技術調達案件|事業開発・技術戦略の観点から整理

ガバメントクラウドにおけるセキュリティダッシュボード開発業務(令和8年度)

本ページの位置づけ
本ページは公式の入札公告に基づき、JBidが情報を整理・編集したものです。

概要

基本情報

  • 公告日: 2026年10月14日
  • 入札書受領期限: 2026年11月27日 15時00分
  • 調達機関: デジタル庁
  • 案件分野: サイバーセキュリティ / クラウド
  • 技術カテゴリ: サイバーセキュリティ、クラウド、ソフトウェア
  • 技術関連度: 高い
  • 早期確認推奨度: 高い
  • 事業開発シグナル: 中程度
  • 想定される関係部門: サイバーセキュリティ部門、クラウド・ITインフラ部門、ソフトウェア開発部門

なお、これらの評価は入札参加の推奨を意味するものではなく、技術・事業開発上の初期確認優先度を示すものです。

案件概要

本案件は、デジタル庁が公告した「ガバメントクラウドにおけるセキュリティダッシュボード開発業務(令和8年度)」に関する公開調達情報です。サイバーセキュリティ / クラウド分野に関係する企業にとって、今後の提案活動や技術戦略の観点から参考になる可能性があります。

提出手続の期限

  • 見積書提出期限: 2026-11-13 12:00 JST
  • 技術等提案書提出期限: 2026-11-13 12:00 JST
  • 入札書提出期限: 2026-11-27 15:00 JST
  • 開札日時: 2026-11-30 15:00 JST

公告原文

公式情報

  • 情報源: 電子調達システム(GEPS)
  • 公告種別: 一般競争入札の入札公告(WTO対象)
  • 入札説明書: 電子調達システム及び発注機関の指定場所で交付
  • 公式情報の確認: 入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。

出典:電子調達システム(GEPS)。掲載内容をもとに、読みやすさのため一部改行・整形しています。正確な原文は調達ポータルの公式情報をご確認ください。

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掲載内容(原文)を表示する

【取得文書: 01_document__filename-encoding-issue.pdf】入札説明書ガバメントクラウドにおけるセキュリティダッシュボード開発業務(令和8年度)本件は、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))により入札及び電子契約を行う。ただし、電子調達システムを使用することができない場合、理由書を提出した上で、紙による応札等の手続ができるものとする。電子調達システムURL: https://www.geps.go.jp/デジタル庁目次契約担当官等の氏名及び所在地2 競争入札に付する事項3競争の方法4 競争に参加する者に必要な資格に関する事項5 入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書等を交付する場所6 入札説明会の日時及び場所7技術等提案書の提出期限及び場所8 入札及び開札の日時及び場所9入札及び契約手続において使用する言語及び通貨10 入札保証金及び契約保証金11 入札書の記載方法等12 入札書の提出方法等13 入札の無効14 開札及び再度入札15 契約書作成の要否及び契約条項16落札者等の決定方法17 その他18 問い合わせ先別記様式1 入札書別記様式2委任状別記様式3契約書(案)別記様式4見積書別 記1誓約書別 記2理由書(紙入札者用)別添調達仕様書別紙技術等提案要領総合評価基準書総合評価基準表兼審査用紙入札説明書契約担当官等の氏名及び所在地契約担当官等支出負担行為担当官 デジタル庁会計担当参事官甲元信宏(2)所在地 〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町1番3号東京ガーデンテラス紀尾井町2 競争入札に付する事項 (1) 件名ガバメントクラウドにおけるセキュリティダッシュボード開発業務(令和8年度)(2)仕様等調達仕様書(別添)のとおり(3)契約条項契約書(案)(別記様式3)のとおり(4)契約期間 契約締結日から令和9年3月31日まで (5) 履行場所 調達仕様書(別添)のとおり3競争の方法一般競争入札(総合評価落札方式)による。4 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和7・8・9年度全省庁統一資格において、「役務の提供等」のA、B、C又はDの等級に格付けされた者であること。(4)デジタル庁又は他府省庁等における物品等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(5)前記(3)の資格を有するもの以外の者で、「技術力のある中小企業者等の入札参加機会の拡大について」(平成12年10月10日政府調達(公共事業を除く)手続の電子化推進省庁連絡会議幹事会決定(令和6年3月28日改正))に基づき、上位等級への参加基準を満たす者で当該入札に参加を希望する者は、5の会計担当契約班に照会の上、から(8)の提出書類とは別に必要書類を提出すること。(6)17(1)に示す技術等提案書等を提出し、審査に合格した者であること。(7)デジタル庁における入札制限等に関する規定(令和4年3月9日会計担当参事官改定)に基づき入札制限対象企業の指定を受けていない者(入札制限の適用を除外された者を含む。)であること。(本規定は、予定価格が10万SDR以上の調達案件が対象。)(8)入札に参加を希望する者は、暴力団等に該当しない旨の誓約書(別記1)を提出すること。5 入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書等を交付する場所〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町1番3号東京ガーデンテラス紀尾井町20階デジタル庁戦略・組織グループ会計担当契約班6 入札説明会の日時及び場所開催しない7技術等提案書の提出期限及び場所(1)提出期限令和8年11月13日(金) 12時00分(2)場所東京都千代田区紀尾井町1番3号東京ガーデンテラス紀尾井町20階デジタル庁戦略・組織グループ会計担当契約班本入札に参加を希望する者は、仕様書等に基づき技術等提案書を作成の上、上記担当までGEPSシステム、電子メール又はデジタルダウンロード形態にて提出すること。なお、技術等提案書に係る事項に関する問い合わせ先は、18(2)を参照。※技術等提案書の審査結果は、令和8年11月24日(火)までに全者へ通知する。8 入札及び開札の日時及び場所(1)入札書の提出期限 令和8年11月27日(金)15時00分(入札書(別記様式1)を郵送する場合は、入札書等の提出場所に必着のこと)。(2)入札書の提出場所前記5とする。ただし、事前に連絡の上、提出すること。(3)開札の日時令和8年11月30日(月)15時00分GEPSの電子入札機能による入札の場合には、上記の入札書の提出期限までに当該システムに定める手続に従い、入札書を提出しなければならない。通信状況により当該システムに入札書が到着しない場合があるので、余裕を持って入札すること。なお、システムの仕組み上、入札書をGEPSの電子入札機能を用いて提出する場合には、前記7の技術等提案書もシステムを利用して提出しておく必要があるので注意すること。(技術等提案書が多量の場合は、同技術等提案書を別途提出のうえ、同技術等提案書の受領期限までに送り状(様式自由、連絡先の記載必須)を、システムを利用して提出することも可とする。)(4)開札の場所東京都千代田区紀尾井町1番3号東京ガーデンテラス紀尾井町デジタル庁入札室9入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。10 入札保証金及び契約保証金免除する。11 入札書の記載方法等(1)本入札においては上記件名について調達を行うものとする。(2)入札者は、当該調達に要する一切の費用を含む総価を見積るものとする。(3)入札参加者の入札金額は、仕様書に基づく価格のほか、輸送費保険料及び関税等指定する納入場所での引渡しまでに要する一切の諸経費を含む総価とする。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(4)入札参加者は、入札書(別記様式1)に次に掲げる事項を記載しなければならない。① 入札金額② 件 名③ 入札者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号並びに代表者の氏名に加え、事業責任者並びに担当者の氏名、連絡先(代表者と同じ場合は氏名のみで可)を記載すること)。また、代理人等をして入札させるときは、上記に加え、その代理人等の氏名も記載すること。12 入札書の提出方法等(1)入札参加者は、入札公告及びこの入札説明書並びに契約条項を熟読のうえ、入札しなければならない。この場合において入札説明書等について疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。また、GEPSの電子入札機能による入札参加者は、当該システム操作マニュアルを熟読のうえ、入札すること。ただし、入札後はこれらの不明を理由として異議を申し立てることはできない。(2)入札参加者は、GEPSの電子入札機能により入札すること。上記によりがたい場合は別記様式1を参照の上、入札書を作成し、直接又は郵便(書留郵便に限る。)により提出しなければならない。なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。(3)入札書を直接提出する場合は、封筒に入れ封し、かつ、その封皮に入札件名及び入札日時を記載しなければならない。(4)書留郵便をもって入札書を提出する場合は、二重封筒とし表封筒に「入札書在中」の旨を朱書し、中封筒に入札件名及び入札日時を記載し、支出負担行為担当官 あてに親展により入札書の提出期限までに提出しなければならない。(5)入札参加者は、提出した入札書を引換え変更又は取消しすることができない。(6)入札参加者は、技術等提案書提出時において、令和7・8・9年度の全省庁統一資格の写しを併せて提出しなければならない。また、代理人をして入札させるときは、入札書提出時において、その委任状(別記様式2)を一緒に提出しなければならない。(7)入札参加者又はその代理人は、当該入札に係る他の入札参加者の代理をすることができない。(8)入札参加者は、入札書の提出(GEPSの電子入札機能により入札した場合を含む)のほか誓約書(別記1)を提出しなければならない。代理人をして入札した場合においても同様とする。13 入札の無効次の各号の一つに該当する入札書は、無効とする。(1)入札公告に示した入札参加に必要な資格のない者が提出した入札書(2)委任状を提出しない代理人が提出した入札書(3)金額を訂正した入札書、また、それ以外の訂正に係る署名のないもの(4)誤字・脱字等により意思表示が不明確な入札書(5)明らかに連合によると認められる入札書(6)同一の入札について、2通以上提出された入札書(7)前記12(8)に違反した入札書(8)入札公告に示した日時までに到着しない入札書(9)入札公告により一般競争参加資格 審査申請書及び指名を受けるための関係書類を提出したものが、競争に参加する者に必要な資格を有するものと認められること及び指名を受けることを条件に、あらかじめ入札書を提出した場合において、当該入札者に係る審査が開札日時までに終了しないとき又は入札資格を有すると認められなかったときの入札書(10)上記4(7)の規定による適用除外申請書及び4(8)の規定に該当しないことの誓約に虚偽があった場合又は誓約内容に反することとなった場合の入札書14 開札及び再度入札(1)開札は、原則としてGEPSにて行う。ただし、直接入札に参加する者がいる場合は、立会いの下で行うこととし、入札参加者で出席しない者があるときは、入札に関係のない職員を開札に立ち会わせる。また、GEPSの電子入札機能による入札参加者の立会いは不要であるが、開札時刻には端末の前で待機するものとする。(2)開札をした場合において、予定価格の制限の範囲内に達した価格の入札がないときは、直ちにGEPSの電子入札機能における再入札通知書により再入札の時刻(目安として15分程度後)を示し、再入札を行うものとする。その時刻までに、当該システムによる入札参加者の入札書が届かない場合は、辞退の入札をしたことと見なすので注意すること。(3)再度の入札をしても落札者がないときは、入札をやめることがある。この場合、異議の申し立てはできない。15 契約書作成の要否及び契約条項(1)契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。契約書の作成は、GEPS上で行う。電子契約書の作成を希望しない場合は、その旨申し出ること。(2)契約条項は、契約書(案)(別記様式3)のとおりとする。なお、GEPS上で契約書を作成する場合には、「契約書(案)」の内容をシステムの様式にて作成する。(3)契約金額は、入札書に記載された書面上の金額の100分の110に相当する額とする。なお、当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、当該金額を切り捨てた後に得られる額をもって申込みがあったものとする。16 落札者の決定方法(1)予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、技術等の要求要件のうち必須とされている項目の最低限の要求要件を全て満たしている者の中から総合得点(入札価格に対する得点及び技術等の評価に対する得点の合計)が最も高い者を落札者とする。入札価格に対する得点とは、入札価格を予定価格で除して得た値を一から減じて得た値に入札価格に対する得点配分を乗じて得た値とする。技術等の評価に対する得点とは、評価基準表に基づき得られた値とする。(2)前号の場合において、落札者となるべき者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。(3)前号の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者又は出席しない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定する。(4)落札者を決定したときは、入札参加者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び金額を口頭で通知する。また、GEPSによる入札参加者には開札結果通知書を送信する。17 その他(1)技術等提案書について① 入札参加者は、本業務に関する専門的知識、技術及び創意等を示す技術等提案書を、上記7の技術等提案書等提出期限までに提出しなければならない。なお、技術等提案書の提出後、ヒアリングを実施する場合がある。② 技術等提案書の提出は、技術等提案書作成要領、賃上げの実施に関する評価の評価基準(下記参考)等のとおりとする。③ 技術等提案書の作成に要する費用は提出者の負担とする。④支出負担行為担当官等から、提出された資料に関して説明を求められた場合には、それに応じなければならない。⑤支出負担行為担当官等は、提出された書類を本件以外に提出者に無断で使用することは無い。⑥ 一旦受領した書類は返却しない。⑦ 一旦受領した書類の差替え及び再提出は認めない。(2)入札参加者は、令和8年11月13日(金)12時までに本仕様に関する見積書(別記様式4)を作成し、[email protected]宛に提出すること。(3)最も高い総合得点を獲得した入札者の入札価格が予定価格の10分の6を乗じて得た値を下回った場合は、低入札価格に関する調査を実施する。(4)調査の対象となる入札者は、入札理由・入札価格の積算内訳・手持ち案件の状況・履行体制・国及び地方公共団体等における契約の履行状況について、資料提出及びヒアリング等に協力しなければならない。(5)落札者は、落札後速やかに入札金額の内訳書(種類別の単価、工数及び金額)及び代金の請求に係る銀行口座情報を支出負担行為担当官 あてに提出すること。(6)入札参加業者名、入札金額、総合得点等については、外部からの問い合わせ等に対し、公表することとする。(7)落札者は、業務に関し再委託を要する場合には、落札決定後速やかに別途提示するデジタル庁の再委託申請書を提出し承認を受けること。なお、承認前に再委託が行われないよう、事前申請の徹底を図ること。 (7)により再委託の承認を受けた落札者は、デジタル庁WEBサイト上で、本調達に係る再委託先(再々委託等を含む)の「企業名」を公表することに同意するものとする。(9)公共調達における人権配慮について本公告に入札意思のある者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めるものとする。(10)不明な点は下記18に問い合わせることとし、GEPSの質問回答機能は使用しないこと。18 問い合わせ先(1)入札等についてデジタル庁戦略・組織グループ会計担当契約班小泉電話番号070-7416-9924(代表)[email protected](2)仕様書、技術等提案書、入札説明会についてデジタル庁省庁業務サービスグループガバメントクラウドチーム瓜生 根本 宮城 杉 細井E-Mail:[email protected](3)電子調達システム(政府電子調達(GEPS)に関する事項調達ポータル・電子調達システムヘルプデスク電話番号0570-000-683(ナビダイヤル)03-4332-7803(IP電話等をご利用の場合)受付時間9:00~17:30(平日)URL https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA02/OZA0201参考賃上げの実施に関する評価の評価基準(1)評価基準賃上げ実施を表明する参加者への賃上げの実施に関する評価基準は、下表のとおりとする。評価項目評価基準賃上げの中小企業等契約を行う予定の会計年度に開始する参加者の事実 施 に関 ※1業年度または契約を行う予定の暦年※2、3においする評価て、対前年度または前年比で給与総額を2.5%以上増加させる旨、従業員に表明している場合。※1 「中小企業等」とは、法人税法第66条第2項又は第3項に該当する者のことをいう。ただし、同条第5項に該当するものは除く。「大企業」はそれ以外の者のことをいう。※2 「契約を行う予定の会計年度」及び「契約を行う予定の歴年」は、契約締結年月日による。※3経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。本評価項目で加点を希望する入札参加者は、「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「賃上げ表明書」という。)を技術等提案書とともに提出すること。なお、共同事業者が加点を受けるには全構成員による表明が必要である。また、賃上げ表明書の押印は、省略ができない。(2)賃上げ実施の確認本項目で加点を受けた落札者に対しては、落札者が提出した賃上げ表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、当該落札者の事業年度等が終了した後、速やかに「契約担当官等(デジタル庁戦略・組織グループ会計担当契約班)」(以下「契約担当官等」という。)が確認を行う。本項目で加点を受けた落札者は、以下に示す書類を事業年度等が終了した後、契約担当官等が指定した期限までに提出すること。具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」の「「10主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した落札者は、上記の資料を当該事業年度終了月の翌々月末までに契約担当官等に提出すること。ただし、法人税(昭和40年法律第34号)第75条の2の規定により申告書の提出期限の延長がなされた等への提出期限を同上の規定により延長された期限と同じ期限に延長するものとする。また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「A俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」欄を「人員」で除した金額により比較することとする。(※4及び5)。暦年単位での賃上げを表明した落札者は、上記の資料を翌年の1月末までに契約担当官等に提出すること。上記の資料を提出する際には受注案件名を記載した任意の書面も併せて提出すること。複数の受注案件がある場合は全ての受注件名を記載して一度に提出することも可能とする。なお、その場合の「法人事業概況説明書」又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」は1件分の提出で構わない。中小企業等については、賃上げ表明書と合わせて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」を提出すること。提出方法は、入札説明書18(1)に、事前連絡の上、メール又は直接提出するものとし、賃上げ表明書及びこれに附属する添付書類を1つのPDFファイルとすること。※4契約担当官等は、上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士又は公認会計士等の第三者により上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類が事業者から提出された場合には、当該書類をもって上記書類に変えることができる。(様式例参照)<同等の賃上げ実績と認めることができる場合の考え方>① 実情に応じて「給与総額」又は「一人当たりの平均受給額」いずれを採用することも可能。なお、「一人当たりの平均受給額」とする場合において、事業年度単位での賃上げを表明した場合は、「法人事業概況説明書」の「合計額」を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額により比較することとし、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「A 俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」欄を「人員」で除した金額により比較することとする。② 各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金等により評価することも可能。③ 通知に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完が行われたもので評価することも可能。④ ボーナス等の賞与及び諸手当を含めて判断するかは、企業の実情を踏まえて判断することも可能。※ なお、本制度において、企業の賃上げ表明を行う様式には従業員代表及び給与又は経理担当者の記名・捺印を求めており、企業の真摯な対応を期待するものです。例えば、役員報酬だけをあげるのみとなっている等、実態として従業員の賃上げが伴っていないにも関わらず、実績確認を満足するために恣意的に評価方法を採用することや、賃上げを表明した期間の開始前の一定期間において賃金を意図的に下げる等により賃上げ表明期間の賃上げ率の水増しを図ること等は、本制度の趣旨を意図的に逸脱している行為と見なされます。(3)賃上げが未達成だった場合等の減点上記の期限までに書類が提出されない場合又は上記確認を行った結果、本取組により加点を受けた落札者が賃上げ表明書に記載した賃上げ基準に達していない場合又は本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合は、別途、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間に、政府調達の総合評価落札方式による入札公告が行われる調達に参加する場合、本取組により加点された割合よりも大きな割合の減点を行うこととする。なお、共同事業体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は当該共同事業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同事業体に対して行うこととなる。(様式例)賃上引上げ契約の達成について私は、〇〇株式会社が、令和〇年度(令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日までの〇〇株式会社の事業年度)(又は〇年)において、令和〇年〇月〇日付け「従業員への賃上引上げ計画の表明書」と同等の賃上げを実施したことを別添書類によって確認いたしました。(同等の賃上げ実績と認めた評価の内容)(記載例1) 評価対象事業年度においては、〇人の従業員が退職する一方、〇人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇%増加にとどまったものの、継続雇用している〇人の給与支給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。(記載例2) 評価対象の前事業年度は、災害等の応急対策に従事すること等による超過勤務手当が多く発生した(対前年度〇%増加)が、評価対象年度においてはその対応がなかったため、超過勤務手当は〇%減と大きく減少した。これらの要因により、給与支給総額は〇%の増加にとどまったものの、基本給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。令和 年 月 日(住所を記載)(税理士又は公認会計士等を記載) 氏名〇〇〇〇添付書類・〇〇〇・〇〇〇別記様式1入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官デジタル庁会計担当参事官殿所在地会社名代表者(代理人等)氏名(※1)業者コード№(※2)入札公告及び入札説明書承諾のうえ下記のとおり入札します。記1.入札件名ガバメントクラウドにおけるセキュリティダッシュボード開発業務(令和8年度)2.入札金額金円(総価(※3)・税抜き)氏名連絡先電話番号連絡先メールアドレス事業責任者:担 当 者:※1入札者本人の氏名を記載すること。別記様式2-1及び2-2を使用し代理人等が入札する場合は、上記氏名欄に当該代理人等の氏名を記入すること。※2業者コードは資格審査結果通知書(全省庁統一資格)に記載されている業者コードを記入すること。※3一切の費用を含む総価とする。別記様式2-1委 任 状私は、 を代理人と定め、下記の権限を委任します。記1ガバメントクラウドにおけるセキュリティダッシュボード開発業務(令和8年度)に係る契約の入札及び見積に関する一切の件2 1の事項に係る復代理人を選任すること令和 年 月 日住 所会 社 名代 表 者 氏 名連 絡 先電 話番 号支出負担行為担当官デジタル庁会計担当参事官殿(注) 入札会場で入札書を代理人が提出する場合に必要な書類。別記様式2-2委 任 状私は、 を復代理人と定め、下記の権限を委任します。記1ガバメントクラウドにおけるセキュリティダッシュボード開発業務(令和8年度)に係る契約の入札及び見積に関する一切の件令和 年 月 日住 所会 社 名代 理 人 氏 名支出負担行為担当官デジタル庁会計担当参事官殿(注) 入札会場で入札書を復代理人が提出する場合に必要な書類。代表者、代理人以外の者が入札に参加する場合に作成すること。別記1誓 約 書□ 私□ 当社は、下記事項を誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。記1次のいずれにも該当しません。また、契約満了まで該当することはありません。(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア暴力的な要求行為を行う者イ法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為を行う者オその他前各号に準ずる行為を行う者2暴力団関係業者を下請負又は再委託の相手方としません。3下請負人等(下請負人(一次下請以降の全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に締結する場合の当該契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。4暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は下請負人等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。デジタル庁会計担当参事官殿令和 年 月 日住所(又は所在地)社名及び代表者名※ 個人の場合は生年月日を記載すること。別記2令和 年 月 日支出負担行為担当官デジタル庁会計担当参事官殿住 所会 社 名代表者氏名理 由 書下記入札案件名について、電子調達システムを利用した入札に参加できないので、紙による入札を希望します。記1入札案件名ガバメントクラウドにおけるセキュリティダッシュボード開発業務(令和8年度)2電子調達システムでの参加ができない理由【取得文書: 02_document__filename-encoding-issue.pdf】一般競争入札(総合評価落札方式)技術等提案要領ガバメントクラウドにおけるセキュリティダッシュボード開発業務(令和8年度)デジタル庁1件名ガバメントクラウドにおけるセキュリティダッシュボード開発業務(令和8年度)2仕様内容、技術等提案書作成要領(1)仕様内容調達仕様書(別紙1)のとおり。(2)技術等提案書作成要領ア 主旨提案書は「ガバメントクラウドにおけるセキュリティダッシュボード開発業務(令和8年度)」の調達仕様書に定める内容に関して、入札者からの技術等の提案を求めるものである。イ 様式等(ア) 様式・日本語で記載し、目次及びページを付与すること。(提案書の構成上、付与されないページがあっても可)・A4判の用紙に横書きで記載すること。(図面等は適宜)(イ) 留意事項専門用語には解説をつける等により、提案書を評価する者が特段の専門知識を有することなく、評価が可能なように提案書を作成すること。ウ記述項目提案書の記述項目は下記のとおり。(ア) 提案内容調達仕様書に記載する事項について具体的に記述すること。提案内容に関する提案理由、特長、技術等の具体的な説明を必要とする場合は、別紙として書類を添付すること。(イ) 本調査に関連する知識・調査実績等それぞれの知識・実績等について具体的に記載するとともに、必要に応じて、資料を添付すること。(ウ) 実施体制a 担当者について責任者名、担当者名を明記のこと。b スケジュールについて業務の実施に関して、具体的なスケジュールを示すこと。c 業務体制図について本業務を遂行する業務体制図の提出をすること。(エ) その他、調査を実施するに当たってのアピールポイント等3 提出書類(1)技術等提案書(2)全省庁統一参加資格の写し1部(3)提出した技術等提案書に対する見積書(調達仕様書に対応した内訳書は必須。)(4)誓約書(別記1)(5)従業員への賃金引上げ計画の表明書(別紙4)(5)デジタル・スタートアップとしての要件の全てを満たす事業者であることの説明書(別紙5)4選定方法応募者は2(2)技術等提案書作成要領に基づき作成された技術等提案書のプレゼンテーションを実施し、審査員が技術等提案書の内容の審査(採点)を行う。なお、必要に応じて、以下の審査員による審査委員会を開催する。(1)審査体制デジタル庁職員5名(うち、プロジェクト管理担当2名、技術担当3名)(2)審査(採点)基準総合評価基準書(別紙2)に記載のとおり。5技術等提案書に関する技術提案審査会の開催日及び場所(1)開催日時 令和8年11月18日(水)、令和8年11月19日(木)(2)オンライン(Teams、webex)※ 開催日時等は技術等提案書を提出した各社に別途連絡する。※ 1社あたりの持ち時間は、説明10分~15分、質疑5分~10分を目安とする。6選定結果の通知令和8年11月24日(火)までに全者に通知する。7 その他(1)照会先デジタル庁省庁業務サービスグループガバメントクラウドチーム瓜生 根本 宮城 杉 細井E-Mail:[email protected](2)受理した提案書類等は、返却しない。(3)技術等提案書の作成費用は、支払わない。(4)技術等提案書の書類は日本語で記載すること。(5)当庁からの質問等については、真摯に応じること。(6)公共調達における人権配慮について本公告に応募意思のある者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めるものとする。以上【取得文書: 03_document__filename-encoding-issue.pdf】ガバメントクラウドにおけるセキュリティダッシュボード開発業務(令和8年度)調達仕様書デジタル庁目 次第1調達案件の概要に関する事項 ...................................................... 11調達件名 ....................................................................... 12調達の概要 ..................................................................... 13契約期間 ....................................................................... 1第2業務の実施内容に関する事項 ...................................................... 21業務の実施概要 ................................................................. 2(1)業務計画の策定等 ............................................................ 2(2)業務時間及びセキュリティ脆弱性への対応 ...................................... 3(3)セキュリティダッシュボードの開発及び開発後の支援等 .......................... 3(4)セキュリティダッシュボードの引継ぎと説明資料の作成 .......................... 4(5)セキュリティダッシュボードに関する質問等への対応 ............................ 4(6)その他業務・留意事項 ........................................................ 42セキュリティダッシュボードの開発内容等 ......................................... 6(1)セキュリティダッシュボードの開発 ............................................ 6(2)セキュリティダッシュボードに追加する可視化項目 .............................. 7(3)データ処理機能の開発 ........................................................ 7(4)可視化した項目の出力機能 .................................................... 7(5)システム間連携のためのデータ共有機能の開発 .................................. 83協働体制 ....................................................................... 84成果物の範囲、記載内容及び納品期日等 ........................................... 9(1)成果物 ...................................................................... 9(2)納品方法 ................................................................... 10第3業務の実施体制・方法に関する事項 ............................................... 111業務実施体制 .................................................................. 112受託者が整備すべき体制表案 .................................................... 113受託者の適格性の確保 .......................................................... 124受託者に求められる資格等の要件 ................................................ 125業務実施場所 .................................................................. 14(1)実施場所 ................................................................... 14(2)セキュリティポリシー ....................................................... 156業務の引継等 .................................................................. 15第4業務の実施に当たっての遵守事項 ................................................. 151機密保持、資料の取扱い ........................................................ 15(1)機密情報 ................................................................... 15(2)機密保持 ................................................................... 15(3)資料の取扱い ............................................................... 16(4)機密情報が漏えいした場合等の措置 ........................................... 17(5)契約終了時における機密情報の取扱い ......................................... 172情報セキュリティに関する事項 .................................................. 173個人情報保護に関する事項 ...................................................... 20(1)個人情報等の取扱い ......................................................... 20(2)個人情報保護 ............................................................... 214ガバメントクラウド以外のクラウドサービスの選定、利用に関する事項 .............. 225遵守する法令等 ................................................................ 23(1)法令等の遵守 ............................................................... 23(2)標準ガイドライン ........................................................... 23(3)政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準 ...................... 236 その他留意事項 ............................................................... 24第5成果物の取扱いに関する事項 ..................................................... 251知的財産権の帰属 .............................................................. 25(1)成果物の著作権 ............................................................. 25(2)成果物の著作者人格権 ....................................................... 25 2契約不適合責任 ................................................................ 25(1)契約不適合の対応 ........................................................... 25(2)契約金額の減額 ............................................................. 25(3)損害賠償請求 ............................................................... 253検収 .......................................................................... 26(1)検収手続 ................................................................... 26(2)検収条件 ................................................................... 26第6 入札参加資格に関する事項 ....................................................... 261入札参加要件 .................................................................. 26(1)競争参加資格 ............................................................... 26(2)公的な資格や認証等の取得 ................................................... 27 2共同提案 ...................................................................... 27第7 その他特記事項 ................................................................. 27第1調達案件の概要に関する事項1調達件名ガバメントクラウドにおけるセキュリティダッシュボード開発業務(令和8年度)(以下「本調達」という。)2調達の概要デジタル庁(当庁)は、公共情報システムが稼働するガバメントクラウドにおいて、予防的・発見的統制機能を利用組織の環境に組み込み、府省庁や地方自治体等の統制状況を点検・助言することで、初期段階からの安全な利用に取り組んでいる。令和7年度において、CSPを横串にした全体把握、重要度判定や時系列での指標変化の観測を通じて潜在的なセキュリティ問題を発見し、リアルタイムな観測と迅速な情報共有により効果的なセキュリティ対策を推進するため、各CSPのマネージドサービスが出力するセキュリティデータをリアルタイムで集計・分析・可視化するセキュリティダッシュボードを開発・運用開始した。本調達では、さらなるガバナンスとセキュリティ向上の観点から、クラウド環境の払出を受けた利用機関等が必ず適用する「必須適用テンプレート」の適用状況の可視化、利用機関等にセキュリティアラートとして共有するためのデータ出力処理機能など、既存のセキュリティダッシュボードの機能を拡張する開発業務を委託する。3契約期間契約期間は、契約締結日から令和9年3月31日までとする。第2業務の実施内容に関する事項1業務の実施概要受託者は、当庁と協議の上、(1)~ (3)に記載の各業務の優先度を整理し、平日日中業務時間帯(9時30分~18時15分、休憩時間を含む)において、本調達の業務を実施すること。なお、ガバメントクラウドの詳細については、別紙「ガバメントクラウドの概要」を参照すること。(1)業務計画の策定等受託者は、契約締結後1週間以内に「業務計画書」を作成し当庁に提出の上、当庁監督職員、部局情報セキュリティ責任者補佐及び情報システムセキュリティ責任者の承認を得ること。業務計画書には以下の事項を記載すること。ア業務スケジュール「第2 2セキュリティダッシュボードの開発内容等」の項目ごとに優先度を整理したスケジュールであること。イ業務体制本調達における実施体制及び要員の資格要件を理解し、適切に配置した体制を構築し、従事者のリストを作成すること。リストには、従事者の保有する資格及び職務経験及び国籍に関する情報等を記載すること。プロジェクトに参加する者の専門性(保有資格等)、実績(従事年数等)、国籍、勤務地(在宅勤務する場合は自宅等)及び従事割合(他プロジェクトとの兼務や他社との兼業がある場合は兼務・兼業先情報、本プロジェクトに従事する標準的な曜日等)を示すこと。ウ業務実施方法本調達の内容を理解した業務の実施方法であること。エドキュメント管理、コミュニケーション管理、品質管理、課題管理、リスク管理関する各作業管理要領及びガバナンス維持と情報セキュリティ対策に関する対処要領各要領には、作成方法や保管方法だけでなく、一連の手順を意識した記載とすること。また、情報セキュリティ対策に関する対処要領は、デジタル庁情報セキュリティポリシーを遵守し、最新のセキュリティ対策を踏まえて記載すること。オ情報セキュリティ管理計画本システムにおいて扱われる情報※及び第4「業務の実施に当たっての遵守事項」を踏まえ、受託者の実施内容を情報セキュリティ管理計画書に取りまとめた上で部局情報セキュリティ責任者補佐、情報システムセキュリティ責任者及び当庁監督職員の承認を得ること。受託者は、情報セキュリティ管理計画書に記載した内容を遵守できているかどうか情報システムセキュリティ責任者及び監督職員が出席する会議等で四半期ごとに報告し、当庁から説明が不足している事項等の追加の説明を求められた際は応じること。なお、情報セキュリティ管理計画書の内容に変更があった場合には、変更点がわかる形で再度提出し、部局情報セキュリティ責任者補佐、情報セキュリティ責任者及び当庁監督職員の承認を得ること。情報セキュリティ管理計画書の記載事項は、以下の通り。・機密情報及び個人情報の取扱い方針(方針を策定するにあたっての遵守事項については「第4 1機密保持、資料の取扱い」を参照)・本調達に参画するメンバーに対する、セキュリティ研修の実施計画※ システムで扱われる情報において、個人情報とは(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項に規定する「個人情報」をいう。)、仮名加工情報(個人情報保護法第2条第5項に規定する「仮名加工情報」をいう。)、匿名加工情報(個人情報保護法第2条第6項に規定する「匿名加工情報」をいう。)及び特定個人情報等(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する「個人番号」及び同条第8項に規定する「特定個人情報」をいう。)を指す。カ会社情報以下について記載すること。・株主構成、役員持株比率等の資本関係(例)‣親会社・グループ会社の名称および出資比率‣主要株主の名称および持株比率(例:10%以上の株主)‣役員の持株比率・役員の氏名(2)業務時間及びセキュリティ脆弱性への対応受託者は「第4業務の実施に当たっての遵守事項」を踏まえ、当庁監督職員の指示に従い、設計開発及び開発後の支援業務を実施すること。機能の稼働状況の常時監視等は想定していないが、平日日中業務時間帯において、機能の異常が見られた際には速やかに対処を行うこととし、セキュリティ脆弱性が見つかった場合は、当庁監督職員と協力して直ちに対応すること。(3)セキュリティダッシュボードの開発及び開発後の支援等受託者は「第2 2セキュリティダッシュボードの開発内容等」の優先度を整理し、実施すること。また、実装後は、バージョンアップを含む支援を実施すること。業務に当たっては、ベロシティチャート等を使って実装速度を計測し、当庁監督職員または本業務を担当する当庁職員(以下、「当庁監督職員等」という)に報告すること。計測方法や報告方法は、契約後、当庁監督職員等と協議し、決定すること。開発したシステムにおいて障害が発生した際は、標準的な業務時間内で調査や暫定対処、恒久対処などの対応を行うこと。なお、本調達における開発業務の参考のため、令和7年度に開発したセキュリティダッシュボードについて契約後に受託者に開示する成果物は以下のとおり。・業務計画書・点検画面の開発関連文書・重要項目のダッシュボード化関連文書・データ収集自動化機能の設計・開発関連文書・説明資料・質問対応などの支援状況資料・会議議事録・業務引継書(4)セキュリティダッシュボードの引継ぎと説明資料の作成セキュリティダッシュボードの運用のため、既に実施している稼働監視、バックアップ及びダッシュボードでの表示内容等の運用設計を行い、当庁及び関係する委託先等に対してシステム運用の引継ぎを行うこと。また、システムの設計、スクリプト、運用手順書等の説明資料を随時更新し、バージョン管理を適切に行うこと(5)セキュリティダッシュボードに関する質問等への対応セキュリティダッシュボードに関して、当庁及び関係する委託先等からの質問に対応し、設定方法の支援を行うこと。また、質問対応や設定方法の支援状況を適宜当庁監督職員等と共有し、文書として残して以降の改善に活用すること。(6)その他業務・留意事項ア各種会議への参加及び助言受託者は、当庁監督職員と協議の上、適切な頻度で定例会議を開催し、当庁の判断・決定等が必要な事項について意思決定を求めること。定例会議では、開発の進捗状況、課題管理の状況及び「第4 2情報セキュリティに関する事項」の情報セキュリティ対策の履行状況を報告すること。定例会議後は会議議事録を作成し提出すること。進捗管理、課題管理、議事録の形式等については、契約後、当庁監督職員と協議し、決定すること。会議は原則としてMicrosoft Teams又はSlackを用いることとし、当庁に来庁する場合は事前に調整すること。イライセンス及び機器等の利用(ア)受託者が用意するライセンス等受託者は、(3)~ (5)に定める業務を実施する際、「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群」等に準拠するため、必要なライセンスや機器の利用について、契約後に当庁監督職員と協議し、決定すること。具体的な内容を「表1受託者において調達が必要な機器等」に示す。表1に示した機器等について調達が困難な事情がある場合、提案時に明示すること。調達が困難な場合であっても、内訳を提示して見積額に含むこと。表1受託者において調達が必要な機器等調達が必要な機器等数量コミュニケーションツール(Slack、Jira、Notion 等を想定)インターネットアクセスが必要なデジタル庁本調達の開発を行う人数分が用意するコラボレーションツールへアクセスできる環境ガバメントクラウドの本番運用端末ガバメントクラウドの本番環(Chromebookに限る) 境にアクセスが必要な人数分ハードウェアセキュリティキーガバメントクラウドの本番環(FIDO2対応端末) 境にアクセスが必要な人数分表1に示した機器等以外に、機器、ソフトウェア(ミドルウェア、ライブラリ)、SaaS 等を調達して当庁に納品(システム等に組み込む場合を含む)する必要がある場合は、当庁と協議のうえ、不正侵入の経路となるバックドアや脆弱性が含まれていないことを確認し、システム稼働中にメーカーサポートを受けられる安全なプロダクトを選定し、「IT調達に係る国の物品等又は役務の調達方針及び調達手続に関する申合せ」に基づき、サプライチェーン・リスクの観点から国家サイバー統括室に対して、講ずべき必要な措置について助言を求めるため、提案書において想定の機器等を記載すること。当庁がサプライチェーン・リスクに係る懸念が払拭されないと判断した場合には、代替品選定やリスク低減対策等、主管課と迅速かつ密接に連携し提案の見直しを図ること。調達機器に変更が生じる場合、国家サイバー統括室に対して助言を求める必要があるため、再度機器等リストを提出すること。(イ)当庁が用意するライセンス等業務の実施に当たって当庁が保有する各種ライセンスの払出しが必要となる場合は、当庁監督職員と協議し、必要数のライセンスの払出しを受けるものとする。具体的なライセンスについては「表2当庁から払出しを受けることができるライセンス」に示す。また、インターネット公開する情報システムは原則として政府系ドメイン(go.jp)を用いること。表2当庁から払出しを受けることができるライセンスライセンス数量本調達の開発を行う人数分GCASアカウント(提案時に明示すること)本調達の開発を行う人数分Jiraアカウント(提案時に明示すること)本調達の開発を行う人数分Notionアカウント(提案時に明示すること)ウ業務引継書の作成受託者は、契約期間 終了前までに留意事項等を記載した業務引継書を作成すること。2セキュリティダッシュボードの開発内容等本調達では、令和7年度に開発したガバメントクラウドチームのセキュリティダッシュボードについて、以下の(1)から(5)を開発により拡張整備することとし、当庁監督職員等と協議し優先度を整理の上、優先度の高いものから順次対応すること。 ⑴ セキュリティダッシュボードの開発ダッシュボードは既存のダッシュボードに対して BI ツールを用いて開発し拡張すること(BI ツールは Looker Studio の利用を想定)。既存のダッシュボードは可視化の目的ごとの画面を想定し、左ペインのリストから画面を切り替えて確認できるようにしており、本調達においても踏襲する。また、開発した画面について、デジタル庁職員と協議しながら、よりよいものにするために運用の引継ぎ後2週間、当庁職員と協議し必要に応じて継続改修を実施する。なお、既存のセキュリティダッシュボードの非機能要件は次のとおりであり、本調達においても踏襲する。アシステムの稼働時間帯:常時(24時間365日)とする。ただし、メンテナンス時間は別途設けること。イ計画停止:事前通知の上で実施ウ障害復旧目標時間(RTO):8時間以内エデータ損失許容時間(RPO):データソースから再取得可能オバックアップ:ソースコード、システム設定情報のバックアップを取得カダッシュボード同時接続数:最大5名キダッシュボード初期表示:5秒以内クダッシュボードデータ更新操作:10秒以内ケダッシュボードグラフ表示の更新:3秒以内コダッシュボードデータ取得頻度:毎時又は日次(可視化項目による) ⑵ セキュリティダッシュボードに追加する可視化項目令和7年度に実装したセキュリティデータの可視化項目に加え、新規の項目を追加し、ダッシュボード上に表示する。具体的な作業として、デジタル庁職員が全てのガバメントクラウド環境における必須適用テンプレートの適用状況を確認するため、下記の表示を行う。・クラウド環境利用組織 (府省庁や自治体、運用管理補助者名等)・クラウド環境属性情報 (利用 CSP、本番・検証等の環境種別、システム名、環境発行年月日等)・クラウド環境を識別するID・必須適用テンプレートの適用状況(適用の有無、適用バージョン、適用年月日)なお、上記及び上記以外の表示項目の最終的な採用是非についてはデジタル庁職員と相談の上、決定する。 ⑶ データ処理機能の開発ダッシュボード作成のため、下記のデータ処理機能を開発し必要なデータを揃えること。ダッシュボードのデータは日次で更新を行う。・データレイクからのデータ取得処理・データレイクから取得したデータのクレンジング、フォーマット統一、重複排除等のデータ加工処理・ダッシュボードに必要なデータマートの作成処理なお、クラウド環境情報はデータレイク上に格納されており、必須適用テンプレートの適用状況のデータはデジタル庁CSP担当が各環境から取得し、データレイクに格納されていることを前提とする。ダッシュボードについては令和9年度以降、ガバメントクラウドの利用組織 (府省庁や自治体等) または運用管理補助者にも参照範囲を拡大する予定であるため、これらの拡張性を考慮したデータ処理、データマート等の設計を行うこと。具体的なデータ処理方法については、デジタル庁職員と相談の上、決定する。 ⑷ 可視化した項目の出力機能ダッシュボードに可視化されている項目のセキュリティリスク等について利用組織ごとにセキュリティアラートとしてガバメントクラウドチームが共有できるよう、データの出力機能を実装すること。出力するデータには、ダッシュボード上で可視化されている利用組織が対応を要するセキュリティ検出結果の概要・重要度・推奨アクション等を含めること。含まれるデータは共有先の利用組織に係るデータのみに限定すること。現時点で対象となりうる既存のダッシュボード画面は14画面、BigQueryは30テーブルであり、本調達で新規実装した画面・テーブルも対象に含めることを想定する。具体的な対応範囲及び詳細仕様はデジタル庁職員と協議の上、決定すること。出力内容の例・残存しているセキュリティ検出結果・特にリスクが高いセキュリティ検出結果・検出結果の状況と傾向のサマリー・推奨されるアクション・必須適用テンプレートの適用状況 ⑸ システム間連携のためのデータ共有機能の開発セキュリティダッシュボードで収集された重要なセキュリティデータを他チームと安全に共有し、効率的に活用するためのデータ出力機能の開発を行う。セキュリティデータはBigQueryに格納されており、出力データのフォーマットは格納されている形式に準ずるものとする。日付、利用組織、重要度、CSP等の条件により共有するデータの絞り込みを行うことを可能とし、共有先のチームが参照可能なデータの範囲に応じて、共有するデータの範囲を限定する機能を盛り込むこと。データはRow Level Securityにより登録されたカテゴリとユーザーの紐付けに応じて参照可能な範囲を限定するアクセス制御を行うことが可能であるが、共有先の要件によりアクセス制御の方式についてはデジタル庁職員と相談の上、決定する。また、既存の対象となりうるダッシュボード画面は14画面、BigQueryは30テーブルであるが、対応要否はデジタル庁職員と相談の上決定する。3協働体制本調達の遂行に当たり、関係者が協働して業務を遂行していくことが不可欠であるため、以下の関係者について協働体制を形成する。本調達の業務の遂行に当たって、この協働体制の当事者以外との連絡及び調整については、当庁監督職員と相談すること。なお、本調達に関する業務の遂行に当たり、当庁は、必要に応じて以下に記載されていない当庁内関連部署や事業者等との連絡及び調整を行う。本契約期間 中に当該関係者に変更又は追加があった場合においては、変更又は追加された者も関係者に含まれる。・ガバメントクラウド対象のクラウドサービス事業者・ガバメントクラウド対象のクラウドサービス技術支援事業者・クラウドデータ分析支援事業者・ヘルプデスク運用支援事業者・GCAS開発支援事業者・テンプレート開発支援事業者・クラウド運用支援事業者・ガバメントクラウドにおけるシステム情報評価支援事業者4成果物の範囲、記載内容及び納品期日等本調達における成果物の範囲、記載内容及び納品期日等について記載する。(1)成果物本調達の成果物及び納品期日は「表3成果物及び納品期日」のとおり。なお、成果物は現時点の案であるため、受託者が開発手法を提案の上で主管課が承認した場合は、成果物の種類、内容を変更することができる。表3成果物及び納品期日項成果物納品期日番 (現時点の想定)1業務計画書第2策定した業務計画契約締結後1週間以内2ダッシュボ第2・開発関連文書作成の都度、随時ードの開発2 ⑷ ・設計開発資料(アーキテク最終納品:令和9年3月23日関連文書チャ設計、開発及びデプロイ手法、ワイヤーフレームイメージ、可視化グラフの集計や出力ロジック等含む)・開発物3データ処理第2・要件定義書作成の都度、随時機能の設2 ⑸ ・設計開発資料(アーキテク最終納品:令和9年3月23日計・開発関チャ設計、開発及びデプロイ連文書 手法、データフロー、スキーマ定義、作成コード説明書等含む)・開発物4説明資料第2システムの設計、スクリプ作成の都度、随時 ⑷ ト、運用手順書等最終納品:令和9年3月23日5 質問対応等第2 質問対応等の支援内容、支援当庁と協議の上2週間に1回の支援状況1 ⑹ 時間等の実績を示した資料や毎月等、期間中に定期的に資料 提出最終納品:令和9年3月23日6会議議事録第2定例会議により作成した会議作成の都度、随時 ⑹ 資料、議事録等最終納品:令和9年3月23日第4情報セキュリティに関する報 ⑶ 告資料等項成果物納品期日番 (現時点の想定)7業務引継書第2本業務の留意事項等を記載し令和9年3月23日 ⑹ た業務引継書等の文書8業務実施報 - 契約期間 最終日までに、業務完了の都度、随時告書実施報告書を提出すること最終納品:令和9年3月23日(2)納品方法受託者は「表4納品方法」に示す要件を遵守し、成果物を納品すること。表4納品方法項項目 要件番1規格等・文書は、原則として日本語で作成すること。ただし、日本国においても英字で表記されることが一般的な文言や、ソースコード等の英字で作成することが一般的な成果物については、そのまま記載しても構わないものとする。・用字、用語、記述符号の表記については「公用文作成の考え方(令和4年1月11日内閣文第1号内閣官房長官依命通知)」を参考にすること。・情報処理に関する用語の表記については、原則、日本産業規格(JIS)の規定を参考にすること。2納品形態作成したソースコードはGitHub上に保存して納品し、資料はMarkDown、Microsoft Office Word、Excel、Visio、PowerPoint又はウェブブラウザで読み込み可能な形式で作成し、それらの電子データをPDFファイル化したデータを納品すること。ただし、形態等について当庁監督職員と協議の上、別形態と決定した場合は、その方式に準拠すること。なお、これらは原則として、文字列検索機能を活用して文字列が検索可能な状態のものを納品すること。納品後も当庁において、文章や図表等の利用が可能となるような形式及び元データも併せて納品すること。整備したツール等については、別途当庁と協議を行うこと。3セキュリテ電磁的記録媒体により納品する場合は、不正プログラム対策ソフトウェアィ対策を使用して成果物を確認し、不正プログラムの混入を防ぐこと。また、使用した不正プログラム対策ソフトウェアの名称、定義パターンバージョン、確認日を記載したラベルを貼付すること。4成果物の修・契約期間 中において修正及び更新の必要が生じた場合、当庁監督職員の承正等認を得た上で、速やかに行うこと。項項目 要件番・契約期間 後の対応については「第5の2契約不適合責任」に規定する。・成果物の提出に当たっては、修正及び更新後の全編を提出すること。5業務実施報・契約期間 最終日までに、業務実施報告書を提出すること。告書6特許等・受託者が保有する特許などを用いる場合には、成果物にその旨を明記すること。第3業務の実施体制・方法に関する事項1業務実施体制本調達に関係する組織、事業者等を含めた全体体制図を「図2全体体制図」に示す。なお、業務を履行する上で不適切と認められる要員について、当庁は受託者に対しその交代を求めることができるものとする。また、統括責任者及び作業責任者を変更する必要が生じた場合は、変更理由等の所要事項を記載した書面により、事前に当庁監督職員の承認を得るものとし、体制図に変更が生じた場合についても同様とする。なお、提案書提出時においても作業体制図案を提出すること。図2全体体制図受託者情報資産管理デジタル庁台帳で管理されてい監統括責任者省庁業務サービスグループ統括官査が必要と判断した場情報セキ合ュ、リ受テ託ィ責者任は者当庁が定省庁業務サービスグループ次長めた実施内容(監査内個人情報保護管理者部局情報セキュリティ責任者補佐容、対象範囲、実施は作業責任者(書プロ面ジなェどクト実リ施ー方ダー法) 情報システムセキュリティ責任者作業担当者 PJMO(ガバメントクラウド担当)2受託者が整備すべき体制表案受託者の体制表案を「表5受託者の体制表案」に示す。表5受託者の体制表案項担当主な役割番1統括責任者・本支援業務全体を統括し、必要な意思決定を行い、結果責任を負う。・各責任者の交替に関する判断を行う。・各責任者の役割との兼任は認められない。2情報セキュリ・本調達の遂行に当たり、情報セキュリティ管理における受託者としてのティ責任者責任を持つこと。また、情報取扱者を限定し情報セキュリティの管理体制を整備すること。・受託者情報セキュリティ責任者は、項番4の作業責任者が兼務することも可能とする。3個人情報保護・本調達の遂行に当たり、個人情報保護管理における受託者としての責管理者任を持つこと。また、個人情報の取扱い者を限定し個人情報保護管理体制を整備すること。・受託先の職員であって当該プロジェクトメンバーである者のなかから指名して配置すること。4作業責任者・各作業の工程管理と進捗管理を行う。(プロジェク・定例会議に必ず参加し、進捗報告を行う。トリーダー) ・支援業務の全体設計を行う。・各グループの作業について統括管理する。・当庁との一元的な連絡調整を担当する。5各業務実施・各グループが支援業務の効率的な実施のために、それぞれの目的に沿グループった作業を行う。3受託者の適格性の確保受託者は、以下の要件を満たすこと。 ⑴ 受託者は、業務を実施するに当たって必要な経験、資格、業績等を有する要員を確保すること。ただし、専任である必要はない。 ⑵ 受託者は、履行に必要または有用な経歴、知見等を有すること。4受託者に求められる資格等の要件受託者に求められる資格等の要件は「表6資格等の要件」に示す。表6資格等の要件項チーム、役割資格等の要件番1全般・受託者の作業実施体制に、ガバメントクラウドを構成するクラウドサービス事業者の上級資格(AWSでの例:AWS認定ソリューションアーキ項チーム、役割資格等の要件番テクトプロフェッショナル、Google Cloudでの例:Professional Cloud Architect)を有する者を1名以上含むこと。・当該者については、継続して新たな知識を補充するよう努めること。2統括責任者以下の要件をすべて満たすこと。・本業務の遂行上で問題が発生した場合は、速やかに当庁監督職員に報告し、解決に向けて協力できる者であること。・各プロジェクトリーダーの交替に関する判断を行うこと。・各プロジェクトリーダーの役割との兼任を認めない。・マイナンバーカード(有効な利用証明用電子証明書が搭載されたもの)を所持していること。・過去2年以内に類似の業務経験が半年以上あることが望ましい。3作業責任者以下の要件をすべて満たすこと。(プロジェク・各セキュリティダッシュボード開発業務の工程管理及び進捗管理を行トリーダー) うこと。・定例会議に参加し、進捗報告を行うこと。・支援業務の全体設計を実施すること。・各グループの業務について統括管理すること。・当庁との連絡窓口として一元的な連絡調整を担当すること。・ガバナンスの整備やセキュリティ運用プロジェクトをリードした経験があること。・マイナンバーカード(有効な利用証明用電子証明書が搭載されたもの)を所持していること。・過去2年以内に類似の業務経験が半年以上あることが望ましい。4作業担当者以下の要件を満たすこと。・支援業務の効率的な実施のために編成された各グループの目的に即したセキュリティダッシュボード開発業務を行うこと。・ガバメントクラウドの目的、意義、提供サービス、作成ドキュメント等の内容を正しく理解していること。・ガバメントクラウド、パブリッククラウド又は大規模情報システムに係る企画、設計、導入、運用又はPMO業務の経験を有すること。・関係者へのヒアリング、現状分析、課題整理及び改善方針の策定を実施した経験を有すること。・業務プロセス、役割分担、組織体制等の整理及び標準化を行った経験を有すること。・ガイドライン、手引書、標準、テンプレート等のドキュメントを作成し項チーム、役割資格等の要件番た経験を有すること。・複数の関係者との調整、会議のファシリテーション及び合意形成を行った経験を有すること。・クラウドガバナンス、クラウド運用、セキュリティ、ネットワーク、IAM等のクラウド利用に関する基本的な知識を有すること。・組織横断的なプロジェクト又はコミュニティの立上げ若しくは運営支援を行った経験を有すること。・本支援業務において、GCASのアカウントが必要となる者は、マイナンバーカード(有効な利用証明用電子証明書が搭載されたもの)を所持していること。5情報セキュリ・本調達の遂行に当たり、情報セキュリティ管理における受託者としてティ責任者の責任を持つこと。また、情報取扱者を限定し情報セキュリティの管理体制を整備すること。・情報セキュリティ責任者は、項番3の作業責任者が兼務することも可能とする。・以下に例示する資格又は同等以上の資格のうち、1つ以上有する者を作業責任者以下の業務従事者のうち最低1名以上配置すること。ただし、当該資格保有者と同等の能力を有することが講師又はリーダーの経験、実績又は研修を修了していることが明らかな者については、要件を満たすものと認めることがある。(例)・CCSP(Certified Cloud Security Professional)・AWS Certified Security - Specialty・Google Cloud Certified - Professional Cloud SecurityEngineer・システム監査技術者・情報処理安全確保支援士5業務実施場所(1)実施場所本業務の実施場所は、受託者の責任において用意すること。その際は、以下(2)に示す要件をすべて満たすこと。また、必要に応じて当庁は現地確認を実施することができるものとする。(2)セキュリティポリシー受託者は、業務実施場所の選定や業務を行う際は、デジタル庁情報セキュリティポリシーを遵守し、必要となるセキュリティ対策を行うこと。デジタル庁情報セキュリティポリシーは非公表であるが、「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準」に準拠しているので、必要に応じ参照すること。デジタル庁情報セキュリティポリシーの開示については、契約締結後、受託者が当庁に守秘義務の誓約書を提出したのちに必要に応じて開示する。なお、当該セキュリティ対策は「第 ⑴ 業務計画の策定等」で作成する業務計画書に記載すること。6業務の引継等(1)本調達の受託者と前年度契約の受託者が異なる場合速やかに、各受託者の間で業務の引継を適切かつ遺漏なく行うこと。(2)本調達の受託者と後年度契約の受託者が異なる場合受託者は、業務内容を詳細に明文化した業務引継書を作成するとともに、後年度契約の受託者の求めに応じて、オンライン会議等により説明の実施及び疑義への回答等を行う。なお、本調達の契約期間 中にその後年度契約の受託者が決定しないことが明らかになった場合であっても、適切かつ遺漏なく引継ぎが行われるよう、業務引継書を作成するとともに、当庁の求めに応じ、録画データの提供等による口頭での補足説明等を実施する。第4業務の実施に当たっての遵守事項1機密保持、資料の取扱い(1)機密情報本調達において、機密情報とは、本調達の契約締結日以降、当庁が受託者に開示する一切の情報の中から公には入手できないものと定義する。なお、受託者により以下に該当する情報である旨を証明する通知がなされ、当庁が承認した場合は、その限りではない。既に公知、公用となった情報開示後、受託者の責めによらず公知、公用となった情報開示後、正当な権限を有する第三者により守秘義務を負うことなしに受託者が入手した情報法令により開示することが義務付けられた情報第三者への開示又は本調達に係る業務以外の目的で利用することにつき、事前に当庁と協議の上、承認を得たもの(2)機密保持受託者は、機密保持について、以下に示す事項を遵守すること。機密情報について、本調達に係る業務以外の目的で使用してはならない。当庁の書面による事前の許諾なく、機密情報を第三者に開示又は公表してはならない。情報セキュリティインシデントが発生する等、万一の事故があった場合に直ちに主管課に報告した上で、事故発生の経緯、対応、再発防止策等が具体的に分かる事故報告書を適時に提出すること。また、受託者の責に起因する事故であった場合は、損害に対する賠償等の責任を負うこと。業務で扱う個人情報、個人関連情報、特定個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報(以下「個人情報等」とする。)及びデジタル庁が用意する環境以外で扱う情報(個人情報等、機密情報及びこれらが含まれる可能性を排除できない情報を含む)は、情報の種別、抹消記録を含む保有状況を記載した情報資産管理台帳を作成することで管理し、業務終了後は情報資産管理台帳に記載された情報の返却又は抹消等を行い、復元不可能な状態にすること。また、その証跡を当庁に提出し部局情報セキュリティ責任者補佐及び情報システムセキュリティ責任者の検収を受けること。情報資産管理台帳で管理されている情報の取扱いについて、当庁が監査が必要と判断した場合、受託者は当庁が定めた実施内容(監査内容、対象範囲、実施者、実地又は書面など実施方法(書面もしくは実地)等)に基づく情報システム監査を受け入れること。また、情報システム監査で問題点の指摘又は改善案の提示を受けた場合には、対応案を当庁と協議し、指示された期間までに是正を図ること。機密情報を、自己が保有するほかの情報と明確に区別して管理するとともに、機密情報の管理責任者及び保管場所を定め、当庁に報告すること。また、善良なる管理責任者の注意をもって保管管理すること。機密情報を取り扱う者を必要最小限に限定し、当庁に報告すること。また、機密情報は保管場所から持ち出してはならない。機密情報を取り扱う者が異動又は退職した場合には、当庁に報告するとともに、引き続き機密が保持されるよう措置を講じる。機密保持に関する履行状況について、当庁が求めた場合、速やかに提出すること。受託者は、政府機関や裁判所等から法令に基づき開示を求められた場合、当庁に開示を求められた旨を報告すること。受託者は、合理的に適法と判断できる権限に基づき開示が求められている部分について、必要最小限の範囲で機密情報を開示することができる。ただし、機密情報を開示する前に当庁に通知し、機密情報の開示差止めや公開防止に必要な手続をとる機会を与えるよう努めること。また、受託者は、開示先に対し、当該機密情報の機密性に沿った取扱いをするよう要請すること。(3)資料の取扱い本調達の実施に合理的に必要な範囲に限り、機密情報の複製を許可する。なお、複製した情報についても機密情報とみなす。当庁の要求に応じて、機密情報を復元が困難な状態にした上で廃棄又は返却し、当庁に報告すること。(4)機密情報が漏えいした場合等の措置受託者は、本調達に係る業務を実施する際、受託者の責めによる機密情報の漏えい事案が発生した場合、受託者の責任及び負担において、直ちに当庁に事実を報告し、当該機密情報の回収のために必要な措置を講じ、被害を最小限に抑えるよう最大限の努力を払うこと。上記の措置に加え、受託者は自らの責任と負担において、速やかに次の措置を講じること。ア機密情報漏えい事案の内容及び影響範囲の調査・報告イ機密情報漏えい事案に対応するための手順等の作成・報告ウ機密情報漏えい事案に対応するための対応手順等に基づく措置の実施エ機密情報漏えい事案によって被害を受けたシステムの復旧措置オ当庁の指示に基づく措置の実施カ機密情報漏えい事案の具体的内容及び原因並びに実施した対応措置等を内容とする報告書の作成及び提出キ再発防止対策の迅速な立案及び提出並びに当庁が承認した後における同対策の実施ク情報セキュリティインシデントの発生や発生の可能性、あるいは情報等の目的以外利用を認知した場合、受託者は直ちに当庁へ報告(5)契約終了時における機密情報の取扱い受託者は、本契約の終了時に機密情報の取扱いについて、廃棄するか返却するかを記載した一覧を作成し、当庁の確認を得るものとする。当庁の確認後、廃棄する機密情報は、復元が困難な状態にした上で廃棄し、形跡とともに当庁の確認を得るものとする。返却する機密情報は、当庁に返却するものとする。受託者は、本契約の終了後、機密情報である一切の書面又は電子データを保持してはならない。ただし、契約不適合責任を全うする上で必要な情報など、契約終了後も保持を継続すべき機密情報が存在するときは、当庁に申し出てその取扱いについて協議の上、承認が得られた場合に限り必要最小限の範囲で機密情報の保持を継続することができるものとする。なお、受託者は、本調達に係る業務上知り得た機密情報については、契約終了後においても機密保持義務を負うものとする。2情報セキュリティに関する事項(1)優先的に対処すべきセキュリティリスク・外部からの不正アクセスにより、本システムの個人情報が漏洩する。・サービス妨害を目的とした攻撃等により本システムが長時間停止する。(2)セキュリティ対応方針アセキュリティ要件のベースライン・本システムにおいては、セキュリティ要件を過不足なく導出するため、NCOの提供するSBDマニュアルをセキュリティベースラインとして利用するイ優先的に対処すべきセキュリティリスクへの対応方針・上記の優先的に対処すべきセキュリティリスクについては、多層防御の観点で発生確率を抑えるとともに、発生時の範囲を極小化するような対策を実施する。・外部からの不正アクセス対策として不正ログイン対策、脆弱性対策を徹底するとともに、攻撃やインシデントの兆候を早期検知できるような仕組みを導入する。・サービス妨害を目的とした攻撃対策については、L3~L7層で対策可能な仕組みを導入する。ウその他セキュリティリスクへの対応方針・上記以外のセキュリティリスク(内部不正や人為的ミス等に起因するもの、サプライチェーンに起因するもの等)についても発生時影響は看過できないことから、予防的な対策だけでなく早期検知するための対策を実施し、リスクを低減する。(3)受託者は、本調達に係る業務の遂行に当たり「表7情報セキュリティ対策」に示す内容を十分に理解し、それに基づいて業務を行うこと。また、実施した業務内容については履歴(業務日、業務を行った機器、業務内容、業務者を含む)を残すこと。表7情報セキュリティ対策項分類 要件番1情報セキュ受託者は、自組織全体のセキュリティを確保するとともに、当庁から求リティのためられた当該業務の実施において情報セキュリティを確保するための体めの組織・人制を整備し、その内容を当庁へ報告すること。的資源受託者の講ずる情報セキュリティ対策が当庁の所有するポリシー等の基準を満たしていない場合には、受託者は、当庁と協議の上で追加的なセキュリティ対策を講ずること。2資産の管理本調達に係る業務の実施において知り得た国の安全に関する重要な情報については、情報のライフサイクルの観点から管理方法を定め、その秘密を保持し、また当該業務以外の目的で利用しないこと。守秘義務、受領方法、管理方法、情報の暗号化、情報の返却、廃棄等の情報管理を行うこと。3情報セキュ情報セキュリティインシデントへの適切な対処方法と手順を確立するこリティインと。項分類 要件番シデント管理4遵守事項本調達に係る業務の遂行において、定期的に情報セキュリティ対策の履行状況を報告するとともに情報セキュリティが侵害され、又はそのおそれがある場合には、直ちに当庁に報告すること。これに該当する場合には、以下の事象を含む。(1)受託者による提供された情報の漏えいや目的外の利用(2)受託者による当庁の他の情報へのアクセス被害の程度を把握するため、受託者は必要な記録類を契約終了時まで保存し、当庁の求めに応じて成果物とともに当庁に引き渡すこと。本調達に係る業務を実施する全ての者に対し、受託者の管理外の私物のモバイル機器、コンピューター、電磁的記録媒体(USBメモリ等)に当庁に関連する情報を保存すること並びに本調達業務を行うことを禁止する。また、私物端末を用いて、テレワークを行うことも禁止する。(4)設計・開発にあたっては、セキュリティ・バイ・デザインの考え方に基づいて企画、設計を実施すること。※セキュリティ・バイ・デザインシステム導入・運用後の後付けではなく、企画・設計を含む開発ライフサイクル全体でセキュリティ対策を組み込むことで、サイバーセキュリティを確保するという考え方。(5)本調達において整備・管理を行う情報システムに伴うリスクとその対応状況を客観的に評価するために、主管課が情報システム監査の実施を必要と判断した場合は、主管課が定めた実施内容(監査内容、対象範囲、実施者、実施方法(書面もしくは実地)等)に基づく情報システム監査を受託者は受け入れること。(契約後の委託事業開始前より実施される主管課が別途選定した事業者による監査を含む。)また、情報システム監査で問題点の指摘又は改善案の提示を受けた場合には、対応案を主管課と協議し、指示された期間までに是正を図ること。(6)情報システムの管理体制について、以下の事項を満たすこと。ア本システムの設計・開発、運用・保守工程において、主管課の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。イ主管課の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証するための具体的な管理手順や品質保証体制を証明する書類(例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図)を主管課との協議の上、必要と判断された場合は提出すること。また、第三者機関による品質保証体制を証明する書類等が提出可能な場合は、提出すること。ウ本システムに主管課の意図しない変更が行われるなどの不正が見つかったときに、追跡調査や立入検査等、主管課と連携して原因を調査し、排除するための手順及び体制を整備していること。(例えば、運用・保守業務における情報システムの操作ログや作業履歴等を記録し、発注元から要求された場合には提出させるようにする等)また、当該手順及び体制が妥当であることを証明するための書類を主管課との協議の上、必要と判断された場合は提出すること。エ本システムの開発・構築等の各工程において、情報セキュリティに係るサプライチェーン・リスクを低減する対策が行われていること。オセキュリティ関連のテストの実施結果が確認できること。脆弱性検査については、「デジタル庁政府情報システムにおける脆弱性診断ガイドライン」の実施基準を満たすように、脆弱性診断の実施、検出された脆弱性への対応を行うこと。また、脆弱性検査の終了時には実施内容及び結果を脆弱性検査結果報告書に取りまとめること。カ本システムの開発環境、本番環境、検証環境を分離し、各環境で取扱う情報の機微性等に応じてアクセス制御等必要なセキュリティ対策を実施すること。3個人情報保護に関する事項(1)個人情報等の取扱いア生存する個人に関する情報であり、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)は個人情報として取り扱うこと。イ個人情報、個人関連情報、特定個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報(以下「個人情報等」という。)の取扱いに係る事項について当庁と協議の上決定し、以下の事項を記載した書面を提出すること。・管理体制・個人情報等の管理状況の検査に関する事項(検査時期、検査項目、検査結果において問題があった場合の対応等)ウ本調達の遂行において、安全性や確実性を考慮し、仕様外の個人情報等を取得し、取り扱う必要性や有用性がある場合は、当庁と協議してその妥当性を検討し、承認を得た上でこれを行うこと。また、当庁と協議の上で当該個人情報等の利用目的と性質を考慮し、保持期間を定めること。当該保持期間が経過した後は、遅滞なく消去し又は匿名化すること。エ本業務の遂行に際して個人情報等を取得し取り扱う場合、本業務のために定められた利用目的外の利用を厳に慎み、本業務のために供する個人情報等は他の個人情報等と分別して保管し、当庁と協議のうえ定めた環境下で所定の仕様に依拠して遂行すること。また、本業務を遂行する従事者対して、必要な教育を行うこと。なお、本業務に個人情報等の取り扱いが含まれない場合、個人情報等の取得を防止するための措置を講じること。オ個人情報等を本業務のために定められた利用目的外で複製する際には、事前に当庁の許可を得ること。なお、複製の実施は必要最小限とし、複製が不要となり次第、その内容が絶対に復元できないように破棄・消去を実施すること。なお、受託者は廃棄が適切に行われた事を確認し、その保証をすること。カ個人情報等の取扱いに際して、その本人によるデータの入力、本人による情報システムの利用に伴うデータの生成、その他本人による関与を通じてデータ処理が行われる場合には、その処理の記録(システム上のログによるもの等)を残すこと。キ受託者が本業務のために取り扱う個人情報等に関して、個人情報等の保護に関する法律その他適用ある法令上の請求が行われた場合には、直ちに当庁に通知してその指示を受けること。また、当庁による法令上の請求への対応のために必要な個人情報等の抽出、変更、削除その他合理的な協力を行い、これを可能とする体制及び仕様を維持すること。ク直接雇用していない第三者の使用人等に個人情報等の取扱いを禁止する。ケ受託者は、当庁による個人情報等の取扱いの状況及び管理体制の監査を受け入れ、必要な資料の提出を行うこと。コ受託者は、本業務を履行する上で個人情報等の漏えい等安全確保の上で問題となる事案又はそのおそれのある事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大の防止等のため必要な措置を講ずるとともに、当庁に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応方針等について直ちに報告すること。サ個人情報等の取扱いにおいて適正な取扱いが行われなかった場合は、本業務の契約解除の措置を受けるものとする。(2)個人情報保護受託者は、別紙「特定個人情報等を含む個人情報等の取扱いに関する特約条項」に基づき、本調達に関して入手した情報等(公知の事実等を除く。)及び業務遂行過程で生じた納入成果物に関する情報を本業務の目的以外に使用又は第三者に開示若しくは漏えいしてはならないものとし、そのために必要な措置を講ずること。関係者等に対しメールによる連絡をする場合にあっては、他の受信者のメールアドレスが閲覧できないようBCC機能により送信するなど、個人情報等(他の受信者の個人情報以外の情報を含む。)の流出防止に万全を期すこと。4ガバメントクラウド以外のクラウドサービスの選定、利用に関する事項アセキュリティ確保のため、本システムで用いるクラウドサービスは、原則としてISMAPクラウドサービスリストまたは ISMAP-LIU クラウドサービスリストに登録されているクラウドサービスを選定すること。なお、例外的にISMAPクラウドサービスリスト、またはISMAP-LIU クラウドサービスリストに登録されていないクラウドサービスを選定する場合は、受託者の責任において、当該クラウドサービスが「ISMAP管理基準」の管理策基準における統制目標(3桁の番号で表現される項目)及び末尾に B が付された詳細管理策(4桁の番号で表現される項目)と同等以上のセキュリティ水準を確保していることものを選定すること。イ要機密情報を取り扱うクラウドサービスの選定、利用に関しては、「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準 (令和7年度版)」の「4.2.1クラウドサービスの選定(要機密情報を取り扱う場合)」「4.2.2クラウドサービスの利用(要機密情報を取り扱う場合)」の内容を遵守すること。ウ情報資産を管理するデータセンタの設置場所に関しては、国内であることを基本とする。設置場所の考え方についてはクラウド方針を参照すること。エ契約の解釈が日本法に基づくものであること。オクラウドサービスの利用契約に関連して生じる一切の紛争は、日本の地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とするものであること。カ主管課の指示によらない限り、一切の情報資産について日本国外への持ち出しを行わないこと。情報資産を国外に設置されるクラウドサービスに保管する際の考え方についてはクラウド方針を参照すること。なお、利用者がアクセス可能な部分を除き、国外から情報資産へアクセスする場合も日本国外への持ち出しに該当する。キ障害発生時に縮退運転を行う際にも、情報資産が日本国外のデータセンタに移管されないこと。ク情報資産の所有権がクラウドサービス事業者に移管されるものではないこと。従って、主管課が要求する任意の時点で情報資産を他の環境に移管させることができること。ケクラウドサービスの可用性を保証するための十分な冗長性、障害時の円滑な切替え等の対策が講じられていること。コクラウドサービス上で取り扱う情報について、機密性及び完全性を確保するためのアクセス制御、暗号化及び暗号鍵の保護並びに管理を確実に行うこと。サクラウドサービスに係るアクセスログ等の証跡を保存し、主管課からの要求があった場合は提供すること。シインターネット回線を通じたセキュリティ侵害を防ぐため、インターネット回線とクラウド基盤との接続点の通信を監視すること。スクラウドサービスの提供に関する次のいずれかの認証を取得していること。・ISO/IEC 27017:2015・CS マーク(特定非営利活動法人日本セキュリティ監査協会(JASA)のクラウドセキュリティ推進協議会が定めるもの)5遵守する法令等(1)法令等の遵守受託者は、本調達において、以下に例示するデジタル庁に適用される法令等を遵守し履行すること。・民法(明治29年法律第89号)・刑法(明治40年法律第45号)・私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)・著作権法(昭和45年法律第48号)・不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律128号)・個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律(平成25年5月31日法律第27号)・個人情報の保護に関する法律についての事務対応ガイド(行政機関等向け)・特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等編)なお、受託者が個人情報取扱事業者に該当する場合には、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)における個人情報取扱事業者等の義務等に係る規定(第4章)もあわせて遵守し履行すること。(2)標準ガイドライン本業務の遂行に当たっては「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」(デジタル社会推進会議幹事会決定)(以下「標準ガイドライン」という。)に基づいて業務を行うこと。具体的な業務内容及び手順等については「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン解説書」(デジタル庁)(以下「解説書」という。)を参考にすること。なお、標準ガイドライン及び解説書が改定された場合は、最新のものを参照し、その内容に従うこと。(3)政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準」(サイバーセキュリティ戦略本部決定)に準拠して必要なセキュリティ対策を講じるとともに、「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準」が改定された場合は、最新のものを参照すること(以下記載は、基本的な事項)ア不正アクセスの防止や万が一侵入された場合のログ等の証跡を蓄積するとともに、検知・通知を行えるようにすること。イセキュリティパッチ等の適用を適宜正確かつ迅速に行うこと。ウ脆弱性が生じないよう留意して設計・開発し、稼働前及び定期的な検査を通じた確認により修正を適用できるようにすること。エ不正行為の検知、発生原因の特定に用いるために、情報システムの利用記録、例外的事象の発生に関するログを蓄積し、不正の検知、原因特定に有効な管理機能(ログの検索機能、ログの蓄積不能時の対処機能等)を備えること。オログの改ざんや削除を防止するため、ログに対するアクセス制御機能を備えるとともに、ログのアーカイブデータの保護(消失及び破壊や改ざん等の脅威の軽減)のための措置を含む設計とすること。カ想定されるサプライチェーン・リスクを分析・評価し、それに対する軽減策を講じるにあたり、「外部委託等における情報セキュリティ上のサプライチェーン・リスク対応のための仕様書策定手引書」(国家サイバー統括室)を参照すること。6 その他留意事項ア本調達に係る契約により生ずる権利又は義務を、第三者に譲渡し又は継承させないこと。イ本調達に係る業務に関し、当庁が必要と認め指示した事項については、その指示に従うこと。また、本調達に係る業務に関し当庁から技術的な質問を受け又は支援を求められた場合には、速やかに対応すること。ウ要件に係る問題や懸念等については、速やかに当庁に連絡の上で判断理由、解決策等を添えて調整・協議するものとし、当庁の指示に従い適切に対応すること。エ本調達で作成するドキュメント(納入する成果物のほか、本業務を実施する上で当庁に提出する全ての書面及び電子データをいう。)については、あらかじめ、その構成や記載項目、記載内容及び記載水準等について、当庁の承認を得た上で作成すること。オ本調達で作成するドキュメントについては、簡潔かつ論理的で当庁が平易に理解できるものとなるよう留意して作成し、受託者が十分にレビューを行い内容の妥当性を確認した上、当庁から修正指示やドキュメント品質の向上等に係る見直し指示があった場合には、速やかに対応し、納入期日までに当庁の承認を得ること。カ本調達に係る業務の実施に当たっては、原則として日本語で対応し、技術的・専門的な内容を説明する際は平易な表現を用いるよう努めること。キ受託者は、本調達に係る業務の遂行に当たり政府の方針とその特殊性、課題等を十分理解した上で、当庁の各種マニュアル、各種ガイドライン、規則等との整合性を意識し、業務に取り組むこと。第5成果物の取扱いに関する事項1知的財産権の帰属(1)成果物の著作権ア本調達の成果物の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条に定める全ての権利を含む。)は、受託者が本調達の従前から権利を保有していた等の明確な理由により、あらかじめ提案書にて権利譲渡不可能と示されたもの以外、全て当庁に帰属するものとすること。イ本調達の成果物に既存著作物等が含まれる場合、受託者は、当該既存著作物等の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に関わる一切の手続を行うこと。この場合、受託者は、当該既存著作物の内容について事前に当庁の承認を得ることとし、当庁は、既存著作物等について当該許諾条件の範囲で使用するものとする。また、受託者は、本調達の成果物が第三者の著作権、特許権、知的財産権及びその他の権利を侵害していないことを十分に確認すること。本調達の業務に関し、第三者との間で著作権に係る権利侵害の紛争等が生じた場合、当該紛争の原因が専ら当庁の責めに帰す場合を除き、受託者は自らの負担と責任において一切を処理するものとする。(2)成果物の著作者人格権本業務の成果物に関する権利について、受託者は、一切の著作者人格権を行使しないものとし、また、第三者をして行使させないものとする。2契約不適合責任(1)契約不適合の対応受託者は、検収後1年以内に本調達における契約不適合が判明した場合、その契約不適合が当庁の指示によって生じたものを除き(ただし、受託者がその指示が不適当あることを知りながら、又は過失により知らずに告げなかったときはこの限りではない。)、受託者の責任及び負担において速やかに修正等を行い、指定された日時までに再度納入するものとする。修正方法等については、事前に当庁の承認を得てから着手し、修正結果等についても当庁の承認を受けること。(2)契約金額の減額当庁は、相当と認める期間を定め、受託者に対し上記(1)の請求を行ったにもかかわらず、その修正等がないときは、受託者に対して契約金額の減額をすることができる。(3)損害賠償請求本調達における契約不適合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであり、当庁において契約不適合を知ったときから1年以内に受託者に対して契約不適合の内容を通知した場合、当庁は、上記(1)の請求に際し、これによって生じた損害を併せて請求することができる。3検収(1)検収手続受託者は、成果物ごとに納品期日までに当庁に納品し、内容の説明を行った上で検収を受けること。成果物ごとに検収が完了したことをもって当該成果物の納品完了とする。なお、検査の結果、成果物に不備又は誤り等が見つかった場合には、受託者は、直ちに修正を行い、変更点について当庁に説明した上で再納品すること。不備等が解消されない場合は、当庁は契約を解除することができる。(2)検収条件受託者から提出された成果物「表3成果物及び納品期日」のうち、項番1、7及び8については、当庁省庁業務サービスグループガバメントクラウド担当参事官が検収を行い、それ以外の項番の成果物については当庁省庁業務サービスグループガバメントクラウド担当クラウドマイグレーションユニット長(組織再編等があった場合はこのかぎりではない)が検収を行う。全ての成果物の検収が完了したことをもって、本業務全体の検収を合格とする。第6 入札参加資格に関する事項1入札参加要件(1)競争参加資格ア予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条に規定する一般競争に参加させることができない者に該当しない者であること。イ予算決算及び会計令第71条に規定する一般競争に参加させないことができる者に該当しない者であること。ウ競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号)第15条において準用する同法第10条各号(第11号を除く。)に該当しない者であること。エ 法人税、地方法人税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。オ労働保険、厚生年金保険等の適用を受けている場合、保険料等の滞納がないこと。カ当庁及び他府省等における物品等の契約に係る指名停止等措置要領等に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。キ本業務実施に当たって関係する事業者等と協力し、円滑に業務を行うことができること。(2)公的な資格や認証等の取得ア品質管理体制について、以下のいずれかの条件を満たすこと。(ア) 本調達の範囲において「ISO 9001:2015」、「JIS Q 9001:2015」、「組織としての能力成熟度についてCMMIレベル3以上」を業務実施部門が取得していること。(イ) 上記と同等の品質管理手順及び体制が明確化された品質マネジメントシステムを有している事業者であること。イ情報セキュリティ管理体制について、以下のいずれかを満たすこと。(ア) 本調達の範囲において「ISO/IEC27001:2013」、「JIS Q 27001:2014」のうち、いずれかを業務実施部門が取得していること。(イ) 一般財団法人日本情報経済社会推進協会のプライバシーマーク制度の認定を受けているか、又は同等の個人情報保護のマネジメントシステムを確立していること。(ウ) 個人情報を扱うシステムのセキュリティ体制が適切であることを第三者機関に認定された事業者であること。2共同提案本調達について、複数の事業者が共同で提案する場合は、以下の要件を満たすこと。(1)複数の事業者が共同入札する場合、その中から全体の意思決定、運営管理等に責任を持つ共同入札の代表者を定めること。また、本代表者が本調達に対する入札を行うこと。(2)共同入札を構成する事業者間においては、その結成、運営等について協定を締結し、業務の遂行に当たっては、代表者を中心に、各事業者が協力して行うこと。事業者間の調整事項、トラブル等の発生に際しては、その当事者となる当該事業者間で解決すること。また、解散後の契約不適合責任に関しても協定の内容に含めること。(3)共同入札を構成する全ての事業者は、本入札への単独提案又は他の共同入札の参加を行っていないこと。(4)代表者以外の共同入札を構成する全ての事業者も、公的な資格や認証及び受注実績を除いて全ての応札条件を満たすこと。また、入札参加資格及び誓約書の提出に際しては全ての事業者分を提出すること。第7 その他特記事項1受託者は、本仕様書に疑義が生じた場合、本仕様書の内容が適用しづらい事由が生じた場合及び本仕様書に記載のない事項については、直ちに当庁と協議し、解決に向けて最善の努力を行うものとする。独自の解釈によって行動することは避けること。2受託者は、本業務の円滑な運営を図るため、当庁と連絡を密にするとともに、業務上不明な事項が生じた場合には、当庁の指示を受けること。3受託者は、本業務の実施においては日本語で対応すること。ただし、当庁への説明資料作成の際は、公用文表記を用いて、当庁が理解しやすい分かりやすい資料とすること。4受託者は、本仕様書に記載のない業務であっても、本業務の遂行上不可欠なものについては、当庁と協議の上、対応方針を定めること。5受託者は、当庁が定め又は指示する庁舎・設備等の管理・運用に関する諸規則を遵守すること。6受託者は、本業務を遂行する業務実施者の身元、規律の維持、風紀及び安全衛生等の人事・労務管理について責任を負うとともに、業務実施者の責めに起因する事件、事故等が発生した場合には、一切の責任を負うこと。7受託者は、履行期間 前の準備については、受託者の責任と負担において実施すること。8受託者は、本業務を実施するに当たって必要となる交通費及び宿泊費等の経費を自ら負担すること。9受託者は、本業務を第三者に再委託することを禁止する。10受託者は、当庁の名称やその一部を用い、本業務以外の自ら行う業務の宣伝に利用してはならない。また、受託者は本業務の実施に当たって、自らが行う事業の宣伝を行ってはならない。11本業務の実施に参考となる過去の類似業務の報告書等に関する資料については、当庁内にて閲覧可能とする。なお、資料の閲覧に当たっては、必ず事前に当庁まで連絡の上、閲覧日時等を調整すること。【別紙】特定個人情報等を含む個人情報等の取扱いに関する特約条項(善良な管理者の注意義務)第1条 乙は、本契約に関連し、甲から委託された、又は取得した個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項に規定する「個人情報」をいう。)、仮名加工情報(個人情報保護法第2条第5項に規定する「仮名加工情報」をいう。)、匿名加工情報(個人情報保護法第2条第6項に規定する「匿名加工情報」をいう。)並びに特定個人情報等(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する「個人番号」及び同条第9項に規定する「特定個人情報」をいう。)(以下「本件個人情報等」と総称する。)については、善良な管理者の注意をもって、取り扱わなければならない。(安全管理措置)第2条 乙は、本件個人情報等の漏えい等の防止のため、適切な安全管理措置をとらなければならない。2乙は、特定個人情報等の取扱いに関する事務取扱責任者を設置するとともに、特定個人情報等を取り扱う役員及び従業員(以下「役員等」という。)並びに役員等が取り扱う特定個人情報等の範囲等を明確化するものとする。(再委託)第3条 乙は、本件個人情報等を取り扱う業務を第三者(委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する「子会社」をいう。)である場合も含む。)に再委託する場合、事前に甲の承認を得るとともに、本特約条項に定める、甲が乙に求めた個人情報等の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者も講ずるように求め、かつ、当該第三者が約定を遵守するよう書面で義務付けなければならない。承認を得た再委託先の変更並びに再委託先が再々委託及びそれ以下の委託を行う場合についても同様とする(以下、本条において承認を得た再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先を「再委託先等」と総称する。)。2乙は、前項の承認を受けようとする場合には、甲が指定する様式により個人情報等取扱業務の再委託に係る承認申請を甲にしなければならない。甲は、承認をする場合には、条件を付すことができる。3乙は、委託する業務に係る本件個人情報等の秘匿性、内容、量その他情報の性質に応じて、再委託先等における管理体制、実施体制及び個人情報の管理の状況について、少なくとも年1回以上、原則として実地による検査等により確認しなければならない。(本件個人情報等の利用及び第三者への提供)第4条 乙は、本件個人情報等を甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)以外の目的で利用してはならない。また、乙は、本件個人情報等を第三者へ提供又は漏えいしてはならない。2乙は、本契約の履行に必要な場合を除き、乙の事業所から本件個人情報等を持ち出してはならない。3乙は、本件個人情報等の入力、閲覧及び出力できる作業担当者及びコンピューター端末を限定するものとする。4漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、利用目的、業務の内容、個人情報の秘匿性等その内容などを考慮し、必要に応じ、氏名を番号に置き換える等の匿名化措置を講ずるものとする。(本件個人情報等の複製等)第5条 乙は、本件個人情報等を複製等する場合には、あらかじめ、書面により甲の承認を受けなければならない。(本件個人情報等の管理状況についての検査)第6条 乙は、役員等に対する監督及び教育、契約内容の遵守状況その他これに準ずる本件個人情報等の管理につき、定期的に検査を行う。2甲は、特に必要と認めた場合には、乙に対し、本件個人情報等の管理状況に関し質問し、資料の提出を求め、又は甲の職員に乙の事業所等の関係場所に立入調査をさせることができるものとする。(本件個人情報等の管理状況の報告等)第7条 乙は、甲が求める場合、本件個人情報等の管理状況(本特約条項で定める事項の遵守状況を含む。)を適宜又は定期的に報告しなければならない。2本件個人情報等に関する事故等が発生した場合には、乙は、速やかに、その内容を甲に報告しなければならない。(契約の解除及び損害賠償)第8条 甲は、乙が法令に違反する場合又は正当な理由なく本特約条項の全部若しくは一部を履行しない場合、事前の催告なく、本契約の全部又は一部を解除することができる。2甲は、乙が法令に違反する場合又は正当な理由なく本特約条項の全部若しくは一部を履行しない場合、本契約を解除するか否かにかかわらず、乙に対し、損害賠償請求できるものとする。(委託終了時における本件個人情報等の消去及び媒体の返却)第9条 乙は、本契約の履行が終了した場合又は甲が請求する場合、本件個人情報等を記録した媒体を甲に返却、消去又は廃棄しなければならない。また、甲が求める場合、乙は、甲に対し、それらを実施したことを証明する書面及び資料を提出するものとする。(法令及び特約の優先)第10条本特約条項と異なる取扱いが法令により認められている場合又は本特約条項と異なる取扱いをする旨別途明示的に合意した場合は、法令又は当該合意が本特約条項に優先して適用されるものとする。【別紙】ガバメントクラウドの概要1ガバメントクラウドとは「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の一部を改正する法律」(令和7年法律第4号)第23条に基づきデジタル庁が整備・運用しているクラウド基盤であり国、地方公共団体、独立行政法人などの公共情報システム整備・運用するためのクラウドサービスの利用環境である。セキュアでコスト効率の高いシステムとして導入するものであり、国内企業、外国企業であるかにかかわらず、「最新かつ最高レベルの情報セキュリティを確保できること」や「データ保存の安全性を確保できること」などの基準を満たすこととして、「ガバメントクラウド整備のためのクラウドサービスの提供-令和8年度募集-」においては311項目(うち、生成 AI 機能に係る6項目を含む)の技術要件を示し、以下のクラウドサービス事業者(以下「CSP」という。)を採択した。・ Amazon Web Service(AWS)・ Google Cloud・ Microsoft Azure(Azure)・ Oracle Cloud Infrastructure(OCI)・さくらのクラウド詳細は、下記URLにある「GCASガイド」を参照すること。https://guide.gcas.cloud.go.jp/図ガバメントクラウドの構成イメージ2本調達に関連するGCAS機能概要GCAS を構成する各サービスはガバメントクラウドとして利用可能な Google Cloud に構築している。関連機能やサービスの増加とそれに伴う API の増大により複雑性が増しており、管理の厳格化と管理容易性の向上を目的として、改めて疎結合なアーキテクチャ設計の原則に則り、サービス/機能の分割と範囲の再定義を行った。そのGCAS提供機能概要等については以下のとおり。(1)GCAS Auth・GCAS利用者がGCASやクラウド環境の管理コンソールを利用する際、ID・パスワード・多要素認証によるユーザー認証機能を提供するサービス。これは Google が提供する IDaaS(Identity as SaaS) ソリューションであるCloud Identityにより実現される。(2)GCAS Directory・GCASアカウント、組織(府省庁・地方公共団体・独法等)、システム(グループ)、運用管理補助者、クラウド環境等の情報を、関連付け・構造化してマスターとして管理するサービス。・これらの情報および情報間の関連付けは利用システム管理者より入力され、GCASアカウントをGCAS Authを通して、Cloud Identityのアカウントに登録する。・それ以外の GCAS サービスで必要になる情報は GCAS でデータとして保管し、API で提供する。・利用者本人が利用申請時にGCAS機能を活用して氏名などの情報を登録し、デジタル認証アプリ※をインストールしたスマートフォンを用いて、マイナンバーカードによる本人確認を行う。※ マイナンバーカードを使った本人確認を、安全に・簡単にするための当庁が無償で提供するアプリ(3)GCAS Review・利用システム管理者からモダン化確認に必要な情報(クラウド利用料、システム構成図、プロジェクト計画書等)を入力させ、その情報を管理するサービス。・モダン化確認は、モダン化度合い、コスト(予算)、セキュリティ、対外依存度(疎結合)等で行うことを想定する。生成AIを活用し、モダン化審査情報へのフィードバックを半自動化し、審査員の工数を縮小するような機能(入力チェック等)を実現する。(4)GCAS Provisioning・GCAS Directoryのシステム(グループ)と紐づけてクラウド環境作成(払い出し)に必要な申請情報(払い出し希望日、ネットワーク区分等)を入力させるサービス。・別途構成されるクラウドの自動払い出し機能側に入力情報を連携する(クラウド側からポーリングしてデータ取得する)。・クラウド側で環境が作成できたらその環境IDを書き戻すAPIを用意する。・書き戻された環境IDをGCAS Directory APIで書き込む。(5)GCAS LicenseManager・クラウド環境の管理コンソールにアクセスできるデバイスを、グローバルIPもしくは端末のシリアル番号により制御可能とするため、組織毎のChrome Enterprise Premiumライセンス(以下、CEPライセンス)を付与し、ライセンス数と利用者とライセンスの紐づけを管理するサービス。・別途構築されるクラウド環境側のライセンス付与バッチにAPI経由で上記情報を提供する。・また、Chrome Enterprise Premiumライセンスのみに限らず、GCAS DevStackの開発環境提供サービスにおいてライセンス管理が必要な場合、このサービスにおいてライセンス数の管理やGCASアカウントとライセンスの紐づけを管理する。(6)GCAS ZeroTrust・GCASやクラウド環境へのアクセスに対して、正しいアクセスの条件を定義し、その条件を外れるようなアクセスを洗い出すサービス。 アクセス元の制限や、アクセス時間やアクセスするIDの状態、アクセス先の特定条件等によって、その場で遮断したり、複合的に判断するため後から確認できるよう可視化したりする機能(7)GCAS BillingHub・環境ごとの按分情報に基づきガバメントクラウド利用料を請求先ごとに集計し、請求書として請求先(連絡先)へ送付するサービス。・REPSから入金確認情報を取得し、入金の消し込みを行う。(8)GCAS Guide・GCASドキュメントを一般にもしくはユーザを限定して公開するWebサイト。ドキュメントを校了し公開するサービス。(9)GCAS Helpdesk・問い合わせチケットの起票とその回答担当者アサインや回答作成と管理、FAQ の作成と管理するサービス。・GCAS Directory範囲外の内容のユーザとのやり取り(メール送信による起票等)(10)GCAS Connect・1つの国システムや1つの地方公共団体内での異なるCSP間を接続するサービス。・国等が用意する複数のシステムや団体から使われる共通サービスとユーザとなるシステムや団体を閉域で接続する。・GCAS Connect経由でクラウド管理GUIへ接続するProxyを運用する。・接続を、GCASからの情報入力を受けて、(半)自動で実施する。・接続に必要なDNSを用意する。(11)GCAS DevStack・利用依頼があれば、対象チームに対して、開発環境を提供するサービス・ユーザ認証はGCAS Authで行う・対象は、IaCコードが必須で、アプリケーションのデプロイもできるようにする・CI/CDのなかでソフトウェアのセキュリティチェックを行う(12)GCAS KeyGen・ガバメントクラウド環境に持ち込んでデータの暗号化に直接/間接的に使えるBYOK(BringYour Own Key)暗号鍵を生成する・BYOK(Bring Your Own Key)暗号鍵のコピー元を管理する・BYOK(Bring Your Own Key)暗号鍵を(コピー元で)削除する・CSPへ安全に暗号鍵を持ち込める令和7年度までのGCAS開発においては、本人確認、認証、環境申請等の機能を府省庁・地方公共団体それぞれのアプリケーションに開発・提供してきた。保守性の向上・並行開発の促進を目的として、令和7年度にこれらの機能を上記サービスに再整理した。令和7年度までに開発した機能と各サービスのマッピング、各サービスのドメイン範囲は図2の通りである。アプリケーションの技術構成については、フロントエンドにNext.js、バックエンドにGolang及びTypeScript、インフラにGoogle Cloud(Cloud Run、Cloud Load Balancing、Identity-AwareProxy、Cloud SQL、Cloud Storage等)、Infrastructure as CodeにTerraformを使用し、Microfrontend、Backend for Frontend、REST API、Micro Servicesの考え方をベースとしたアーキテクチャを採用している。図 GCASにおける各サービスのドメイン範囲【取得文書: 04_document__filename-encoding-issue.pdf】別 紙2ガバメントクラウドにおけるセキュリティダッシュボード開発業務(令和8年度)総合評価基準書デジタル庁目次1. 評価方式及び落札者の決定方法 .......................................... 3............................................................. 3(1)評価方式...................................................... 3(2)落札者の選定方法............................................................. 3(3)得点配分2. 評価手続き ............................................................ 3............................................................. 3(1)必須評価........................................................... 3(2)基準点評価............................................................. 3(3)技術評価.......................................................... 4(4)技術点の算出.......................................................... 4(5)価格点の算出本総合評価基準書は、「ガバメントクラウドにおけるセキュリティダッシュボード開発業務(令和8年度)」に関する総合評価について定めたものである。提案書評価の手続及び採点方法は次のとおりである。1. 評価方式及び落札者の決定方法評価方式総合評価落札方式(加算方式)とする。落札者の選定方法審査員は入札者が提出する技術等提案書(以下、「提案書」という。)について必須評価及び基準点評価を行い、そのどちらにおいても合格となった提案書に対して技術評価(技術点)と価格評価(価格点)を行う。技術点と価格点を合算した点数を総合評価点とし、入札者のうち総合評価点が最も高い者が落札者となる。得点配分価格点と技術点の得点配分は1:1とし、価格点の得点を300点満点、技術点の得点を300点満点とする。総合評価点(600点満点)= 価格点(300点満点)+ 技術点(300点満点)2. 評価手続き必須評価別紙3「評価審査基準表兼審査用紙」において必須とする項目において、そのすべてを満たしている場合は「合格」とし、一つでも満たすことができない場合は「不合格」とする。基準点評価別紙3「評価審査基準表兼審査用紙」に示す基準点評価項目の配分に照らして審査を行い、基準点を採点する。採点の結果、すべての審査員が300点満点中150点以上の採点をした場合には「合格」とする。技術評価必須評価及び基準点評価において合格となった提案書について、以下に示す評価方法ごとに評価を行い、技術点を算出する。①相対評価別紙3「評価審査基準表兼審査用紙」の評価方法欄において、「相対」としている項目については相対評価を行う。相対評価の得点は、2.(2)基準点評価において採点された基準点の優劣を基に相対的評価を行うことにより付与する。別紙3「評価審査基準表兼審査用紙」で示す各評価項目の重要度により、「第1群(得点配分30点の評価項目)」、「第2群(得点配分20点の評価項目)」、「第3群(得点配分15点の評価項目)」、及び「第4群(得点配分10点の評価項目)」の4つの評価タイプに分けるものとする。審査員は各評価項目の評価タイプに応じて以下の3段階の評価を行い、配点する。相対評価第1群 第2群 第3群 第4群A 相対的に優れている30点20点15点10点B 平均的である15点10点7.5点5点C 相対的に劣っている3点2点1.5点1点評価方法・評価する入札者が1者の場合は、相対評価を行わず、基準点を得点とする。・評価する入札者が2者の場合は、基準点が第1順位の入札者にA評価、第2順位の入札者にC評価を与える。・評価する入札者が3者以上の場合は、基準点が第1順位の入札者にA評価、第2順位の入札者にB評価、第3順位以下の入札者にC評価を与える。・基準点が同点の場合は、同じ相対評価の得点を与える。②絶対評価別紙3「評価審査基準表兼審査用紙」の評価方法欄において、「絶対」としている項目については絶対評価を行う。絶対評価の得点は、基準点評価において採点された基準点とする。技術点の算出各評価項目の得点の合計得点を「技術点」とする。なお、技術点は、各審査員が行った技術点を合計し、審査員数で除して平均点を計算して得た値とする(小数点第2位未満を切捨て)。技術点 =技術評価の総得点価格点の算出価格点は、入札価格を予定価格で除して得た値を1から減じて得た値に入札価格に対する得点配分を乗じて得た値とする。価格点 =(1- 入札価格 ÷ 予定価格)× 価格点の得点配分以上【取得文書: 05_document__filename-encoding-issue.pdf】評価審査基準表兼審査用紙必須評価No 記載事項評価の観点判定「技術等提案書作成要領」において提出を求める資料が全て提出されているか。1提出資料(評価項目の配分:○提出されている、×範囲外である)見積額に調達仕様書に記載の業務項目が漏れていないか。2業務項目(評価項目の配分:○ 項目に漏れがない、× 項目が漏れている)基準点評価及び技術点評価基準点相対評価得点No 記載事項評価の観点評価タイプ得点配分評価方法(0~30) (A~C) (0~30)プロジェクトの目的、支援内容等を理解しているか。第2群20相対(評価項目の配分:20~19非常に優れている、18~14優れている、13~8普通、7~3劣っている、2~1著しく劣っている)プロジェクトにおける不確定要素を理解しているか。1プロジェクトへの理解度第4群10相対(評価項目の配分:10非常に優れている、9~7優れている、6~4普通、3~2劣っている、1著しく劣っている)アジャイル開発や官公庁における開発について理解しているか。第4群10相対(評価項目の配分:10非常に優れている、9~7優れている、6~4普通、3~2劣っている、1著しく劣っている)プロジェクトの管理に有益な方法が示されているか。第4群10相対(評価項目の配分:10非常に優れている、9~7優れている、6~4普通、3~2劣っている、1著しく劣っている)具体的なプロジェクト管理体制が確保されているか。2管理・体制・スケジュール第4群10相対(評価項目の配分:10非常に優れている、9~7優れている、6~4普通、3~2劣っている、1著しく劣っている)プロジェクトのスケジュールが具体的に示されているか。第4群10相対(評価項目の配分:10非常に優れている、9~7優れている、6~4普通、3~2劣っている、1著しく劣っている)業務内容を正しく理解しているか。第4群10相対(評価項目の配分:10非常に優れている、9~7優れている、6~4普通、3~2劣っている、1著しく劣っている)提案の業務内容は具体的でかつ実現可能なものとなっているか。3支援業務等の実現方法、業務実施概要第4群10相対(評価項目の配分:10非常に優れている、9~7優れている、6~4普通、3~2劣っている、1著しく劣っている)業務内容に関して、具体的かつ効果的な方法が示されているか。第4群10相対(評価項目の配分:10非常に優れている、9~7優れている、6~4普通、3~2劣っている、1著しく劣っている)先進的な技術提案がされているか。また、それは当該プロジェクトに有用なものであるか。第2群30相対(評価項目の配分:30非常に優れている、29~20優れている、19~11普通、10~2劣っている、1著しく劣っている)利用者のサービス利用体験が向上するような提案がされているか4先進的な技術提案や独自の企画力第2群20相対(評価項目の配分:20~19非常に優れている、18~14優れている、13~8普通、7~3劣っている、2~1著しく劣っている)プロジェクト全体を通じて、独自の企画力を発揮されているか。第2群20相対(評価項目の配分:20~19非常に優れている、18~14優れている、13~8普通、7~3劣っている、2~1著しく劣っている)情報セキュリティ要件として準拠すべきポリシー、基準等を正しく理解した上でのセキュリティ対処の方法が提示されているか。5セキュリティ関係第1群30相対(評価項目の配分:30非常に優れている、29~20優れている、19~11普通、10~2劣っている、1著しく劣っている)成果物の内容が詳細に示されているか。6成果物 第4群10相対(評価項目の配分:10非常に優れている、9~7優れている、6~4普通、3~2劣っている、1著しく劣っている)ガバメントクラウドの既存の制約、抱える課題を理解して、現実的な解決策を提示できているか。7システム環境第4群10相対(評価項目の配分:10非常に優れている、9~7優れている、6~4普通、3~2劣っている、1著しく劣っている)当庁職員の業務効率化が図られている提案となっているか。8業務効率化第4群10相対(評価項目の配分:10非常に優れている、9~7優れている、6~4普通、3~2劣っている、1著しく劣っている)本プロジェクトに従事するメンバーの資格やプロジェクト経験が明確に示され、本プロジェクトが求めるスキルと合致しているか。9メンバーの実績第2群20相対(評価項目の配分:20~19非常に優れている、18~14優れている、13~8普通、7~3劣っている、2~1著しく劣っている)見積内訳以外で、根拠とともに必要十分な工数が計上されているか。10工数の妥当性第3群15相対(15段階評価項目の配分:15非常に優れている、14~10優れている、9~6普通、5~2劣っている、1著しく劣っている)事業者としての技術力や技術者の資格等に関する客観的な証明書等を提出しているか。※証明書形式で提出できない場合、11各種証明書等代替えの書類も可とする。 5 絶対(評価項目の配分:5明記されている、0明記されていない ⇒ 不合格)運用管理規程、契約不適合等の遵守事項が明記されているか。12遵守事項5絶対(評価項目の配分:5明記されている、0明記されていない ⇒ 不合格)別紙4「従業員への賃金引上げ計画の表明書(中小企業用)において、事業年度において、対前年度比で給与総額を2.5%以上増加させる旨、従業員に表明している中小企業等であること。13給与暦年において、対前年度比で給与総額を2.5%以上増加させる旨、従業員に表明している中小企業等であること。 5 絶対賃上げ基準に達していない者が参加する場合、技術点にて配分している賃上げ加点に1点を加えた減点とする。(評価項目の配分:5従業員への賃金引上げ計画の表明書を提出している、0提出していない)(複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)を受けているか。・プラチナえるぼし:10点・3段階目:8点・2段階目(※1):6点・1段階目(※1):4点・行動計画(※2):2点※1労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと。※2女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下のもの)に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)10絶対次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定等(くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業等)を受けているか。・プラチナくるみん:9点14 WLB推進等・くるみん:8点(令和7年4月1日以後の基準)・くるみん:7点(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)・くるみん:6点(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)・トライくるみん:6点・くるみん(旧):5点(平成29年3月31日までの基準)・行動計画の策定:1点(令和7年4月1日以後の基準)青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定を受けているか。・ユースエール認定:9点マイナンバーカード普及等に向けた情報システムに係る調達等における評価制度(令和2年3月6日CIO連絡会議決定)の評価対象事業者であるか。(5段階評価項目の配分)5絶対① 認定事業者にのみ該当する事業者:2点② 公的個人認証サービスを用いた電子入札事業者にのみ該当する事業者:4点③ ①及び②の両方に該当する事業者:5点次の要件を全て満たす事業者であることを別紙5「デジタル・スタートアップとしての要件の全てを満たす事業者であることの説明書」を提出することで示しているか。① 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(みなし大企業を除く)であること15デジタル・スタートアップ5絶対② 設立から10年未満であること③ 情報システムに関連した先進技術やアイデアをもって当該事業に主体的に取り組み、今回の調達を実績として今後事業拡大することが期待できる事業者であること(評価項目の配分:5提出している、0提出していない)合計300【取得文書: 06_document__filename-encoding-issue.pdf】従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年)において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率○%以上とすることを表明いたします。従業員と合意したことを表明いたします。令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名○○○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表氏名○○○○ 印給与又は経理担当者氏名○○○○ 印(留意事項)1.事業年度により賃上げを表明した場合には、「法人事業概況説明書」を事業当該事業年度における同書を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。2.暦年により賃上げを表明した場合においては、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を当該年の同表を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。3.上記1.による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合又は上記確認書類を提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点を減点するものとします。4.上記3.による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点措置開始時に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものとします。【取得文書: 07_document__filename-encoding-issue.pdf】(別紙5)デジタル・スタートアップとしての要件の全てを満たす事業者であることの説明書令和 年 月 日殿住所商号又は名称代表者氏名令和8年10月14日(水)より入札公告のあった入札件名「ガバメントクラウドにおけるセキュリティダッシュボード開発業務(令和8年度)」に関し、デジタル・スタートアップとしての要件の全てを満たす事業者であることを、以下のとおり説明します。①中小企業基本法(昭和38年法中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1律第154号)第2条第1項に規 項第_号に規定する中小企業者である。定する中小企業者(みなし大企資本金:_______________円業を除く)である。 従業員数:______________人②設立から10年未満である。 設立年月日:____年__月__日 【※1】③情報システムに関連した先進 【※2】技術やアイデアをもって当該事業に主体的に取り組み、今回の調達を実績として今後事業拡大することが期待できる事業者である。【※1】入札公告の日において10年未満であることを証明する資料を併せて提出すること。【※2】どのような技術をもって当該事業に主体的に取り組もうとしているのか、今回の調達を受注した場合、今後の事業拡大にどのようにつながるのかについて、経営理念や社会課題(政策課題)への取組状況にも触れながら説明すること。なお、J-startupに選定されている者、SBIR制度の特定新技術補助金等の各省各庁におけるスタートアップ支援の補助金を受けている者、株式会社産業革新投資機構の支援対象事業者又は当該支援対象事業者の出資先事業者等、他の国及び自治体等における事業においてスタートアップと認められている者は、その旨を確認できる資料を提出することにより上記説明を簡素化又は省略することができるものとする。【取得文書: 99_document__filename-encoding-issue.pdf】提出物締切日一覧【公告日から期日までに提出する書類】提出書類日時備考技術等提案書令和8年11月13日 (金) 12時00分 GEPS又は電子メールによる提出賃上げを表明する場合は必要賃上げ表明書 〃 〃 〃 提出時に押印は必須GEPS又は電子メールによる提出可写しを提出全省庁統一資格 〃 〃 〃GEPS又は電子メールによる提出可誓約書(別記1) 〃 〃 〃 GEPS又は電子メールによる提出可説明書(デジタル・ス〃 〃 〃 GEPS又は電子メールによる提出可タートアップ)見積書(別記様式4) 〃 〃 〃 電子メールによる提出電子調達システム(GEPS)の仕組み上、入札書をGEPSの電子入札機能を用いて提出する場合には、技術提案書等もシステムを利用して提出しておく必要があるので注意すること。(技術提案書等が多量の場合は、同技術提案書を別途提出のうえ、同技術提案書の受領期限までに送り状(紙媒体で提出したことを記した書面(様式自由、連絡先の記載必須))を、システムを利用して提出することも可とする。)【デジタル庁から合格の連絡を受けてから提出する書類】提出書類日時備考入札書(別記様式1) 令和8年11月27日 (金) 15時00分 紙で入札する場合は、入札書のみで封緘すること紙での入札で、代理人が入札する場合は提出が必要委任状(別記様式2) 〃 〃 〃電子メールによる提出可紙で入札する場合のみ提出が必要理由書(別記2) 〃 〃 〃電子メールによる提出可【取得文書: document__filename-encoding-issue.pdf】【別記様式3】契約書(案)契 約 書(総価契約)請負契約名ガバメントクラウドにおけるセキュリティダッシュボード開発業務(令和8年度)契約金額円也金(うち消費

技術的な着眼点

  • セキュリティ・脅威対策に関する要素
  • クラウド・ITインフラへの移行・運用に関する要素
  • ソフトウェアの開発・保守に関する要素
  • 既存システムとの連携・移行に関する要素
  • 仕様書で求められる要件・参加資格の確認

事業開発上の示唆

本案件は、個別入札への参加判断だけでなく、サイバーセキュリティ / クラウド分野における今後の需要を把握するための市場シグナルとしても参考になり得ます。

関係し得る企業・部門

  • サイバーセキュリティ部門
  • クラウド・ITインフラ部門
  • ソフトウェア開発部門
  • 官公庁向け営業部門
  • 技術戦略部門

次に確認すべきこと

  • 入札説明書・仕様書の入手方法を確認する
  • 競争参加資格の要件を確認する
  • 入札書受領期限・開札日時を社内で共有する
  • 電子調達システムでの手続可否を確認する
  • 自社技術との接点を確認する

サービス

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対象は、公開情報から確認できる技術関連の調達案件を中心とした初期スクリーニングです。すべての調達案件の網羅を保証するものではありません。

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本ページは、公開調達情報をもとにした初期確認用の情報提供です。入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。

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