技術調達案件|事業開発・技術戦略の観点から整理

52401 釧路開発建設部 電気通信設備施工図書作成外(単価契約)

本ページの位置づけ
本ページは公式の入札公告に基づき、JBidが情報を整理・編集したものです。

概要

基本情報

  • 公告日: 2026年10月15日
  • 入札書受領期限: 2026年11月12日 10時00分
  • 調達機関: 国土交通省
  • 案件分野: 技術調達
  • 技術カテゴリ: 技術調達
  • 技術関連度: 中程度
  • 早期確認推奨度: 中程度
  • 事業開発シグナル: 中程度

なお、これらの評価は入札参加の推奨を意味するものではなく、技術・事業開発上の初期確認優先度を示すものです。

案件概要

本案件は、国土交通省が公告した「52401 釧路開発建設部 電気通信設備施工図書作成外(単価契約)」に関する公開調達情報です。技術調達分野に関係する企業にとって、今後の提案活動や技術戦略の観点から参考になる可能性があります。

公告原文

公式情報

  • 情報源: 電子調達システム(GEPS)
  • 公告種別: 一般競争入札の入札公告(WTO対象外)
  • 入札説明書: 電子調達システム及び発注機関の指定場所で交付
  • 公式情報の確認: 入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。

出典:電子調達システム(GEPS)。掲載内容をもとに、読みやすさのため一部改行・整形しています。正確な原文は調達ポータルの公式情報をご確認ください。

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【取得文書: 01_public-notice__入札公告(52401).pdf】入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令 和8年10月15日支出負担行為担当官釧路開発建設部長村上睦1 競争入札に付する事項 (1) 件 名52401釧路開発建設部電気通信設備施工図書作成外(単価契約)(電子入札・電子契約対象案件)(2)調達内容公示用書類のとおり(3)履行期間 契約締結の 日 から 令和9年3月31日 まで(4)納入場所 公示用書類のとおり(5)電子入札・電子契約本件は、競争参加資格 確認申請書及び競争参加資格 確認資料(以下「申請書等」という。)の提出、入札及び契約を電子調達システムで行う対象案件である。入札参加に当たっては、次の点に留意すること。ア公示用書類の交付期間、場所及び方法(ア) 交付期間 別表に記載する。(イ) 場所及び方法電子調達システムにより交付する。ダウンロード方法(紙入札を希望する者であっても電子調達システムから交付を受けることができる。)は、以下の北海道開発局ホームページを参照すること。また、公示用書類に関する質問については、ダウンロード機能を活用して回答するので、ダウンロードの際には「更新通知メールの配信を希望する」に必ずチェックを入れること。https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ki/kaikei/ud49g70000006ao7-att/slo5pa000000snxv.pdfなお、やむを得ない事由により電子調達システムによる交付を受けることが困難な場合は、問い合わせること。問い合わせ先は別表に記載する。イ電子調達システムにより難く、発注者(「支出負担行為担当官」をいう。以下同じ。)へ「紙入札方式参加願」(様式1)を提出した場合には、紙入札方式で参加することができる。提出に当たっては3の申請書等とともに提出すること。以下、本公告において、紙入札方式による場合の記述部分は、すべて発注者への紙入札方式参加願の提出を前提とする。ウ電子調達システムによる手続き後における紙入札方式への途中変更は、原則として認めない。ただし、応札者側にやむを得ない事情があり、入札手続き全体に影響がないと発注者が認めた場合に限り、例外として認めるものとする。エ電子調達システムは、次のホームページから利用できる。調達ポータル https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA01012 競争参加資格(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2)国土交通省競争参加資格 (全省庁統一)において、別表に記載する北海道地域の競争参加資格を有する者であること。(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立がなされている者でないこと。なお、更生手続開始の決定を受けた者又は再生手続開始の決定を受けた者は、次に掲げる書類を提出していること。ア更生手続開始決定書又は再生手続開始決定書(写し)イ決定等に伴い、定款、役員等に変更があった場合は、競争参加資格 審査申請書変更届(4)申請書等の提出期限の日から開札の日までの期間において、「北海道開発局物品等契約に係る指名停止等の措置について」(平成13年12月18日付け北開局会第611号)又は北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領(昭和60年4月1日北開局工第1号)に基づく指名停止を受けていないこと。(5)警察当局から暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(6)電子調達システムから公示用書類を直接ダウンロードした者であること又は発注者から公示用書類の交付を受けた者であること。(7)予決令第73条の規定に基づき、発注者が定める資格を有する者であること。発注者が本調達に必要な資格を設定する場合は別表に記載する。3 競争参加資格の確認等(1)本入札に参加を希望する者は、2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、「競争参加資格確認申請書」(様式2)とともに次に掲げる書類を提出し、発注者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。ア2(2)の資格審査結果通知書の写し競争参加資格を申請中の者は、資格審査申請書の写しを添付することとし、開札の時までに資格審査結果通知書の写しが提出されない場合は、当該者の行った入札は無効とする。イ2(7)を証明する書類(2)申請書等の提出ア受付期間別表に記載する。イ申請書等は、電子調達システムにより提出すること。ただし、申請書等とともに発注者へ「紙入札方式参加願」(様式1)を提出する場合は、持参、郵送等(郵便(書留郵便に限る。)又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(信書便にあっては送達記録のあるものに限る。)をいう。以下同じ。)又は電子メールの方法により別表に記載する場所に提出すること。なお、電子メールによる場合は、押印省略の要件を満たしていること。ウ電子調達システムにより申請書等を提出する場合で、添付ファイルの合計容量が50MBを超える場合は、必要書類の一式を持参又は郵送等により別表に記載する場所に提出すること。電子調達システムとの分割提出は認めない。なお、持参又は郵送等で提出する場合は、電子調達システムを使用して、次の内容を記載した書面(様式自由)を資料として送付すること。(ア) 持参又は郵送等により提出する旨の表示(イ) 持参又は郵送等により提出する書類の目録(ウ) 持参又は郵送等により提出する書類の枚数(エ) 持参又は発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号エファイル形式(ア) 申請書等のファイルは、別表に記載するいずれかの形式によることとし、合計ファイルの容量は50MB以内とする。また、当該ファイルの保存時に損なわれる機能は作成時に使用しないこと。(イ) ファイルが複数となる場合は圧縮により1ファイルとし、圧縮形式は別表に記載するいずれかの形式に限る。なお、自己解凍方式にはしないこと。(ウ) ウイルスチェックソフトを常に最新のデータに更新(アップデート)し、提出前にあらかじめウイルスチェックを行うこと。なお、完全なウイルス駆除が行えない場合は、持参又は郵送等により書面で提出すること。(3)競争参加資格の有無の確認結果は、電子調達システムで通知する。紙入札方式で参加する者には書面で通知する。通知日は別表に記載する。(4)調達物品について仕様書に記載の規格と異なる規格で参加を希望する場合は「同等品確認書」(様式4)を提出し、確認を受けること。確認を受けていない規格外の製品の納入は認めない。提出方法は別表に記載する。(5)その他ア申請書等の作成及び提出並びに入札に要する費用は、提出者の負担とする。イ提出された申請書等は返却しない。また、発注者は、提出された申請書等を競争参加資格の確認以外の目的で提出者に無断で使用しない。ウ受領期限以降における申請書等の差替え及び再提出は認めない。エ申請書等の提出者は、入札日までの間において提出された書類に関し、発注者から説明又は協議を求められた場合には、これに応じること。4公示用書類に対する質問(1)この公示用書類に関する質問がある場合は、電子メールで提出することとし、質問内容はメール本文に記載すること。提出期間等は別表に記載する。(2)質問に対する回答書は、電子調達システムの調達資料ダウンロード機能で交付する。なお、電子調達システム以外の方法で公示用書類の交付を受けた者については、その他の方法で交付する。5 入札書の提出方法等(1)電子調達システム又は紙入札(郵送等)による入札書の記載方法及び受領期限は、別表に記載する。(2)入札書の提出場所ア電子調達システムを利用する場合は、1(5)エのURLに提出する。イ紙入札方式による場合は、別表に記載する。(3)入札書の提出方法電子調達システムにより提出すること。ただし、紙入札方式の場合は郵送等により提出(電子メールによる提出は認めない。)すること。この場合においては、入札書を封筒に入れ封かんし、かつ、その表封筒に法人にあっては商号又は名称(個人にあっては氏名)、当該入札件名及び開札月日を朱書きすること。また、入札書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書し、かつ、入札書の余白に「本件責任者」及び「担当者」の氏名・連絡先を記載すること。(4)入札の無効等「北海道開発局競争契約入札心得」第6条に該当する場合は、入札を無効とする。また、次のいずれかに該当する場合は入札を原則無効とし、「北海道開発局物品等契約に係る指名停止等の措置について」に基づく指名停止等の措置及び「北海道開発局競争契約入札心得」第5条に基づく入札執行の延期又は入札の取りやめを行うことがある。なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。ア公示用書類の交付を受けなかった者、他者から取得した者、他の入札参加者へ渡した者のした入札イ申請書等に虚偽の記載をした者のした入札(5)入札手続きの取りやめ等入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は、入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(6)入札に関する注意事項5(4)に該当するものを除く入札書は、有効な入札書として取り扱うものとし、入札金額の誤記又は積算ミス等を理由とした錯誤による無効を主張できないものとする。また、落札決定後に当該契約を辞退する場合は、指名停止等の措置を行う場合がある。6 開札等(1)開札の日時別表に記載する。(2)開札の場所別表に記載する。(3)紙入札方式による入札者又はその代理人は、開札に立ち会わなければならない。なお、入札者又はその代理人が開札に立ち会わない場合は、入札に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。(4)第1回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行する。電子調達システムによる入札者は、再度入札の日時は、開札時間から概ね30分を目途に再入札通知書を送信するので、パソコンの前でしばらくの間待機すること。また、開札処理に時間を要し、予定時間を超えるようであれば発注者から連絡する。なお、紙入札方式(郵送等)による入札参加の場合で、第1回目の開札に立ち会わないときには、再度入札に参加の意思がなく辞退したものとみなす。(5)入札の執行回数は、原則として2回を限度とする。なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予決令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。7 落札者の決定方法(1)落札決定は、最低価格落札方式とする。予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(2)予決令第85条の調査基準価格を下回る入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、予決令第86条の事情聴取等の調査を行う。事情聴取等の調査は、調査基準価格が設定されている案件について適用する。なお、調査に応じない者の入札は無効とし、原則として指名停止等の措置を行う。(3)落札となるべき同価格の入札が2者以上あるときは、電子くじにより落札者を決定する。電子調達システムでは、入札参加者の利便性向上のため、電子くじ機能を実装している。電子くじを行うには、入札者が任意で設定した000~999の数字が必要になるので、電子入札による事業者は電子調達システムで電子くじ番号を入力し、紙入札による事業者は紙入札方式参加願に電子くじ番号を記載すること。8 その他(1)入札参加者は、北海道開発局競争契約入札心得及び電子調達システム運用基準を熟読すること。(2)入札、契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(3)入札保証金及び契約保証金 免除(4)契約書の作成の要否 要(別添の契約書案により作成)ア電子調達システムによる電子契約を行う場合、電子調達システムで定める手続きに従い、契約書を作成しなければならない。イ紙契約を希望する場合は、「紙契約方式手続願」(様式3)を作成のうえ、3(1)の競争参加資格確認申請書と併せて提出すること。(5)電子調達システムについてアシステムは24時間365日稼働している。なお、稼働時間内でシステムをやむを得ず停止する場合は、調達ポータルの「お知らせ」コーナーで公開する。イシステム操作については、調達ポータルで公開されている「操作マニュアル」を参照すること。ウシステム操作・接続確認等の問合せ先調達ポータル・電子調達システムヘルプデスクURL https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA02/OZA0201TEL 0570-000-683エ電子認証の不具合等発生時は、各認証局に問い合わせること。オ調達ポータルURL https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101カ入札参加希望者が電子調達システムで書類を送信した場合には、通知書及び受付票を送信者に発行するので、必ず確認すること。なお、この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取扱いを受ける場合があるので、十分留意すること。キシステム障害発生時等に、申請書等又は入札書の受領期限が切迫しているなど緊急を要する場合は、上記1(5)ア(イ)の問い合わせ先へ連絡すること。(6)次に例示する電子認証の不正使用等をした場合には、入札への参加を認めない場合がある。また、落札決定後に不正使用等が判明した場合には、落札決定を取り消す。ア他人の電子認証を不正に取得し、名義人になりすまして入札に参加した場合イ 代表者、受任者が変更となっているにもかかわらず、変更前の代表者等の電子認証を使用して入札に参加した場合ウ同一案件に対し、同一業者が故意に複数の電子認証を使用して入札に参加した場合(7)暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置についてア本件において、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否すること。また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。再委託先等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。イアにより警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。ウア及びイの行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講ずることがある。エ本件において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。(8)「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて、人権尊重に取り組むよう努めること。別表件 名52401釧路開発建設部電気通信設備施工図書作成外(単価契約)項 目 内 容1(5)ア(ア)令和8年10月15日(木) から 令和8年11月12日(木) まで公示用書類の交付期間1(5)ア(イ)問い合わせ先〒085-8551 北海道釧路市幸町10丁目3番地釧路地方合同庁舎6階3(2)イ、ウ北海道開発局釧路開発建設部契約課需品スタッフ申請書等の提出場所電話0154-24-7145・71465(2)イ紙入札方式の入札書提出場所3(2)イ上記のほか電子メールによる場合は、紙入札方式で参加する場合に電子メールアドレス [email protected]おける申請書等の提出場所(2)「役務の提供等」競争参加資格 資格の種類及び等級 A、B、C又はD令和07・08・09年度国土交通省競争参加資格 (全省庁統一)事業協同組合等と当該組合等の構成員は、同時に本件業務の入札に参加する発注者が定ことができない。める資格令和8年10月28日(水)3(2)ア 令和8年10月15日(木) から まで15時00分申請書等の受付期間※行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を除く。【ファイル形式】3(2)エ(ア)、(イ)PDF形式、Word形式又はExcel形式申請書等のファイル形式【圧縮形式】ファイルの圧縮形式LZH形式又はZIP形式(自己解凍方式にはしないこと。)3(3)令和8年11月5日(木) まで競争参加資格 確認結果通知日提出期限 - -3(4) 提出先 電子メールアドレス: -同等品確認書は対象外【電子メールの件名】-令和8年11月2日(月)提出期間令和8年10月15日(木) から まで12時00分4(1)提出先 電子メールアドレス: [email protected]公示用書類に関する質問期間等 【電子メールの件名】質問書の提出(件名52401釧路開発建設部電気通信設備施工図書作成外(単価契約))落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。5(1)入札書の記載方法 なお、本件は単価契約であるので、入札者は公示用設計書に示す各予定数量に各単価を乗じた金額の合計を入札金額とすること。また、落札者は、落札決定の通知を受け次第、速やかに各単価を内訳書に記載して提出すること。5(1)日時 令和8年11月11日(水) 16時00分入札書の受領期限日時 令和8年11月12日(木) 10時00分6(1)、開札場所北海道開発局釧路開発建設部入札執行室申 請 書 等 提 出 一 覧件 名52401釧路開発建設部電気通信設備施工図書作成外(単価契約)提出対象項目番号名 称△ 公告1(5)イ 様式1紙入札方式参加願○ 公告3(1) 様式2 競争参加資格 確認申請書○ 公告3(1)ア資格審査結果通知書の写し× 公告3(1)イ必要な資格を証明する書類× 公告3(1)イ必要な経験又は実績を証明する書類※事業協同組合等が入札参加申請をする場合は、組合員名簿(提出日時△ 公告3(1)イ点で最新のもの)を提出すること。× 公告3(1)イ 様式5納入物品仕様証明書× 公告3(4) 様式4同等品確認書△ 公告8(4)イ 様式3紙契約方式手続願※証明する実績が釧路開発建設部発注案件の場合は、「様式2 競争参加資格 確認申請書」に案件名及び契約年月日を記載することで証明書類の提出を省略できる。◎提出対象の記号については、○ :提出が必須の書類です。△ :必要に応じて提出する書類です。× :提出不要の書類です。(様式1)※紙入札で参加の場合のみ提出のこと紙 入 札 方 式 参 加 願件 名52401釧路開発建設部電気通信設備施工図書作成外(単価契約)上記の案件は、電子調達システムを利用しての参加ができないため紙入札方式での参加をいたします。令和 年 月 日資格審査登録番号(資格審査結果通知書の業者コード)企業名称企業郵便番号企業住所代表者氏名代表者役職電子くじ番号(連絡先)電話番号メールアドレス入札者住所企業名称氏名 印支出負担行為担当官釧路開発建設部長村上睦殿※1.入札者住所、企業名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けている場合はその者が記載、押印する。※2.電子くじ番号は、電子くじを実施する場合に必要となるので、000~999の任意の3桁の数字を記載する。※押印を省略する場合は以下記入本件責任者(部署名・氏名)(電話番号)担当者(部署名・氏名)(電話番号)(様式2)競争参加資格 確認申請書令和 年 月 日支出負担行為担当官釧路開発建設部長村上睦殿住 所商 号 又 は 名 称代 表 者 氏 名 印令 和8年10月15日付けで入札公告がありました下記件名に係る競争に参加する資格確認について、下記の書類を添えて申請します。なお、当該契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得ない者、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者及び会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立がなされている者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1件 名52401釧路開発建設部電気通信設備施工図書作成外(単価契約)2 入札公告2(2)に定める北海道地域の競争参加資格を有する者であることを証明する書類(資格審査結果通知書の写し)3 入札公告2(7)を証明する書類※紙入札方式で押印を省略する場合は以下記入(電子入札方式の場合は押印を省略でき、以下も記入不要)本件責任者(部署名・氏名)(電話番号)担当者(部署名・氏名)(電話番号)(様式3)※紙入札で参加する場合及び電子入札で参加し紙契約を希望する場合のみ提出のこと紙 契 約 方 式 手 続 願件 名52401釧路開発建設部電気通信設備施工図書作成外(単価契約)上記の案件について落札者となった場合、電子調達システムを利用しての契約ができないため紙契約方式での手続をいたします。令和 年 月 日入札者住所企業名称氏名 印支出負担行為担当官釧路開発建設部長村上睦殿※入札者住所、企業名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けている場合はその者が記載、押印する。※押印を省略する場合は以下記入本件責任者(部署名・氏名)(電話番号)担当者(部署名・氏名)(電話番号)【取得文書: 04_specifications__仕様書(52401).pdf】施行年度令和8年度件名釧路開発建設部電気通信設備施工図書作成外(単価契約)仕 様 書釧路開発建設部釧路開発建設部電気通信設備施工図書作成外(単価契約) 仕様書(適用)第1条釧路開発建設部電気通信設備施工図書作成外(単価契約)の履行に当たっては、契約書に定めるもののほか、この仕様書、特記仕様書、図面及び指示書等に定めるところによるものとする。2特記仕様書、図面等及び指示書に記載された事項は、この仕様書に優先するものとする。3契約書第5条第1項における「主たる部分」とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断をいうものである。(用語の定義)第2条この仕様書における用語の定義は、次によるものとする。(1)「指示」とは、発注者の発議により発注者が受注者に対して、業務に関する方針、基準、計画などを示し、実施させることをいう。(2)「協議」とは、発注者と受注者が対等な立場で合議することをいう。(3)「発注事務担当職員」とは、契約書第9条第1項の規定に基づき発注者が指定する職員をいう。(4)「監督職員」とは、契約書第8条第1項の規定に基づき発注者が指定する職員をいう。(5)「管理責任者」とは、契約書第10条第1項の規定に基づき受注者が指定する職員をいう。(6)「業務従事者」とは、契約書第7条第2項の規定に基づき受注者が指定する職員をいう。(7)「検査職員」とは、契約書第22条第1項の規定に基づき発注者が検査を行うものとして定めた職員をいう。(8)「閉庁日」とは、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日をいう。(9)「開庁日」とは、閉庁日以外の日をいう。(10)「執務時間」とは、開庁日の8時30分から17時15分までの時間をいう。(業務内容)第3条受注者が履行する業務の内容、規格等は、別紙-1のとおりとする。なお、具体的業務内容は、特記仕様書に定めるところによる。(履行の指示)第4条契約書第13条第1項の指示書の様式は、別紙様式1「請求・発注・納品・受領書」とする。2契約書第13条第1項に基づく履行の指示(以下「発注」という。)は発注者又は発注事務担当職員が、その指定する場所において受注者に指示書を交付し行う。3前項の発注は、原則として開庁日の執務時間内に行うものとする。ただし、閉庁日又は開庁日の執務時間以外の時間に発注する必要があるときは、あらかじめ発注者と受注者が協議して発注を行うことができる。4受注者は、発注者からの指示書、指示書に添付された原稿及び及び監督職員の指示に基づき業務を履行しなければならない。(監督職員に係る通知)第5条監督職員の通知は、別紙様式2「監督職員通知書」により行うものとする。なお、監督職員を変更したときは別紙様式3「監督職員変更通知書」により通知するものとする。(発注事務担当職員に係る通知)第6条発注事務担当職員の通知は、別紙様式4「発注事務担当職員通知書」により行うものとする。なお、発注事務担当職員を変更したときは、別紙様式5「発注事務担当職員変更通知書」により通知するものとする。(管理責任者及び業務従事者に係る通知)第7条管理責任者及び業務従事者の通知は、別紙様式6「管理責任者及び業務従事者通知書」により行うものとする。なお、管理責任者及び業務従事者を変更したときは、別紙様式7「管理責任者及び業務従事者変更通知書」により通知するものとする。(業務の報告)第8条受注者は、毎月の業務の終了後、別紙様式8「業務履行結果確認報告書」を発注者の指示する区分により、発注者に提出するものとする。(材料の支給)第9条発注者が受注者に支給する材料は、発注書において指定した物品等とする。(業務の完了の通知等)第10条受注者は業務を完了し、成果品を納入するときは、成果品に納品書を添付して発注事務担当職員に引き渡すものとする。(検査)第11条発注者は、契約書第22条第1項の検査に受注者が立会したときは、検査結果の通知を省略することができるものとする。(その他)第12条グリーン購入法に定める特定調達物品等を使用する業務については、基準適合品を使用すること。別紙-1釧路開発建設部電気通信設備施工図書作成外(単価契約) 単価表単価業 務 内 容 規 格 摘 要 単位 単価(円)番号1図面作成施工箇所図(位置図) 枚2敷地平面図枚3光ケーブル敷設平面図枚4単線結線図枚5配線系統図枚6機器配置図枚7配管配線図枚8装柱図 枚9システム系統図枚10架内実装図枚11図面データ修正(CAD) 簡易な修正枚12簡易な修正を超えるもの時間13図面データ修正(Adobe Illustrator) 簡易な修正枚14簡易な修正を超えるもの時間15工事等発注資料作成発注資料作成合計枚数1~ 20枚 件16発注資料作成合計枚数21~ 40枚 件17発注資料作成合計枚数41~ 60枚 件18資料等作成時間19現地調査時間20メディア書き込み CD-R 700MB相当(メディア代込み) 枚21 DVD-R 4.7GB相当(メディア代込み) 枚22コンピュータウイルスチェックメディア1枚700MB相当 枚23メディア1枚4.7GB相当 枚別紙様式1請求・発注・納品・受領書 №年 月 日 確 認 欄 年 月 日下記のとおり請求する。 所属長下記のとおり発注する。(発注課所担当者) (発注事務担当職員)監督職員契約担当官等 職 氏 名 職 氏 名発注及び納入期限 年月日納入課所(契約名) 釧路開発建設部業務名電気通信設備施工図書作成外(単価契約)業 務 内 容 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要所管使用目的会計科部局等配布先項原稿名称目枚・冊 目及び枚数目細作成部数部地区等グリーン購入法に定める特定調達物品等を使用する業務に年 月 日ついては、基準適合品を使用すること。備上記のように納品します。考(請負者)年 月 日 年 月 日上記のとおり受領した。 上記を検収した。(発注事務担当職員) 検 査 職 員 職 氏 名 職 氏 名注1) 発注に当たっては、太枠内を必ず記載すること。注2) 太枠内「配布先」には、すべての配布先を記載すること。記載しきれない場合には、別紙に記載し、添付すること。注3) 守秘性の高い原稿を発注する際には、余白に「取扱注意」又は「秘」と記載すること。別紙様式2令 和 年 月 日殿契約担当官等監 督 職 員 通 知 書令和年月日に契約締結した下記1の業務について、契約書第8条第1項の規定に基づき、下記2のとおり監督職員を通知します。記1業務名釧路開発建設部電気通信設備施工図書作成外(単価契約)2監 督 職 員官職氏名別添のとおり別 添監 督 職 員監督課(室)所 備考 職 氏 名別紙様式3令 和 年 月 日殿契約担当官等監 督 職 員 変 更 通 知 書令和年月日に契約締結した下記1の業務について、監督職員を変更したので、契約書第8条第1項の規定に基づき、下記2のとおり通知します。記1業務名釧路開発建設部電気通信設備施工図書作成外(単価契約)2監 督 職 員 職 氏 名新旧別紙様式4令 和 年 月 日殿契約担当官等発 注 事 務 担 当 職 員 通 知 書令和年月日に契約締結した下記1の業務について、契約書第9条第1項の規定に基づき、下記2のとおり発注事務担当職員を通知します。記1業務名釧路開発建設部電気通信設備施工図書作成外(単価契約)2発注事務担当職員官職氏名別添のとおり別 添発注事務担当職員発注課(室)所 備 考 職 氏 名別紙様式5令 和 年 月 日殿契約担当官等発 注 事 務 担 当 職 員 変 更 通 知 書令和年月日に契約締結した下記1の業務について、発注事務担当職員を変更したので、契約書第9条第1項の規定に基づき、下記2のとおり通知します。記1業務名釧路開発建設部電気通信設備施工図書作成外(単価契約)2発注事務担当職員官職氏名新旧別紙様式6令和 年 月 日殿受注者管理責任者及び業務従事者通知書契約書第10条第1項及び第7条第2項の規定に基づき、下記のとおり通知します。記1業務名釧路開発建設部電気通信設備施工図書作成外(単価契約)2管理責任者氏名3業務従事者氏名別紙様式7令和 年 月 日殿受注者管理責任者及び業務従事者変更通知書契約書第10条第1項及び第7条第2項の規定に基づき、下記のとおり変更通知します。記1業務名釧路開発建設部電気通信設備施工図書作成外(単価契約)2管理責任者氏名新旧3業務従事者氏名新旧別紙様式8業 務 履 行 結 果 確 認 告 書下 記 の よ う に、 業 務 を 履 行 し ま し た の で、 告 し ま す。令和 年 月 日 (受 注 者)業 務 検 査 調 書下 記 の よ う に、 業 務 を 履 行 し た こ と を 確 認 す る。令和 年 月 日 (検 査 職 員)月 分 令和 年 月分 契 約 期 間 令和履 行 期 間 令和課所名施設整備課履行場所 釧路開発建設部釧路開発建設部電気通信設備業 務 名 受 注 者 名施工図書作成外(単価契約)(履 行 内 容)業 務 内 容 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額合計施行年度令和8年度件名釧路開発建設部電気通信設備施工図書作成外(単価契約)特 記 仕 様 書釧路開発建設部概 要1 履行場所釧路開発建設部2履行期間契約締結の日から~令和9年3月31日3履行内容施工図書外作成1式概要釧路開発建設部電気通信設備施工図書作成外(単価契約) 特記仕様書(業務の内容)第1条受注者が履行する業務の内容は、次のとおりとする。(1)図面作成契約単価は、1図面あたりとし作成する図面の種類ごと分類する。作業内容は、貸与資料及び現地調査(別途計上)を元に図面を作図するものとする。図面の作成にあたり、「CAD製図基準に関する運用ガイドライン(案)」、「CAD製図基準 【電気通信設備編】」を参考とするものとする。作成する図面は、以下のうち監督職員の指示する図面とし図面縮尺は「北海道開発局設計業務等共通仕様書」第12編電気通信の成果物に記載の縮尺に準ずるものとする。[作成する図面の種類]・施工箇所図(位置図)・敷地平面図・光ケーブル敷設平面図・単線結線図・配線系統図・機器配置図・配管配線図・装柱図・システム系統図・架内実装図作成する図面の想定している作業量は、電気通信設備据付標準図集に掲載されているものを標準とする。(2)図面データ修正(CAD、Adobe Illustrator)a:図面データ修正(簡易な修正)契約単価は、1図面あたりとする。作業内容は、発注者から貸与する図面データを基に図面タイトル等簡易な修正、印刷範囲、印刷用紙の設定を行うものとする。b:図面データ修正(簡易な修正を超えるもの)契約単価は、時間あたりとし、複数人で作業を実施する場合は延べ時間とする。作業内容は、a:図面データ修正(簡易な修正)で修正したデータに、さらに簡易な修正を超える作業に適用するものとする。具体的な作業内容は監督職員より指示するものとする。(3)工事等発注資料作成契約単価は、1件あたりとし、発注資料作成枚数の合計枚数で分類する。作業内容は、(1)で作成した図面等を基に数量総括表、数量集計表、数量拾い出し表、単価資料、輸送・運搬費算出資料等の作成を行うものとし、詳細は監督職員より指示するものとする。①発注資料作成合計枚数1 ~ 20枚②発注資料作成合計枚数21 ~ 40枚③発注資料作成合計枚数41 ~ 60枚(4)資料等作成契約単価は、時間あたりとし、複数人で作業を実施する場合は延べ時間とする。(1)~(3)に該当しない資料等作成に適用するものとし、作業内容は監督職員より指示するものとする。(5)現地調査契約単価は、時間あたりとし、複数人で作業を実施する場合は延べ時間とする。作業内容は、(1)~(4)の作業に必要となる、現地調査(寸法の計測等)、写真撮影等を行うものとする。(6)メディア書き込み契約単価は、メディア書き込み1枚あたりとする。電子データの納入に適用し、作成された電子データを発注者が指定するメディアに書き込む作業に適用する。納品するメディア(CD-R・DVD-R)は受注者の負担とする。(7)コンピュータウイルスチェック契約単価は、コンピュータウィルスチェック1枚あたりとする。メディア書き込みした納品メディア(CD-R・DVD-R)のウイルスチェック作業に適用する。(規格の基準及び判定等)第2条規格の判定にあたっては、発注の都度、監督職員及び管理責任者の間で確認を行うこととする。(使用する業務処理機器等)第3条受注者は、パソコンを使用する業務の履行に当たり、以下に示すソフトウェアを有していること。(1)Microsoft Word 2016以上(2)Microsoft Excel 2016以上(3)Microsoft PowerPoint 2016以上(4)CAD製図基準に準拠した電子納品用の図面データを出力可能なCADソフト(5)Microsoft Visio 2016以上(6)Adobe Illustrator CS 相当 以上(7)Adobe Photoshop CS 相当 以上(業務処理における指示・協議)第4条業務の履行に係る指示・協議に要する拘束時間については、各業務内容の単価に含まれるものとする。(成果品)第5条成果品は作業毎に原図又は原稿を1式提出、併せて電子データを提出(アプリケーションソフトで作成したオリジナルデータをCD-RもしくはDVD-Rで提出)するものとする。成果品は、ウイルス対策ソフトの最新バージョン、最新パターンによるウイルススキャンを行い、ウイルスが含まれない状態のものを納品すること。電子データの提出が困難な場合には、事前にその旨監督職員と協議し、提出方法について指示を受けること。(その他)第6条その他留意する事項は、次のとおりとする。(1)受注者は、本業務に関して発注者から貸与された情報その他知り得た情報であって、発注者が保護を要さないことを同意していない一切の非公表情報(以下「要保護情報」という。)を取り扱う場合は、当該情報を適切に管理するため、別紙-2を参考に、情報管理体制及び情報取扱者名を記載し、発注者の同意を得なければならない。また、記載した情報に変更が生じる場合は、あらかじめ発注者の同意を得なければならない。また、記載した情報に変更が生じる場合は、あらかじめ発注者の同意を得なければならない。(2)受注者及び受注者の使用人は、本業務において取り扱う原稿、データ、成果品及び関係書類等について、紛失又は流出が起こらないよう善良な管理者の注意をもって取り扱わなければならない。(3)受注者は、要保護情報の外部への漏えい若しくは目的外利用が認められ又そのおそれがある場合には、これを速やかに発注者に報告すること。なお、報告がない場合でも、情報の漏えい等の懸念がある場合は、発注者が行う報告徴収や調査に応じること。(4)本仕様書に定めのない事項については、監督職員と別途協議して定めるものとする。(5)本業務処理における細部及び不明な点は、監督職員と協議することとする。(別紙-2)提出日 年 月 日情報取扱者名簿及び情報管理体制図① 情報取扱者名簿(情報取扱者は本業務の遂行のために最低限必要な範囲の者とすること。(※1))住所生年月日氏名会社名・所属部署役職(※5) (※5)情報管理責任者 A(※2)情報取扱管理者 B(※3) C業務従事者 D(※4) E再委託先 F(※1)受注者における情報取扱者の範囲については、必要に応じ受発注者間で協議すること。(※2)本業務における情報取扱のすべてに責任を有する者。(※3)本業務の進捗状況などの管理を行う者で、本業務で知り得た保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。(※4)本業務で知り得た保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。(※5)住所及び生年月日が記載されている書類を発注者に対して提示することをもって様式の記載に代えることができる。ただし、担当部局の求めに応じて再度提示できるよう適切に当該書類を保管すること。※このほか、日本国籍以外の国籍を有する者については、国籍やパスポート番号等を別途報告するものとする。なお、報告の方法については受発注者間で協議して決定することができる。② 情報管理体制図(例)情報取扱者情報管理責任者 A情報取扱管理者B(進捗状況管 C(経費情報管理) 理)業務従事者 D E再委託先 F※本業務の遂行にあたって、保護すべき情報を取り扱うすべての者を記載すること(再委託先も含む)。③ その他・社内で定める情報管理規則等の内規を別途添付すること。なお、国際規格等に基づき適切に情報管理が行われていることが確認できる場合においては、その認証書等(写しを含む)で代用することができる。・記載内容確認のため、必要に応じ追加で資料の提出を求める場合がある。【取得文書: 00_document-index__公示用書類内訳書(52401).pdf】公 示 用 書 類 内 訳件名52401釧路開発建設部電気通信設備施工図書作成外(単価契約)開札日時令和8年11月12日10:00①電子調達システムによる入札の締切令和8年11月11日16:00②紙入札方式(持参)による入札の締切令和8年11月11日16:00③紙入札方式(郵送等)による入札の締切令和8年11月11日16:00開札場所北海道開発局釧路開発建設部入札執行室履行期間 入札公告のとおり番 号 公 示 内 訳1 入札公告2契約書(案)3公示用設計書4仕様書電子調達システム運用基準(北海道開発局HPにリンク)https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ki/kaikei/ud49g70000006ao7-att/ud49g70000006eoj.pdf北海道開発局競争契約入札心得(北海道開発局HPにリンク)https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ki/kaikei/ud49g700000073zc-att/nyusatukokoroe.pdf北海道開発局役務業務共通仕様書(北海道開発局HPにリンク)https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ki/kaikei/ud49g70000006ao7-att/splaat0000022iwe.pdf【取得文書: 02_contract-draft__契約書(案)(52401).pdf】(案)契 約 書1業 務 名52401釧路開発建設部電気通信設備施工図書作成外(単価契約)2 納入場所 別紙のとおり3契約期間 令和8年11月12日~令和9年3月31日4契約単価別紙内訳書のとおりなお、別紙の金額には、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、単価に110分の10を乗じて得た額が含まれている。5契約保証金 免除上記の業務について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項により公正な業務契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和8年 月 日発注者住所釧路市幸町10丁目3番地氏名支出負担行為担当官釧路開発建設部長村上睦印受注者 住 所氏 名 印(案)(総則)第1条発注者及び受注者は、この契約書に基づき、設計図書(別の公示用設計書、仕様書、図面及びこれらに対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の契約期間 (以下「契約期間」という。)内に完了し、発注者は、その履行部分の代金を支払うものとする。3この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。4この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。5この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。6この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。7この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。8この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、発注者の所在地を管轄する裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。(指示等及び協議の書面主義)第2条この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。2前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。3前2項の規定にかかわらず、指示等の内容が軽微なものについては、口頭で行うことができる。4発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。(権利義務の譲渡等)第3条受注者は、この契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。2受注者が部分払等によってもなおこの業務の完了に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。3受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの業務の完了以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。(著作権の譲渡等)第4条受注者は、成果品が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受(案)注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。2発注者は、その成果品に関し、著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果品の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該成果品が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。3受注者は、成果品が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果品が著作物に該当しない場合には、当該成果品の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。(一括再委託の禁止)第5条受注者は、業務の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2受注者は、業務の一部(主たる部分を除く。)を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき(以下「再委託」という。)は、あらかじめ、再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う契約の範囲、再委託の必要性及び契約金額について記載した書面により発注者の承諾を得なければならない。再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。3受注者は、前項の承諾を得た場合において、再委託の相手方がさらに再々委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは、あらかじめ当該複数段階の再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う契約の範囲を記載した書面(以下「履行体制に関する書面」という。)を発注者に提出しなければならない。履行体制に関する書面の内容を変更しようとするときも同様とする。4受注者は、前項の場合において、発注者が契約の適正な履行の確保のため必要な報告等を求めた場合には、これに応じなければならない。(特許権等の使用)第6条受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(業務従事者等に関する受注者の責任)第7条受注者は、業務の実施につき用いた使用人(以下「業務従事者」という。)又は第5条第2項若しくは第3項の規定により業務を委任され、若しくは請け負った者(以下、業務従事者と併せて「業務従事者等」という。)による業務上の行為については、一切の責任を負う。2受注者は、業務に従事させる業務従事者を定める必要がある場合には、その氏名を発注者に通知しなければならない。また、定めた業務従事者に変更がある場合にも同様とする。(案)(監督職員)第8条発注者は、この契約の履行に関し発注者の指定する職員(以下「監督職員」という。)を定めたときは、その氏名を受注者に通知するものとする。監督職員を変更したときも同様とする。2監督職員は、この契約書の他の条項に定める職務の他、次に掲げる権限を有する。(1)この契約の履行についての受注者又は受注者の管理責任者に対する指示、承諾又は協議(2)この契約書及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答(3)業務の進捗状況の確認及び履行状況の監督3発注者が、第1項に規定する監督職員を定めたときは、契約の履行に関し、受注者から発注者に提出する書類(第11条及び第25条を除く。)は、監督職員を経由するものとする。4前項の書類は、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。(発注事務担当職員)第9条発注者は、発注の指示及び成果品の受領を行う職員(以下「発注事務担当職員」という。)を定めたときは、その氏名を受注者に通知するものとする。発注事務担当職員を変更したときも、同様とする。2発注者が、前項に規定する発注事務担当職員を定めたときは、第21条の受注者から発注者にする通知は、発注事務担当職員を経由するものとする。(管理責任者)第10条受注者は、業務を実施するに当たって管理責任者を定め、その氏名を発注者に通知するものとする。また、管理責任者を変更したときも同様とする。2管理責任者は、この契約の履行に関し、その管理及び統括を行うほか、契約単価の変更、契約期間の変更、履行部分の代金の請求及び受領、第11条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びに契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。3受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。(管理責任者等に関する措置請求)第11条発注者は、受注者が業務に着手した後に受注者の管理責任者又は業務従事者等が業務の履行について著しく不適当であると認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。2受注者は前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。3受注者は、監督職員又は発注事務担当職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。(案)4発注者は前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。(業務の報告等)第12条受注者は、設計図書に従い、発注者に対して業務報告書等を提出しなければならない。2発注者又は監督職員は、前項の規定によるほか、必要と認めるときは、受注者に対して業務の履行状況及びその結果について報告を求めることができる。(納入期限等)第13条発注者は、この契約に基づき発注する場合は、別に定める書面(以下「指示書」という。)により成果品の納入期限、納入場所及び業務内容を指示するものとする。2発注者は、前項に規定する指示(第2条第2項の規定により口頭で行った指示を含む。)について成果品の納入が完了するまでは、その指示書の内容を変更することができる。3発注者は、前項の規定により指示を変更した場合において、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(貸与品等)第14条発注者が受注者に貸与し、又は支給する業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)は、設計図書に定めるところによる。2受注者は、前項の規定により発注者から貸与品等の引渡しを受けたときは、数量等を確認しなければならない。3受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。4受注者は、成果品の納入、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。5受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。(設計図書等の変更)第15条発注者は、必要があるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、契約期間 若しくは契約単価を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。2前項の規定により発注者が契約を変更したときは、受注者は、損害防止のため必要な措置をとらなければならない。3受注者は、前項の規定による措置をとったにもかかわらず損害(現実に受けた損害をいい、期待した利益を除く。以下同じ。)を受けたときは遅滞なく同項の規定による措置を明示して発注者に損害の負担を請求することができる。4発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、損害の負担について受注者と協議しなければならない。(案)(著しく短い契約期間の禁止)第16条発注者は、契約期間の変更を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。(契約期間の変更方法)第17条契約期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が契約期間の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(契約単価の変更方法)第18条契約単価の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には発注者が定め、受注者に通知する。2前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が契約単価の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(受注者の請求による納入期限の延長)第19条受注者は、受注者の責めに帰することのできない事由により納入期限までに成果品を納入することができない場合は、発注者に対して納入期限の変更を求めることができる。(一般的損害)第20条業務を行うにつき生じた損害については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(納入の通知)第21条受注者は、発注者に成果品を納入するときは、指示書を添えて通知しなければならない。(検査)第22条発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前条により、発注事務担当職員が成果品を受領したときは、その日から起算して10日以内に検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。2受注者は、前項の検査に合格した成果品については、直ちに発注者に引き渡すものと(案)する。3第1項の規定による検査の結果、不合格のものについては、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めて完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。この場合発注者は、第1項に準じて検査を行うものとする。4検査職員は、検査の結果、合格と認めた場合には、指示書に検査年月日、官職、氏名を記載し押印の上、受注者に返戻するものとする。(所有権の移転)第23条成果品の所有権は、前条に規定する検査に合格し、受注者が発注者に成果品を引き渡したときに、発注者に移転する。(所有権移転前の損害の負担)第24条所有権移転前に生じた物品の滅失、損傷、その他の損害は、受注者の負担とする。ただし、発注者の責めに帰すべき事由により生じた損害は、この限りでない。(支払)第25条受注者は、第22条第2項の規定により成果品を引き渡したときは、当該成果品の代金の支払を発注者に請求するものとする。ただし、請求回数は5回以内とする。2受注者は、成果品の代金を請求する場合には、設計図書に従い、報告書を提出するものとする。3発注者は、前項の規定により適正な請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に受注者に支払わなければならない。4発注者が、その責めに帰すべき事由により第22条第1項及び第3項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査した日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(第三者による代理受領)第26条受注者は、発注者の承諾を得て履行部分の代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。2発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して前条の規定に基づく支払をしなければならない。3発注者が受注者の提出する支払請求書に受注者の代理人として明記された者に履行部分の代金の全部又は一部を支払ったときは、発注者はその責めを免れる。(契約不適合責任)第27条発注者は、検査後の業務が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、業務の修補による履行の追完を請求することができる。2前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、(案)発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1)履行の追完が不能であるとき。(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3)業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4)前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の催告による契約解除権)第28条発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1)第3条第3項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。(2)正当な理由がなく、納入期限までにこの契約を履行しないとき、又は履行する見込みがないと明らかに認められるとき。(3)正当な理由なく、第27条第1項の履行の追完がなされないとき。(4)前各号のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない契約解除権)第29条発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。(1)第3条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。(2)第3条第3項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の完了以外に使用したとき。(3)この業務を完了させることができないことが明らかであるとき。(4)受注者がこの業務の完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(5)受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(6)業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。(7)前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(8)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。(案)以下この条において「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。(9)第32条又は第33条に規定する事由によらないでこの契約の解除を申し出たとき。(10)受注者が次のいずれかに該当するとき。ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。イ役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ウ役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。エ役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。オ役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。カ再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。キ受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第30条 第28条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。第31条発注者は、契約期間が満了するまでの間は、第28条又は第29条に規定する場合のほか必要があるときは、契約を解除することができる。2発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(受注者の催告による契約解除権)第32条受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない契約解除権)(案)第33条受注者は、第15条の規定により設計図書を変更したため、予定金額(契約単価に契約期間における予定数量を乗じて得た額をいう。以下同じ。)が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第34条 第32条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(解除の効果)第35条契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。2発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受注者が既に成果品の納入を完了した部分の検査を行い、当該検査に合格した部分の代金を受注者に支払わなければならない。(解除に伴う措置)第36条受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。(発注者の損害賠償請求等)第37条発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。(1)契約期間 内及び納入期限 内に業務を完了することができないとき。(2)この業務に契約不適合があるとき。(3)第28条又は第29条の規定により、業務の完了後に契約が解除されたとき。(4)前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、予定金額から履行済部分の代金を差し引いた金額の10分の1に相当する額を違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。(1)第28条又は第29条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。(2)業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等(案)4第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。5第1項第1号の場合においては、発注者は、納入することができない成果品に相当する代金に遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。(受注者の損害賠償請求等)第38条受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。(1)第32条又は第33条の規定によりこの契約が解除されたとき。(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2第25条第3項の規定による契約金額の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。(秘密の保持)第39条発注者及び受注者は、この契約の履行を通じて知り得た相手方の秘密を外部に漏らし、又は、他の目的に利用してはならない。(遅延利息の徴収)第40条受注者がこの契約に基づく損害金、賠償金又は違約金を指定の期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額にその期限の翌日から支払の日まで年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を徴収する。(相殺)第41条発注者は、受注者が発注者に支払うべき金銭債務がある場合には、その契約期限の到来しないものについても、これと受注者が発注者に対して有する金銭債権と対等額で相殺することができる。(個人情報の管理)第42条この契約を履行するために発注者から受注者に個人情報の提供があった場合は、受注者は、漏えい、紛失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。2受注者は、発注者から提供された個人情報を、第三者に漏らし、又はこの契約以外の目的に利用してはならない。3受注者は、発注者から提供された個人情報を、この契約以外の目的で複製してはならない。また、履行期間 終了時には、複製した当該個人情報の消去を行い、発注者から提供された個人情報が記録された媒体のすべてを返却するものとする。(案)4受注者は、発注者から提供された個人情報が外部に漏えいするおそれがある場合は速やかに発注者へ報告するものとする。5受注者は、発注者から提供された個人情報について、発注者の承諾がある場合を除き、第三者にその取扱いを伴う事務を再委託してはならない。6受注者は、発注者から提供された個人情報について、受注者又は再委託先の責めに帰すべき事由により漏えい、紛失、き損その他の事案が発生した場合、受注者はこれにより発注者又は第三者に生じた一切の損害について賠償の責めを負うものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第43条受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、予定金額と支払額(業務の既済部分について、その部分につき契約の目的が達成されたと認められるときは、既済部分に相当する代金額を含む。)のいずれか大きい額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。契約期間 満了後においては、上記「予定金額と支払額(業務の既済部分について、その部分につき契約の目的が達成されたと認められるときは、既済部分に相当する代金額を含む。)のいずれか大きい額」を「支払済額」と読み替えるものとする。(1)この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。(3)前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。(4)この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2受注者が、前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計(案)算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。(契約不適合責任期間等)第44条発注者は、検査後の業務に関し、第22条の規定による検査(以下この条において単に「検査」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、発注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。3発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。4発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。5前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。6民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。7発注者は、業務の検査の際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。8検査後の業務の契約不適合が設計図書の記載内容、貸与品等の性状又は発注者、監督職員若しくは発注事務担当職員の指示により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、貸与品等又は指示の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(契約外の事項)第45条この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。別紙単価 単価(円)業 務 内 容 規 格 単位番号(税込み)1施工箇所図(位置図) 枚2敷地平面図枚3光ケーブル敷設平面図枚4単線結線図枚5配線系統図枚図面作成6機器配置図枚7配管配線図枚8装柱図 枚9システム系統図枚10架内実装図枚11簡易な修正枚図面データ修正(CAD)12簡易な修正を超えるもの時間13簡易な修正枚図面データ修正(Adobe Illustrator)14簡易な修正を超えるもの時間15発注資料作成合計枚数1~20枚 件16工事等発注資料作成発注資料作成合計枚数21~40枚 件17発注資料作成合計枚数41~60枚 件18資料等作成時間19現地調査時間20 CD-R 700MB相当(メディア代込み) 枚メディア書き込み21 DVD-R 4.7GB相当(メディア代込み) 枚22メディア1枚700MB相当 枚コンピュータウイルスチェック23メディア1枚4.7GB相当 枚別 添暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置に関する特記事項1本契約において、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否します。また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行います。下請負人等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とします。2 1により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告します。3 1及び2の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置があることを了承します。4本契約において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行います。契約の履行に当たり、上記事項を遵守いたします。【取得文書: 03_design-document__公示用設計書(52401).pdf】公示用令和8年度施行釧路開発建設部電気通信設備施工図書作成外 (単価契約) 公示用設計書北 海 道 開 発 局 釧 路 開 発 建 設 部釧路開発建設部電気通信設備施工図書作成外(単価契約) 内 訳 書予 定業 務 内 容 規 格 単位 単 価 金 額 摘 要数 量図面作成施工箇所図(位置図) 枚1諸経費等を含む図面作成敷地平面図枚1諸経費等を含む図面作成光ケーブル敷設平面図枚1諸経費等を含む図面作成単線結線図枚1諸経費等を含む図面作成配線系統図枚1諸経費等を含む図面作成機器配置図枚1諸経費等を含む図面作成配管配線図枚1諸経費等を含む図面作成装柱図枚1諸経費等を含む図面作成システム系統図枚1諸経費等を含む図面作成架内実装図枚1諸経費等を含む図面データ修正(CAD) 簡易な修正枚300諸経費等を含む図面データ修正(CAD) 簡易な修正を超えるもの時間35諸経費等を含む図面データ修正(Adobe Illustrator) 簡易な修正枚1諸経費等を含む図面データ修正(Adobe Illustrator) 簡易な修正を超えるもの時間1諸経費等を含む工事等発注資料作成発注資料作成合計枚数1~ 20枚 件1諸経費等を含む工事等発注資料作成発注資料作成合計枚数21~ 40枚 件1諸経費等を含む工事等発注資料作成発注資料作成合計枚数41~ 60枚 件1諸経費等を含む釧路開発建設部電気通信設備施工図書作成外(単価契約) 内 訳 書予 定業 務 内 容 規 格 単位 単 価 金 額 摘 要数 量資料等作成時間200諸経費等を含む現地調査時間1諸経費等を含むメディア書き込み CD-R 700MB相当(メディア代込み) 枚10諸経費等を含むメディア書き込み DVD-R 4.7GB相当(メディア代込み) 枚2諸経費等を含むコンピュータウイルスチェックメディア1枚700MB相当 枚10諸経費等を含むコンピュータウイルスチェックメディア1枚4.7GB相当 枚2諸経費等を含む小計消費税及び地方消費税式1 10%合計

技術的な着眼点

  • 既存システムとの連携・移行に関する要素
  • 仕様書で求められる要件・参加資格の確認

事業開発上の示唆

本案件は、個別入札への参加判断だけでなく、技術調達分野における今後の需要を把握するための市場シグナルとしても参考になり得ます。

関係し得る企業・部門

  • 官公庁向け営業部門
  • 技術戦略部門

次に確認すべきこと

  • 入札説明書・仕様書の入手方法を確認する
  • 競争参加資格の要件を確認する
  • 入札書受領期限・開札日時を社内で共有する
  • 電子調達システムでの手続可否を確認する
  • 自社技術との接点を確認する

サービス

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19,800円(税別)|7日間返金保証付き
公開調達情報をもとに、案件の概要、評価方式・配点構造、提案上の重点、参加判断にあたって確認すべきリスクを整理した分析資料です。入札参加の可否(Go / No-Go)の初期判断にご利用いただけます。
ご購入後7日以内に内容にご満足いただけない場合は、理由を問わず全額返金いたします。

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本ページは、公開調達情報をもとにした初期確認用の情報提供です。入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。

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