技術調達案件|事業開発・技術戦略の観点から整理

自治体情報システムの運用最適化の実現に向けた複数自治体で連携した知見共有及び運用最適化実施の方法に係る調査検討業務(再度公告)

本ページの位置づけ
本ページは公式の入札公告に基づき、JBidが情報を整理・編集したものです。

概要

基本情報

  • 公告日: 2026年10月14日
  • 入札書受領期限: 2026年11月9日 12時00分
  • 調達機関: デジタル庁
  • 案件分野: 政府情報システム / サイバーセキュリティ
  • 技術カテゴリ: 政府情報システム、サイバーセキュリティ、ソフトウェア、クラウド、電子化・デジタル化、運用
  • 技術関連度: 中程度〜高い
  • 早期確認推奨度: 中程度〜高い
  • 事業開発シグナル: 中程度
  • 想定される関係部門: 公共システム事業部、サイバーセキュリティ部門、ソフトウェア開発部門、クラウド・ITインフラ部門、デジタル化推進部門

なお、これらの評価は入札参加の推奨を意味するものではなく、技術・事業開発上の初期確認優先度を示すものです。

案件概要

本案件は、デジタル庁が公告した「自治体情報システムの運用最適化の実現に向けた複数自治体で連携した知見共有及び運用最適化実施の方法に係る調査検討業務(再度公告)」に関する公開調達情報です。政府情報システム / サイバーセキュリティ分野に関係する企業にとって、今後の提案活動や技術戦略の観点から参考になる可能性があります。

公告原文

公式情報

  • 情報源: 電子調達システム(GEPS)
  • 公告種別: 一般競争入札の入札公告(WTO対象外)
  • 入札説明書: 電子調達システム及び発注機関の指定場所で交付
  • 公式情報の確認: 入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。

出典:電子調達システム(GEPS)。掲載内容をもとに、読みやすさのため一部改行・整形しています。正確な原文は調達ポータルの公式情報をご確認ください。

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【取得文書: 04_specifications__【別紙】調達仕様書.pdf】自治体情報システムの運用最適化の実現に向けた複数自治体で連携した知見共有及び運用最適化実施の方法に係る調査検討業務調達仕様書デジタル庁内容第1調達案件の概要に関する事項 ........................................................ 11. 調達件名 ........................................................................ 12. 本調達の概要及び目的 ............................................................ 13. 契約期間 ........................................................................ 14. 本仕様書の照会先 ................................................................ 1第2業務の実施内容に関する事項 ........................................................ 21. 業務の実施概要 .................................................................. 2(1)業務計画書の策定等 ............................................................ 2(2)当庁から提供する資料等 ........................................................ 2(3)ユーザー会の具体的な実施方法立案............................................... 3(4)ユーザー会の試行 .............................................................. 3(5)次年度以降のユーザー会の計画検討............................................... 4(6)その他業務 .................................................................... 42. 成果物の範囲、記載内容及び納品期日等............................................. 4(1)成果物 ........................................................................ 4(2)納品方法 ...................................................................... 5(3)納入場所 ...................................................................... 6第3業務の実施体制・方法 .............................................................. 71. 業務実施体制 .................................................................... 72. 本業務における受託者の要件 ...................................................... 73. 従事する要員に求める資格等の要件 ................................................ 8(1)統括責任者の要件 .............................................................. 8(2)作業責任者の要件 .............................................................. 8(3)作業担当者の要件 .............................................................. 9(4)その他 ........................................................................ 94. 業務実施場所 .................................................................... 9(1)実施場所 ...................................................................... 9(2)セキュリティポリシー .......................................................... 95. 業務管理に関する要領 ............................................................ 9(1)進捗管理 ...................................................................... 9(2)品質管理 ..................................................................... 10(3)コミュニケーション管理 ....................................................... 10(4)課題・問題管理 ............................................................... 10(5)リスク管理 ................................................................... 11第4業務の実施にあたっての遵守事項 ................................................... 121. 情報セキュリティの確保 ......................................................... 122. 機密保持、資料の取扱い ......................................................... 12(1)機密情報 ..................................................................... 12(2)機密保持 ..................................................................... 13(3)資料の取扱い ................................................................. 14(4)機密情報が漏えいした場合等の措置.............................................. 14(5)契約終了時における機密情報の取扱い ............................................ 143. 個人情報保護に関する事項 ....................................................... 15(1)個人情報等の取扱い ........................................................... 15(2)個人情報保護 ................................................................. 164. 業務の実施に係る留意事項 ....................................................... 16(1)業務全般 ..................................................................... 16(2)施設利用 ..................................................................... 165. 遵守する法令等 ................................................................. 17(1)法令等の遵守 ................................................................. 17(2)標準ガイドライン等 ........................................................... 17第5成果物の取り扱いに関する事項 ..................................................... 181. 知的財産権の帰属 ............................................................... 18(1)知的財産権の帰属及び利用 ..................................................... 18(2)著作者人格権の不行使 ......................................................... 18(3)知的財産権管理体制の整備 ..................................................... 182. 知的財産権等の非侵害の保証 ..................................................... 18(1)第三者の知的財産権等の非侵害保証.............................................. 18(2)第三者からの申立て等への対応 ................................................. 18(3)侵害状態の是正措置 ........................................................... 18(4)損害及び対応費用の負担 ....................................................... 183. 契約不適合責任 ................................................................. 19(1)履行の追完請求 ............................................................... 19(2)追完未了時の代金減額請求 ..................................................... 19(3)催告を要しない代金減額請求 ................................................... 19(4)損害賠償請求及び解除権の留保 ................................................. 19(5)契約不適合に係る通知期間 ..................................................... 19(6)追完費用の負担 ............................................................... 194. 監督 ........................................................................... 20(1)監督職員による監督及び指示 ................................................... 20(2)監督への協力 ................................................................. 20(3)業務遂行への配慮 ............................................................. 20(4)監督に要する費用 ............................................................. 205. 検査 ........................................................................... 20(1)検査の実施及び合否判定 ....................................................... 20(2)検査結果の通知及びみなし合格 ................................................. 20(3)検査への協力 ................................................................. 20(4)検査に要する費用 ............................................................. 20(5)検査事務の第三者委託 ......................................................... 20第6 入札参加資格に関する事項 ......................................................... 211. 入札参加要件 ................................................................... 21(1)競争参加資格 ................................................................. 21(2)公的な資格や認証等の取得 ..................................................... 21第7 その他特記事項 ................................................................... 221.その他特記事項 ................................................................. 22第8付属文書 ......................................................................... 23第1調達案件の概要に関する事項1. 調達件名自治体情報システムの運用最適化の実現に向けた複数自治体で連携した知見共有及び運用最適化実施の方法に係る調査検討業務(以下「本調達」という。)2. 本調達の概要及び目的令和3年5月12日に「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」が成立し、自治体の基幹業務システムについて、標準化基準に適合したシステムの利用が義務化された。「地方公共団体情報システム標準化基本方針」(令和6年12月24日閣議決定)を踏まえ、基幹業務システムを利用する全ての自治体が、原則として令和7年度までにガバメントクラウド上の標準準拠システムへ円滑かつ安全に移行できるよう、必要な環境整備が進められている。一方、標準化・ガバメントクラウド移行(以下「標準化等」という。)後に運用経費が増加するとの懸念が寄せられていることから、令和7年6月13日にデジタル庁が決定した「自治体情報システムの標準化・ガバメントクラウド移行後の運用経費に係る総合的な対策」に基づき、運用経費の抑制・適正化に取り組んでいる。令和8年5月には、自治体から、運用経費の最適化に関する取組方針及び運用経費に関する情報を記載した「運用最適化計画」が提出されている。自治体情報システムの運用経費最適化を継続的かつ実効的に進めるためには、複数の自治体間で連携し、運用経費最適化の知見やノウハウを共有することが効果的であると考えているが、共通の業務システム利用団体同士での情報共有が良いのか、都道府県単位などの地理的なまとまりをもった知見共有が良いのかなどについて、最適な自治体情報共有会(以下、「ユーザー会」という。)の在り方を様々な観点から検討する必要がある。3. 契約期間契約期間は、契約締結日から令和9年3月31日(水)までとする。4. 本仕様書の照会先デジタル庁デジタル社会共通機能グループ地方業務システム基盤チーム担当者 加藤、下里、川島、我那覇所在地東京都千代田区紀尾井町1-3東京ガーデンテラス紀尾井町メール [email protected]電話03-6891-1270第2業務の実施内容に関する事項1. 業務の実施概要本業務では、「2.本調達の概要及び目的」に掲げる目的を達成するため、当庁から提供する資料に基づく検討及び必要に応じて自治体及び事業者等へのヒアリングを通じて、地方公共団体同士が運用経費の低減に向けた知見・ノウハウを共有するユーザー会について、その具体的な実施方法を立案するとともに、実際に試行を行い、ユーザー会が運用経費の低減に資する取組として有効であるか検証を行う。また、検証を踏まえた、次年度(令和9年度)以降のユーザー会の実施計画についても立案を行う。(1)業務計画書の策定等受託者は、契約締結後5営業日以内に「業務計画書」を当庁に提出し、当庁監督職員の承認を得た上で、業務を実施すること。業務計画書には以下の事項を記載すること。ア業務スケジュール本業務の全体工程を明示した業務スケジュールを作成すること。スケジュールは、本仕様書に定める各業務の実施内容及び成果物の納品期日を踏まえ、業務の優先順位や関連性を考慮した上で策定すること。イ業務体制本調達における実施体制及び要員の資格要件を理解し、適切に配置した体制であること。また、要員の役割や担当作業等が明確な体制図を記載すること。ウ業務実施方法本調達の内容を理解した業務の実施方法であること。エドキュメント管理、コミュニケーション管理、品質管理、課題管理、リスク管理に関する各作業管理要領並びに情報セキュリティ管理計画及び個人情報管理要領各要領には、作成方法や保管方法だけでなく、一連の手順を意識した記載とすること。情報セキュリティ管理計画は、政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準及びデジタル庁情報セキュリティポリシーを遵守し、最新のセキュリティ対策を踏まえて記載すること。個人情報管理要領には、個人情報保護責任者の氏名・役割、個人情報等の取扱い手順、管理方法、漏えい時の対応手順等を記載すること。(2)当庁から提供する資料等当庁は、本業務の円滑な実施に資するため、当庁が保有し、かつ提供可能な資料及び情報を、必要な範囲で受託者に提供する。受託者は、本業務の目的達成に必要な範囲内に限り、「第4業務の実施にあたっての遵守事項」に基づく適切な情報管理の下で、提供資料を利用すること。提供する情報は、現時点では以下を想定する。ただし、提供する情報の範囲、形式、時期及び利用方法については、当庁と受託者が協議の上、決定する。① 自治体が提出する運用最適化計画(令和5年度実績額及び令和8年度予算額の運用経費情報を含む。約1,700団体分を想定)を取りまとめた集計資料、整理資料その他関連資料② 上記資料をベースとしたユーザー会の開催方針等に関する素案・仮説③ その他、当庁が保有する本業務の遂行に資する情報及び知見なお、提供資料のみでは検討に必要な事項を十分に把握できない場合は、当庁と協議の上、関係者へのヒアリング、追加資料の確認その他の必要な措置を行うこと。(3)ユーザー会の具体的な実施方法立案受託者は、地方公共団体同士が運用経費の低減に向けた知見・ノウハウを共有する「ユーザー会」について、その具体的な実施方法を立案すること。具体的には、以下を実施する。アユーザー会の開催単位の検討「(2)当庁から提供する資料等」を参照するとともに、必要に応じて自治体又は事業者等へのヒアリングを実施した上で、ユーザー会をどのような開催単位で実施することが望ましいかを検討の上、具体化すること。開催単位は、例えば、同一事業者のソフトウェアを利用する自治体で開催、同一の運用管理補助者に委託する自治体での開催、同規模の自治体での開催、都道府県単位での開催などを現時点では想定している。イユーザー会の実施内容・進め方の検討テーマ設定、参加団体の募集方法、開催頻度・形式(オンライン/対面)、当日の進行方法、情報共有のためのプラットフォーム(デジタル改革共創プラットフォーム等の活用を含む)等を具体化すること。ウ効果測定方法の検討ユーザー会の実施が運用経費の低減に資する取組として有効であるかを検証するための評価指標及び測定方法を設計すること。(4)ユーザー会の試行受託者は、「 (3)ユーザー会の具体的な実施方法立案」で立案した実施方法に基づき、ユーザー会を試行的に実施すること。具体的には、以下を実施する。ア参加団体との調整及び運営対象として選定した地方公共団体への案内、参加調整、当日の運営(ファシリテーション、資料作成、問合せ対応等)を行うこと。イユーザー会の実施立案した実施内容に基づき、ユーザー会を試行的に開催すること。少なくとも2以上のユーザー会を立ち上げるとともに、各ユーザー会につき3回程度以上の開催を行う事。ウ効果の検証試行結果について、「 (3)ウ効果測定方法の検討」で設計した評価指標に基づき、ユーザー会が運用経費の低減に資する取組として有効か検証すること。(5)次年度以降のユーザー会の計画検討受託者は、「 (4)ウ効果の検証」の結果を踏まえ、令和9年度以降のユーザー会の実施計画について検討すること。具体的には、以下を実施する。ア検証結果を踏まえた効果的な次年度以降のユーザー会の開催方針の検討検証結果を踏まえ令和9年度以降に開催するユーザー会の開催方針(開催単位や開催頻度・方法、自治体又は事業者の募集方法を含む。)を検討すること。イ開催主体の移行に向けた検討中期的には、デジタル庁が介さずとも都道府県等の主体によりユーザー会を継続実施できるようにするための進め方について検討すること。具体的にどのような時期に、どのような方法で開催主体の移行が可能なのかを検討した上で、ロードマップ案を作成すること。(6)その他業務ア各種会議への参加及び助言受託者は、当庁と協議の上、適切な頻度で定例会議を開催し、当庁の判断・決定等が必要な事項について意思決定を求めること。定例会議では、支援の進捗状況、課題管理の状況及び情報セキュリティ対策の履行状況を報告すること。また、当庁との事前の議論の上、参加する会議については、ファシリテーション、資料の準備、定例会議後の議事録を作成し提出すること。進捗管理、課題管理、議事録の形式等については、契約後、当庁と協議し、決定すること。イ関連事業者との連携受託者は、当庁の求める範囲で、補助金事務その他の運用経費最適化関連業務を実施する事業者並びにデジタル庁内外の関係者と必要な連携を行うこと。ウデジタル庁の求めによる各種検討資料等の作成受託者は、当庁の求めに応じ、当庁が開催する各種検討会や内部検討会議向けの資料を、その時点の検討状況を踏まえて作成すること。2. 成果物の範囲、記載内容及び納品期日等本調達における成果物の範囲、記載内容及び納品期日等について記載する。(1)成果物本調達の成果物及び納品期日は「表1成果物及び納品期日」のとおり。表1成果物及び納品期日項納品期日成果物成果物の内容番 (現時点の想定)業務計画書並びに情報本業務を期限までに確実に実施するための契約締結後5営業日以1セキュリティ管理計画計画書及び情報セキュリティ管理計画・個内及び個人情報管理要領人情報管理要領作成の都度、随時(最終各タスクの状況把握及びスケジュール管理2進捗管理表納品:令和9年3月19を行う進捗管理表日)作成の都度、随時(最終各種課題について、認識、対応案の検討、解3課題管理表納品:令和9年3月19決及び報告のプロセスを明確にするもの日)作成の都度、随時(最終リスクを最小限に抑えるため、整理したリ4リスク管理表納品:令和9年3月19スクと対応策を記載したもの日)ユーザー会実施方法ユーザー会の対象自治体の選定方法、実施作成の都度、随時(最終5 (案) 内容・進め方及び効果測定方法をまとめた納品:令和9年3月19もの 日)ユーザー会試行結果報ユーザー会の試行結果及び効果検証結果作成の都度、随時(最終6告書 (委託料低減への有効性、委託料以外の経納品:令和9年3月19費低減への有効性)をまとめたもの日)次年度以降のユーザー次年度以降の実施内容案を含む実施計画作成の都度、随時(最終7会実施計画納品:令和9年3月19日)本業務の結果、考察及び課題をまとめた8最終成果報告書令和9年3月19日告書定例会開催日の2開庁9会議資料定例会の会議資料日前定例会開催の翌日から10会議議事録定例会の議事録起算して3開庁日以内(2)納品方法受託者は以下に示す要件を遵守し、成果物を納品すること。① 成果物を日本語で作成すること。ただし、日本国においても英字で表記されることが一般的な文言や、ソースコード等の英字で作成することが一般的な成果物については、そのまま記載しても構わないものとする。② 用字、用語、記述符号の表記については「公用文作成の考え方(令和4年1月11日内閣文第1号内閣官房長官依命通知)」を参考にすること。③ 情報処理に関する用語の表記については、原則、日本産業規格(JIS)の規定を参考にすること。④ 成果物は電子データでの納品とすること。提出先は主管課と協議の上、決定すること。⑤ 納入のファイル形式は、「Microsoft365」、「Adobe Acrobat DC」等で参照・編集可能な形式とする。⑥ 納入に当たっては、事前に最新のウイルス定義パターンによる検疫を必ず実施すること。⑦ 成果物は、当庁が成果物内のデータを別用途に流用することが可能となるよう、図表等の元データも併せて納入すること。⑧ 特別なツールを使用する場合は、そのツールも併せて納入すること。ただし、特別なツールを使用する場合は、事前に当庁と協議し、承認を得ること。⑨ 電子媒体は、Windows11以降のOSで動作可能なこと。⑩ 当庁が成果物の一部又は全部をホームページに掲載することを念頭において成果物を作成すること。⑪ 成果物として納入した電子媒体を正しく読み込めない場合や、不適切な入力が発見された場合には、正しく読み込めるよう入力し直すなど、補修すること。また、成果物に誤訳、誤字、落丁等の不備が見つかった場合は、追加料金を請求することなく、速やかに対応すること。⑫ 成果物の詳細及び編集方法については、当庁と別途協議の上決定すること。(3)納入場所すべての成果物を納入期日までに遅滞なく当庁に納品すること。また、納品に際し、急なスケジュールの変更にも柔軟に対応すること。第3業務の実施体制・方法1. 業務実施体制本調達に関係する組織、事業者等を含めた全体体制図を「図1全体体制図」に示す。受託者は、本業務の目的及び業務範囲を十分に理解した上で、効率的かつ適切に業務を実施できる体制を整備すること。体制の変更を行う場合は、事前に当庁の承認を得ること。受託者は、提案書提出時において、本業務の実施体制案を提出すること。実施体制案には、統括責任者、各検討領域の責任者、作業担当者、再委託先等の役割分担を明確に記載するとともに、各人員について、本業務の契約期間 全体を通じた平均的な稼働量をFTEとして記載すること。なお、特定の時期に一時的に高い稼働を行う者については、その期間のみの稼働量ではなく、契約期間 全体を通じた平均稼働量として記載すること。また、業務内容の一部を他事業者に再委託する予定がある場合は、提案書において、再委託先の名称、住所、再委託する業務の範囲、再委託を行う必要性及び合理性、再委託先の管理方法を明記すること。図1全体体制図2. 本業務における受託者の要件受託者は、以下に示す全ての要件を満たすこと。① プライバシーマークの認定を受けている、又は、これと同等の個人情報保護のマネジメントシステムを確立していること。② 本業務及び情報セキュリティ管理の履行可能性を証明するため、本業務で取扱う情報等の特性を十分に踏まえ、情報セキュリティ管理計画について記載した業務計画書を提出すること。③ 国または地方公共団体の主催する、関連組織が複数にわたる会議体の運営を担う業務実績を、過去3年以内に有すること。3. 従事する要員に求める資格等の要件(1)統括責任者の要件受託者は、本業務の実施に当たって全体を統括する責任者(以下「統括責任者」という。)を配置しなければならない。また、統括責任者は本調達に示す業務全体に対する責任者とし、本調達における各作業の進捗状況及び業務内容を把握するとともに、受託者としての実施責任を負わなければならない。なお、統括責任者は以下の全ての要件を満たさなければならない。① 自治体の業務の見直し又は情報システムの刷新に関する調査・分析等の業務について、責任者又はこれに準ずる立場での業務経験を有すること。② 複数の組織及び関係者が関与する業務において、作業計画の策定、進捗・課題・品質管理、会議運営、関係者調整及び成果物の取りまとめ等を統括した経験を有すること。③ 自治体情報システム、同システムの標準化、ガバメントクラウド等の制度及び業務について、本業務を統括するために必要な知見を有すること。④ 以下のいずれかの資格を有すること。・情報処理の促進に関する法律(昭和45年5月22日法律第90号)に基づき実施される情報処理技術者試験のうちプロジェクトマネージャ試験の合格者・プロジェクトマネジメント協会(PMI)が認定するプロジェクトマネジメントプロフェッショナル(PMP)の資格保有者又は技術士(情報工学部門又は総合技術監理部門(情報工学を選択科目とする者))の資格を有すること・上記のいずれかの試験合格者・資格保有者等と同等の能力を有することが、経歴等において、明らかな者(2)作業責任者の要件受託者は、作業担当者が複数にわたる場合には、作業を統括する責任者(以下「作業責任者」という。)を配置しなければならない。なお、作業責任者は以下の全ての要件を満たさなければならない。① 自治体の業務の見直し又は情報システムの刷新に関する調査・分析等の実務経験を有すること。② 同規模の調査・分析等の業務において、プロジェクトリーダー又はこれに準ずる立場での業務経験を有すること。③ 自治体情報システム、同システムの標準化、ガバメントクラウド等の制度及び業務について、本業務を実施するために必要な知見を有すること。(3)作業担当者の要件受託者の作業担当者は、以下に示す要件を満たす者を配置すること。なお、全ての要件を単一の担当者が満たす必要はなく、複数名の担当者により、本業務の遂行に必要な知見及び経験を満たす体制とすること。① 自治体の業務の見直し又は情報システムの刷新に関する調査・分析等の実務経験を有すること。② 自治体情報システム、同システムの標準化、ガバメントクラウド等の制度及び業務について、本業務を実施するために必要な知見を有すること。(4)その他受託者は、契約後速やかに統括責任者を選任し、当庁に届け出るものとする。なお、統括責任者には、本業務を実施するために必要な能力及び経験を有する者を選任すること。原則として、本調達の契約期間及び履行期限にわたり、継続して統括責任者を務められる者を選任すること。① 受託者は、業務従事者を限定して受託業務を行うものとし、当庁に対し当該業務従事者の氏名・保有資格・実績等を書面により提出し、当庁の承認を得ること。② 当庁が業務従事者(統括責任者及び作業グループ責任者を含む。)の中に本業務の遂行について著しく不適当な者がいると認める場合には、受託者に対してその理由を付して通知し、要員の交代を含む必要な措置を講じるよう要求することができるものとする。4. 業務実施場所(1)実施場所本業務の実施場所は、受託者の責任において用意すること。その際は、以下(2)に示す要件をすべて満たすこと。また、必要に応じて当庁は現地確認を実施することができるものとする。(2)セキュリティポリシー受託者は、業務実施場所の選定や業務を行う際は、デジタル庁情報セキュリティポリシーを遵守し、必要となる適切なセキュリティ対策を講じること。なお、当該セキュリティ対策は「第2 1.(1)業務計画書の策定等」で作成する業務計画書に記載すること。5. 業務管理に関する要領受託者は、業務計画書を遵守し、本業務の実施状況等を十分把握したうえで、以下の(1)~(5)の管理を実施すること。(1)進捗管理受託者は、業務計画書に基づき、以下の作業を実施することで進捗管理を行うこと。進捗管理の目的は、各タスクの状況把握及びスケジュール管理を行うことである。① 受託者は、進捗管理表及びそれを補足する資料を作成し、定期的に、作業名、責任者、作業の開始日、終了日及び完了基準を進捗管理表等に記入すること。② 受託者は、当庁と十分に協議しながら業務を進めるとともに、不測の事態により、定められた期日までに業務を終了することが困難となった場合には、遅滞なくその旨を当庁に連絡し、その指示を受けるものとする。この場合、受託者は業務が困難となった事情を速やかに解決し、業務の遅れを回復するよう努めること。また、受託者は疑義が生じた場合、当庁に速やかに連絡し、その指示に従うこと。受託者は成果物について修正等が必要な場合は、速やかに修正等を施し、再提出すること。また、当庁が求める場合、受託者は来庁の上、協議に応じること。その際、受託者は打合せに係る議事要旨を作成し、速やかに提出すること。(2)品質管理受託者は、業務計画書に基づき、作成する成果物の品質管理を行うこと。品質管理は、成果物の品質を高め、本業務の成果物が本仕様書で定義された要件を満たすことを保証することを目的とすること。(3)コミュニケーション管理受託者は、業務計画書に基づき、以下の作業を実施することでコミュニケーション管理を行うこと。コミュニケーション管理の目的は、業務関連情報の作成、共有及び蓄積等に関する基準を定め、本調達に携わる全ての要員が、その基準に従い、円滑かつ効率的なコミュニケーションを行うことである。① 会議開催に当たっては、会議開催要領(日程・場所・議題)を事前に共有し、会議に使用する資料は、原則1営業日前までに事前送付すること。会議については週1~2時間程度を見込んでいる。② 会議体の目的、開催頻度及び対象者等を業務計画書の中で明確にすることとし、業務計画書に記述すること。③ 会議における報告様式は受託者が作成する業務計画書の中で定め、報告内容は、当庁が報告内容に基づき、今後の対応方針を判断可能なものとすること。④ 当庁から要請がある場合又は当庁との協議が必要な事案が発生した場合には、臨時の会議を随時開催すること。⑤ 当庁と打合せ等を実施する場合においては、原則として、文書により説明すること。⑥ 議事録の作成が指定されている会議体については、原則として、会議開催の翌日から起算して3営業日以内に議事録を提出し、全出席者に内容を確認すること。⑦ 当庁及びアプリケーション開発事業者等及び市区町村との会議、資料共有等のためのツールを準備・手配すること。(4)課題・問題管理受託者は、業務計画書に基づき、以下の作業を実施することで課題・問題管理を行うこと。課題・問題管理の目的は、業務遂行上様々な局面で発生する各種課題について、課題の認識、対応案の検討、解決及び報告のプロセスを明確にすることである。① 課題管理に当たり、課題内容、影響、優先度、発生日、担当者、対応期限、対応状況、対応策、対応結果について内容を課題管理表にまとめ、一元管理すること。② 当庁と状況を共有するために、起票、検討、対応及び承認といった一連のワークフローを意識した管理プロセスを確立すること。③ 積極的に課題の早期発見に努め、迅速にその解決に取り組むこと。④ 対応状況を定期的に監視及び報告し、解決を促す仕組みを確立すること。⑤ 本業務のスケジュールに影響を与えるような重大な課題が発生した場合には、速やかに当庁に報告し、対応策について協議すること。⑥ 課題・問題については、当庁に進捗会議にて発生状況及び対応状況を報告すること。⑦ 個別課題検討会議を開催し、当庁と課題・問題の共有、対応方針や対応策の提示及び必要な調整を行うこと。⑧ 当庁の求めに応じて会議の開催・出席を行い、当庁及び他の関係者との課題・問題の共有、対応方針や対応策の提示及び必要な調整を行うこと。(5)リスク管理受託者は、業務計画書に基づき、以下の業務を実施することでリスク管理を行うこと。リスク管理の目的は、各工程における目標の達成に対するリスクを最小限にすることである。① 技術的観点、財務的観点、進捗的観点及び人員的観点等から、本業務の遂行に影響を与えるリスクを識別し、その発生要因、発生確率及び影響度等を整理すること。また、発生確率及び影響度に基づきリスクの対応の優先度を決定し、それに応じた対策を行うこと。② リスクを顕在化させないための対応策(対応手順、体制等)を策定すること。特に、対応の優先度が高いリスクは、その発生に備え、緊急対応時の体制及び計画を緊急対応時計画として具体化すること。③ 上記①及び②で整理したリスク及び対応策について、対応策の実施状況、定期的な監視及び評価結果を記載したリスク管理表を作成し、当庁に報告すること。第4業務の実施にあたっての遵守事項1. 情報セキュリティの確保受託者は、業務計画書に基づき、情報セキュリティ管理を行うものとする。情報セキュリティ管理は、情報セキュリティに関する事故及び障害等の発生を未然に防ぐこと、並びに発生した場合に被害を最小限に抑えることを目的として、以下の作業を実施すること。① 本業務の情報セキュリティ対策管理を行う管理者を配置すること。② 業務計画書内の情報セキュリティ対策計画に則った情報セキュリティ管理を実施すること。③ 当庁から提供された情報の目的外利用を禁止すること。④ 本業務の実施に当たり、受託者又はその従業員、本調達の役務の内容の一部を再委託する先、若しくはその他の者による意図せざる不正な変更が情報システムのハードウェアやソフトウェア等に加えられないための管理体制が整備されていること。⑤ 受託者の資本関係・役員等の情報、本業務の実施場所、本業務従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績及び国籍に関する情報を提供すること。⑥ 情報セキュリティインシデントへの対処方法が確立されていること。⑦ 情報セキュリティ対策その他の契約の履行状況を定期的に確認し、その結果を当庁に報告すること。⑧ 情報セキュリティ対策の履行が不十分である場合、速やかに改善策を提出し、当庁の承認を受けた上で実施すること。⑨ 当庁が求めた場合に、速やかに情報セキュリティ監査を受入れること。なお、情報セキュリティ監査の内容については、当庁と受託者の間で事前に協議を行うものとする。⑩ 本業務において、要安定情報を取り扱うなど、当庁が可用性を確保する必要があると認めた場合は、サービスレベルの保証を行うこと⑪ 本調達の役務内容を一部再委託する場合は、再委託されることにより生ずる脅威に対して情報セキュリティが十分に確保されるように業務計画書に記載された措置の実施を担保すること。⑫ 当庁から要保護情報を受領する場合は、情報セキュリティに配慮した方法で受領すること。⑬ 当庁から受領した要保護情報が不要になった場合は、当庁の指示に従い、これを確実に返却又は抹消し、書面で報告すること。⑭ 本業務において、情報セキュリティインシデントの発生又は情報の目的外利用等を認知した場合は速やかに当庁に報告すること。2. 機密保持、資料の取扱い(1)機密情報本調達において、機密情報とは、本調達の契約締結日以降、当庁が受託者に開示する一切の情報の中から公には入手できないものと定義する。なお、受託者により以下に該当する情報である旨を証明する通知がなされ、当庁が承認した場合は、その限りではない。① 既に公知、公用となった情報② 開示後、受託者の責めによらず公知、公用となった情報③ 開示後、正当な権限を有する第三者により守秘義務を負うことなしに受託者が入手した情報④ 法令により開示することが義務付けられた情報⑤ 第三者への開示又は本調達に係る業務以外の目的で利用することにつき、事前に当庁と協議の上、承認を得たもの(2)機密保持受託者は、機密保持について、以下に示す事項を遵守すること。① 機密情報について、本調達に係る業務以外の目的で使用してはならない。② 当庁の書面による事前の許諾なく、機密情報を第三者に開示又は公表してはならない。③ 情報セキュリティインシデントが発生する等、万一の事故があった場合に直ちに主管課に報告した上で、事故発生の経緯、対応、再発防止策等が具体的に分かる事故報告書を適時に提出すること。また、受託者の責に起因する事故であった場合は、損害に対する賠償等の責任を負うこと。④ 業務で扱う個人情報、個人関連情報、特定個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報(以下「個人情報等」とする。)及びデジタル庁が用意する環境以外で扱う情報(個人情報等、機密情報及びこれらが含まれる可能性を排除できない情報を含む)は、情報の種別、抹消記録を含む保有状況を記載した情報資産管理台帳を作成することで管理し、業務終了後は情報資産管理台帳に記載された情報の返却又は抹消等を行い、復元不可能な状態にすること。また、その証跡を当庁に提出し、検収を受けること。情報資産管理台帳で管理されている情報の取扱いについて、当庁が監査を必要と判断した場合、受託者は当庁が定めた実施内容(監査内容、対象範囲、実施者、実地又は書面など実施方法(書面もしくは実地)等)に基づく情報システム監査を受け入れること。また、情報システム監査で問題点の指摘又は改善案の提示を受けた場合には、対応案を当庁と協議し、指示された期間までに是正を図ること。⑤ 機密情報を、自己が保有するほかの情報と明確に区別して管理するとともに、機密情報の管理責任者及び保管場所を定め、当庁に報告すること。また、善良なる管理責任者の注意をもって保管管理すること。⑥ 機密情報を取り扱う者を必要最小限に限定し、当庁に報告すること。また、機密情報は保管場所から持ち出してはならない。⑦ 機密情報の管理責任者又は機密情報を取り扱う者が異動又は退職した場合には、当庁に報告するとともに、引き続き機密が保持されるよう措置を講じる。⑧ 機密保持に関する履行状況について、当庁が求めた場合、速やかに提出すること。⑨ 受託者は、政府機関や裁判所等から法令に基づき開示を求められた場合、当庁に開示を求められた旨を報告すること。受託者は、合理的に適法と判断できる権限に基づき開示が求められている部分について、必要最小限の範囲で機密情報を開示することができる。ただし、機密情報を開示する前に当庁に通知し、機密情報の開示差止めや公開防止に必要な手続をとる機会を与えるよう努めること。また、受託者は、開示先に対し、当該機密情報の機密性に沿った取扱いをするよう要請すること。(3)資料の取扱い① 本調達の実施に合理的に必要な範囲に限り、機密情報の複製を許可する。なお、複製した情報についても機密情報とみなす。② 当庁の要求に応じて、機密情報を復元が困難な状態にした上で廃棄又は返却し、当庁に報告すること。(4)機密情報が漏えいした場合等の措置受託者は、本調達に係る業務を実施する際、受託者の責めによる機密情報の漏えい事案が発生した場合、受託者の責任及び負担において、直ちに当庁に事実を報告し、当該機密情報の回収のために必要な措置を講じ、被害を最小限に抑えるよう最大限の努力を払うこと。上記の措置に加え、受託者は自らの責任と負担において、速やかに次の措置を講じること。① 機密情報漏えい事案の内容及び影響範囲の調査・報告② 機密情報漏えい事案に対応するための手順等の作成・報告③ 機密情報漏えい事案に対応するための対応手順等に基づく措置の実施④ 機密情報漏えい事案によって被害を受けたシステムの復旧措置⑤ 当庁の指示に基づく措置の実施⑥ 機密情報漏えい事案の具体的内容及び原因並びに実施した対応措置等を内容とする報告書の作成及び提出⑦ 再発防止対策の迅速な立案及び提出並びに当庁が承認した後における同対策の実施⑧ 情報セキュリティインシデントの発生や発生の可能性、あるいは情報等の目的以外利用を認知した場合、受託者は直ちに当庁へ報告(5)契約終了時における機密情報の取扱い受託者は、本契約の終了時に機密情報の取扱いについて、廃棄するか返却するかを記載した一覧を作成し、当庁の確認を得るものとする。当庁の確認後、廃棄する機密情報は、復元が困難な状態にした上で廃棄し、形跡とともに当庁の承認を得るものとする。返却する機密情報は、当庁に返却するものとする。受託者は、本契約の終了後、機密情報である一切の書面又は電子データを保持してはならない。ただし、契約不適合責任を全うする上で必要な情報など、契約終了後も保持を継続すべき機密情報が存在するときは、当庁に申し出てその取扱いについて協議の上、承認が得られた場合に限り必要最小限の範囲で機密情報の保持を継続することができるものとする。なお、受託者は、本調達に係る業務上知り得た機密情報については、契約終了後においても機密保持義務を負うものとする。3. 個人情報保護に関する事項(1)個人情報等の取扱い① 生存する個人に関する情報であり、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)は個人情報として取り扱うこと。② 個人情報、個人関連情報、特定個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報(以下「個人情報等」という。)の取扱いに係る事項について当庁と協議の上決定し、以下の事項を記載した書面を提出すること。・管理体制・個人情報等の管理状況の検査に関する事項(検査時期、検査項目、検査結果において問題があった場合の対応等)③ 本調達の遂行において、安全性や確実性を考慮し、仕様外の個人情報等を取得し、取り扱う必要性や有用性がある場合は、当庁と協議してその妥当性を検討し、承認を得た上でこれを行うこと。また、当庁と協議の上で当該個人情報等の利用目的と性質を考慮し、保持期間を定めること。当該保持期間が経過した後は、遅滞なく消去し又は匿名化すること。④ 本業務の遂行に際して個人情報等を取得し取り扱う場合、本業務のために定められた利用目的外の利用を厳に慎み、本業務のために供する個人情報等は他の個人情報等と分別して保管し、当庁と協議のうえ定めた環境下で所定の仕様に依拠して遂行すること。また、本業務を遂行する従事者対して、必要な教育を行うこと。⑤ 個人情報等を本業務のために定められた利用目的外で複製する際には、事前に当庁の許可を得ること。なお、複製の実施は必要最小限とし、複製が不要となり次第、その内容が絶対に復元できないように破棄・消去を実施すること。なお、受託者は廃棄が適切に行われた事を確認し、その保証をすること。⑥ 個人情報等の取扱いに際して、その本人によるデータの入力、本人による情報システムの利用に伴うデータの生成、その他本人による関与を通じてデータ処理が行われる場合には、その処理の記録(システム上のログによるもの等)を残すこと。⑦ 受託者が本業務のために取り扱う個人情報等に関して、個人情報等の保護に関する法律その他適用ある法令上の請求が行われた場合には、直ちに当庁に通知してその指示を受けること。また、当庁による法令上の請求への対応のために必要な個人情報等の抽出、変更、削除その他合理的な協力を行い、これを可能とする体制及び仕様を維持すること。⑧ 直接雇用していない第三者の使用人等に個人情報等の取扱いを禁止する。⑨ 受託者は、当庁による個人情報等の取扱いの状況及び管理体制の監査を受け入れ、必要な資料の提出を行うこと。⑩ 受託者は、本業務を履行する上で個人情報等の漏えい等安全確保の上で問題となる事案又はそのおそれのある事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大の防止等のため必要な措置を講ずるとともに、当庁に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応方針等について直ちに報告すること。⑪ 個人情報等の取扱いにおいて適正な取扱いが行われなかった場合は、本業務の契約解除の措置を受けるものとする。(2)個人情報保護受託者は、別紙「特定個人情報等を含む個人情報等の取扱いに関する特約条項」に基づき、本調達に関して入手した情報等(公知の事実等を除く。)及び業務遂行過程で生じた納入成果物に関する情報を本業務の目的以外に使用又は第三者に開示もしくは漏えいしてはならないものとし、そのために必要な措置を講ずること。関係者等に対しメールによる連絡をする場合にあっては、他の受信者のメールアドレスが閲覧できないようBCC機能により送信するなど、個人情報等(他の受信者の個人情報以外の情報を含む。)の流出防止に万全を期すこと。4. 業務の実施に係る留意事項(1)業務全般① 本調達に係る契約により生ずる権利又は義務を、第三者に譲渡し又は継承させないこと。② 本調達に係る業務に関し、当庁が必要と認め指示した事項については、その指示に従うこと。また、本調達に係る業務に関し当庁から技術的な質問を受け又は支援を求められた場合には、速やかに対応すること。③ 要件に係る問題や懸念等については、速やかに当庁に連絡の上で判断理由、解決策等を添えて調整・協議するものとし、当庁の指示に従い適切に対応すること。④ 本調達で作成するドキュメント(納入する成果物のほか、本業務を実施する上で当庁に提出する全ての書面及び電子データをいう。)については、あらかじめ、その構成や記載項目、記載内容及び記載水準等について、当庁の承認を得た上で作成すること。⑤ 本調達で作成するドキュメントについては、簡潔かつ論理的で当庁が平易に理解できるものとなるよう留意して作成し、受託者が十分にレビューを行い内容の妥当性を確認した上、当庁から修正指示やドキュメント品質の向上等に係る見直し指示があった場合には、速やかに対応し、納入期日までに当庁の承認を得ること。⑥ 本調達に係る業務の実施に当たっては、原則として日本語で対応し、技術的・専門的な内容を説明する際は平易な表現を用いるよう努めること。(2)施設利用当庁への入館手続、各種申請及び施設利用上の制限事項等について、当庁の定めた規則及び指示に従うこと。当庁の施設や設備を破損・汚損した場合は、直ちに当庁に報告し、当庁の指示に従って受託者の責任と負担で修復等を行うこと。5. 遵守する法令等(1)法令等の遵守受託者は、本業務において、民法、刑法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、著作権法、不正アクセス行為の禁止等に関する法律等の関係法規を遵守しなければならない。また、「自治体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」を遵守すること。本業務に係る納入成果物については、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」に基づいた環境配慮製品を可能な限り導入すること。(2)標準ガイドライン等本業務の遂行に当たっては、「標準ガイドライン」に基づき、作業を行うこと。具体的な作業内容及び手順等については、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン解説書(デジタル庁)」(以下、「解説書」という。)を参考とすること。なお、「標準ガイドライン」及び「解説書」が改定された場合は、最新のものを参照し、その内容に従うこと。第5成果物の取り扱いに関する事項1. 知的財産権の帰属(1)知的財産権の帰属及び利用本契約の履行に関連し発生した著作物、発明、ノウハウ、アイディア等に関する著作権、特許権その他の無体財産権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。以下「知的財産権」という。)は、追加の対価の支払いなく、その発生と同時に当庁に移転する。ただし、第三者への汎用性のある知的財産権については、受託者に利活用を認めることとする。(2)著作者人格権の不行使受託者は、 (1)に基づき当庁に権利が移転した著作物を当庁又は当庁がその利用を承諾した者が利用することに関して著作者人格権を行使しないことに同意する。また、受託者は、当該著作物の著作者が受託者以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。(3)知的財産権管理体制の整備受託者は、本契約及び仕様書等の約定を遵守するため、必要な範囲で職務発明や著作権に関する管理規程その他の社内規程を整備すると共に、再委託先等がある場合には再委託先等にも整備させるよう努力するものとする。2. 知的財産権等の非侵害の保証(1)第三者の知的財産権等の非侵害保証受託者は、当庁又は当庁から成果物の利用を許諾された者による本契約の目的に沿った成果物の利用が、第三者の知的財産権等を侵害しないことを保証する。(2)第三者からの申立て等への対応当庁又は当庁から成果物の利用を許諾された者が、成果物の利用に関連して第三者の知的財産権等を侵害した旨の申立てを受けた場合、又は第三者の知的財産権等を侵害するおそれがあると当庁が判断した場合、受託者は、当庁の責めに帰すべき事由がある場合を除き、自己の費用と責任においてこれを解決するものとする。(3)侵害状態の是正措置 (2)の場合において、受託者は、当庁の指示に従い、受託者の費用負担において、知的財産権等の侵害のない他の成果物と交換し、成果物を変更し、又は当該第三者から成果物の継続使用・利用のための権利の取得を行わなければならない。本(2)の定めは、当庁が受託者に対し損害賠償請求することを妨げない。(4)損害及び対応費用の負担 (2)の場合において、当該第三者からの申立てによって当庁又は当庁から成果物の利用を許諾された者が支払うべきとされた損害賠償額、その他当該第三者からの請求、訴訟等によって当庁に生じた一切の損害、及び申立ての対応に要した弁護士等の第三者に支払った費用その他の解決に要した費用は、受託者が負担するものとする。3. 契約不適合責任(1)履行の追完請求当庁は、受託者が納入した成果物について、種類、品質又は数量が本契約の内容に適合しない場合、受託者に対し、その修補、代替物の提供、又は不足分の提供による履行の追完を請求することができる。なお、受託者は、当庁の選択と異なる方法での履行の追完をする場合は、当庁の承諾を得るものとする。(2)追完未了時の代金減額請求 (1)の場合において、当庁が、相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期限内に履行の追完がないときは、当庁はその不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。(3)催告を要しない代金減額請求(1)及び(2)の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、当庁は、受託者に対して(1)に定める履行の追完の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができるものとする。① 履行の追完が不能であるとき。② 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。③ 本契約の性質又は仕様書等の内容により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。④ 前記①~③に掲げる場合のほか、当庁が(2)の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(4)損害賠償請求及び解除権の留保(1)、(2)、(3)の規定は、当庁の受託者に対する損害賠償請求及び解除権の行使を妨げないものとする。(5)契約不適合に係る通知期間本契約において、受託者が当庁に納入した成果物の種類又は品質が当庁の仕様書等の内容に適合しない場合、当庁が当該不適合を知った日から1年以内にその旨を受託者に通知しないときは、その不適合を理由として、履行追完請求権、代金減額請求権、損害賠償請求権及び解除権を行使できない。ただし、受託者が成果物の納入時にその不適合を知り、又は重大な過失により知らなかった場合は、この限りではない。(6)追完費用の負担(1)に定める履行の追完に必要な一切の費用は、受託者の負担とする。4. 監督(1)監督職員による監督及び指示当庁は、本契約の適正な履行を確保するため、必要がある場合は、監督職員を定め、受託者の作業場所等に派遣して業務内容及び当庁が提供した資料等の保護・管理が、適正に行われているか等について、当庁の定めるところにより監督をさせ、受託者に対し必要な指示をすることができる。(2)監督への協力受託者は、監督職員の職務の遂行につき、相当の範囲内で協力するものとする。(3)業務遂行への配慮監督職員は、職務の遂行に当たり、受託者が行う業務を不当に妨げないものとする。(4)監督に要する費用監督を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。5. 検査(1)検査の実施及び合否判定当庁又は当庁が指定した職員(以下「検査職員」という。)は、納入された成果物を受理した日から10日以内に、当庁の定める方法により検査を行い、合格又は不合格の判定をするものとする。(2)検査結果の通知及びみなし合格当庁は、 (1)の規定により合格又は不合格の判定をした場合は、速やかに受託者に対し、その結果を通知するものとする。ただし、成果物が納入された日から14日以内に通知をしない場合は、合格したものとみなす。(3)検査への協力受託者は、検査職員の職務遂行に対し、適切に協力するものとする。(4)検査に要する費用検査を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。(5)検査事務の第三者委託当庁は、(1)から(4)に定める検査に関する事務を第三者に委託することができる。この場合、当庁は、適宜の方法により受託者にその旨通知するものとする。なお、第三者への委託の費用は、当庁の負担とする。第6 入札参加資格に関する事項1. 入札参加要件(1)競争参加資格① 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条に規定する一般競争に参加させることができない者に該当しない者であること。② 予算決算及び会計令第71条に規定する一般競争に参加させないことができる者に該当しない者であること。③ 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号)第15条において準用する同法第10条各号(第11号を除く。)に該当しない者であること。④ 法人税、地方法人税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。⑤ 労働保険、厚生年金保険等の適用を受けている場合、保険料等の滞納がないこと。⑥ 当庁及び他府省等における物品等の契約に係る指名停止等措置要領等に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。⑦ 本業務実施に当たって関係する事業者等と協力し、円滑に業務を行うことができること。(2)公的な資格や認証等の取得ア品質管理体制について、以下のいずれかの条件を満たすこと。① 本調達の範囲において「ISO 9001:2015」、「JIS Q 9001:2015」、「組織としての能力成熟度についてCMMIレベル3以上」を業務実施部門が取得していること。② 上記と同等の品質管理手順及び体制が明確化された品質マネジメントシステムを有している事業者であること。イ情報セキュリティ管理体制について、以下のいずれかを満たすこと。① 本調達の範囲において「 JIS Q 27001」、「ISO/IEC27001」又は「ISMS」を業務実施部門が取得していること。② 一般財団法人日本情報経済社会推進協会のプライバシーマーク制度の認定を受けているか、又は同等の個人情報保護のマネジメントシステムを確立していること。③ 個人情報を扱うシステムのセキュリティ体制が適切であることを第三者機関に認定された事業者であること。第7 その他特記事項1.その他特記事項① 契約後、受託者が本仕様に従わないと認められる場合には、当庁は契約を解除することができるものとする。その場合、当庁は解約までに要した経費その他の費用を負担しない。また、契約を解除しない場合でも、契約金額の減額等の措置をとることができる。② 本業務に関する調査対象者等からの電話、電子メール等による照会や、本業務におけるトラブル等が発生した場合、受託者が対応すること。③ 本業務の履行に当たっては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第9条第1項に基づく「デジタル庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」(令和3年9月1日デジタル庁訓令第21号)に規定する合理的配慮について留意すること。④ 受託者は、本仕様書に疑義が生じた場合、本仕様書の内容が適用しづらい事由が生じた場合、または本仕様書に記載のない事項については、直ちに当庁と協議し、解決に向けて最善の努力を行うものとする。独自の解釈によって行動することは避けること。⑤ 受託者は、本業務の円滑な運営を図るため、当庁と連絡を密にするとともに、業務上不明な事項が生じた場合には、当庁の指示を受けること。⑥ 受託者は、本業務の実施においては日本語で対応すること。ただし、当庁への説明資料作成の際は、公用文表記を用いて、当庁が理解しやすい分かりやすい資料とすること。⑦ 受託者は、本仕様書に記載のない業務であっても、本業務の遂行上不可欠なものについては、当庁と協議の上、対応方針を定めること。⑧ 受託者は、当庁が定め又は指示する庁舎・設備等の管理・運用に関する諸規則を遵守すること。⑨ 受託者は、本業務を遂行する業務実施者の身元、規律の維持、風紀及び安全衛生等の人事・労務管理について責任を負うとともに、業務実施者の責めに起因する事件、事故等が発生した場合には、一切の責任を負うこと。⑩ 受託者は、履行期間 前の準備については、受託者の責任と負担において実施すること。⑪ 受託者は、本業務を実施するに当たって必要となる交通費及び宿泊費等の経費を自ら負担すること。⑫ 受託者は、本業務を第三者に再委託してはならない。ただし、事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理以外の業務を再委託する場合であって、当庁の承認を得た場合は、この限りでない。⑬ 受託者は、当庁の名称やその一部を用い、本業務以外の自ら行う業務の宣伝に利用してはならない。また、受託者は本業務の実施に当たって、自らが行う事業の宣伝を行ってはならない。⑭ 本業務の実施に参考となる過去の類似業務の報告書等に関する資料については、当庁内にて閲覧可能とする。なお、資料の閲覧に当たっては、必ず事前に当庁まで連絡の上、閲覧日時等を調整すること。第8付属文書別紙特定個人情報等を含む個人情報等の取扱いに関する特約条項別紙特定個人情報等を含む個人情報等の取扱いに関する特約条項(善良なる管理者の注意義務)第1条 乙は、本契約に関連し、甲から委託された、又は取得した個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項に規定する「個人情報」をいう。)、仮名加工情報(個人情報保護法第2条第5項に規定する「仮名加工情報」をいう。)、匿名加工情報(個人情報保護法第2条第6項に規定する「匿名加工情報」をいう。)及び特定個人情報等(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する「個人番号」及び同条第9項に規定する「特定個人情報」をいう。)(以下「本件個人情報等」と総称する。)については、善良なる管理者の注意をもって、取り扱わなければならない。(安全管理措置)第2条 乙は、本件個人情報等の漏えい等の防止のため、適切な安全管理措置をとらなければならない。2乙は、特定個人情報等の取扱いに関する事務取扱責任者を設置するとともに、特定個人情報等を取り扱う役員又は従業員(以下「役員等」という。)及び役員等が取り扱う特定個人情報等の範囲等を明確化するものとする。(再委託)第3条 乙は、本件個人情報等を取り扱う業務を第三者(委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に再委託する場合、事前に甲の承認を得るとともに、本特約条項に定める、甲が乙に求めた個人情報等の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者も講ずるように求め、かつ、当該第三者が約定を遵守するよう書面で義務付けなければならない。承認を得た再委託先の変更並びに再委託先が再々委託及びそれ以下の委託を行う場合についても同様とする(以下、本条において承認を得た再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先を「再委託先等」と総称する。)。2乙は、前項の承認を受けようとする場合には、甲が指定する様式により個人情報等取扱業務の再委託に係る承認申請を甲にしなければならない。甲は、承認をする場合には、条件を付すことができる。3乙は、委託する業務に係る本件個人情報等の秘匿性、内容、量その他情報の性質に応じて、再委託先等における管理体制、実施体制及び個人情報の管理の状況について、少なくとも年1回以上、原則として実地による検査等により確認しなければならない。(本件個人情報等の利用及び第三者への提供)第4条 乙は、本件個人情報等を甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)以外の目的で利用してはならない。また、乙は、本件個人情報等を第三者へ提供又は漏えいしてはならない。2乙は、本契約の履行に必要な場合を除き、乙の事業所から本件個人情報等を持ち出してはならない。3乙は、本件個人情報等の入力、閲覧及び出力できる作業担当者及びコンピューター端末を限定するものとする。4漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、利用目的、業務の内容、個人情報の秘匿性等その内容などを考慮し、必要に応じ、氏名を番号に置き換える等の匿名化措置を講ずるものとする。(本件個人情報等の複製等)第5条 乙は、本件個人情報等を複製等する場合には、あらかじめ、書面により甲の承認を受けなければならない。(本件個人情報等の管理状況についての検査)第6条 乙は、役員等に対する監督及び教育、契約内容の遵守状況その他これに準ずる本件個人情報等の管理につき、定期的に検査を行う。2甲は、特に必要と認めた場合には、乙に対し、本件個人情報等の管理状況に関し質問し、資料の提出を求め、又は甲の職員に乙の事業所等の関係場所に立入調査をさせることができるものとする。(本件個人情報等の管理状況の報告等)第7条 乙は、甲が求める場合、本件個人情報等の管理状況(本特約条項で定める事項の遵守状況を含む。)を適宜又は定期的に報告しなければならない。2本件個人情報等に関する事故等が発生した場合には、乙は、速やかに、その内容を甲に報告しなければならない。(契約の解除及び損害賠償)第8条 甲は、乙が法令に違反する場合又は正当な理由なく本特約条項の全部若しくは一部を履行しない場合、事前の催告なく、本契約の全部又は一部を解除することができる。2甲は、乙が法令に違反する場合又は正当な理由なく本特約条項の全部若しくは一部を履行しない場合、本契約を解除するか否かにかかわらず、乙に対し、損害賠償請求できるものとする。(委託終了時における本件個人情報等の消去及び媒体の返却)第9条 乙は、本契約の履行が終了した場合又は甲が請求する場合、本件個人情報等及び本件個人情報等を記録した媒体を甲に返却、消去又は廃棄しなければならない。また、甲が求める場合、乙は、甲に対し、それらを実施したことを証明する書面及び資料を提出するものとする。(法令及び合意の優先)第10条本特約条項と異なる取扱いが法令により認められている場合又は本特約条項と異なる取扱いをする旨別途明示的に合意した場合は、法令又は当該合意が本特約条項に優先して適用されるものとする。【取得文書: 05_document__【別紙別添2】技術等提案書作成要領.pdf】自治体情報システムの運用最適化の実現に向けた複数自治体で連携した知見共有及び運用最適化実施の方法に係る調査検討業務調達仕様書技術等提案書作成要領デジタル庁目次.......................................................... 31. 本書について.................................................. 32. 技術等提案書の作成......................... 43. 技術等提案書の採点方法、評価項目及び得点配分............................................................ 54. 提出方法............................................................... 55.その他1. 本書について本業務の実施において、総合評価落札方式により事業者を適切に選定することができるよう、技術等提案書の作成等について定めるものである。本件の応募に参加しようとする者は、本作成要領に基づいた技術等提案書を作成し、期限内に提出すること。2. 技術等提案書の作成(1)提出資料及び内容下記の資料を提出すること。(ア) 技術等提案書(詳細な内容説明や証跡の提示などに必要な範囲で、資格実績等の証跡など関係資料を別紙として含めること)(イ) 技術等提案書骨子(提案の基本的な考え方及びアピールポイントを数頁程度でまとめたもの)(ウ) 連絡先(担当者の所属、氏名、電話番号及びメールアドレスを記載したもの)(2)書式(ア) 日本語で記載し、目次及びページ番号を付与すること。(技術等提案書の構成上、付与されないページがあっても可)(イ) 用紙サイズは、日本工業規約(JIS)A4サイズを原則とする。大きな画面等はA3サイズを使用して差し支えない。(ウ) 電子媒体のファイル形式はデジタル庁が読み取り可能なもの(Microsoft Word、Excel、PowerPoint又は PDF 形式)とする。読み取りが出来ないものについては、別のファイル形式に置き換えるなど、再提出を求める場合もある。(エ) 見出し構成については、「評価審査基準表兼審査用紙」に掲げる各項目との関係が分かるように作成するとともに、評価の観点に対する具体的な説明、実現方法等を必ず明記すること。章、節、項等で構成するものとし、各章、各節等のタイトルは記述内容を踏まえ便宜付与すること。(オ) 提案内容をわかりやすく表現し、文書を補完する観点から、必要に応じてイメージ図、フロー図、グラフ等の図表を併用すること。また、図表番号(章内での一連番号とする)及び図表題名を付すこと。(カ) 総ページ数の多さは評価と無関係である。審査者が要点を十分に理解できるように留意し、技術等提案書の作成を行うこと。(3)留意事項(ア) 専門用語には解説をつける等により、技術等提案書を評価する者が特段の専門知識及び資格等に関する一切の知識を有することなく、評価が可能なように技術等提案書を作成すること。(イ) 提案が調達仕様書の要件をどのように満たすか、あるいはどのように実現するかを、具体的にかつ分かりやすく技術等提案書に記述すること。また、作業遂行上のリスク、制約条件、課題等についても具体的に記述すること。単に「できます」「相談のうえ提案します」といった具体的ではない提案内容の場合、要件を満たしているとはみなされないことに十分に留意すること。(ウ) 技術等提案書を評価する者(デジタル庁)が、特段の専門知識及び資格等に関する一切の知識を有することなく評価が可能なように、技術等提案書を作成すること。(エ) 提案内容は、調達仕様書の内容、「評価審査基準表兼審査用紙」の評価項目と整合性のとれたものとし、調達仕様書や「評価審査基準表兼審査用紙」のどの項目に該当するか、評価者が容易に理解できるよう記載方法を工夫すること。(オ) 「評価審査基準表兼審査用紙」において追加提案を評価する項目があり、本業務の実施にあたり有益と考えられる提案がある場合には、技術等提案書に、追加提案を含めて記述すること。(調達仕様書、「評価審査基準表兼審査用紙」の項目を付記し、追加提案は「追加提案」とすること)(4)記述項目(ア) 仕様書に記載する事項について、実施方針やフロー、スケジュール等について具体的に記述すること。また、技術等提案書の記述に当たっては、仕様書の記載事項を踏まえて、実績・実例の列挙及び詳細かつ具体的な記述を行うこと。(イ) 本業務に関連する知識・実績等について具体的に記載するとともに、必要に応じて、資料を添付すること。(ウ) 実施体制については、以下の項目について明記すること。・責任者名、担当者名を明記のこと。・本業務を遂行する業務体制図の提出をすること。(エ) その他、本業務を実施するに当たってのアピールポイント等3. 技術等提案書の採点方法、評価項目及び得点配分別紙「総合評価基準書」「評価審査基準表兼審査用紙」のとおりとする。4. 提出方法(1)提出先、提出期限は、入札説明書の該当箇所を参照すること。(2)提出書類は、電子データで提出すること(会社名を匿名化する必要はない)。詳細に関しては、入札説明書の該当箇所を参照すること。5.その他(1)契約の成否を問わず、技術等提案書等の作成に要する費用は、提案者の負担とする。(2)提出された技術等提案書等は、本件審査のためにのみ使用する。(3)提出された技術等提案書等は、返却しない。(4)提案内容に疑義等がある場合は、担当者から補足説明や追加で資料提出を求める場合がある。(5)複数の業者が共同参加する場合は、その中から全体の意思決定、運営管理等に責任を持つ共同参加の代表者を定め、その者が技術等提案書を提出すること。(6)技術等提案書提出後、技術等提案書に関するプレゼンテーションを行う。日時・方法については入札説明書を参照すること。プレゼンテーションの発表者は、原則、設計・開発の責任者などプロジェクトに中心的に参画する要員が行うこと。なお、技術等提案書または提案書骨子以外に、技術等提案書を要約したプレゼンテーション用資料を用いることも可能であるが、技術等提案書に記載した内容以外の追加提案をしてはならない。また、プレゼンテーション用資料を用いる場合にはプレゼンテーション前日までに提出すること。以上【取得文書: 06_evaluation-criteria__【別紙別添3-1】総合評価基準書.pdf】別 紙令和8年度自治体情報システムの運用最適化の実現に向けた複数自治体で連携した知見共有及び運用最適化実施の方法に係る調査検討業務総合評価基準書デジタル庁目次........................................... 31. 評価方式(落札者の決定方法)............................................................. 3(1)評価方式........................................................... 3(2)総合評価点............................................................. 3(3)得点配分............................................................... 3(4)落札者............................................................. 32. 評価手続き........................................................ 3(1)提出資料の確認............................................................. 3(2)必須評価............................................................. 4(3)加点評価.......................................................... 5(4)価格点の算出...................................................... 53. 技術点の評価体制「令和8年度地方公共団体情報システム運用最適化計画を通じた地方公共団体の運用経費に関する調査・研究業務」の総合評価基準について本総合評価基準書は、「令和8年度地方公共団体情報システム運用最適化計画を通じた地方公共団体の運用経費に関する調査・研究業務」に関する総合評価について定めたものである。また、提案書評価の手続及び採点方法は次のとおりである。1. 評価方式(落札者の決定方法)(1)評価方式総合評価落札方式(加算方式)とする。(2)総合評価点入札価格に対する評価(価格点)と、提案内容に対する評価(技術点)を算出し、これらを加えた点数を当該入札者の総合評価点とする。(3)得点配分価格点と技術点の得点配分は1︓2とし、価格点の得点を750点満点、技術点の得点を1,500点満点とする。総合評価点(2,250点満点)= 価格点(750点満点)+ 技術点(1,500点満点)(4)落札者入札価格が予定価格(基準額)の範囲内であり、かつ総合評価点が最も高い入札者が落札者となる。2. 評価手続き(1)提出資料の確認「技術等提案書作成要領」において提出を求める資料が全て提出されているか確認を行う。一つでも欠けている場合は無効とする。(2)必須評価提出された提案書に記述された内容が、別紙「評価審査基準表兼審査用紙」において必須とする項目において、そのすべてを満たしている場合は「合格」とし、一つでも満たすことができない場合は「不合格」とする。(3)加点評価2. (2)において合格となった提案書について、別紙「評価審査基準表兼審査用紙」に示す加点評価区分ごとに各評価基準に照らして評価を行い、以下の要領に基づき加点を与える。① 加点項目の評価は以下の表のとおりであり、絶対評価又は相対評価である。評価対象とする評価項目絶対評価 「評価審査基準表兼審査用紙」の評価方法欄において、「絶対」としている評価項目相対評価上記以外の評価項目② 「ワーク・ライフ・バランス推進に関する取組状況」、「賃上げの実施状況」、「公的個人認証及び電子入札の推進に係る取組」、「デジタル・スタートアップ」及び評価区分を「絶対」とするその他の記載項目については、「評価審査基準表兼審査用紙」に定められた観点に従って絶対評価を行い、評価観点に即して妥当な提案の記述が認められる場合に、対応する配点欄に示す点数の全てを加点する。妥当な提案と認められない場合は、当該項目に対する加点をゼロとする。③ 相対評価の得点は、別紙「評価審査基準表兼審査用紙」で示す各評価項目の重要度により、「第1群」、「第2群」、及び「第3群」の3つの評価タイプに分けるものとする。それぞれの評価タイプに応じ、以下の3段階の配点を行う。相対評価第1群 第2群 第3群(A)相対的に優れている200点100点50点(B)平均的である100点50点25点(C)相対的に劣っている20点10点5点加点できる提案がない0点0点0点④ 相対評価の得点は、評価観点を踏まえ、提案書において明確かつ具体的な記述を行っているものを対象として、提案内容の優劣について相対的評価を行うことにより付与する。ただし、別紙「総合評価基準及び対応表」の別表に定められた観点に即した妥当な提案の記述が認められない場合は加点しない。【参考】相対評価の例 応札者(甲、乙)の評価が、第1順位=甲、第2順位=乙の場合は、甲にA 評価、乙にC 評価を与える。 応札者(甲、乙、丙)の評価が、第1順位=甲、第2順位=乙、第3順位=丙の場合は、甲にA 評価、乙にB~C 評価、丙にC 評価を与える。 応札者(甲、乙、丙、丁)の評価が、第1順位=甲、第2順位=乙、第3順位=丙、第4順位=丁の場合は、甲にA 評価、乙・丙にB~C 評価、丁にC 評価を与える。 応札者(甲、乙、丙、丁、戊)の評価が、第1順位=甲、第2順位=乙、第3順位=丙、第4順位=丁、第5順位=戊の場合は、甲にA 評価、乙・丙・丁にB~C 評価、戊にC 評価を与える。 6者以上を評価する場合は、A 評価は1者のみとし、B~C 評価の分布を増やす。 応札者が甲のみの場合には、相対評価を行わず、A~C 評価で、内容に応じた評価を与える。審査者が考える平均的な提案だった場合は、B 評価を与える。⑤ 「加点」の合計点を「技術点」とする。なお、技術点は、審査者が行った項目毎の配点を合計し、審査者数で除して平均点を計算して得た値とする(小数点第2位未満を切捨て)。技術点 =加点項目の総点数(4)価格点の算出価格点は、入札価格を予定価格で除して得た値を1から減じて得た値に入札価格に対する得点配分を乗じて得た値とする。価格点 =(1- 入札価格 ÷ 予定価格)× 価格点の得点配分3. 技術点の評価体制技術点に係る評価は、以下の体制により行うことを予定している。デジタル庁職員6名(うち、技術担当2名、プロジェクト管理担当4名)以上【取得文書: 08_document__【別紙別添3-3】賃上げ評価基準.pdf】賃上げの実施に関する評価の評価基準(1)評価基準賃上げ実施を表明する参加者への賃上げの実施に関する評価基準は、下表のとおりとする。評価項目評価基準賃上げ実施に関する評価中小企業等※1契約を行う予定の会計年度に開始する参加者の事業年度又は契約を行う予定の暦年※2,3において、対前年度又は前年比で給与総額を2.5%以上増加させる旨、従業員に表明している場合※1「中小企業等」とは、法人税法第66条第2項又は第3項に該当する者のことをいう。ただし、同上第6項に該当するものは除く。※2「契約を行う予定の会計年度」及び「契約を行う予定の暦年」は、契約締結年月日による。※3経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。本評価項目で加点を希望する入札参加者は、「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「賃上げ表明書」という。)を提案書とともに提出すること。なお、共同事業者が加点を受けるには全構成員による表明が必要である。また、賃上げ表明書の押印は、省略ができない。(2)賃上げ実施の確認本項目で加点を受けた落札者に対しては、落札者が提出した賃上げ表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、当該落札者の事業年度等が終了した後、速やかに「契約担当官等(デジタル庁戦略・組織グループ会計担当契約班)」(以下「契約担当官等」という。)が確認を行う。本項目で加点を受けた落札者は、以下に示す書類を事業年度等が終了した後、契約担当官等が指定した期限までに提出すること。具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」の「「10主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を比較することにより行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した落札者は、上記の資料を当該事業年度終了月の翌々月末までに契約担当官等に提出すること。ただし、法人税(昭和40年法律第34号)第75条の2の規定により申告書の提出期限の延長がなされた場合には、契約担当官等への提出期限を同上の規定により延長された期限と同じ期限に延長するものとする。また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「A俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」欄により比較することとする。(※4)。暦年単位での賃上げを表明した落札者は、上記の資料を翌年の1月末までに契約担当官等に提出すること。上記の資料を提出する際には受注案件名を記載した任意の書面も併せて提出すること。複数の受注案件がある場合は全ての受注件名を記載して一度に提出することも可能とする。なお、その場合の「法人事業概況説明書」又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」は1件分の提出で構わない。また、賃上げ表明書と合わせて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」を提出すること。提出方法は、入札説明書18(1)に、事前連絡の上、メール又は直接提出するものとし、賃上げ表明書及びこれに附属する添付書類を1つのPDFファイルとすること。※4契約担当官等は、上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士又は公認会計士等の第三者により上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類が事業者から提出された場合には、当該書類をもって上記書類に変えることができる。(様式例参照)<同等の賃上げ実績と認めることができる場合の考え方>① 実情に応じて「給与総額」又は「一人当たりの平均受給額」いずれを採用することも可能。なお、「一人当たりの平均受給額」とする場合において、事業年度単位での賃上げを表明した場合は、「法人事業概況説明書」の「合計額」を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額により比較することとし、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「A俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」欄を「人員」で除した金額により比較することとする。② 各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金等により評価することも可能。③ 通知に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完が行われたもので評価することも可能。④ ボーナス等の賞与及び諸手当を含めて判断するかは、企業の実情を踏まえて判断することも可能。※ なお、本制度において、企業の賃上げ表明を行う様式には従業員代表及び給与又は経理担当者の記名・捺印を求めており、企業の真摯な対応を期待するものです。例えば、役員報酬だけをあげるのみとなっている等、実態として従業員の賃上げが伴っていないにも関わらず、実績確認を満足するために恣意的に評価方法を採用することや、賃上げを表明した期間の開始前の一定期間において賃金を意図的に下げる等により賃上げ表明期間の賃上げ率の水増しを図ること等は、本制度の趣旨を意図的に逸脱している行為と見なされます。(3)賃上げが未達成だった場合等の減点上記の期限までに書類が提出されない場合又は上記確認を行った結果、本取組により加点を受けた落札者が賃上げ表明書に記載した賃上げ基準に達していない場合又は本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合は、別途、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間に、政府調達の総合評価落札方式による入札公告が行われる調達に参加する場合、本取組により加点された割合よりも大きな割合の減点を行うこととする。なお、共同事業体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は当該共同事業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同事業体に対して行うこととなる。(様式例)賃上引上げ契約の達成について私は、〇〇株式会社が、令和〇年度(令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日までの〇〇株式会社の事業年度)(又は〇年)において、令和〇年〇月〇日付け「従業員への賃上引上げ計画の表明書」と同等の賃上げを実施したことを別添書類によって確認いたしました。(同等の賃上げ実績と認めた評価の内容)(記載例1) 評価対象事業年度においては、〇人の従業員が退職する一方、〇人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇%増加にとどまったものの、継続雇用している〇人の給与支給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。(記載例2) 評価対象の前事業年度は、災害等の応急対策に従事すること等による超過勤務手当が多く発生した(対前年度〇%増加)が、評価対象年度においてはその対応がなかったため、超過勤務手当は〇%減と大きく減少した。これらの要因により、給与支給総額は〇%の増加にとどまったものの、基本給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。令和 年 月 日(住所を記載)(税理士又は公認会計士等を記載) 氏名〇〇〇〇添付書類・〇〇〇・〇〇〇【取得文書: 11_document__提出書類等〆切日一覧.pdf】提出物締切日一覧【公告日から期日までに提出する書類】提出書類日時備考電子調達システム(GEPS)による提出を基本とし電子メールによる提出も可※(大容量ファイルを電子メールで送付する場合は、利用している大容量ファイル送付サービスのダウンロードリンクとパ技術等提案書令和8年10月29日 (木) 12時00分スワード等を送付すること。また、デジタル庁からアップロードリンクの送付を受け提出することも可能。なお、アップロードリンクの発行は原則提出期限の前日までに入札説明書の契約班担当に依頼すること。)賃上げを表明する場合は必要(中小企業等のみ)賃上げ表明書 〃 〃 〃 提出時に押印は必須技術等提案書と同時に提出写しを提出全省庁統一資格 〃 〃 〃技術等提案書と同時に提出誓約書(別記1) 〃 〃 〃 技術等提案書と同時に提出見積書(別記様式4) 〃 〃 〃 電子調達システム(GEPS)もしくは電子メールによる提出※電子調達システム(GEPS)の仕組み上、入札書をGEPSの電子入札機能を用いて提出する場合には、技術等提案書等もシステムを利用して提出しておく必要があるので注意すること。(技術等提案書等が大容量の場合は、同技術等提案書等をいったんメールで提出のうえ、同技術等提案書等の受領期限までに送り状(紙媒体で提出したことを記した書面(様式自由、連絡先の記載必須))を、システムを利用して提出することも可とする。)【デジタル庁から合格の連絡を受けてから提出する書類】提出書類日時備考入札書(別記様式1) 令和8年11月9日 (月) 12時00分 紙で入札する場合は、入札書のみで封緘すること紙での入札で、代理人が入札する場合は提出が必要委任状(別記様式2) 〃 〃 〃電子メールによる提出可紙で入札する場合のみ提出が必要理由書(別記2) 〃 〃 〃電子メールによる提出可【取得文書: contract-draft__RKA01_01_契約書.pdf】契約書(総価契約)本契約を履行するにつき、支出負担行為担当官 デジタル庁会計担当参事官甲元信宏を甲とし、を乙として別紙のとおり契約を締結する。自治体情報システムの運用最適化の実現に向けた複数自治体で連携案件名称した知見共有及び運用最適化実施の方法に係る調査検討業務(再度公告)案件内容・仕様仕様書のとおり契約金額(税込み)納入期限 令和09年03月31日契約期間 令和08年11月10日 ~ 令和09年03月31日納入場所・履行場所 仕様書のとおり契約保証金 免除備考1/2この契約書の締結の証として、本文書に対し甲乙が署名を行ったものを本システムで保存し、長期に渡って当該契約の成立及び内容を立証する。甲支出負担行為担当官デジタル庁会計担当参事官甲元 信宏2/2

技術的な着眼点

  • 政府系情報システムの更改・運用に関する要素
  • セキュリティ・脅威対策に関する要素
  • ソフトウェアの開発・保守に関する要素
  • クラウド・ITインフラへの移行・運用に関する要素
  • 業務の電子化・デジタル化に関する要素
  • 既存システムとの連携・移行に関する要素
  • 仕様書で求められる要件・参加資格の確認

事業開発上の示唆

本案件は、個別入札への参加判断だけでなく、政府情報システム / サイバーセキュリティ分野における今後の需要を把握するための市場シグナルとしても参考になり得ます。

関係し得る企業・部門

  • 公共システム事業部
  • サイバーセキュリティ部門
  • ソフトウェア開発部門
  • クラウド・ITインフラ部門
  • デジタル化推進部門
  • 官公庁向け営業部門

次に確認すべきこと

  • 入札説明書・仕様書の入手方法を確認する
  • 競争参加資格の要件を確認する
  • 入札書受領期限・開札日時を社内で共有する
  • 電子調達システムでの手続可否を確認する
  • 自社技術との接点を確認する

サービス

技術調達アラート
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毎営業日に公開調達情報を確認し、ご登録いただいた関心分野に該当する技術調達案件が確認された日のみメールでお知らせします。該当する調達案件がない日は、原則としてメールは配信されません。
対象は、公開情報から確認できる技術関連の調達案件を中心とした初期スクリーニングです。すべての調達案件の網羅を保証するものではありません。

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本ページは、公開調達情報をもとにした初期確認用の情報提供です。入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。

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