JBidが情報を整理・編集したものです。

概要

基本情報

  • 公告日: 2026年10月13日
  • 入札書受領期限: 2026年11月12日 10時00分
  • 調達機関: 国土交通省
  • 案件分野: 通信・ネットワーク
  • 技術カテゴリ: 通信・ネットワーク
  • 技術関連度: 中程度〜高い
  • 早期確認推奨度: 中程度〜高い
  • 事業開発シグナル: 中程度
  • 想定される関係部門: 通信・ネットワーク部門

なお、これらの評価は入札参加の推奨を意味するものではなく、技術・事業開発上の初期確認優先度を示すものです。

案件概要

本案件は、国土交通省が公告した「デジタル陸上移動通信システム(遠隔通信装置)製造及び据付調整」に関する公開調達情報です。通信・ネットワーク分野に関係する企業にとって、今後の提案活動や技術戦略の観点から参考になる可能性があります。

公告原文

公式情報

  • 情報源: 電子調達システム(GEPS)
  • 公告種別: 一般競争入札の入札公告(WTO対象外)
  • 入札説明書: 電子調達システム及び発注機関の指定場所で交付
  • 公式情報の確認: 入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。

出典:電子調達システム(GEPS)。掲載内容をもとに、読みやすさのため一部改行・整形しています。正確な原文は調達ポータルの公式情報をご確認ください。

調達ポータルの公式情報を確認する

掲載内容(原文)を表示する

【取得文書: public-notice__2.入札公告_デジタル陸上移動通信システム(遠隔通信装置)製造及び据付調整.pdf】入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令 和8年10月13日支出負担行為担当官網走開発建設部長佐藤善文1 競争入札に付する事項 (1) 件名デジタル陸上移動通信システム(遠隔通信装置)製造及び据付調整(電子入札・電子契約対象案件)(2)調達内容公示用書類のとおり(3)履行期間 契約締結の翌日から令和9年3月26日 まで (4) 履行場所 公示用書類のとおり(5)電子入札・電子契約本件は、競争参加資格 確認申請書及び競争参加資格 確認資料(以下「申請書等」という。)の提出、入札及び契約を電子調達システムで行う対象案件である。入札参加に当たっては、次の点に留意すること。ア公示用書類の交付期間、場所及び方法(ア) 交付期間 別表に記載する。(イ) 場所及び方法電子調達システムにより交付する。ダウンロード方法(紙入札を希望する者であっても電子調達システムから交付を受けることができる。)は、以下の北海道開発局ホームページを参照すること。また、公示用書類に関する質問については、ダウンロード機能を活用して回答するので、ダウンロードの際には「更新通知メールの配信を希望する」に必ずチェックを入れること。https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ki/kaikei/ud49g70000006ao7-att/slo5pa000000snxv.pdfなお、やむを得ない事由により電子調達システムによる交付を受けることが困難な場合は、問い合わせること。問い合わせ先は別表に記載する。イ電子調達システムにより難く、発注者(「支出負担行為担当官」をいう。以下同じ。)へ「紙入札方式参加願」(様式1)を提出した場合には、紙入札方式で参加することができる。提出に当たっては3の申請書等とともに提出すること。以下、本公告において、紙入札方式による場合の記述部分は、すべて発注者への紙入札方式参加願の提出を前提とする。ウ電子調達システムによる手続き後における紙入札方式への途中変更は、原則として認めない。ただし、応札者側にやむを得ない事情があり、入札手続き全体に影響がないと発注者が認めた場合に限り、例外として認めるものとする。エ電子調達システムは、次のホームページから利用できる。調達ポータル https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA01012 競争参加資格(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2)国土交通省競争参加資格 (全省庁統一)において、別表に記載する北海道地域の競争参加資格を有する者であること。(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立がなされている者でないこと。なお、更生手続開始の決定を受けた者又は再生手続開始の決定を受けた者は、次に掲げる書類を提出していること。ア更生手続開始決定書又は再生手続開始決定書(写し)イ決定等に伴い、定款、役員等に変更があった場合は、競争参加資格 審査申請書変更届(4)申請書等の提出期限の日から落札決定の日までの期間において、「北海道開発局物品等契約に係る指名停止等の措置について」(平成13年12月18日付け北開局会第611号)又は北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領(昭和60年4月1日北開局工第1号)に基づく指名停止を受けていないこと。(5)警察当局から暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(6)電子調達システムから公示用書類を直接ダウンロードした者であること又は発注者から公示用書類の交付を受けた者であること。(7)予決令第73条の規定に基づき、発注者が定める資格を有する者であること。発注者が本調達に必要な資格を設定する場合は別表に記載する。3 競争参加資格の確認等(1)本入札に参加を希望する者は、2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、「競争参加資格確認申請書」(様式2)とともに次に掲げる書類を提出し、発注者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。ア2(2)の資格審査結果通知書の写し競争参加資格を申請中の者は、資格審査申請書の写しを添付することとし、開札の時までに資格審査結果通知書の写しが提出されない場合は、当該者の行った入札は無効とする。イ2(7)を証明する書類(2)申請書等の提出ア受付期間別表に記載する。イ申請書等は、電子調達システムにより提出すること。ただし、申請書等とともに発注者へ「紙入札方式参加願」(様式1)を提出する場合は、持参、郵送等(郵便(書留郵便に限る。)又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(信書便にあっては送達記録のあるものに限る。)をいう。以下同じ。)又は電子メールの方法により別表に記載する場所に提出すること。なお、電子メールによる場合は、押印省略の要件を満たしていること。ウ電子調達システムにより申請書等を提出する場合で、添付ファイルの合計容量が50MBを超える場合は、必要書類の一式を持参又は郵送等により別表に記載する場所に提出すること。電子調達システムとの分割提出は認めない。なお、持参又は郵送等で提出する場合は、電子調達システムを使用して、次の内容を記載した書面(様式自由)を資料として送付すること。(ア) 持参又は郵送等により提出する旨の表示(イ) 持参又は郵送等により提出する書類の目録(ウ) 持参又は郵送等により提出する書類の枚数(エ) 持参又は発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号エファイル形式(ア) 申請書等のファイルは、別表に記載するいずれかの形式によることとし、合計ファイルの容量は50MB以内とする。また、当該ファイルの保存時に損なわれる機能は作成時に使用しないこと。(イ) ファイルが複数となる場合は圧縮により1ファイルとし、圧縮形式は別表に記載するいずれかの形式に限る。なお、自己解凍方式にはしないこと。(ウ) ウイルスチェックソフトを常に最新のデータに更新(アップデート)し、提出前にあらかじめウイルスチェックを行うこと。なお、完全なウイルス駆除が行えない場合は、持参又は郵送等により書面で提出すること。(3)競争参加資格の有無の確認結果は、電子調達システムで通知する。紙入札方式で参加する者には書面で通知する。通知日は別表に記載する。(4)調達物品について仕様書に記載の規格と異なる規格で参加を希望する場合は「同等品確認書」(様式4)を提出し、確認を受けること。確認を受けていない規格外の製品の納入は認めない。提出方法は別表に記載する。(5)その他ア申請書等の作成及び提出並びに入札に要する費用は、提出者の負担とする。イ提出された申請書等は返却しない。また、発注者は、提出された申請書等を競争参加資格の確認以外の目的で提出者に無断で使用しない。ウ受領期限以降における申請書等の差替え及び再提出は認めない。エ申請書等の提出者は、入札日までの間において提出された書類に関し、発注者から説明又は協議を求められた場合には、これに応じること。4公示用書類に対する質問(1)この公示用書類に関する質問がある場合は、電子メールで提出することとし、質問内容はメール本文に記載すること。提出期間等は別表に記載する。(2)質問に対する回答書は、電子調達システムの調達資料ダウンロード機能で交付する。なお、電子調達システム以外の方法で公示用書類の交付を受けた者については、その他の方法で交付する。5 入札書の提出方法等(1)電子調達システム又は紙入札(郵送等)による入札書の記載方法及び受領期限は、別表に記載する。(2)入札書の提出場所ア電子調達システムを利用する場合は、1(5)エのURLに提出する。イ紙入札方式による場合は、別表に記載する。(3)入札書の提出方法電子調達システムにより提出すること。ただし、紙入札方式の場合は郵送等により提出(電子メールによる提出は認めない。)すること。この場合においては、入札書を封筒に入れ封かんし、かつ、その表封筒に法人にあっては商号又は名称(個人にあっては氏名)、当該入札件名及び開札月日を朱書きすること。また、入札書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書し、かつ、入札書の余白に「本件責任者」及び「担当者」の氏名・連絡先を記載すること。(4)入札の無効等「北海道開発局競争契約入札心得」第6条に該当する場合は、入札を無効とする。また、次のいずれかに該当する場合は入札を原則無効とし、「北海道開発局物品等契約に係る指名停止等の措置について」に基づく指名停止等の措置及び「北海道開発局競争契約入札心得」第5条に基づく入札執行の延期又は入札の取りやめを行うことがある。なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。ア公示用書類の交付を受けなかった者、他者から取得した者、他の入札参加者へ渡した者のした入札イ申請書等に虚偽の記載をした者のした入札(5)入札手続きの取りやめ等入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は、入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(6)入札に関する注意事項5(4)に該当するものを除く入札書は、有効な入札書として取り扱うものとし、入札金額の誤記又は積算ミス等を理由とした錯誤による無効を主張できないものとする。また、落札決定後に当該契約を辞退する場合は、指名停止等の措置を行う場合がある。6 開札等(1)開札の日時別表に記載する。(2)開札の場所別表に記載する。(3)紙入札方式による入札者又はその代理人は、開札に立ち会わなければならない。なお、入札者又はその代理人が開札に立ち会わない場合は、入札に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。(4)第1回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行する。電子調達システムによる入札者は、再度入札の日時は、開札時間から概ね30分を目途に再入札通知書を送信するので、パソコンの前でしばらくの間待機すること。また、開札処理に時間を要し、予定時間を超えるようであれば発注者から連絡する。なお、紙入札方式(郵送等)による入札参加の場合で、第1回目の開札に立ち会わないときには、再度入札に参加の意思がなく辞退したものとみなす。(5)入札の執行回数は、原則として2回を限度とする。なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予決令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。7 落札者の決定方法(1)落札決定は、最低価格落札方式とする。予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(2)予決令第85条の調査基準価格を下回る入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、予決令第86条の事情聴取等の調査を行う。事情聴取等の調査は、調査基準価格が設定されている案件について適用する。なお、調査に応じない者の入札は無効とし、原則として指名停止等の措置を行う。(3)落札となるべき同価格の入札が2者以上あるときは、電子くじにより落札者を決定する。電子調達システムでは、入札参加者の利便性向上のため、電子くじ機能を実装している。電子くじを行うには、入札者が任意で設定した000~999の数字が必要になるので、電子入札による事業者は電子調達システムで電子くじ番号を入力し、紙入札による事業者は紙入札方式参加願に電子くじ番号を記載すること。8 その他(1)入札参加者は、北海道開発局競争契約入札心得及び電子調達システム運用基準を熟読すること。(2)入札、契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(3)入札保証金及び契約保証金 免除(4)契約書の作成の要否 要(別添の契約書案により作成)ア電子調達システムによる電子契約を行う場合、電子調達システムで定める手続きに従い、契約書を作成しなければならない。イ紙契約を希望する場合は、「紙契約方式手続願」(様式3)を作成のうえ、3(1)の競争参加資格確認申請書と併せて提出すること。(5)電子調達システムについてアシステムは24時間365日稼働している。なお、稼働時間内でシステムをやむを得ず停止する場合は、調達ポータルの「お知らせ」コーナーで公開する。イシステム操作については、調達ポータルで公開されている「操作マニュアル」を参照すること。ウシステム操作・接続確認等の問合せ先調達ポータル・電子調達システムヘルプデスクURL https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA02/OZA0201TEL 0570-000-683エ電子認証の不具合等発生時は、各認証局に問い合わせること。オ調達ポータルURL https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101カ入札参加希望者が電子調達システムで書類を送信した場合には、通知書及び受付票を送信者に発行するので、必ず確認すること。なお、この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取扱いを受ける場合があるので、十分留意すること。キシステム障害発生時等に、申請書等又は入札書の受領期限が切迫しているなど緊急を要する場合は、上記1(5)ア(イ)の問い合わせ先へ連絡すること。(6)次に例示する電子認証の不正使用等をした場合には、入札への参加を認めない場合がある。また、落札決定後に不正使用等が判明した場合には、落札決定を取り消す。ア他人の電子認証を不正に取得し、名義人になりすまして入札に参加した場合イ 代表者、受任者が変更となっているにもかかわらず、変更前の代表者等の電子認証を使用して入札に参加した場合ウ同一案件に対し、同一業者が故意に複数の電子認証を使用して入札に参加した場合(7)暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置についてア本件において、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否すること。また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。再委託先等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。イアにより警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。ウア及びイの行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講ずることがある。エ本件において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。(8)「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて、人権尊重に取り組むよう努めること。別表件名デジタル陸上移動通信システム(遠隔通信装置)製造及び据付調整項 目 内 容1(5)ア(ア)令和8年10月13日(火) から 令和8年11月12日(木) まで公示用書類の交付期間1(5)ア(イ)問い合わせ先3(2)イ、ウ 〒093-8544 北海道網走市新町2丁目6番1号申請書等の提出場所北海道開発局網走開発建設部契約課調達スタッフ Tel.0152-44-61595(2)イ紙入札方式の入札書提出場所3(2)イ上記のほか電子メールによる場合は、申請書等の提出場所電子メールアドレス [email protected](2)「物品の製造」又は「物品の販売」競争参加資格 資格の種類及び等級 A、B、C又はD令和07・08・09年度国土交通省競争参加資格 (全省庁統一)当該製造物品又はこれと同等の類似品に係る製造実績もしくは納入実績があ発注者が定ることを証明した者。(提出書類:契約書の写し等)める資格令和8年10月26日(月)3(2)ア 令和8年10月13日(火) から まで12時00分申請書等の受付期間※行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を除く。【ファイル形式】3(2)エ(ア)、(イ)PDF形式、Word形式又はExcel形式申請書等のファイル形式【圧縮形式】ファイルの圧縮形式LZH形式又はZIP形式(自己解凍方式にはしないこと。)3(3)令和8年11月4日(水) まで競争参加資格 確認結果通知日提出期限 - -3(4) 提出先 電子メールアドレス: -同等品確認書は対象外【電子メールの件名】-令和8年11月4日(水)提出期間令和8年10月13日(火) から まで13時00分4(1) 提出先 電子メールアドレス: [email protected]公示用書類に関する質問期間等 【電子メールの件名】質問書の提出(件名デジタル陸上移動通信システム(遠隔通信装置)製造及び据付調整)落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。5(1)入札書の記載方法5(1)日時 令和8年11月10日(火) 12時00分入札書の受領期限日時 令和8年11月12日(木) 10時00分6(1)、開札場所北海道開発局網走開発建設部2階入札室申 請 書 等 提 出 一 覧件名デジタル陸上移動通信システム(遠隔通信装置)製造及び据付調整提出対象項目番号名 称△ 公告1(5)イ 様式1紙入札方式参加願○ 公告3(1) 様式2 競争参加資格 確認申請書○ 公告3(1)ア資格審査結果通知書の写し× 公告3(1)イ必要な資格を証明する書類× 公告3(1)イ必要な経験又は実績を証明する書類※(当該製造物品又はこれと同等の類似品に係る製造実績もしくは納入○ 公告3(1)イ実績があることを証明した者。(提出書類:契約書の写し等))を証明する書類× 公告3(1)イ 様式5納入物品仕様証明書× 公告3(4) 様式4同等品確認書△ 公告8(4)イ 様式3紙契約方式手続願※証明する実績が北海道開発局発注案件の場合は、「様式2 競争参加資格 確認申請書」に案件名及び契約年月日を記載することで証明書類の提出を省略できる。◎提出対象の記号については、○ :提出が必須の書類です。△ :必要に応じて提出する書類です。× :提出不要の書類です。(様式1)※紙入札で参加の場合のみ提出のこと紙 入 札 方 式 参 加 願件 名デジタル陸上移動通信システム(遠隔通信装置)製造及び据付調整上記の案件は、電子調達システムを利用しての参加ができないため紙入札方式での参加をいたします。令和 年 月 日資格審査登録番号(資格審査結果通知書の業者コード)企業名称企業郵便番号企業住所代表者氏名代表者役職電子くじ番号(連絡先)電話番号メールアドレス入札者住所企業名称氏名 印支出負担行為担当官網走開発建設部長佐藤善文殿※1.入札者住所、企業名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けている場合はその者が記載、押印する。※2.電子くじ番号は、電子くじを実施する場合に必要となるので、000~999の任意の3桁の数字を記載する。※押印を省略する場合は以下記入本件責任者(本件責任者と担当者は別の者とすること)(部署名・氏名)(電話番号)担当者(部署名・氏名)(電話番号)(様式2)競争参加資格 確認申請書令和 年 月 日支出負担行為担当官網走開発建設部長佐藤善文殿住 所商 号 又 は 名 称代 表 者 氏 名 印令 和8年10月13日付けで入札公告がありました下記件名に係る競争に参加する資格確認について、下記の書類を添えて申請します。なお、当該契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得ない者、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者及び会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立がなされている者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1件名デジタル陸上移動通信システム(遠隔通信装置)製造及び据付調整2 入札公告2(2)に定める北海道地域の競争参加資格を有する者であることを証明する書類(資格審査結果通知書の写し等)3 入札公告2(7)を証明する書類※紙入札方式で押印を省略する場合は以下記入(電子入札方式の場合は押印を省略でき、以下も記入不要)本件責任者(本件責任者と担当者は別の者とすること)(部署名・氏名)(電話番号)担当者(部署名・氏名)(電話番号)(様式3)※紙入札で参加する場合及び電子入札で参加し紙契約を希望する場合のみ提出のこと紙 契 約 方 式 手 続 願件 名デジタル陸上移動通信システム(遠隔通信装置)製造及び据付調整上記の案件について落札者となった場合、電子調達システムを利用しての契約ができないため紙契約方式での手続をいたします。令和 年 月 日入札者住所企業名称氏名 印支出負担行為担当官網走開発建設部長佐藤善文殿※入札者住所、企業名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けている場合はその者が記載、押印する。※押印を省略する場合は以下記入本件責任者(本件責任者と担当者は別の者とすること)(部署名・氏名)(電話番号)担当者(部署名・氏名)(電話番号)【入札公告4(1)関係】質問は電子メールによりメール本文に記載して送信するほか、本様式に記載して、電子メールに添付して送信するのも可とします。(当部HPに掲載のエクセルファイルを使用願います)参考様式宛先網走開発建設部契約課調達スタッフ提出日電子メールアドレス [email protected] 令和 年 月 日質 問 書件名デジタル陸上移動通信システム(遠隔通信装置)製造及び据付調整※質問書提出期限入札公告別表に示す期限日時まで番 質 問 回 答 (質問者は記載不要)号注意事項: 一つの枠に複数の質問を記載しないこと。質問が多数の場合は枠を増やし、必要に応じてページを追加してください。枠内に記載しきれない場合は、文字を小さくすることはせず、行を増やして記載すること。入 札 書一金ただしデジタル陸上移動通信システム(遠隔通信装置)製造及び据付調整北海道開発局競争契約入札心得を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 氏 名 印支出負担行為担当官網走開発建設部長佐藤善文殿※以下を記入することで押印不要本件責任者(本件責任者と担当者は別の方としてください)(部署名・氏名)(連絡先)担当者(部署名・氏名)(連絡先)(作成上の注意)・入札書の日付は作成日(持参の場合は提出日、郵送等の場合は発送日)としてください。・代理人が入札をするときは、住所・商号又は名称・代表者氏名の欄は、下記のとおりとしてください。また、委任状も提出してください(既に提出済の場合は不要です)。住 所商号または名称代 表 者 氏 名(代理人)氏 名○○○○ 印・押印を省略する場合は、責任者及び担当者の氏名及び連絡先を記入してください。なお、責任者と担当者は、別の方としてください。【取得文書: contract-draft__3.契約書(案)_デジタル陸上移動通信システム(遠隔通信装置)製造及び据付調整.pdf】(案)製造等請負契約書1業務名デジタル陸上移動通信システム(遠隔通信装置)製造及び据付調整2納 入 場 所 別紙「機器構成及び納入場所 一覧表」のとおり3納入期間 契約締結の翌日から令和9年3月26日まで4請負代金額円うち取引に係る消費税及び地方消費税の額円「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、請負代金額に110分の10を乗じて得た額である。5支 払部分払既履行部分契約金額相当額の90%以内、 -回以内完了払請求書受理後30日以内6契約保証金 免除上記の製造等(機器の製造及び契約の目的物(以下「製造等物件」という。以下同じ。)に係る据付調整をいう。以下同じ。)について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって公正な製造等請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。この契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者住所網走市新町2丁目6番1号氏名支出負担行為担当官網走開発建設部長佐藤善文印受注者 住 所氏 名 印(総 則)第1条発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の公示用設計書、仕様書、図面及びこれらに対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする製造等請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2受注者は、契約書記載の製造等を契約書記載の納入期間 (以下「納入期間」という。)内に完了し、製造等物件を発注者に引渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。3発注者は、その意図する製造等物件を完成させるため、製造等に関する指示を受注者又は受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い製造等を行わなければならない。4仮設、履行方法その他製造等物件を完成するために必要な一切の手段(以下「履行方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。5受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。6この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。7この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。8この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。9この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。10この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。11この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、発注者の所在地を管轄する裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。(関連工事等の調整)第2条発注者は、受注者の履行する製造等及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事等が履行上密接に関連する場合において、必要があるときは、その履行につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う工事等の円滑な施工に協力しなければならない。(指示等及び協議の書面主義)第3条この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。2前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。3発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。(工程表等の提出)第4条受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2発注者は、必要があると認めるときは、前項の工程表を受理した日から7日以内に受注者に対してその修正を請求することができる。3この契約書の他の条項の規定により納入期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。4工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。5受注者は、製造等に着手したときは、直ちに発注者にその旨を記載した着手届を提出しなければならない。(権利義務の譲渡等)第5条受注者は、この契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。2受注者は、製造等物件、使用材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第14条第2項の規定による確認を受けたもの及び第33条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。3受注者が部分払等によってもなお製造等物件の納入及び引渡しに必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。4受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金を製造等物件の納入及び引渡し以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。(一括再委託の禁止)第6条受注者は、製造等の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、受注者が商法第27条に定める代理商の場合又は製造者とOEM契約(相手先商標契約をいう。)を締結している場合は、この限りでない。2受注者は、製造等の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき(以下「再委託」という。)は、あらかじめ、再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う製造等の範囲、再委託の必要性及び契約金額について記載した書面を発注者に提出し、承認を得なければならない。再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。3前項の規定は、受注者が、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を再委託しようとするときには、適用しない。ただし、保有個人情報、個人番号、特定個人情報及び行政機関非識別加工情報を扱う業務はこの限りではない。4受注者は、第2項の承認を得た場合において、再委託の相手方が更に再委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは、前項に規定する軽微な部分を除き、あらかじめ当該複数段階の再委託の相手方の住所、氏名及び再委託を行う製造等の範囲を記載した書面(以下「履行体制に関する書面」という。)を発注者に提出しなければならない。履行体制に関する書面の内容を変更しようとするときも同様とする。5前項の場合において、発注者が契約の適正な履行の確保のため必要な報告等を求めたときは、受注者は、これに応じなければならない。(特許権等の使用)第7条受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている使用材料、製造方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその使用材料、製造方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(監督職員)第8条発注者は、監督職員を定めたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。2監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。一この契約の履行についての受注者又は受注者の管理技術者に対する指示、承諾又は協議二設計図書に基づく製造等の履行のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾三設計図書に基づく工程の管理、立会い、製造等の履行状況の確認又は使用材料の試験若しくは検査(確認を含む。)3発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。4第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。5この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。(管理技術者)第9条受注者は、製造等の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。2管理技術者は、この契約の履行に関し、製造等の管理及び統括を行うほか、請負代金額の変更、納入期間の変更、請負代金の請求及び受領、次条第1項及び第2項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。3受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。(管理技術者等に関する措置請求)第10条発注者は、管理技術者がその製造等の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。2発注者又は監督職員は、管理技術者その他受注者が製造等を履行するために使用している再委託者、労働者等で製造等の履行又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。3受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。4受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。5発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。(履行報告)第11条受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。(使用材料の品質及び確認等)第12条使用材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。2受注者は、設計図書において監督職員の確認を受けて使用すべきものと指定された使用材料については、当該確認において承諾されたものを使用しなければならない。この場合において、当該確認に直接要する費用は、受注者の負担とする。3監督職員は、受注者から前項の確認を請求されたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。4受注者は、納入場所 内に搬入した使用材料を監督職員の承諾を受けないで納入場所 外に搬出してはならない。5受注者は前項の規定にかかわらず、第2項の確認の結果不合格と決定された使用材料については、当該決定を受けた日から7日以内に納入場所 外に搬出しなければならない。(監督職員の立会)第13条受注者は、設計図書において監督職員が工場試験及び据付調整時における立会を行うと指定されたものについては、当該立会を受けなければならない。(支給材料及び貸与品)第14条発注者が受注者に支給する材料又は機器等(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。2監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を確認しなければならない。この場合において、当該確認の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。3受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。4受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の確認により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。5発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料又は貸与品に代えて他の支給材料又は貸与品を引き渡し、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料又は貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。6発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。7発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは納入期間 若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。8受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。9受注者は、設計図書に定めるところにより、製造等物件の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。10受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。11受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第15条受注者は、製造等物件が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、納入期間 若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。2監督職員は、受注者が第12条第2項又は第13条の規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、製造等の履行部分を破壊して検査することができる。3前項に規定するほか、監督職員は、製造等の履行部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、製造等の履行部分を最小限度破壊して検査することができる。4前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。(条件変更等)第16条受注者は、製造等の履行に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。一 図面、仕様書、入札説明書及び入札説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。二設計図書に誤謬又は脱漏があること。三設計図書の表示が明確でないこと。四履行場所の形状、地質、湧水等の状態、履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行場所が一致しないこと。五設計図書で明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。3発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。4前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。一 第1項第一号から第三号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの発注者が行う。二 第1項第四号又は第五号に該当し設計図書を変更する場合で目的物の変更を伴うもの発注者が行う。三 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で目的物の変更を伴わないもの発注者と受注者が協議して発注者が行う。5前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは納入期間 若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(設計図書等の変更)第17条発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは納入期間 若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼした時は必要な費用を負担しなければならない。(製造等の中止)第18条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより製造等物件等に損害を生じ若しくは履行現場の状態が変動したため、受注者が製造等を履行できないと認められるときは、発注者は、製造等の中止内容を直ちに受注者に通知して、製造等の全部又は一部の履行を一時中止させなければならない。2発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認められるときは、製造等の中止内容を受注者に通知して、製造等の全部又は一部の履行を一時中止させることができる。3発注者は、前2項の規定により製造等の履行を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは納入期間 若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が製造等の続行に備え履行現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の製造等の履行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(適正な納入期間の設定)第19条発注者は、納入期間の延長又は短縮を行うときは、この製造等に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により製造等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。(受注者の請求による納入期間の延長)第20条受注者は、天候の不良、その他受注者の責めに帰すことができない事由により納入期間 内に製造等物件を納入することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に納入期間の延長変更を請求することができる。2発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、納入期間を延長しなければならない。発注者は、その納入期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による納入期間の短縮等)第21条発注者は、特別の理由により納入期間を短縮する必要があるときは、納入期間の短縮変更を受注者に請求することができる。2発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(納入期間の変更方法)第22条納入期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が納入期間の変更事由が生じた日(第20条の場合にあっては、発注者が納入期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が納入期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(請負代金額の変更方法)第23条請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第24条発注者又は受注者は、納入期間 内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。2発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残製造等代金額(請負代金額から当該請求時の既済部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残製造等代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残製造等代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残製造等代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。3変動前残製造等代金額及び変動後残製造等代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。4第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。5特別な要因により納入期間 内に主要な使用材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。6予期することのできない特別の事情により、納入期間 内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。7前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。8第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(臨機の措置)第25条受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。2前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。3発注者は、災害防止その他製造等の履行上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。(一般的損害)第26条製造等物件の引渡し前に、製造等物件又は使用材料について生じた損害その他製造等の履行に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第28条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第27条製造等を行うにつき第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第50条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。2前項の規定にかかわらず、製造等の履行に伴い通常避けることができない理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち製造等の履行につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。3前2項の場合その他製造等を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力して処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第28条製造等物件の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、製造等物件、仮設物、納入場所又は設計図書に定める場所(以下「納入場所等」という。)に搬入済みの使用材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。2発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第50条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。3受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(製造等物件、仮設物又は納入場所に搬入済みの使用材料若しくは建設機械器具であって第12条第2項、第13条の規定による確認、立会いその他受注者の製造等に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち、請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。5損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。一製造等物件に関する損害損害を受けた製造等物件に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。二使用材料に関する損害損害を受けた使用材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。三仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該製造等で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における製造等物件に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。6数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第29条発注者は、第7条、第14条から第18条まで、第20条、第21条、第24条から第26条まで、前条又は第32条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなけばならない。ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第30条受注者は、製造等を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。2発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、製造等の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査職員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、目的物を最小限度破壊して検査することができる。3前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。4発注者は、第2項の検査によって製造等の完成を確認した後、受注者が製造等物件の引渡しを申し出たときは、直ちに当該製造等物件の引渡しを受けなければならない。5発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該製造等物件の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。6受注者は、製造等が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を製造等の完成とみなして前各項の規定を準用する。(請負代金の支払)第31条受注者は、前条第2項の検査に合格し、前条第4項の規定により製造等物件を発注者に引き渡したときは、請負代金の支払を請求することができる。2発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に請負代金を支払わなければならない。3発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(部分使用)第32条発注者は、第30条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、製造等物件の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。2前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3発注者は、第1項の規定により製造等物件の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な経費を負担しなければならない。(部分払)第33条受注者は、製造等の完成前に、製造等の既済部分及び使用材料(第12条第2項の規定により監督職員の確認を要するものにあっては当該確認を行ったもの、監督職員の確認を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。以下同じ。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、契約書記載の回数を超えることができない。2受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る製造等の既済部分又は納入場所等に搬入済みの使用材料の確認を発注者に請求しなければならない。3発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から10日以内に、必要に応じ受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、既済部分を最小限度破壊して検査することができる。4前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。5受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合において、発注者は、当該請求を受けた日から起算して14日以内に部分払金を支払わなければならない。6部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第3項前段の通知をした日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。部分払金の額 ≦ 第1項の請負代金相当額 ×(9/10)7第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。(部分引渡)第34条製造等物件について、発注者が設計図書において製造等の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の製造等が完了したときについては、第30条中「製造等」とあるのは「指定部分に係る製造等」と、「製造等物件」とあるのは「指定部分に係る製造等物件」と、同条第5項及び第31条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。2前項の規定により準用される第31条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第30条第2項の検査の結果の通知をした日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額(相殺)第35条発注者は、受注者が発注者に支払うべき金銭債務がある場合には、その履行期限の到来しないものについても、これと受注者が発注者に対して有する金銭債権と対等額で相殺することができる。(第三者による代理受領)第36条受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。2発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第31条(第34条において準用する場合を含む。)又は第33条の規定に基づく支払をしなければならない。(部分払等の不払に対する製造中止)第37条受注者は、発注者が第33条又は第34条において準用される第31条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、製造等の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。2発注者は、前項の規定により受注者が製造等を一時中止した場合において、必要があると認められるときは納入期間 若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第38条発注者は、引き渡された製造等物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、製造等物件の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。2前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一履行の追完が不能であるとき。二受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三製造等物件の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第39条発注者は、製造等が完成するまでの間は、次条又は第41条の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。2発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(発注者の催告による解除権)第40条発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。一 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。二正当な理由なく、製造等に着手すべき期日を過ぎても製造等に着手しないとき。三納入期間 内に完成しないとき又は納入期間 経過後相当の期間内に製造等物件を納入する見込みが明らかにないと認められるとき。四 第9条第1項に掲げる者を設置しなかったとき。五正当な理由なく、第38条第1項の履行の追完がなされないとき。六前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第41条発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。二 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を製造等物件の納入及び引渡し以外に使用したとき。三製造等物件の納入及び引渡しをすることができないことが明らかであるとき。四引き渡された製造等物件に契約不適合がある場合において、その不適合が製造等物件を除却した上で再び製造等をしなければ、契約の目的を達することができないものであるとき。五受注者が製造等物件の納入及び引渡しの債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。六受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。七製造等物件の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。八前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。九 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この条において「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。十 第43条又は第44条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。十一受注者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ニ役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ再委託契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第42条 第40条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第43条受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第44条受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第17条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。二 第18条の規定による製造等の中止期間が納入期間の10分の5(納入期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が製造等の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の製造等が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第45条 第43条各号又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(解除の効果)第46条契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第34条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。2発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が製造等物件の引渡し前に解除された場合において、既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する契約金額(以下「既履行部分相当額」という。)を受注者に支払わなければならない。3前項に規定する既履行部分相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。(解除に伴う措置)第47条発注者は、この契約が製造等物件の引渡し前に解除された場合においては、既済部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた既済部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、既済部分を最小限度破壊して検査することができる。2前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。3受注者は、この契約が製造等物件の引渡し前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の既済部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は既済部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。4受注者は、この契約が製造等物件の引渡し前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。5受注者は、この契約が製造等物件の引渡し前に解除された場合において、納入場所等に受注者が所有又は管理する使用材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(再委託者の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、納入場所等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。6前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は納入場所等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、納入場所等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。7第3項前段及び第4項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第40条、第41条又は次条第3項によるときは発注者が定め、第39条、第43条又は第44条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段、第4項後段及び第5項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。8製造等物件の引渡し後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第48条発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一納入期間 内に製造等物件を納入することができないとき。二製造等物件に契約不適合があるとき。三 第40条又は第41条の規定により、製造等物件の引渡し後に契約が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第40条又は第41条の規定により製造等物件の引渡し前にこの契約が解除されたとき二製造等物件の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合3次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。5第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。(受注者の損害賠償請求等)第49条受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。一 第43条又は第44条の規定によりこの契約が解除されたとき二前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2第31条第2項(第34条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。(火災保険等)第50条受注者は、製造等物件及び使用材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。2受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。3受注者は、製造等物件及び使用材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。(賠償金等の徴収)第51条受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(個人情報の管理)第52条この契約を履行するために発注者から受注者に個人情報の提供があった場合は、受注者は、漏えい、紛失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。2受注者は、発注者から提供された個人情報を、第三者に漏らし、又はこの契約以外の目的に利用してはならない。3受注者は、発注者から提供された個人情報を、この契約以外の目的で複製してはならない。また、納入期間 満了時には、複製した当該個人情報の消去を行い、発注者から提供された個人情報が記録された媒体のすべてを返却するものとする。4受注者は、発注者から提供された個人情報が外部に漏えいするおそれがある場合は速やかに発注者へ報告するものとする。5受注者は、発注者から提供された個人情報について、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその取扱いを伴う事務を再委託してはならない。6受注者は、発注者から提供された個人情報について、受注者又は再委託者の責めに帰すべき事由により漏えい、紛失、き損その他の事案が発生した場合には、受注者は、これにより発注者又は第三者に生じた一切の損害について賠償の責めを負うものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第53条受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。次項において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。二納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第2号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第8項又は第9項の規定の適用があるとき。二 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。3受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。4受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。5第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(契約不適合責任期間等)第54条発注者は、引き渡された製造等物件に関し、第30条第4項又は第5項(第34条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。3前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、発注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。4発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。5発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。6前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。7民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。8発注者は、製造等物件の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。9引き渡された製造等物件の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指示により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその支給材料又は指示の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(情報通信の技術を利用する方法)第55条この契約書において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならず、その具体的な取扱は設計図書に定めるものとする。(契約外の事項)第56条この契約に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。機器構成及び納入場所 一覧表別紙-1(新規)北見河川事務所遠軽開発事務所品 名 規格単価単位配置先部局名→ 備 考数量金額管理番号数量金額管理番号数量金額管理番号数量金額管理番号1移動体通信設備遠隔通信装置本体台据付調整費、諸経費計北見市田端町71番地紋別郡遠軽町大通北7丁目納 入 場 所北見河川事務所遠軽開発事務所※1管理番号は、記入不用とする。機器構成及び納入場所 一覧表別紙-2(廃棄)北見河川事務所遠軽開発事務所品 名 規格単価単位配置先部局名→ 備 考数量金額管理番号数量金額管理番号数量金額管理番号数量金額管理番号1移動体通信設備遠隔通信装置本体台計北見市田端町71番地紋別郡遠軽町大通北7丁目納 入 場 所北見河川事務所遠軽開発事務所※1管理番号は、記入不用とする。別 添暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置に関する特記事項1本契約において、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否します。また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行います。再委託先等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とします。2 1により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告します。3 1及び2の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置があることを了承します。4本契約において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行います。契約の履行に当たり、上記事項を遵守いたします。【取得文書: cost-estimate-reference__6.見積参考資料_デジタル陸上移動通信システム(遠隔通信装置)製造及び据付調整.pdf】見 積 参 考 資 料工事名デジタル陸上移動通信システム(遠隔通信装置)製造及び据付調整この参考資料は、発注者が使用した積算の資料であり、請負契約上拘束するものではありません。なお、「見積参考資料」の内容の問い合わせに応じることは出来ません。北海道開発局網走開発建設部≪見積参考資料≫件名: デジタル陸上移動通信システム(遠隔通信装置)製造及び据付調整▼ 予定価格の積算に使用した設計単価は、入札書提出期限日の月(令和8年11月)の市場価格としています。▼ 現場環境改善費、技術者間接費について【現場環境改善費(率計上)】なし【技術者間接費(率計上)】移動通信設備▼ 機器輸送費については、土木工事標準積算基準書(電気通信編)等の運用(令和8年3月)を参照してください。※高速道路(有料道路)料金とフェリー料金の計上について、片道から往復へ変更となります。https://www.mlit.go.jp/tec/it/denki/densekisankijun.html▼ 機器輸送費における割増条件及びフェリー・高速道路(有料道路)の料金計上区間、輸送車の想定車長、想定車長6m未満の場合のフェリー運賃計上期間は以下のとおりです。地区割増発地地区割増フェリー運賃計上期間細別規格特大品割増冬期割増深夜割増易損品割増休日割増想定車長(東京特別区、大阪) 着地(札幌) (車長6m未満)機器輸送費小型車(2tクラス)貸切1,450kmまで 有 無 無 有 無 有 無5m以上6m未満 A期間【フェリー】大間~函館【本州高速道路(有料道路)】 中野長者橋~(首都高速中央環状線)~江北JCT~(首都高速川口線)~川口JCT~(東北自動車道)~安代JCT~(八戸自動車道)~八戸JCT~(八戸自動車道(八戸青森線))~八戸北~(百石道路)~下田百石(第二みちのく有料道路)~六戸JCT【道内高速道路(有料道路)】 大沼公園IC~(道央自動車道)~千歳恵庭JCT~(道東自動車道)~本別JCT~(道東自動車道(端野支線))~足寄IC機器単体費及び各種材料単価の策定方法について■下表の機器単体費については、北海道開発局策定の機器単価(本局査定)である。名称 規格 単位 単価(円) 備考該当なし■下表の機器単体費については、国土交通省仕様の機器単価(標準機器、統一価格、統一機器)である。名称 規格 単位 単価(円) 備考該当なし■下表の機器単体費については、特別調査である。名称 規格 単位 単価(円) 備考遠隔通信装置本体台10月下旬公表予定■下表の各種材料単価については、特別調査である。名称 規格 単位 単価(円) 備考該当なし■下表の機器単体費については、物価資料である。名称 規格 単位 単価(円) 備考該当なし■下表の機器単体費については、見積策定である。名称 規格 単位 単価(円) 備考該当なし■支給機器・移設機器の総額は以下のとおりである。工区 規格 単位 金額(円) 備考該当なし■支給材料の総額は以下のとおりである。工区 規格 単位 金額(円) 備考該当なし見積参考資料(積算条件)工事名デジタル陸上移動通信システム(遠隔通信装置)製造及び据付調整 ( 当 初 ) 主たる工種河川維持工事積 算 条 件間 接 費 名 称補 正 項 目 条 件共通仮設費(率計上) 施工地域補正市街地(DID補正)(1)-3除雪工事補正補正無現場管理費施工地域補正市街地(DID補正)(1)-3施工時期補正補正する熱中症補正補正しない緊急工事補正補正しない砂防・地滑り補正補正しない一般管理費等財団法人等による補正補正しない前払金割合による補正35%を超えるもの・補正しない契約保証に係る補正補正無その他 ICT施工補正補正しない週休2日の補正補正しない- 1 - 北海道開発局見積参考資料工事名デジタル陸上移動通信システム(遠隔通信装置)製造及び据付調整 ( 当 初 ) 工種区分河川維持工事参 考 事 項工事区分・工種・種別・細別・積算要素規格単位数量(前回) 数量(今回) 数量の増減名称 単位 数量通信設備(機器単体)式1移動体通信設備式1基地局装置式1遠隔通信装置本体 < 1台当り>[機器] 遠隔通信装置本体台1台2機器単体費式1通信設備式1移動体通信設備工式1移動体通信装置設置工式1遠隔通信装置据付新設1台目 < 1台当り>[労務] 遠隔通信装置据付台1作業種別=遠隔通信装置; 作業内容による補正=新設台2 ; 2台目以降による補正=補正なし;遠隔通信装置調整1台目 < 1台当り>[労務] 遠隔通信装置調整台1作業種別=遠隔通信装置; 2台目以降による補正=補台2正なし;- 1 - 北海道開発局見積参考資料工事名デジタル陸上移動通信システム(遠隔通信装置)製造及び据付調整 ( 当 初 ) 工種区分河川維持工事参 考 事 項工事区分・工種・種別・細別・積算要素規格単位数量(前回) 数量(今回) 数量の増減名称 単位 数量移動体通信装置撤去工式1遠隔通信装置撤去撤去(不使用) 1 < 1台当り>[労務] 台目遠隔通信装置据付台1作業種別=遠隔通信装置; 作業内容による補正=撤去台2 (不使用); 2台目以降による補正=補正なし;工場製品輸送工式1輸送工式1機器輸送費小型車(2tクラス)貸 < 1回当り>[輸送] 切1,450kmまで 輸送費(電気) 台1回1直接工事費式1共通仮設費式1共通仮設費式1技術管理費式1電気通信施設資産管理用データ作成10台まで < 1装置当り>費電気通信技術員人0.05[労務] 装置2- 2 - 北海道開発局見積参考資料工事名デジタル陸上移動通信システム(遠隔通信装置)製造及び据付調整 ( 当 初 ) 工種区分河川維持工事参 考 事 項工事区分・工種・種別・細別・積算要素規格単位数量(前回) 数量(今回) 数量の増減名称 単位 数量共通仮設費(率計上) 施工地域補正=市街地(DID補正)(1)-3;除雪工補正=補正無; ICT施工補正=しない; 週休2式1日の補正=しない純工事費式1現場管理費施工地域補正=市街地(DID補正)(1)-3;積雪寒冷地域区分=1級地; 緊急工事補正=しない;砂防・地滑り工事補正=しない; ICT施工補正=しな式1い; 週休2日の補正=しない機器間接費式1技術者間接費式1機器管理費式1工事原価式1一般管理費等式1工事価格式1消費税相当額式1- 3 - 北海道開発局見積参考資料工事名デジタル陸上移動通信システム(遠隔通信装置)製造及び据付調整 ( 当 初 ) 工種区分河川維持工事参 考 事 項工事区分・工種・種別・細別・積算要素規格単位数量(前回) 数量(今回) 数量の増減名称 単位 数量工事費計建設技能労働者や交通誘導警備員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費(法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等)が必要であり、本積算ではこれらを現場管理式1費等の一部として率計上している。- 4 - 北海道開発局見積参考資料(管理費区分一覧表)管理費区分1共通仮設費のみ非対象管理費区分2工場管理費・一般管理費の対象管理費区分5一般管理費等対象管理費区分7間接労務費対象労務費凡例管理費区分8技術者間接費対象労務費管理費区分9率計算の非対象管理費区分T 処分費等の対象にする○:該当する管理費区分が含まれている工事名デジタル陸上移動通信システム(遠隔通信装置)製造及び据付調整 ( 当 初 ) 事業区分電気通信設備工事区分通信設備細別名称規格単位数量管理費区分1管理費区分2管理費区分5管理費区分7管理費区分8管理費区分9管理費区分 T遠隔通信装置調整1台目○[労務]台機器輸送費小型車(2tクラス)貸切1,450k[輸送] mまで○回- 1 - 北海道開発局【取得文書: document-index__1.公示用書類内訳_デジタル陸上移動通信システム(遠隔通信装置)製造及び据付調整.pdf】公 示 用 書 類 内 訳件名デジタル陸上移動通信システム(遠隔通信装置)製造及び据付調整開札日時令和8年11月12日10:00①電子調達システムによる入札の締切令和8年11月10日12:00②紙入札方式(持参)による入札の締切令和8年11月10日12:00③紙入札方式(郵送等)による入札の締切令和8年11月10日12:00開札場所北海道開発局網走開発建設部2階入札室履行期間 入札公告のとおり番 号 公 示 内 訳1公示用書類内訳2 入札公告3契約書(案)4公示用設計書5特記仕様書6見積参考資料電子調達システム運用基準(北海道開発局HPにリンク)https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ki/kaikei/ud49g70000006ao7-att/ud49g70000006eoj.pdf北海道開発局競争契約入札心得(北海道開発局HPにリンク)https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ki/kaikei/ud49g700000073zc-att/nyusatukokoroe.pdf北海道開発局役務業務共通仕様書(北海道開発局HPにリンク)https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ki/kaikei/ud49g70000006ao7-att/splaat0000022iwe.pdf

技術的な着眼点

  • 通信・ネットワーク基盤に関する要素
  • 既存システムとの連携・移行に関する要素
  • 仕様書で求められる要件・参加資格の確認

事業開発上の示唆

本案件は、個別入札への参加判断だけでなく、通信・ネットワーク分野における今後の需要を把握するための市場シグナルとしても参考になり得ます。

関係し得る企業・部門

  • 通信・ネットワーク部門
  • 官公庁向け営業部門
  • 技術戦略部門

次に確認すべきこと

  • 入札説明書・仕様書の入手方法を確認する
  • 競争参加資格の要件を確認する
  • 入札書受領期限・開札日時を社内で共有する
  • 電子調達システムでの手続可否を確認する
  • 自社技術との接点を確認する

サービス

案件ブリーフ
19,800円(税別)|7日間返金保証付き
公開調達情報をもとに、案件の概要、評価方式・配点構造、提案上の重点、参加判断にあたって確認すべきリスクを整理した分析資料です。入札参加の可否(Go / No-Go)の初期判断にご利用いただけます。
ご購入後7日以内に内容にご満足いただけない場合は、理由を問わず全額返金いたします。

案件ブリーフについて問い合わせる

技術調達アラート
初月無料・クレジットカード登録不要
毎営業日に公開調達情報を確認し、ご登録いただいた関心分野に該当する技術調達案件が確認された日のみメールでお知らせします。該当する調達案件がない日は、原則としてメールは配信されません。
対象は、公開情報から確認できる技術関連の調達案件を中心とした初期スクリーニングです。すべての調達案件の網羅を保証するものではありません。

新着案件の通知を受け取る

本ページは、公開調達情報をもとにした初期確認用の情報提供です。入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。

案件一覧に戻る