技術調達案件|事業開発・技術戦略の観点から整理

無線LANアクセスポイントの購入及びLAN配線作業等(区分3)

本ページの位置づけ
本ページは公式の入札公告に基づき、JBidが情報を整理・編集したものです。

概要

基本情報

  • 公告日: 2026年10月16日
  • 入札書受領期限: 2026年11月18日 17時00分
  • 調達機関: 財務省
  • 案件分野: 通信・ネットワーク / サイバーセキュリティ
  • 技術カテゴリ: 通信・ネットワーク、サイバーセキュリティ
  • 技術関連度: 中程度〜高い
  • 早期確認推奨度: 中程度〜高い
  • 事業開発シグナル: 中程度
  • 想定される関係部門: 通信・ネットワーク部門、サイバーセキュリティ部門

なお、これらの評価は入札参加の推奨を意味するものではなく、技術・事業開発上の初期確認優先度を示すものです。

案件概要

本案件は、財務省が公告した「無線LANアクセスポイントの購入及びLAN配線作業等(区分3)」に関する公開調達情報です。通信・ネットワーク / サイバーセキュリティ分野に関係する企業にとって、今後の提案活動や技術戦略の観点から参考になる可能性があります。

公告原文

公式情報

  • 情報源: 電子調達システム(GEPS)
  • 公告種別: 一般競争入札の入札公告(WTO対象)
  • 入札説明書: 電子調達システム及び発注機関の指定場所で交付
  • 公式情報の確認: 入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。

出典:電子調達システム(GEPS)。掲載内容をもとに、読みやすさのため一部改行・整形しています。正確な原文は調達ポータルの公式情報をご確認ください。

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掲載内容(原文)を表示する

【取得文書: bid-instructions__入札説明書.pdf】入 札 説 明 書無線LANアクセスポイントの購入及びLAN配線作業等(区分1~4)国税庁長官官房会計課契約第二係目 次契約担当官等の氏名及びその所属する部局の名称並びに所在地2 競争入札に付する事項3入札方法4競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項5 証明書等の提出6 入札書及び証明書等の提出場所等7 入札説明会の実施8 開札の日時及び場所9 質問書の提出10入札の実施方法11入札及び契約手続において使用する言語及び通貨12 入札保証金及び契約保証金13 契約書作成の要否14 落札者の決定方法15 その他本調達は、「調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/)」(以下「システム」という。)を利用した応札及び入開札手続により実施するものとする。ただし、「紙」による入札書等の提出も可とする。契約担当官等の氏名及びその所属する部局の名称並びに所在地(1)契 約担当官等支出負担行為担当官国税庁長官官房会計課長西尾尚記(2)所 属 す る 部 局 国税庁(3)所在地東京都千代田区霞が関3-1-12 競争入札に付する事項(1)調達件名無線LANアクセスポイントの購入及びLAN配線作業等(区分1~4)(2)調達案件の仕様等「仕様書」のとおり(3)履行期間「仕様書」のとおり3入札方法(1)入札は、「仕様書」に定める業務に係る一切の費用を含んだ総価を入札書に記載すること。(2)落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に、10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。4競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)【全区分共通】令和7・8・9年度財務省競争参加資格 (全省庁統一資格)において「物品の製造」又は「物品の販売」で「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること、又は当該参加資格を有していない者で、入札書の受領期限までに競争参加審査を受け、競争参加資格 者名簿に登載され、当該等級に格付けされた者であること。(4)各省各庁から指名停止等を受けていない者(支出負担行為担当官が特に認める者を含む。)であること。(5)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。5 証明書等の提出入札に参加しようとする者は、入札説明書別添に示された資料(以下「証明書等」という。)を各部数提出し、当方の審査を受けなければならない。なお、審査に合格しなかった場合は、入札に参加することはできないものとする。6 入札書及び証明書等(以下「入札書等」という。)の提出場所等(1)入札書等の提出場所入札書等の提出は、次のいずれかの方法により提出すること。① システムによる提出② 紙による提出紙による入札書等の提出を希望する場合には、以下の場所に提出すること。東京都千代田区霞が関3-1-1国税庁長官官房会計課契約第二係③ 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)による提出④ 上記①から③以外の方法による入札書等の提出を希望する場合には、下記6(2)に示す証明書等の受領期限までに下記15(3)イの問い合わせ先に連絡すること。(2)証明書等の受領期限令和8年11月11日(水)17時00分※ただし、「機器等リスト」については、令和8年10月22日(木)17時00分(3)入札書の受領期限令和8年11月18日(水)17時00分7 入札説明会の実施令和8年10月20日(火)11時00分 国税庁 西463会議室8 開札の日時及び場所令和8年11月20日(金) 区分1:13時30分 区分2:14時00分区分3:14時30分 区分4:15時00分 国税庁第五会議室9 質問書の提出仕様書に関し質疑等がある場合は、次のいずれかの方法により質問すること。(1)システムによる質問システムの「質問回答」により、次の期限までに質問を登録すること。令和8年10月27日(火)17時00分(2)紙による質問質問書(A4判で様式は適宜)を作成し、上記 ⑴ の期限までに上記6 ⑴ の入札書等の提出場所へ提出すること。(3)上記 ⑴ 及び ⑵ の質問に対する回答は、次のとおり閲覧に供する。なお、システムによるものは、システム上でも閲覧することができる。イ閲覧日時令和8年11月11日(水) までの開庁日9時30分から12時00分 及び13時00分から17時00分ロ閲覧場所〒100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-1国税庁長官官房会計課契約第二係10入札の実施方法(1)共通事項イ競争入札に参加しようとする者は、入札公告、入札説明書及び仕様書を十分承知しておくこと。なお、システムによる入札の場合、上記とともに調達ポータル・電子調達システム利用規約(調達ポータルサイトに掲載)を十分承知しておくこと。ロ前項の事項その他に関し疑問の点があるときは、事前に説明を求め十分承知しておくこと。ハ入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。ニ 入札後、不明の点があったことを理由として異議を申し立てることはできない。ホ 開札後、システムにおいて入札参加者全員の商号又は名称及び入札金額を公開するものとする。(2)証明書等の提出方法証明書等は、次のいずれかの方法により提出しなければならない。イシステムによる証明書等の提出システムにおいて、上記5に定める証明書等を上記6 ⑵ の受領期限までに電子ファイル(一部の書類について紙で提出することも可。)にて提出し、審査に合格しなければならない。ロ紙又は電子媒体による証明書等の提出上記5に定める証明書等を、上記6 ⑵ の受領期限までに紙又は電子媒体にて提出し、審査に合格しなければならない。(3)入札書の提出方法入札書は、次のいずれかの方法により提出しなければならない。ただし、証明書等を全て紙又は電子媒体で提出した者は、システムによる入札書の提出はできない。イシステムによる入札書等の提出(イ) システムにおいて、上記6 ⑶ の受領期限までに入札書を提出しなければならない。(ロ) 代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)が入札する場合は、上記 ⑶ の受領期限までにシステムの委任機能により委任状を作成し、承認しなければならない。ロ紙による入札書等の提出入札書は、入札説明書別添「入札書」の様式にて作成しなければならない。(イ) 入札書を直接提出する場合は封筒に封入し、かつ、その封皮に入札者氏名(法人の場合はその商号又は名称)及び「11月20日開札(無線LANアクセスポイントの購入及びLAN配線作業等(区分_))の入札書在中」と朱書きし、上記6(3)の受領期限までに提出しなければならない。(ロ) 入札書を、郵便等により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒の封皮には、「11月20日開札(無線LANアクセスポイントの購入及びLAN配線作業等(区分_))の入札書在中」の旨朱書きし、中封筒の封皮には直接提出する場合と同様の朱書きをし、書留郵便又は信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものにより、上記6(1)宛に6(3)の受領期限までに必着するように送付しなければならない。(ハ) 代理人等が入札する場合は、上記6(2)の受領期限までに入札説明書別添の委任状を提出するか、システムの委任機能により委任状を作成し、承認しなければならない。なお、委任状を提出する場合は、入札書に同封しないこと。(ニ) 入札書には、電子くじ番号(任意の3桁の数字)を併せて記載すること。ハ上記イ・ロ以外の電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。(4)入札書の要件次の各号に該当する入札書は無効とする。イシステム又は紙による入札の場合において、次に該当する入札書(イ) 上記4に示した競争に参加する者に必要な資格のない者及び入札に関する条件に違反した者の提出した入札書(ロ) 明らかに連合によると認められる入札書(ハ) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理人をした者の入札書(ニ) その他その意思表示が民法上無効とされる入札書ロシステムによる入札の場合において、次に該当する入札書(イ) システムの利用規約に違反した者の入札書(ロ) 入札書に添付された電子証明書の氏名と委任状(システムの委任機能を利用した場合を含む。)に記載された受任者の氏名が相違している入札書(ハ) 入札書に内訳書を添付する場合で、入札内訳書の添付及び記載が無い入札書及び入札書に記載された金額と内訳書に記載された金額が相違している入札書ハ紙による入札の場合において、次の各号に該当する入札書(イ) 入札金額、入札件名、入札者の氏名(法人の場合は、法人名及び代表者の氏名)のいずれか又は全ての記載がない入札書(ロ) 代理人等が入札する場合には、入札者の氏名(法人の場合は、法人名及び代表者の氏名)及び代理人等であることの表示並びに当該代理人等の氏名の記載がない入札書(ハ) 入札件名の記載に重大な誤りがある入札書(ニ) 入札金額の記載が明確でない、又は入札金額の計算等に誤りがある入札書(ホ) 入札金額の記載を訂正した入札書であって、その訂正について入札者又は代理人等が訂正したことが明らかでない入札書(ヘ) 入札書の氏名(法人の場合は、法人名及び代表者の氏名)又は代理人等の氏名が明確でない入札書(ト) 2通以上による入札書(5)開札手続等開札手続は、紙による入札等を含め、システムにより処理するものとする。イシステムによる入札者又はその代理人等は、再度の入札に備え、開札時にはシステムを立ち上げたパソコンで開札状況を確認し、再度の入札書等を提出できるようにすること。ロシステムにより入札した者が再度の入札書の提出を紙で行おうとする場合は、上記イによらず、入札者又はその代理人等が開札に立ち会うものとする。ハ紙による入札者又はその代理人等は、開札に立ち会うものとする。ニ紙により入札した者が再度の入札書の提出をシステムにより行おうとする場合(証明書等の提出をシステムにより提出した者に限る。)は上記ハによらず、上記イによること。ホ上記ロ及びハにおいて、入札者又はその代理人等が立ち会わない場合は、入札に関係のない当方の職員が立ち会い開札する。(6)再度の入札イ開札の結果、落札となるべき入札者がいないときは、その場所において直ちに再度の入札を行うものとする。なお、入札者又はその代理人等が立ち会わない場合は、辞退したものとする。ただし、別途指示があった場合は、当該指示に従うこと。ロ再度の入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。ハ開札に立ち会う入札者又はその代理人等は、契約担当官等により開札手続の終了を告げられるまで若しくは契約担当官等の許可なくして開札場所からの退出はできない。また、上記によらず開札場所を退出した場合は、辞退したものとみなす。(7)同価の入札開札の結果、落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、システムにおいて「電子くじ」を実施し、落札者を決定する。イシステムによる入札者又はその代理人等は、システムで入札書を提出する際に電子くじ番号(任意の3桁の数字)を入力すること。ロ紙による入札者又はその代理人等は、紙で入札書を提出する際に、電子くじ番号(任意の3桁の数字)を併せて記載すること。電子くじ番号の記載がない、又は記載が明確でない場合は、入札に関係のない当方職員が電子くじ番号を代わって決定する。(8)入札の延期等イ入札者が相連合し又は不穏な挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。ロ災害やシステム障害等が発生した場合であって、競争入札を執行することができない状態にあると認められるときは、別途指示するので当該指示に従うこと。11入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。12 入札保証金及び契約保証金免除する。13 契約書作成の要否(1)契約締結に当たっては、入札説明書に示す「契約書(案)」により契約書を作成するものとする。(2)契約金額は、入札書に記載された金額に、10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)とし、契約金額の表示は消費税額及び地方消費税額を内書で記載する。(3)契約締結後、「公共調達の適正化について」(平成18年8月25日付財計第2017号)に基づき、契約の相手方の商号又は名称及び住所、契約金額等について、公表するものとする。また、当該契約書については、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」第4条に定める開示の請求があった場合には、同法に基づき開示する。14 落札者の決定方法最低価格落札方式とする。予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。15 その他(1)提出書類イ資料等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。ロ一旦受領した書類は返却しない。ハ一旦受領した書類の差し替え及び再提出は、契約担当官等が特に必要を認めた場合を除き認めない。(2)落札者に要求される事項この一般競争入札の落札者は、別途、当方職員の指示に従い入札金額内訳書を提出しなければならない。(3)問合せ先イ入札に関すること〒100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-1国税庁長官官房会計課契約第二係岡田電話番号03-3581-4161内線3645ロ仕様に関すること国税庁長官官房企画課納税者サービスPT 窓口運営担当走出電話番号03-3581-4161内線81-3760ハシステムに関すること調達ポータル・電子調達システムヘルプデスク電話番号0570-000-683(ナビダイヤル)03-4332-7803(IP電話等)調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/)入札説明書別添証明書等提出物一覧件名:無線LANアクセスポイントの購入及び無線LAN配線作業等(区分1~4)提出方法及び部数提出を求める左記以外の方法に提出資料名称システムによる提出の場合様式提出期限記載物よる提出の電子媒体場合 書面 (CD-R又はDVD-R)応札物品証明書兼保証書及びその別添資料※別に応札条件に関する仕様性能を満たすことを証明するための資料を作成する手順が示されている場合は、それに従うこと。2部入札説明書に添付価格明細書及びその別添資料※別に応札条件に関する仕様性能を満たすことを証明するための資料を作成する手順が示されている場合は、それに従うこと。競争参加資格 審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し1部 -入札説明書令和8年11月11日(水)指名停止等に関する申出書1部誓約書(役員等名簿含む) 入札説明書に添付委任状システムの(代理人、復代理人による入札及び見積を行う場合) 委任機能入札説明書機器等リスト作及び仕様書機器等リスト2部成要領参照令和8年10月22日(木)機能等証明書兼機能等証明書兼提案書提案書作成要領※別に応札条件に関する仕様性能を満たすことを証明するための資料を参照作成する手順が示されている場合は、それに従うこと。任意様式仕様書仕様で求める受託要件の具備または実績を証する資料1部2部 又は 令和8年11月11日(水)証明書写し作業体制図その他仕様で求める提出物等任意様式(サンプル等)※ 1電子媒体は、事前に最新のウイルスパターンによる検疫を実施すること。2電子媒体は、該当する提出物をまとめて必要部数提出すること。提出方法及び部数提出を求める左記以外の方法に提出資料名称システムによる提出の場合様式提出期限記載物よる提出の電子媒体場合 書面 (CD-R又はDVD-R)入札説明書入札書1部1部入札説明書に添付令和8年11月18日(水)応札物品証明書兼保証書令和 年 月 日支出負担行為担当官国税庁長官官房会計課長殿所 在 地氏 名 又 は会 社 名代 表 者 氏 名当社は、「無線LANアクセスポイントの購入及びLAN配線作業等(区分_)」の入札に関し、当社の応札が仕様性能を満たしていることを証明するため、「機能等証明書兼提案書作成要領」に基づき作成した「機能等証明書兼提案書」及びその証明書類を提出すると共に、仕様性能を満たしていること及びご指定の日時までに納入を完了することを保証いたします。また、当該契約に係る価格(社内規約等による標準価格)については「価格明細書」のとおり証明します。連絡先所属氏名電話番号メールアドレス※名刺を添付することで、記載を省略することができる。機能等証明書兼提案書の作成要領仕様書「無線LANアクセスポイントの購入及びLAN配線作業等(区分1~4)」(以下「本書」という。)に係る機能等証明書兼提案書(以下「提案書」という。)の作成方法は以下のとおりとする。合否の判定は、機能等証明書兼提案書に基づき、内容に問題が無いと国税庁が判断できた場合を前提とするので、不明な点は事前に国税庁担当者へ内容確認を行うこと。なお、提出日から開札日までの間は、機能等証明書兼提案書に対しての質問に迅速に回答できる体制をとって、必要な連絡先を提示すること。<提案書の作成に当たっての留意事項>提案書は、以下の各事項に留意して作成すること。1日本語で記載すること。2 提案書は全てモノクロで作成すること。3目次及びページ番号を付与すること。4本書で示す要求事項を満たすことが客観的に理解できる詳細な資料を提出すること。5機能等証明書兼提案書を記録した電子媒体(CD-R又はDVD-R)を2部提出すること。電子媒体に格納するファイルは、マイクロソフト社製 Word、Excel、PowerPoint 形式(最新バージョンで使用可能)なものとすることとし、事前に最新のウイルスパターンによる検疫を実施した上で提出すること。また、Adobe Reader で使用可能なものとすること。6仕様書の記載事項を全て満たしていることを提案書上に明記すること。7仕様書に定める事項と提案書記載箇所の対応一覧を付与すること。8提案する物品等のカタログ等、物品等の形状・性能を示す資料を添付し、該当部分にマーカ及び付箋を貼付すること。なお、カタログ等が日本語ではない場合、必ず和訳を添付すること。9原則として A4判で作成すること。ただし、特に必要と認められる場合には A3判も可とする。10別紙、別添資料がある場合には、目次にその旨を記載するとともに、通し番号の記載等により容易に参照できるようにすること。11 提案書の内容に関する問い合わせ先 (提案者名、提案書の作成・提出に関する担当者氏名、担当者所属部署、電話番号(内線)、e-mailアドレス等)を記載すること。12 提案書について当庁が電子ファイルで提供を求めた際は迅速に対応すること。機能等証明書兼提案書令和 年 月 日支出負担行為担当官国税庁長官官房会計課長殿所 在 地氏 名 又 は会 社 名代 表 者 氏 名当社は、「無線LANアクセスポイントの購入及びLAN配線作業等(区分_)」の入札に関し、当社の応札が仕様書に示された要求項目のすべてを満たしていることを証明するため、機能等証明明細書を提出いたします。なお、本機能等証明明細書に記載された項目以外の項目であっても、仕様書のすべての要求項目を満たしていることを証明いたします。連絡先所属氏名電話番号メールアドレス※名刺を添付することで、記載を省略することができる。【別 紙】機能等証明明細書提案者名住所電話番号メールアドレス(別紙)機能等証明明細書提案書等仕様書上の項目国税庁が示した仕様証明事項記載箇所1 調達概要 ⑴ 調達目的国税庁(以下「当庁」という。)では、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」の実現に向け、e-Taxやキャッシュレス納付などのオンライン手続の利用拡大を推進している。税務署窓口においては、来署者自身のスマートフォンやタブレットを利用してオンライン手続の利便性を体験できるよう支援を行っているところであるが、一部の税務署では携帯電話の電波状況が十分でないことから、来署者が円滑にサービスを利用することができない状況にある。このため、当該税務署に来署者向け無線LAN環境を整備し、来署者の利便性向上とオンライン手続の利用促進を図ることを目的とする。 ⑵ 仕様書の構成本件調達仕様書における共通的な事項については、本書を参照し、各区分固有の事項については、区分1~4の各調達仕様書を参照する。2調達対象本調達は、令和8年12月までに税務署内に設置されるインターネット接続環境の通信回線を活用し、総合窓口付近に無線LANアクセスポイントを設置することで、来署者向け無線LAN環境を構築する。なお、調達数や設置拠点数は各区分の仕様書を参照する。 ⑴ アクセスポイントの購入(アクセスポイントに適合したACアダプタを含む。) ⑵ 来署者向け無線LAN環境の構築イアクセスポイントの設置ロ LAN配線作業(LANケーブルの新設を含む。)ハ 無線LAN設定ニ通信試験(インターネット接続確認)ホ成果物作成3調達期限受託者は、上記2 ⑴ 及び ⑵ イからニの作業について、令和9年3月30日(火)までに完了させるとともに、上記2 ⑵ ホを同日までに提出すること。なお、作業スケジュールは別添「設置等スケジュール」のとおりだが、スケジュールの詳細については、契約締結後、当庁担当者と協議の上、決定する。1 / 8(別紙)機能等証明明細書提案書等仕様書上の項目国税庁が示した仕様証明事項記載箇所4調達区分アクセスポイントの設置拠点については、以下のとおり区分する。なお、区分ごとの詳細な設置拠点は、各区分の仕様書を参照する。区分1:札幌国税局及び仙台国税局区分2:関東信越国税局、東京国税局及び金沢国税局区分3:名古屋国税局、大阪国税局、広島国税局及び高松国税局区分4:福岡国税局、熊本国税局及び沖縄国税事務所5応札者の条件電気通信事業の登録許可を受けた事業者であること。6提案依頼事項受託者は、別紙「機能等証明書兼提案書」及びその他参考資料の作成に当たっては、以下 ⑴ ~ ⑸ の事項を記載することとし、応札期限までに当庁に提出すること。 ⑴ アクセスポイントの機能等の提案受託者は、別紙を作成の上、アクセスポイントの機能等が確認できる資料を添付し、応札期限までに提出すること。なお、アクセスポイントの機能等に関する提案に当たっては、原則として全て同一機種かつ同一バージョンとし、提案する機種は次の要件を満たす又は同等以上の性能を有するものとする。イ IEEE 802.11ax(Wi-Fi 6)に対応していること。ロ50台以上の携帯電話等を同時接続可能であること。ハ2.4GHz帯及び5GHz帯による同時通信が可能であること。ニ WPA3又はWPA2による通信暗号化機能を有すること。ホゲストネットワーク分離機能を有すること。へアクセス制限機能を有すること。ト接続端末等に対するDHCPサーバ機能を有すること。チ利用者端末間の相互通信を分離する機能を有すること。リ電波法に基づく技術基準適合認証を受けた機器であること。 ⑵ 拠点各区分における設置拠点の作業において、調達期限までに来署者向け無線LAN環境を構築することができる体制が整っていること。2 / 8(別紙)機能等証明明細書提案書等仕様書上の項目国税庁が示した仕様証明事項記載箇所6提案依頼事項 ⑶ 進捗管理に関する事項(前ページの続き) 本仕様書に定めた期限までに来署者向け無線LAN環境を構築するための具体的な進捗管理方法について提案すること。 ⑷ 情報の適切な管理本調達で受託者が知り得た設定等の各種情報について、情報漏洩等を防止するための具体的な体制について提案すること。 ⑸ 作業計画書の作成以下の内容を記載した作業計画書を作成するとともに、緊急時の対応方法を明確化すること。イ責任者及び監督者ロ緊急連絡体制ハ作業体制及び作業担当者ニ作業担当者の担当範囲7アクセスポイントの納入等 ⑴ アクセスポイントの納入に関する留意事項イ納入するアクセスポイントについて、メーカー保証が適用される製品を納入すること。ロアクセスポイントの納入等に関連し、受託者の責めに帰すべき事項による事故、障害、設備等の破損等が発生した場合には、当庁担当者に速やかに連絡を行い指示に従うこと。なお、修理や交換等が必要な場合には、受託者の負担において速やかに実施すること。ハ納入するアクセスポイントの数量については、確実に確認を行い、納入漏れ等を防止すること。 ⑵ 動作確認アクセスポイントに係る動作確認は、受託者において納入前に十分実施することとし、納入時において当庁担当者等による動作確認は実施しない。おって、上記方法によることができない場合は、事前に当庁に申し出るとともに、納入時に現地にて受託者自ら開梱して、当庁担当者等による動作確認を受けることとする。 ⑶ 発送費用及び梱包資材郵送により納品する場合は、発送費用及び梱包資材については、受託者が負担するものとし、梱包資材はアクセスポイントを安全に送付するために必要十分なものとする。3 / 8(別紙)機能等証明明細書提案書等仕様書上の項目国税庁が示した仕様証明事項記載箇所8セキュリティ要件 ⑴ 本調達に関しては、情報セキュリティの確保のため、サイバーセキュリティ戦略本部の「政府機関等の差異バーセキュリティ対策のための統一基準群」の最新版に基づく当庁の情報セキュリティポリシーを踏まえた機器等の選定・環境構築等を行うこと。なお、詳細については、「政府機関等の対策基準策定のためのガイドライン」の最新版を参照すること。 ⑵ 機能等証明書兼提案書の作成に当たり、サプライチェーンリスクに十分配慮すること。提案候補となるアクセスポイント等については別途定める「機器等リスト作成要領」に基づき令和8年10月22日(木)までに当庁担当者へ「機器等リスト」を提出する。なお、国家サイバー統括室等の助言においてサプライチェーンリスクに係る懸念が払拭されないと判断された場合には、代替機器等について提案すること。また、代替機器等に変更することができない特段の理由がある場合には、必要に応じ、リスク軽減策を検討する等、提案の見直しを図ること。おって、機器等リスト提出後、契約締結前又は契約期間 中に機器等の変更等を行う必要が生じた場合は、当庁の承認を得た上で、変更内容を明示した機器等リストを当庁に提出し、代替品機器を調達すること。 ⑶ 構築する来署者向け無線LAN環境は、次の要件を満たすこと。イネットワークの構成本調達で構築する来署者向け無線LAN環境は、国税庁が整備するインターネット接続環境を利用するものとする。受託者は、国税庁が指定するL2スイッチの接続ポートにアクセスポイントを接続し、当該ポート設定されたネットワーク構成に従い適切に設定を行うこと。ロ国税庁ネットワークとの分離来署者向け無線LAN環境は、国税庁内部ネットワークと分離された構成とすること。なお、当該分離は、国税庁が整備するネットワーク設備により実現するものとし、受託者は、接続先ポートの区分を変更又は無効化する設定を行わないこと。ハ無線通信の保護アクセスポイントは、WPA3又WPA2による無線セキュリティ機能に対応していること。4 / 8(別紙)機能等証明明細書提案書等仕様書上の項目国税庁が示した仕様証明事項記載箇所8セキュリティ要件ニ機器設定(前ページの続き) 受託者は、アクセスポイントについて、出荷時の管理者パスワードその他初期設定値を変更するとともに、納入時点において提供されている最新の安定版ファームウェアを適用した上で納入すること。9作業内容等 ⑴ アクセスポイントの設置各区分の設置拠点の税務署の総合窓口に設置する。なお、設置位置については、現地で立会いを行う職員又は会計担当者(以下「立会職員」という。)確認のもと行う。 ⑵ インターネットLAN配線作業税務署内にあるインターネット専用L2スイッチからLANケーブルは、原則として床下配線とし、総合窓口付近の事務机等の机上に設置するアクセスポイントに接続する。ただし、庁舎構造その他やむを得ない場合は、立会職員と協議の上、モール等による露出配線を認める。なお、新設するLANケーブルはライトブルー(CAT5e以上)とする。また、インターネット専用L2スイッチは、閲覧用(職員専用)又はe-Tax等業務用(来客用)等、インターネットの利用目的に応じた通信設定がポート別に設定されていることから、当庁が整備するインターネット接続環境の指定ポートに接続する。 ⑶ アクセスポイントの設定アクセスポイントは、ブリッジモードにて動作することとし、ルータモード、NAT機能及びアクセスポイント配下に別ネットワークセグメントを構成する機能は使用しない。なお、アクセスポイントの管理用IPアドレスは、当庁が指定する値を設定する。おって、アクセスポイントのDHCPサーバ機能により、当庁が指定するIPアドレスレンジから接続端末等へIPアドレスを払い出すこととし、DHCPスコープの設定値については当庁の指示に従う。 ⑷ SSID設定SSID名称は、当庁が別途指定することから、作業当日に立会職員確認のもと、設定作業を行う。5 / 8(別紙)機能等証明明細書提案書等仕様書上の項目国税庁が示した仕様証明事項記載箇所9作業内容等 ⑸ 通信試験(インターネット接続確認)(前ページの続き) 本調達において導入するアクセスポイントを設置後、立合職員確認のもと、受託者においてインターネット接続の通信試験を実施し、総合窓口に来署者向け無線LANがつながることを確認する。 ⑹ 成果物受託者は、作業終了後、次の事項を記載した作業完了報告書を提出する。イ設置拠点名ロ作業実施日ハ機器型番・シリアル番号ニ通信試験結果10作業時間上記9 ⑴ から ⑸ の作業は、原則として平日の9時から17時までの間(12時から13時を除く。)に行う。ただし、立会職員と事前協議の上、上記以外の時間に作業することとしても差し支えない。11保守等 ⑴ 保証期間内に機器の故障又は不具合が発生した場合は、受託者はメーカー保証の範囲内において交換その他必要な対応を行う。 ⑵ 受託者は、保証期間、保証内容及び問い合わせ先を記載した資料を調達期限までに提出する。 ⑶ 本調達には継続的な運用保守業務は含まないものとする。12 その他留意事項 ⑴ 受託者の責任受託者は、本仕様書に定めた一切の事項を円滑に実施する。なお、本調達に関する全ての事項については、受託者が最終責任を負う。 ⑵ 協力体制等本調達に関する事項については、当庁担当者と十分な調整を行い、円滑な協力体制をとる。 ⑶ 第三者委託イ受託者は、本業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ロ受託者は原則として本業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により当庁と協議し、承認を得た場合はこの限りではない。ハ業務の一部について再委託の承認を求める場合は、次の(イ)及び(ロ)を記載した業務委託承認申請書を文書により提出するとともに、(ハ)及び(ニ)を記載した文書も併せて提出すること。6 / 8(別紙)機能等証明明細書提案書等仕様書上の項目国税庁が示した仕様証明事項記載箇所12 その他留意事項 (イ) 再委託先名称、代表者氏名及び連絡先等(前ページの続き) (ロ) 再委託を行う業務内容及び委託金額(ハ) 受託者と同等のセキュリティ水準を再委託先も具備すべきことを受託者との間に定めている内容(ニ) 再委託先の情報セキュリティに関する対策方針及び管理方法なお、上記業務委託承認申請書に基づき、当庁が承認した場合を除き、一切の再委託を禁止する。ニ再委託先の追加・変更等を行う必要が生じた場合は、上記ハに準じてあらかじめ文書により提出し、当庁の承認を受けること。また、再委託先から更なる委託など複数の段階で再委託を行う場合には、すべての再委託先の商号又は名称及び住所並びに再委託を行う業務の範囲を記載した書面により、当庁へ報告すること。ホ本業務は、自社若しくは当庁より承認を得た関連会社において完結できること。ただし、当庁が承認した場合でも、受託者は当庁に対し、承認を得た第三者の行為について全責任を負うものとする。 ⑷ 機密保持イ受託者は、本調達により知り得た当庁の機密事項、システム概要、機器構成、使用技術、データ等について、守秘義務を負うものとし、また当該業務の目的以外に利用しないこと(関係する他システムを含む。)。なお、受託期間終了後も同様とする。ロ当庁が提供する資料は原則として貸出しによるものとし、貸与された書類(貸与後に複製・複写、謄写したものを含む。)は特に指示がない場合は契約期間 終了日までに返却(データ消去)すること。また、当庁の許可なく当該資料の複写及び第三者への提供はしないこと。ハ当庁が許可した再委託先についても、同様の守秘義務を遵守させる契約を締結し、受託者の責任において管理・監督を行うこと。ニ受託者の責めに起因して機密侵害等の事故が発生した場合には、直ちに当庁へ報告することとする。また、その事故に伴い当庁に損害を与えた場合には、損害を賠償する責任を負うこと。7 / 8(別紙)機能等証明明細書提案書等仕様書上の項目国税庁が示した仕様証明事項記載箇所12 その他留意事項 ⑸ 情報公開(前ページの続き) 本調達の納品物等は、全て「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成11年法律第42号)第2条第2項に定める行政文書として、当庁が保管する。 ⑹ 著作権本調達の成果物等の著作権は、当庁に帰属するものとし、受託者においては著作者人格権を行使しないものとする。 ⑺ 公的規格等への準拠JIS、ISO、ANSI等の公的な規格に定めのある製品は、当該規格に準拠したものであること。なお、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)」に基づく、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(最新版)」に従うこと。 ⑻ その他イ成果物等の納入について電子媒体を利用する場合は、事前に最新のウイルスパターンによる検疫を実施した上、納入すること。ロ本仕様書に記載なき事項でも、本調達を適正かつ円滑に遂行するため、本調達に必要と認められる事項については、当庁と協議の上実施すること。13妥当性証明本仕様書の内容が妥当であることを確認した調達担当課長は、次のとおり。国税庁長官官房参事官松井誠二8 / 8区分1価 格 明 細 書 (定価)法人名等入札件名: 「無線LANアクセスポイントの購入及び無線LAN配線作業等(区分1)」(単位:円(税抜))費用内容メーカ名・品番等数量単位単価合計1.アクセスポイントの購入27個2.アクセスポイントの設定等現地調査費27拠点LAN配線工事費27拠点アクセスポイント設置設定費27拠点3.その他費用合計※1 「単価」欄には、昨今の人件費や物価の状況を踏まえた社内標準価格(定価・税抜き)を記載してください。なお、標準単価の確認資料として料金表、カタログ等を添付し当該個所に下線等の追加をしてください。※2 「価格明細書」に記載のない費用については作業ごとかつ詳細に追加記入してください。※3各費用については、「一式」計上することなく、当該業務に係るすべての費用を含めてください。※4 「単位」に人日、人月を使用する場合は、1人日8時間、1人月20日としてください。連絡先所属氏名電話番号メールアドレス※名刺を添付することで、記載を省略することができる。区分2価 格 明 細 書 (定価)法人名等入札件名: 「無線LANアクセスポイントの購入及び無線LAN配線作業等(区分2)」(単位:円(税抜))費用内容メーカ名・品番等数量単位単価合計1.アクセスポイントの購入53個2.アクセスポイントの設定等現地調査費53拠点LAN配線工事費53拠点アクセスポイント設置設定費53拠点3.その他費用合計※1 「単価」欄には、昨今の人件費や物価の状況を踏まえた社内標準価格(定価・税抜き)を記載してください。なお、標準単価の確認資料として料金表、カタログ等を添付し当該個所に下線等の追加をしてください。※2 「価格明細書」に記載のない費用については作業ごとかつ詳細に追加記入してください。※3各費用については、「一式」計上することなく、当該業務に係るすべての費用を含めてください。※4 「単位」に人日、人月を使用する場合は、1人日8時間、1人月20日としてください。連絡先所属氏名電話番号メールアドレス※名刺を添付することで、記載を省略することができる。区分3価 格 明 細 書 (定価)法人名等入札件名: 「無線LANアクセスポイントの購入及び無線LAN配線作業等(区分3)」(単位:円(税抜))費用内容メーカ名・品番等数量単位単価合計1.アクセスポイントの購入48個2.アクセスポイントの設定等現地調査費48拠点LAN配線工事費48拠点アクセスポイント設置設定費48拠点3.その他費用合計※1 「単価」欄には、昨今の人件費や物価の状況を踏まえた社内標準価格(定価・税抜き)を記載してください。なお、標準単価の確認資料として料金表、カタログ等を添付し当該個所に下線等の追加をしてください。※2 「価格明細書」に記載のない費用については作業ごとかつ詳細に追加記入してください。※3各費用については、「一式」計上することなく、当該業務に係るすべての費用を含めてください。※4 「単位」に人日、人月を使用する場合は、1人日8時間、1人月20日としてください。連絡先所属氏名電話番号メールアドレス※名刺を添付することで、記載を省略することができる。区分4価 格 明 細 書 (定価)法人名等入札件名: 「無線LANアクセスポイントの購入及び無線LAN配線作業等(区分4)」(単位:円(税抜))費用内容メーカ名・品番等数量単位単価合計1.アクセスポイントの購入32個2.アクセスポイントの設定等現地調査費32拠点LAN配線工事費32拠点アクセスポイント設置設定費32拠点3.その他費用合計※1 「単価」欄には、昨今の人件費や物価の状況を踏まえた社内標準価格(定価・税抜き)を記載してください。なお、標準単価の確認資料として料金表、カタログ等を添付し当該個所に下線等の追加をしてください。※2 「価格明細書」に記載のない費用については作業ごとかつ詳細に追加記入してください。※3各費用については、「一式」計上することなく、当該業務に係るすべての費用を含めてください。※4 「単位」に人日、人月を使用する場合は、1人日8時間、1人月20日としてください。連絡先所属氏名電話番号メールアドレス※名刺を添付することで、記載を省略することができる。令和 年 月 日指名停止等に関する申出書支出負担行為担当官国税庁長官官房会計課長殿所 在 地氏 名 又 は会 社 名代 表 者 氏 名「無線LANアクセスポイントの購入及びLAN配線作業等(区分_)」の入札に当たり、当社は、各省各庁から指名停止等を受けていないことを申し出ます。また、本日以降に、各省各庁から指名停止等の措置を受けた場合は、直ちに指名停止等の通知書等を提示するとともに、本入札には参加いたしません。連絡先所属氏名電話番号メールアドレス※名刺を添付することで、記載を省略することができる。誓 約 書□私□当社は、下記1及び2のいずれにも該当せず、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることになっても、異議は一切申し立てません。また、貴職において必要と判断した場合に、別紙役員等名簿により提出する当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。記1契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者支出負担行為担当官国税庁長官官房会計課長殿令和 年 月 日住所(または所在地)社名及び代表者名連絡先所属氏名電話番号メールアドレス※名刺を添付することで、記載を省略することができる。※ 添付書類:役員等名簿(別紙)役員等名簿法人(個人)名:(フ リ ガ ナ)役 職 名 生 年 月 日 性 別 住 所氏 名( ) T 男年 月 日・女SH( ) T 男年 月 日・女SH( ) T 男年 月 日・女SH( ) T 男年 月 日・女SH( ) T 男年 月 日・女SH( ) T 男年 月 日・女SH( ) T 男年 月 日・女SH( ) T 男年 月 日・女SH( ) T 男年 月 日・女SH( ) T 男年 月 日・女SH( ) T 男年 月 日・女SH(注)法人の場合、本様式には、登記事項証明書に記載されている役員全員を記入してください。※当該役員等名簿は例示であるため、「役職名」「氏名(フリガナ)」「生年月日」「性別」及び「住所」の項目を網羅していれば、様式は問わない。委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官国税庁長官官房会計課長殿所 在 地氏 名 又 は会 社 名代 表 者 氏 名下記の者を当社の代理人と定め、下記の権限を委任します。記1代 理 人 住 所会社名役職名氏 名2委 任 事 項(1)「無線LANアクセスポイントの購入及びLAN配線作業等(区分_)」の入札及び見積りに関する一切の権限(2)復代理人の選任3委 任 期 間 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日連絡先所属氏名電話番号メールアドレス※名刺を添付することで、記載を省略することができる。委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官国税庁長官官房会計課長殿所 在 地会 社 名役 職 名代 理 人 氏 名下記の者を復代理人と定め、下記の権限を委任します。記1復 代 理 人 住 所会社名役職名氏 名2委 任 事 項 「無線LANアクセスポイントの購入及びLAN配線作業等(区分_)」の入札及び見積りに関する一切の権限3委 任 期 間 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日連絡先所属氏名電話番号メールアドレス※名刺を添付することで、記載を省略することができる。(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:0)(cid:2)(cid:3)(cid:4)(cid:5)(cid:6)(cid:7)(cid:0)(cid:8)(cid:9)(cid:10)(cid:11)(cid:0)(cid:0)(cid:12)(cid:13)(cid:14)(cid:15)(cid:16)(cid:17)(cid:18)(cid:19)(cid:6)(cid:20)(cid:21)(cid:22)(cid:7)(cid:23)(cid:24)(cid:25)(cid:26)(cid:27)(cid:14)(cid:15)(cid:16)(cid:28)(cid:13)(cid:8)(cid:29)(cid:4)(cid:0)(cid:30)(cid:31) !"#$(cid:0)(cid:0)%&’(cid:0)())*(cid:0)+,-(cid:0).&/012(cid:6)34(cid:0)(cid:0)(cid:0) (cid:2)(cid:3)(cid:4)(cid:5)(cid:6)(cid:7)(cid:0)(cid:8)(cid:9)(cid:10)(cid:11)(cid:0)(cid:12)(cid:13)(cid:14)(cid:15)(cid:16)(cid:17)(cid:18)(cid:19)(cid:20)(cid:21)(cid:22)(cid:23)(cid:24)(cid:25)(cid:26)(cid:27)(cid:28)(cid:29)(cid:30)(cid:31) 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年 月 日購入等件名無線LANアクセスポイントの購入及びLAN配線作業等(区分_)(調達案件名)登録番号法人名担当者名連絡先メールアドレス連絡先電話番号○ 提案機器等一覧製造業者の法人名通番機器の区分製造業者名本社所在国法人番号製品名型番備考(半角数字)(記載例)1 その他〇×電機 日本1234567890123○○ NOTE AAA 0123機器:アクセスポイント◎◎電機2プリンタ △△△ 米国3210987654321 △△E1234e BBB-11113アプリケーション OSS OSS 7-Zip https://www.●●●.com※ 記載欄が足りない場合は、行を追加してください。なお、行の追加以外の変更は行わないようお願いいたします。※ 本リストには、サプライチェーン・リスクが想定される、通信機能や内蔵電磁記録媒体を備えた機器、ソフトウェア等について記載してください。※ リストはExcel形式でお送りください。※ 「区分」欄はドロップダウンリストから選択願います。リストに該当する区分がない場合は「その他」を選択いただき、具体的な区分を「備考」欄にご記入願います。※ 「製造業者の法人番号」欄の書式が「文字列」にならないようご入力ください。(政府機関等記載欄)政府機関等名担当部局 課名担当者名連絡先メールアドレス連絡先電話番号回答希望日技術提案書提出締切り入札予定日機密性2情報令和 年 月 日購入等件名無線LANアクセスポイントの購入及びLAN配線作業等(区分_)(調達案件名)登録番号法人名担当者名連絡先メールアドレス連絡先電話番号○ 提案機器等一覧委託先等の役務を実施する法人名通番役務の内容本社所在国法人番号役務実施場所備考業者名(半角数字)(記載例) 1通信サービス ◎◎ソリューション日本1111111111111東京都○○区×× アクセスポイントの設置◎◎電機2再委託○○○ソフト開発日本2222222222222さいたま市○○区△△3再々委託 ××システムズ日本3333333333333横浜市××区○○※ 記載欄が足りない場合は、行を追加してください。なお、行の追加以外の変更は行わないようお願いいたします。※ リストはExcel形式でお送りください。※ 本リストには、プログラムやシステムの開発・運用・保守、データの取扱い等を伴う役務について記載してください。※ 「役務の内容等」欄はドロップダウンリストから選択願います。リストに該当する区分がない場合は「その他」を選択し、具体的な区分を「備考」欄に記入願います。※ 「製造業者の法人番号」欄の書式が「文字列」にならないようご入力ください。(政府機関等記載欄)政府機関等名担当部局 課名担当者名連絡先メールアドレス連絡先電話番号回答希望日技術提案書提出締切り入札予定日入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官国税庁長官官房会計課長殿所 在 地氏 名 又 は会 社 名代 表 者(代理人または復代理人)氏 名下記のとおり⼊札します。記1入札件名無線LANアクセスポイントの購入及びLAN配線作業等(区分_)2入札金額金額(注)金額の数字はアラビア数字を用い、頭に¥を記入すること。(注)見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。3電子くじ番号(注)任意の3桁の数字を記入すること。4契約条件契約書・仕様書その他一切貴庁の指示のとおりとする。連絡先所属氏名電話番号メールアドレス※名刺を添付することで、記載を省略することができる。契 約 書 (案)支出負担行為担当官 国税庁長官官房会計課長西尾尚記(以下「甲」という。)と、(以下「乙」という。)とは、「無線LANアクセスポイントの購入及び無線LAN配線作業等(区分_)」に関し、下記の条項により契約(以下「本契約」という。)を締結する。記第1条(本契約の目的/信義誠実の原則)1本契約は、別紙「仕様書」(以下「仕様書」という。)に基づき行う「無線LANアクセスポイントの購入及び無線LAN配線作業等(区分_)」(以下「本業務」という。)に関する事項を定めるものである。2乙は、甲の指示(仕様書)に基づき、本業務を行い、仕様書に定める納品物(以下「本納品物」という。)を納入し、甲は、乙に対しその対価を支払うものとする。3甲及び乙は、信義に従って誠実に本契約の各条項を履行しなければならない。第2条(履行場所)1本業務の履行場所 (以下「履行場所」という。)は、甲が承認する場所とする。2乙は、甲が指定する場所を除き、本業務を履行するために必要な要件を満たす履行場所をあらかじめ乙の負担で用意し、前項の甲の承認を得なければならない。3甲は、必要に応じて、履行場所を視察することができる。4第2項の履行場所の要件及び乙が当該履行場所を使用するに当たって遵守すべき事項については、甲、乙協議の上決定するものとする。第3条(履行期間)本契約の履行期間は、契約締結日から令和9年3月30日までとする。第4条(契約金額)1契約金額は、アクセスポイントの購入費用円(うち消費税額及び地方消費税額 円)、アクセスポイントの設定等費用円(うち消費税額及び地方消費税額円)とする。2前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額である。第5条(契約保証金)甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除するものとする。第6条(権利、義務の譲渡等の禁止)1乙は、本契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き、第三者(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合を含む。以下同じ。)に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。2前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の乙に対する弁済の効力は、甲が、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。第7条(下請け、委託等の禁止)1乙は、本業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。2乙は、原則として本業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により甲に協議し、承認を得た場合はこの限りでない。3前項ただし書により甲が承認した場合には、承認を得た第三者も前項の義務を負うものとし、乙は、当該第三者に前項の義務を遵守させるために必要な措置をとらなければならない。その後に承認を得た第三者についても同様とする。4第2項ただし書により甲が承認した場合でも、乙は、甲に対し、承認を得た第三者の行為について全責任を負うものとする。5乙は、第28条第1項第13号から第22号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)、受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないこととする。6乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。7甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。8前2項の場合において、乙は、甲に対して損害賠償その他名目のいかんを問わず金銭を要求することができないものとする。9第7項の場合、乙は甲が実際に被った損害について、第26条に規定する損害賠償責任を免れない。第8条(従事者の限定)1乙は、従事者を限定して本業務を行うものとする。2乙は、甲から申し出があった場合は、甲に対し、前項の従事者を書面により通知しなければならない。3甲は、前項により乙から通知を受けた従事者の中に本業務の遂行について著しく不適当な者がいると認める場合には、乙に対し、その理由を付して通知し、必要な措置を要求することができるものとする。4乙は、自己の事由により第2項により甲に通知した従事者を変更する場合には、甲に対し、変更理由及び変更従事者名を事前に書面にて通知し、甲の承認を得るものとする。第9条(受託条件の維持)乙は、本契約が終了するまで、仕様書に定める受託者の条件を維持しなければならない。第10条(秘密の保持)1乙は、甲の与えた指示及び本契約の遂行上知り得た甲の秘密情報(書面等をもって甲が乙に提供した情報及び乙が甲の施設内又はそれに準ずる場所で作業する際に見聞又は認識した情報の一切をいう。以下「秘密情報」という。)の機密性を保持し、これを本契約の履行以外の目的に使用し、又は第三者に開示してはならない。2乙は、本業務及び前項にて秘密保持義務を負っている甲の秘密情報が化体された成果物、ソフトウェア、図面、書類、データ等を、本契約の履行のために必要な範囲の従事者以外の者に開示し、又は使用させてはならない。3乙は、前2項に規定する秘密情報、本物品及び成果物等(以下「秘密情報等」という。)を本契約の履行以外の目的で複製してはならない。4乙は、本契約の終了後速やかに乙の保有する秘密情報等のすべてについて、甲の指示に従い返却もしくは消去しなければならない。5乙は、秘密情報等の漏洩等があった場合には直ちに甲へ連絡するものとし、その対応に係る甲の指示に従わなければならない。6乙は、自らの従事者及び第7条第2項ただし書により甲の承認を得た第三者に、本条の義務を遵守させるために必要な措置をとらなければならない。7乙が本条の義務に違反した場合には、甲は、何らの通知又は催告を要せずに直ちに本契約の全部を解除することができる。8乙が本条の義務に違反した場合には、甲は、乙に対して契約金額の100分の30に相当する金額を違約罰として請求することができるものとする。この場合において、乙は、甲、国税局若しくは税務署等国税組織全体に属する全部又はいずれかの組織(以下「甲等」という。)が実際に被った損害について、第26条に規定する損害賠償責任を免れないものとする。9個人情報に関する取扱いについては、前各項に掲げるほか別添の取扱いを遵守しなければならない。10前各項の規定は、本契約終了後においても適用されるものとする。第11条(費用負担)本業務の遂行に要する一切の費用は、乙の負担とする。第12条(事情変更)1甲及び乙は、本契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、協議して本契約の全部又は一部を変更することができる。ただし、乙から労務費、原材料費又はエネルギーコスト等の上昇に伴う契約金額の変更について申出があった場合には、その可否について迅速かつ適切に協議するものとする。2前項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面により定めるものとする。第13条(本業務の履行及び納期遅延)1乙は、仕様書に定める期限(以下「納期」という。)までに、本業務に関して甲の指定する本納品物及び報告書等(以下「成果物」という。)を、第15条の検査に合格しうる状態で、甲に提出するものとする。2乙は、納期までに成果物の提出を行うことができないと認めたときは、直ちにその理由及び提出予定期日等を甲に申し出て、甲の承認を得なければならない。3乙の責に帰すべき事由による納期遅延のあった場合には、乙は、違約罰として、甲に対し、遅延日数に応じ、各期限までに履行すべきであった金額に対して年3.0%の遅延損害金を納付するものとする。4前項の場合、乙は、甲等が実際に被った損害について、第26条に規定する損害賠償責任を免れないものとする。第14条(監督等)1甲は、甲の指定する監督職員(以下「監督職員」という。)に、乙の本業務の遂行を監督させ、又は必要な指示をさせることができる。2乙は、監督職員の監督、指示に従わなければならない。3甲は、第7条第2項ただし書により承認した場合には、乙に対し、本契約上の義務の履行に関して為された乙と第三者との間の契約内容の開示を要求することができるものとする。第15条(検査)1甲は、乙から成果物の提出を受けた日から10日以内に、甲の指定する検査職員(以下「検査職員」という。)により、検査(以下「検査」という。)を実施しなければならない。2乙は、検査に合格したときをもって本業務を完了したものとする。3検査の結果不合格の場合、乙は、甲の指定する期間内に、乙の費用により不合格物を引き取り、検査職員の指示に従い、遅滞なく必要な修補を行った上、再検査を受けなければならない。この場合において生じる一切の費用は、乙の負担とする。4乙が前項の甲の指定する期間内に不合格物を引き取らないときは、甲は、乙に対し、これを乙の費用で返送することができる。返送しない場合でも、甲は、不合格品の保管につき、何ら責を負わないものとする。第16条(契約金額の請求及び支払)1乙は、本業務の完了後、甲があらかじめ定める書式又は甲に事前に提出してその承認を得た乙の書式による支払請求書により、第4条に定める契約金額の支払いを請求するものとし、甲は、適法な支払請求書を受領した日から30日以内に、あらかじめ甲の定める方法により乙に支払う。2前項の期限内に甲の支払がないときは、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)の定めるところによる。第17条(本業務の完了後における説明等)乙は、本業務の完了後においても、甲から成果物の内容について説明又は資料の提出を求められたときは、これに応じなければならない。第18条(危険負担)1業務の完了前に生じた納入物件の全部又は一部の滅失又は毀損による損害は、すべて乙の負担とする。ただし、甲の故意又は過失により生じた場合は、この限りでない。2業務の終了後に生じた納入物件の全部又は一部の滅失又は毀損による損害は、すべて甲の負担とする。ただし、乙の故意又は過失により生じた場合は、この限りでない。第19条(産業財産権の帰属等)乙が、本業務を遂行する過程で発明(考案及び意匠の創作を含む。)をしたときはその産業財産権は甲に帰属するものとする。第20条(著作権の帰属)1本契約における成果物に関する乙の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)は本業務の完了の日をもって乙から甲に譲渡されたものとする。2前項の場合において、甲(甲の許諾を受けた第三者を含む。以下本項において同じ。)は任意に成果物を改変できるものとし、乙は、甲に対して、著作者人格権を行使又は主張しないものとする。また、乙は、甲が成果物を任意に公表することを許諾するものとする。第21条(知的財産権)1乙は、本契約に基づき成果物を作成する過程で国内外の第三者が所有する著作権、特許権、ノウハウを含む知的財産権等(公告、公開中のものを含む。以下「知的財産権」という。)を侵害するおそれがある場合には、当該知的財産権に関し、甲の要求する事項について調査を行い、これを甲に報告するものとする。2乙は、前項の知的財産権に関して、権利侵害の紛争が生じた場合(私的交渉、仲裁を含み、法的訴訟手続に限られない。)、その責任及び負担においてその紛争を処理及び解決するものとし、甲に対し一切の損失を被らせないものとする。第22条(契約不適合責任及び品質保証義務違反)1甲は、本業務を完了した日から起算して1年以内に、本業務に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)を発見し、乙に対してその旨を通知したときは、乙に対して乙の負担において相当の期間を定めて甲の承認及び選択した方法により、その契約不適合の修補、代品との交換又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。2甲は、前項の各請求とともに、又はこれに代えて損害賠償を請求することができる。本項によって賠償を請求することのできる損害は、本業務の契約不適合を原因として、甲等に発生した次の各号の費用、負担、その他の損害(以下「損害等」という。)で本業務の契約不適合と相当因果関係のあるものに限る。(1)本業務の契約不適合の改修に要する期間中、本成果物の甲の使用目的を達成するために要した内部人件費等の一切の費用(2)本業務の契約不適合を原因として、本成果物が本来予定される基準を下回る性能、機能しか発揮せず、それを主たる原因として、甲の使用目的の遂行に支障が生じ、その結果を回復するために、甲が要した人件費、外部業者委託費等の一切の費用(3)契約不適合を原因として、甲の提供する行政サービスに障害が生じ、その結果、その行政サービスの受領者(以下「納税者等」という。)から、クレーム、訴訟手続、その他の不服申立て等(以下「不服申立て等」という。)が提起された場合において、甲が納税者等に支払いを命ぜられた金額及び甲が不服申立て等を防御するために要した一切の費用3第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1)履行の追完が不能であるとき。(2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4)前3号に掲げる場合のほか、甲が本項本文の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。4第1項に定める期間経過後といえども、乙の責に帰すべき事由が原因となった本業務の重大な契約不適合及び乙の故意又は重大な過失による契約不適合が発見され、又は発生した場合には、甲は、乙に対して本契約の解除ができるほか、第1項ないし第3項に基づく各請求ができるものとする。5前各項の規定は、本契約終了後においても適用されるものとする。第23条(調査)1甲は、本業務を確認するため特に必要があるとき又は本契約に基づいて生じた損害、違約金その他の金銭債権の保全を図るため必要があると認めるときは、乙に対し、期限を示して、その本業務若しくは資産の状況に関し報告若しくは帳簿書類その他の資料の提出を求め、又は甲の指定する者(甲と契約関係にある公認会計士等を含む。)を乙の営業所、工場その他の関係場所に派遣して必要な調査をさせることができる。2乙は、前項の規定による報告及び資料の提出並びに調査に協力しなければならない。3第1項の規定による報告及び資料の提出並びに調査に関して、乙が報告若しくは資料の提出をせず、若しくは乙が虚偽の報告若しくは資料を提出、又は乙が調査に協力しない場合には、甲は、乙に対して、契約金額の100分の30に相当する金額を違約罰として請求することができるものとする。4前項の場合において、乙は、甲等が実際に被った損害について、第26条に規定する損害賠償を免れないものとする。第24条(談合等の不正行為に係る解除)1甲は、本契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律54号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項、第2項若しくは第20条の2から第20条の6の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。第25条(談合等の不正行為に係る違約金)1乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令に係る行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)に定める期間内に抗告訴訟の提起がなかった(同訴訟が取り下げられた場合を含む。)又は当該訴訟の提起があった場合において同訴訟についての訴えを却下し、若しくは棄却の判決が確定したとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項、第2項又は第20条の2から第20条の6の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令に係る行政事件訴訟法に定める期間内に抗告訴訟の提起がなかった(同訴訟が取り下げられた場合を含む。)又は当該訴訟の提起があった場合において同訴訟についての訴えを却下し、若しくは棄却の判決が確定したとき(独占禁止法第63条第2項の規定により当該納付命令が取り消された場合であっても影響を及ぼさない。)。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人)が刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項又は第2項の規定による納付命令(独占禁止法第7条の3第1項、第2項又は第3項の規定の適用がある場合に限る。)を行い、当該納付命令に係る行政事件訴訟法に定める期間内に抗告訴訟の提起がなかった(同訴訟が取り下げられた場合を含む。)又は当該訴訟の提起があった場合において同訴訟についての訴えを却下し、若しくは棄却の判決が確定したとき(独占禁止法第63条第2項の規定により当該納付命令が取り消された場合であっても影響を及ぼさない。)。(2)当該刑の確定判決において、乙が違反行為の首謀者であることが認定されたとき。(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3乙は契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4第1項及び第2項の規定は、第26条に定める損害の額が違約金を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき請求することを妨げない。第26条(損害賠償)1乙は、債務不履行に基づき甲等に損害を与えた場合は、甲等に対し、一切の損害を賠償するものとする。2前項の損害には、甲等が乙に対し履行を求める一切の費用、甲等の提供する行政サービスの受領者(以下「納税者等」という。)から、クレーム、訴訟手続、その他の不服申立て等(以下「不服申立て等」という。)が提起された場合において、甲等が納税者等に支払いを命ぜられた金額及び甲等が不服申立て等を防御するために要した一切の費用並びに訴訟等裁判手続に関する費用を含むものとする。第27条(賠償金等の徴収)1乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払の日までの日数に応じ年3.0%の割合で計算した利息を付した額と、甲の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数に応じ年3.0%の割合で計算した額の遅延損害金を徴収する。第28条(解除)1乙に次の各号の一に該当する事由が生じ、甲がそれにより乙による本契約上の義務の遂行に支障が生じると認めたときは、甲は何らの通知又は催告を要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。(1)本契約に違反し、相当の期間を定めて催告しても違反事実が是正されないとき。(2)相当な理由なく、期間内に本契約を履行する見込みがないと認められるとき。(3)甲に重大な損害又は危害をおよぼしたとき。(4)財産状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認められる事由があるとき。(5)著しい納期の遅延のあったとき。(6)第15条に規定する再検査を経ても検査に合格する見込みがないと認められるとき。(7)第22条に規定する契約不適合により契約の目的を達することができないとき、又は同条に定める甲の請求に応じないとき。(8)監督官庁から営業許可等の取消、停止等の処分を受けたとき。(9)自己の財産について、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は担保権の実行としての競売等の申立てがあったとき。(10)破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立てがあったとき、又は清算に入ったとき。(11)手形、小切手の不渡等、支払停止、支払不能等の事由が生じたとき。(12)解散の決議をしたとき。(13)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(14)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(15)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与しているとき。(16)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(17)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。(18)自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為をしたとき。(19)自ら又は第三者を利用して、法的な責任を超えた不当な要求行為をしたとき。(20)自ら又は第三者を利用して、取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為をしたとき。(21)自ら又は第三者を利用して、偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害する行為をしたとき。(22)その他、第18号から21号に準ずる行為をしたとき。2甲が前項の規定により本契約を解除した場合には、甲は、乙に対し、契約金額の100分の30に相当する金額を違約罰として請求することができるものとする。3乙が本契約上の規定に違反した場合には、甲は、第1項の解除をしない場合でも、乙に対して契約金額の100分の30に相当する金額を違約罰として請求することができるものとする。4前2項の場合において、乙は、甲等が実際に被った損害について、第26条に規定する損害賠償責任を免れないものとする。5甲が第1項の規定により本契約を解除した場合、乙は甲に対して損害賠償等、名目の一切を問わず、金銭を要求することができない。第29条(本契約の任意解約等)1甲は、乙が本業務を完了せざる間は、自己の都合により本契約の内容を変更し、又は本契約を一時中止し、若しくは打ち切ることができるものとする。2甲が前項により本契約の内容変更又は一時中止若しくは打ち切りをした場合、甲は、乙の要求に応じ、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める費用を補償する。(1)本契約の内容変更の場合合理的な追加費用(2)本契約の一時中止若しくは打ち切りの場合当該時点までに乙に発生した合理的な費用3前項の場合において、乙は、甲に対して前項の費用以外に損害賠償等その他名目のいかんを問わず金銭を要求することができないものとする。第30条(不当介入に関する通報・報告)乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。第31条(法律、規格等の遵守)1乙は、本契約上の義務の履行に関して必要とされる法令、規格等の一切を遵守し、その適法性を確保するものとする。2乙は、前項の規定に関して行政処分を受けた場合には、速やかにその旨を甲に報告するものとする。第32条(紛争の解決)本契約に関連して、訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を専属的な管轄裁判所とする訴訟手続によって解決するものとする。第33条(人権尊重努力義務)乙は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めるものとする。第34条(補則)本契約に疑義が生じたとき、又は本契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。本契約の締結の証として、本契約書2通を作成し、甲乙双方記名押印の上、各1通を保有する。令和 年 月 日甲東京都千代田区霞が関3-1-1支出負担行為担当官国税庁長官官房会計課長西尾尚記乙(別添)個人情報に関する取扱い(第10条第9項)(定義)第1条本契約における個人情報とは、甲から乙に開示又は提供される情報のうち、生存する個人に関する情報であって当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述、又は個人別に付された番号、記号その他の符号、画像若しくは音声等によって当該個人を識別できるもの(当該情報だけでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それによって当該個人を識別できるものを含む。)をいう。(秘密保持)第2条 乙は、甲の事前の書面等による承諾なく、いかなる方法によっても個人情報を持ち出し、第三者(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合を含む。以下同じ。)に開示又は提供等してはならないものとする。2甲は前項の承諾を求められた場合、必要に応じて第三者との契約書案の写し、その他甲の指定する書類の提出を乙に求めることができるものとする。3乙は、甲の事前の書面等による承諾を得て個人情報を第三者に開示又は提供等する場合には、第三者に対し本契約書と同等の義務を課さなければならない。なお、第三者が個人情報の紛失、破壊、盗用、改竄及び漏洩などの事故等(故意、過失を問わない。以下「事故等」と言う。)を発生させ、甲又は個人情報から識別される個人に損害を与えた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。(個人情報の使用)第3条 乙は、個人情報を本件業務の遂行に必要な範囲に限り使用できるものとする。(複製等)第4条 乙は、個人情報を本件業務遂行に必要な場合であって、かつ、甲の事前の書面等による承諾がある場合に限り、複製又は加工をすることができるものとする。2乙は、前項により複製又は加工した個人情報についても、本契約書上の個人情報として取り扱うものとする。(管理)第5条 乙は、個人情報の漏洩、滅失、き損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。2乙は、前項にて実施する安全管理措置のうち、少なくとも次の各号を定めるものとし、甲が更に安全管理措置を指定する場合にはこれを実施するものとする。(1)個人情報の取扱い責任者(2)個人情報に接する従業員その他本件業務遂行に従事する者(3)個人情報の授受、移送方法(4)個人情報の保管場所及び保管・管理(以下「保管等」という。)の方法(5)個人情報の具体的な取扱手順及び利用方法(6)個人情報の取扱いに使用する装置、機器、触体等への技術的安全装置の内容(7)従業員等への個人情報保護の教育、訓練の実施の有無等3乙は、本件業務を遂行するために個人情報に接する必要のある従業員その他、業務遂行に従事する者(以下「従業員等」という。)以外の者が個人情報に接することのないように個人情報を保管等するものとし、また、乙の責任において個人情報に接する従業員等に本契約の義務を遵守させなければならない。(個人情報の取得)第6条 乙は、本件業務の遂行上、甲から指示がある場合を除き乙自ら個人情報に該当する情報を取得してはならない。なお、乙が個人情報の取得を要すると判断した場合には、甲に通知のうえ甲の指示に従うものとする。おって、甲が乙の個人情報の取得を必要と認める場合には可能な限り個人情報を特定し、その指示は文書等にて行うこととする。(問合せ等)第7条 乙は、個人情報に関する開示、訂正、利用停止等の請求又は問合せを受けた場合、直ちに甲に連絡のうえ、甲の指示に従わなければならない。(個人情報の返還)第8条 乙は、甲の要求がある場合、又は本件業務が終了した場合、甲の指示に従い乙の責任と負担において個人情報を甲に返還、破棄若しくは消去しなければならない。なお、甲の求めに応じ、破棄、消去の方法、完了日等を甲に報告するものとする。(事故発生時の対応等)第9条 乙は、個人情報に関する事故等の発生、若しくはそのおそれがあることを知った場合、直ちに甲に連絡し、甲の指示の下に、乙の責任と負担において対応策を講ずるものとする。なお、事故等の発生により甲又は情報主体本人に損害を与えた場合には、乙はその損害を賠償しなければならない。2前項の規定に関わらず、個人情報の情報主体との関係などから乙自ら上記の対応策を講ずることが必要と判断するときは、乙の責任と負担において対応策を講ずるものとする。ただし、その場合であっても事後甲に報告し了解を得るものとする。なお、乙自らの対応策についても甲が指示する場合は、甲の指示に従うものとする。3前2項における連絡及び対応策の実施は乙の債務不履行に係る責任を免除するものではない。(再委託の取扱い)第10条 乙は、甲の書面等による承諾がなく、本件業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2甲は、前項の承認を求められた場合、必要に応じて乙に対し、第三者との契約書の写し、その他甲の指定する書類の提出を求めることができるものとする。3乙は、甲の事前の書面等による承諾を得て本件業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせる場合には、第三者に対し本別添と同等の義務を課さなければならない。また、当該第三者が事故等を発生させた場合であっても甲又は情報主体本人に損害を与えた場合には、乙はその損害を賠償するものとする。(監査)第11条 乙は、本件業務期間中、甲が求めた場合は、第2条から第4条並びに第5条にて実施する安全管理措置の実施状況を甲に報告するものとする。2甲は、乙の業務の履行場所、施設等に立入り、本別添上の義務の遵守状況を確認できるものとする。なお、立入りの方法等については甲と乙で協議するものとする。3甲は、前各項の結果、不備等が確認された場合、必要な指示を行うことができるものとする。4第1項又は第2項の結果、事故等が発生する蓋然性が高い不備があると甲が判断した場合、或いは第3項の指示後相当の期間経過後においても不備が是正されない場合、又は指示に従わない場合、甲は直ちに無償にて本件業務の全部又は一部を解除できるものとする。また、甲に損害が生じた場合には、乙は、その損害を賠償しなければならない。仕様書(共通)無線LANアクセスポイントの購入及びLAN配線作業等(区分1~4)国税庁長官官房企画課納税者サービスPT【目次】1 調達概要 ........................................................................... 12調達対象 ........................................................................... 13調達期限 ........................................................................... 14調達区分 ........................................................................... 15応札者の条件 ....................................................................... 26提案依頼事項 ....................................................................... 27アクセスポイントの納入等 ........................................................... 28セキュリティ要件 ................................................................... 39作業内容等 ......................................................................... 410作業時間 ........................................................................... 511保守等 ............................................................................. 512 その他留意事項 ..................................................................... 513妥当性証明 ......................................................................... 61 調達概要 ⑴ 調達目的国税庁(以下「当庁」という。)では、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」の実現に向け、e-Taxやキャッシュレス納付などのオンライン手続の利用拡大を推進している。税務署窓口においては、来署者自身のスマートフォンやタブレットを利用してオンライン手続の利便性を体験できるよう支援を行っているところであるが、一部の税務署では携帯電話の電波状況が十分でないことから、来署者が円滑にサービスを利用することができない状況にある。このため、当該税務署に来署者向け無線LAN環境を整備し、来署者の利便性向上とオンライン手続の利用促進を図ることを目的とする。 ⑵ 仕様書の構成本件調達仕様書における共通的な事項については、本書を参照し、各区分固有の事項については、区分1~4の各調達仕様書を参照する。2調達対象本調達は、令和8年12月までに税務署内に設置されるインターネット接続環境の通信回線を活用し、総合窓口付近に無線LANアクセスポイントを設置することで、来署者向け無線LAN環境を構築する。なお、調達数や設置拠点数は各区分の仕様書を参照する。 ⑴ アクセスポイントの購入(アクセスポイントに適合したACアダプタを含む。) ⑵ 来署者向け無線LAN環境の構築イアクセスポイントの設置ロ LAN配線作業(LANケーブルの新設を含む。)ハ 無線LAN設定ニ通信試験(インターネット接続確認)ホ成果物作成3調達期限受託者は、上記2 ⑴ 及び ⑵ イからニの作業について、令和9年3月30日(火)までに完了させるとともに、上記2 ⑵ ホを同日までに提出すること。なお、作業スケジュールは別添「設置等スケジュール」のとおりだが、スケジュールの詳細については、契約締結後、当庁担当者と協議の上、決定する。4調達区分アクセスポイントの設置拠点については、以下のとおり区分する。なお、区分ごとの詳細な設置拠点は、各区分の仕様書を参照する。区分1:札幌国税局及び仙台国税局区分2:関東信越国税局、東京国税局及び金沢国税局区分3:名古屋国税局、大阪国税局、広島国税局及び高松国税局区分4:福岡国税局、熊本国税局及び沖縄国税事務所5応札者の条件電気通信事業の登録許可を受けた事業者であること。6提案依頼事項受託者は、別紙「機能等証明書兼提案書」及びその他参考資料の作成に当たっては、以下 ⑴ ~ ⑸ の事項を記載することとし、応札期限までに当庁に提出すること。 ⑴ アクセスポイントの機能等の提案受託者は、別紙を作成の上、アクセスポイントの機能等が確認できる資料を添付し、応札期限までに提出すること。なお、アクセスポイントの機能等に関する提案に当たっては、原則として全て同一機種かつ同一バージョンとし、提案する機種は次の要件を満たす又は同等以上の性能を有するものとする。イ IEEE 802.11ax(Wi-Fi 6)に対応していること。ロ50台以上の携帯電話等を同時接続可能であること。ハ2.4GHz帯及び5GHz帯による同時通信が可能であること。二 WPA3又はWPA2による通信暗号化機能を有すること。ホゲストネットワーク分離機能を有すること。へアクセス制限機能を有すること。ト接続端末等に対するDHCPサーバ機能を有すること。チ利用者端末間の相互通信を分離する機能を有すること。リ電波法に基づく技術基準適合認証を受けた機器であること。 ⑵ 拠点各区分における設置拠点の作業において、調達期限までに来署者向け無線LAN環境を構築することができる体制が整っていること。 ⑶ 進捗管理に関する事項本仕様書に定めた期限までに来署者向け無線LAN環境を構築するための具体的な進捗管理方法について提案すること。 ⑷ 情報の適切な管理本調達で受託者が知り得た設定等の各種情報について、情報漏洩等を防止するための具体的な体制について提案すること。 ⑸ 作業計画書の作成以下の内容を記載した作業計画書を作成するとともに、緊急時の対応方法を明確化すること。イ責任者及び監督者ロ緊急連絡体制ハ作業体制及び作業担当者二作業担当者の担当範囲7アクセスポイントの納入等 ⑴ アクセスポイントの納入に関する留意事項イ納入するアクセスポイントについて、メーカー保証が適用される製品を納入すること。ロアクセスポイントの納入等に関連し、受託者の責めに帰すべき事項による事故、障害、設備等の破損等が発生した場合には、当庁担当者に速やかに連絡を行い指示に従うこと。なお、修理や交換等が必要な場合には、受託者の負担において速やかに実施すること。ハ納入するアクセスポイントの数量については、確実に確認を行い、納入漏れ等を防止すること。 ⑵ 動作確認アクセスポイントに係る動作確認は、受託者において納入前に十分実施することとし、納入時において当庁担当者等による動作確認は実施しない。おって、上記方法によることができない場合は、事前に当庁に申し出るとともに、納入時に現地にて受託者自ら開梱して、当庁担当者等による動作確認を受けることとする。 ⑶ 発送費用及び梱包資材郵送により納品する場合は、発送費用及び梱包資材については、受託者が負担するものとし、梱包資材はアクセスポイントを安全に送付するために必要十分なものとする。8セキュリティ要件 ⑴ 本調達に関しては、情報セキュリティの確保のため、サイバーセキュリティ戦略本部の「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群」の最新版に基づく当庁の情報セキュリティポリシーを踏まえた機器等の選定・環境構築等を行うこと。なお、詳細については、「政府機関等の対策基準策定のためのガイドライン」の最新版を参照すること。 ⑵ 機能等証明書兼提案書の作成に当たり、サプライチェーンリスクに十分配慮すること。提案候補となるアクセスポイント等については別途定める「機器等リスト作成要領」に基づき令和8年10月22日(木)までに当庁担当者へ「機器等リスト」を提出する。なお、国家サイバー統括室等の助言においてサプライチェーンリスクに係る懸念が払拭されないと判断された場合には、代替機器等について提案すること。また、代替機器等に変更することができない特段の理由がある場合には、必要に応じ、リスク軽減策を検討する等、提案の見直しを図ること。おって、機器等リスト提出後、契約締結前又は契約期間 中に機器等の変更等を行う必要が生じた場合は、当庁の承認を得た上で、変更内容を明示した機器等リストを当庁に提出し、代替品機器を調達すること。 ⑶ 構築する来署者向け無線LAN環境は、次の要件を満たすこと。イネットワークの構成本調達で構築する来署者向け無線LAN環境は、国税庁が整備するインターネット接続環境を利用するものとする。受託者は、国税庁が指定するL2スイッチの接続ポートにアクセスポイントを接続し、当該ポート設定されたネットワーク構成に従い適切に設定を行うこと。ロ国税庁ネットワークとの分離来署者向け無線LAN環境は、国税庁内部ネットワークと分離された構成とすること。なお、当該分離は、国税庁が整備するネットワーク設備により実現するものとし、受託者は、接続先ポートの区分を変更又は無効化する設定を行わないこと。ハ無線通信の保護アクセスポイントは、WPA3又WPA2による無線セキュリティ機能に対応していること。ニ機器設定受託者は、アクセスポイントについて、出荷時の管理者パスワードその他初期設定値を変更するとともに、納入時点において提供されている最新の安定版ファームウェアを適用した上で納入すること。9作業内容等 ⑴ アクセスポイントの設置各区分の設置拠点の税務署総合窓口に設置する。なお、設置位置については、現地で立会いを行う職員又は会計担当者(以下「立会職員」という。)確認のもと行う。 ⑵ インターネットLAN配線作業税務署内にあるインターネット専用L2スイッチからLANケーブルは、原則として床下配線とし、総合窓口付近の事務机等の机上に設置するアクセスポイントに接続する。ただし、庁舎構造その他やむを得ない場合は、立会職員と協議の上、モール等による露出配線を認める。なお、新設するLANケーブルはライトブルー(CAT5e以上)とする。また、インターネット専用L2スイッチは、閲覧用(職員専用)又はe-Tax等業務用(来客用)等、インターネットの利用目的に応じた通信設定がポート別に設定されていることから、当庁が整備するインターネット接続環境の指定ポートに接続する。 ⑶ アクセスポイントの設定アクセスポイントは、ブリッジモードにて動作することとし、ルータモード、NAT機能及びアクセスポイント配下に別ネットワークセグメントを構成する機能は使用しない。なお、アクセスポイントの管理用IPアドレスは、当庁が指定する値を設定する。おって、アクセスポイントのDHCPサーバ機能により、当庁が指定するIPアドレスレンジから接続端末等へIPアドレスを払い出すこととし、DHCPスコープの設定値については当庁の指示に従う。 ⑷ SSID設定SSID名称は、当庁が別途指定することから、作業当日に立会職員確認のもと、設定作業を行う。 ⑸ 通信試験(インターネット接続確認)本調達において導入するアクセスポイントを設置後、立会職員確認のもと、受託者においてインターネット接続の通信試験を実施し、総合窓口に来署者向け無線LANがつながることを確認する。 ⑹ 成果物受託者は、作業終了後、次の事項を記載した作業完了報告書を提出する。イ設置拠点名ロ作業実施日ハ機器型番・シリアル番号ニ通信試験結果10作業時間上記9 ⑴ から ⑸ の作業は、原則として平日の9時から17時までの間(12時から13時を除く。)に行う。ただし、立会職員と事前協議の上、上記以外の時間に作業することとしても差し支えない。11保守等 ⑴ 保証期間内に機器の故障又は不具合が発生した場合は、受託者はメーカー保証の範囲内において交換その他必要な対応を行う。 ⑵ 受託者は、保証期間、保証内容及び問い合わせ先を記載した資料を調達期限までに提出する。 ⑶ 本調達には継続的な運用保守業務は含まないものとする。12 その他留意事項 ⑴ 受託者の責任受託者は、本仕様書に定めた一切の事項を円滑に実施する。なお、本調達に関する全ての事項については、受託者が最終責任を負う。 ⑵ 協力体制等本調達に関する事項については、当庁担当者と十分な調整を行い、円滑な協力体制をとる。 ⑶ 第三者委託イ受託者は、本業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ロ受託者は原則として本業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により当庁と協議し、承認を得た場合はこの限りではない。ハ業務の一部について再委託の承認を求める場合は、次の(イ)及び(ロ)を記載した業務委託承認申請書を文書により提出するとともに、(ハ)及び(ニ)を記載した文書も併せて提出すること。(イ) 再委託先名称、代表者氏名及び連絡先等(ロ) 再委託を行う業務内容及び委託金額(ハ) 受託者と同等のセキュリティ水準を再委託先も具備すべきことを受託者との間に定めている内容(ニ) 再委託先の情報セキュリティに関する対策方針及び管理方法なお、上記業務委託承認申請書に基づき、当庁が承認した場合を除き、一切の再委託を禁止する。ニ再委託先の追加・変更等を行う必要が生じた場合は、上記ハに準じてあらかじめ文書により提出し、当庁の承認を受けること。また、再委託先から更なる委託など複数の段階で再委託を行う場合には、すべての再委託先の商号又は名称及び住所並びに再委託を行う業務の範囲を記載した書面により、当庁へ報告すること。ホ本業務は、自社若しくは当庁より承認を得た関連会社において完結できること。ただし、当庁が承認した場合でも、受託者は当庁に対し、承認を得た第三者の行為について全責任を負うものとする。 ⑷ 機密保持イ受託者は、本調達により知り得た当庁の機密事項、システム概要、機器構成、使用技術、データ等について、守秘義務を負うものとし、また当該業務の目的以外に利用しないこと(関係する他システムを含む。)。なお、受託期間終了後も同様とする。ロ当庁が提供する資料は原則として貸出しによるものとし、貸与された書類(貸与後に複製・複写、謄写したものを含む。)は特に指示がない場合は契約期間 終了日までに返却(データ消去)すること。また、当庁の許可なく当該資料の複写及び第三者への提供はしないこと。ハ当庁が許可した再委託先についても、同様の守秘義務を遵守させる契約を締結し、受託者の責任において管理・監督を行うこと。ニ受託者の責めに起因して機密侵害等の事故が発生した場合には、直ちに当庁へ報告することとする。また、その事故に伴い当庁に損害を与えた場合には、損害を賠償する責任を負うこと。 ⑸ 情報公開本調達の納品物等は、全て「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成11年法律第42号)第2条第2項に定める行政文書として、当庁が保管する。 ⑹ 著作権本調達の成果物等の著作権は、当庁に帰属するものとし、受託者においては著作者人格権を行使しないものとする。 ⑺ 公的規格等への準拠JIS、ISO、ANSI等の公的な規格に定めのある製品は、当該規格に準拠したものであること。なお、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)」に基づく、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(最新版)」に従うこと。 ⑻ その他イ成果物等の納入について電子媒体を利用する場合は、事前に最新のウイルスパターンによる検疫を実施した上、納入すること。ロ本仕様書に記載なき事項でも、本調達を適正かつ円滑に遂行するため、本調達に必要と認められる事項については、当庁と協議の上実施すること。13妥当性証明本仕様書の内容が妥当であることを確認した調達担当課長は、次のとおり。国税庁長官官房参事官松井誠二(cid:3614)(cid:3126)(cid:2693)(cid:2966)(cid:3189)(cid:951)(cid:943)(cid:950)(cid:995)(cid:662)(cid:1001)(cid:4011)(cid:4074)(cid:790)(cid:3303) (cid:4011)(cid:4074)(cid:791)(cid:3303) (cid:785)(cid:1862)(cid:22)(cid:19)(cid:3286)(cid:676)(cid:1362)(cid:677)(cid:1594)(cid:1912)(cid:789)(cid:1862) (cid:790)(cid:1862) (cid:791)(cid:1862) (cid:20)(cid:19)(cid:1862) (cid:20)(cid:20)(cid:1862) (cid:20)(cid:21)(cid:1862) (cid:783)(cid:1862) (cid:784)(cid:1862) (cid:785)(cid:1862)(cid:930)(cid:1009)(cid:957)(cid:662)(cid:971)(cid:961)(cid:966)(cid:2690)(cid:2837)(cid:1538)(cid:1703)(cid:889)(cid:2001)(cid:2971)(cid:676)(cid:2053)(cid:2669)(cid:3009)(cid:855)(cid:2646)(cid:3469)(cid:677)(cid:2744)(cid:2864)(cid:1907)(cid:2959)(cid:3026)(cid:2092)(cid:951)(cid:943)(cid:950)(cid:995)(cid:662)(cid:1001)(cid:803)(cid:792)(cid:805)(cid:3347)(cid:2724)(cid:1981)(cid:2246)(cid:640)(cid:928)(cid:941)(cid:953)(cid:951)(cid:987)(cid:930)(cid:1009)(cid:966)(cid:2693)(cid:2966)(cid:3189)仕様書無線LANアクセスポイントの購入及びLAN配線作業等(区分1札幌国税局及び仙台国税局)国税庁長官官房企画課納税者サービスPT【目次】1調達対象 ........................................................................... 12調達区分 ........................................................................... 11調達対象調達数及び設置拠点数は以下のとおり。 ⑴ アクセスポイントの購入(アクセスポイントに適合したACアダプタを含む。) 27個 ⑵ 来署者向け無線LAN環境の構築27拠点イアクセスポイントの設置ロ LAN配線作業(LANケーブルの新設を含む。)ハ 無線LAN設定ニ通信試験(インターネット接続確認)ホ成果物作成2調達区分アクセスポイントの設置拠点については、別添「無線LANアクセスポイント設置拠点一覧(区分1)」のとおりとする。◯無線LANアクセスポイント設置拠点一覧(区分1) 別添区分局名署名郵便番号住所札幌 札幌西063-0824北海道札幌市西区発寒4条1-7-1札幌 函館040-0014北海道函館市中島町37番1号札幌 旭川中078-8504北海道旭川市宮前1条3-3-15旭川合同庁舎札幌 旭川東070-0026北海道旭川市東6条1-2-15札幌 八雲049-3113北海道二海郡八雲町相生町108-8八雲地方合同庁舎札幌 滝川073-0022北海道滝川市大町1-8-14札幌 深川074-0004北海道深川市4条15-3札幌 富良野076-0038北海道富良野市桂木町3-2札幌 苫小牧053-0018北海道苫小牧市旭町3-4-17札幌 紋別094-0013北海道紋別市南が丘町2-1-44札幌 帯広080-0015北海道帯広市西5条南8帯広第2地方合同庁舎札幌 小樽047-0007北海道小樽市港町5-2小樽地方合同庁舎仙台 能代016-8601秋田県能代市末広町4-20能代合同庁舎1仙台 黒石036-0388青森県黒石市西ケ丘66仙台 新庄996-0001山形県新庄市五日町字宮内241仙台 佐沼987-0511宮城県登米市迫町佐沼字沼向109仙台 水沢023-0856岩手県奥州市水沢西上野町3-5仙台 郡山963-8655福島県郡山市堂前町20-11仙台 田島967-0004福島県南会津郡南会津町田島字寺前甲2939-2仙台会津若松965-8686福島県会津若松市城前1-82仙台 喜多方966-0893福島県喜多方市字花園38仙台 大曲014-8611秋田県大仙市大曲上栄町9-4仙台 青森030-0861青森県青森市長島1-3-5青森第二合同庁舎仙台 十和田034-8613青森県十和田市西二番町14-12十和田奥入瀬合同庁舎仙台 米沢992-8610山形県米沢市門東町1-1-9仙台 久慈028-0051岩手県久慈市川崎町15-15仙台 築館987-2292宮城県栗原市築館薬師2-2-1築館合同庁舎仕様書無線LANアクセスポイントの購入及びLAN配線作業等(区分2関東信越国税局、東京国税局及び金沢国税局)国税庁長官官房企画課納税者サービスPT【目次】1調達対象 ........................................................................... 12調達区分 ........................................................................... 11調達対象調達数及び設置拠点数は以下のとおり。 ⑴ アクセスポイントの購入(アクセスポイントに適合したACアダプタを含む。) 53個 ⑵ 来署者向け無線LAN環境の構築53拠点イアクセスポイントの設置ロ LAN配線作業(LANケーブルの新設を含む。)ハ 無線LAN設定ニ通信試験(インターネット接続確認)ホ成果物作成2調達区分アクセスポイントの設置拠点については、別添「無線LANアクセスポイント設置拠点一覧(区分2)」のとおりとする。◯無線LANアクセスポイント設置拠点一覧(区分2) 別添区分局名署名郵便番号住所関東信越上尾362-8504埼玉県上尾市大字西門前577関東信越春日部344-8686埼玉県春日部市大沼2-12-1関東信越栃木328-8666栃木県栃木市河合町1-29栃木地方合同庁舎関東信越佐野327-8601栃木県佐野市若松町425関東信越諏訪392-8610長野県諏訪市清水2-5-22関東信越木曽397-8602長野県木曽郡木曽町福島5637-1関東信越新津956-8602新潟県新潟市秋葉区善道町1-6-38関東信越浦和330-9590埼玉県さいたま市中央区新都心1-1さいたま新都心合同庁舎1号館関東信越大宮330-0801埼玉県さいたま市大宮区土手町3-184関東信越秩父368-8666埼玉県秩父市日野田町1-2-41関東信越熊谷360-8620埼玉県熊谷市仲町41関東信越水戸310-8666茨城県水戸市北見町1-17関東信越太田313-8686茨城県常陸太田市金井町3662関東信越古河306-8686茨城県古河市北町5-2関東信越宇都宮320-8655栃木県宇都宮市昭和2-1-7関東信越足利326-8630栃木県足利市伊勢町4-18-2関東信越伊勢崎372-8686群馬県伊勢崎市鹿島町562-1関東信越上田386-8720長野県上田市中央西2-6-22関東信越信濃中野383-8686長野県中野市中央1-5-20関東信越新潟951-8685新潟県新潟市中央区西大畑町5191関東信越巻953-8601新潟県新潟市西蒲区巻甲4265関東信越十日町948-8502新潟県十日町市本町1丁目上1-18十日町合同庁舎関東信越糸魚川941-8611新潟県糸魚川市東寺町1-3-40関東信越佐渡952-1593新潟県佐渡市相川三町目新浜町3-3佐渡相川合同庁舎東京東京上野110-8607東京都台東区池之端1-2-22上野合同庁舎東京 目黒153-8633東京都目黒区中目黒5-27-162東京 足立120-8520東京都足立区千住旭町4-21足立地方合同庁舎東京江戸川南134-8567東京都江戸川区清新町2-3-13東京 立川190-8565東京都立川市緑町4-2立川地方合同庁舎東京 成田286-8501千葉県成田市加良部1-15東京 麹町102-0074東京都千代田区九段南1-1-15東京 芝108-8401東京都港区芝5-8-1東京 本郷113-8459東京都文京区西片2-16-27東京 浅草111-8602東京都台東区蔵前2-8-12東京 蒲田144-8556東京都大田区蒲田本町2-1-22東京 王子114-8560東京都北区王子3-22-15東京 荒川116-8588東京都荒川区西日暮里6-7-2東京 西新井123-8501東京都足立区栗原3-10-16東京 本所130-8686東京都墨田区業平1-7-2東京 東村山189-8555東京都東村山市本町1-20-22東京 武蔵野180-8522東京都武蔵野市吉祥寺本町3-27-1東京 横浜南236-8550神奈川県横浜市金沢区並木3-2-9東京 神奈川222-8550神奈川県横浜市港北区大豆戸町528-5東京 鶴見230-8550神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-38-32東京 藤沢251-8566神奈川県藤沢市朝日町1-11東京 小田原250-8511神奈川県小田原市荻窪440東京 千葉西262-8502千葉県千葉市花見川区武石町1-520東京 柏277-8522千葉県柏市あけぼの2-1-30東京 市川272-8573千葉県市川市北方1-11-10東京 佐原287-8555千葉県香取市北1-4-1東京 館山294-8503千葉県館山市北条1164金沢 富山930-8530富山県富山市丸の内1-5-13富山丸の内合同庁舎金沢 七尾926-8686石川県七尾市小島町大開地3-7七尾西湊合同庁舎仕様書無線LANアクセスポイントの購入及びLAN配線作業等(区分3名古屋国税局、大阪国税局、広島国税局及び高松国税局)国税庁長官官房企画課納税者サービスPT【目次】1調達対象 ........................................................................... 12調達区分 ........................................................................... 11調達対象調達数及び設置拠点数は以下のとおり。 ⑴ アクセスポイントの購入(アクセスポイントに適合したACアダプタを含む。) 48個 ⑵ 来署者向け無線LAN環境の構築48拠点イアクセスポイントの設置ロ LAN配線作業(LANケーブルの新設を含む。)ハ 無線LAN設定ニ通信試験(インターネット接続確認)ホ成果物作成2調達区分アクセスポイントの設置拠点については、別添「無線LANアクセスポイント設置拠点一覧(区分3)」のとおりとする。◯無線LANアクセスポイント設置拠点一覧(区分3) 別添区分局名署名郵便番号住所名古屋名古屋東461-8621愛知県名古屋市東区主税町3-18名古屋第三国税総合庁舎名古屋名古屋中村453-8686愛知県名古屋市中村区太閤3-4-1名古屋 津島496-8720愛知県津島市良王町2-31-1名古屋 豊田471-8521愛知県豊田市常盤町1-105-3豊田合同庁舎名古屋 静岡420-8606静岡県静岡市葵区追手町10-88名古屋 清水424-0825静岡県静岡市清水区松原町2-15清水合同庁舎5階名古屋 三島411-8551静岡県三島市文教町1-4-33名古屋 富士416-8650静岡県富士市本市場297-1名古屋 藤枝426-8711静岡県藤枝市青木2-36-17名古屋 鈴鹿513-0801三重県鈴鹿市神戸9-24-45名古屋 四日市510-8557三重県四日市市西浦2-2-8名古屋 岐阜南500-8567岐阜県岐阜市加納清水町4-22-2名古屋 関501-3293岐阜県関市川間町2大阪 洲本656-8656兵庫県洲本市山手1-1-15大阪 浪速556-0011大阪府大阪市浪速区難波中3-13-9大阪 茨木567-8565大阪府茨木市上中条1-9-21大阪 豊能563-8688大阪府池田市城南2-1-8大阪 上京602-8555京都府京都市上京区一条通西洞院東入元真如堂町358大阪 神戸650-8511兵庫県神戸市中央区中山手通2-2-20大阪 西宮662-8585兵庫県西宮市江上町3-35大阪 尼崎660-8544兵庫県尼崎市西難波町1-8-1大阪 西脇677-0015兵庫県西脇市西脇771-118大阪 加古川675-8567兵庫県加古川市加古川町木村字木寺5-2大阪 龍野679-4167兵庫県たつの市龍野町富永字田井屋畑1005-70大阪 吉野639-3194奈良県吉野郡吉野町丹治200-1大阪 粉河649-6592和歌山県紀の川市粉河807大阪 湯浅643-0004和歌山県有田郡湯浅町湯浅2430-76大阪 大津520-8510滋賀県大津市京町3-1-1大津びわ湖合同庁舎大阪 草津525-8510滋賀県草津市大路2-3-45大阪 今津520-1623滋賀県高島市今津町住吉1-5-10広島 福山720-8652広島県福山市三吉町4-4-8広島 柳井742-8605山口県柳井市柳井3745-1広島 光743-8577山口県光市虹ヶ浜3-10-1広島 西大寺704-8116岡山県岡山市東区西大寺中2-24-13広島 津山708-8657岡山県津山市田町67広島 呉737-8652広島県呉市中央3-9-15呉地方合同庁舎広島 防府747-8611山口県防府市緑町1-2-12広島 長門759-4101山口県長門市東深川964-1広島 新見718-8510岡山県新見市新見721-1広島 久世719-3291岡山県真庭市鍋屋8-1広島 松江690-8505島根県松江市向島町134-10松江地方合同庁舎広島 西郷685-8666島根県隠岐郡隠岐の島町城北町55隠岐の島地方合同庁舎高松 観音寺768-0067香川県観音寺市坂本町6-2-7高松 長尾769-2302香川県さぬき市長尾西871-1高松 新居浜792-0025愛媛県新居浜市一宮町1-5-4高松 大洲795-0012愛媛県大洲市大洲689高松 高知780-0061高知県高知市栄田町2-2-10高知よさこい咲都合同庁舎高松 須崎785-0004高知県須崎市青木町1-4須崎第2地方合同庁舎仕様書無線LANアクセスポイントの購入及びLAN配線作業等(区分4福岡国税局、熊本国税局及び沖縄国税事務所)国税庁長官官房企画課納税者サービスPT【目次】1調達対象 ........................................................................... 12調達区分 ........................................................................... 11調達対象調達数及び設置拠点数は以下のとおり。 ⑴ アクセスポイントの購入(アクセスポイントに適合したACアダプタを含む。) 32個 ⑵ 来署者向け無線LAN環境の構築32拠点イアクセスポイントの設置ロ LAN配線作業(LANケーブルの新設を含む。)ハ 無線LAN設定ニ通信試験(インターネット接続確認)ホ成果物作成2調達区分アクセスポイントの設置拠点については、別添「無線LANアクセスポイント設置拠点一覧(区分4)」のとおりとする。◯無線LANアクセスポイント設置拠点一覧(区分4) 別添区分局名署名郵便番号住所福岡 諫早854-8666長崎県諫早市永昌東町25-45福岡 博多812-8706福岡県福岡市東区馬出1-8-1福岡 筑紫818-8666福岡県筑紫野市針摺西1-1-8福岡 甘木838-0061福岡県朝倉市菩提寺565-1福岡 八女834-0031福岡県八女市本町510福岡 門司801-8601福岡県北九州市門司区西海岸1-3-10門司港湾合同庁舎1階福岡 佐賀840-8611佐賀県佐賀市駅前中央3-3-20佐賀第二合同庁舎福岡 伊万里848-8601佐賀県伊万里市立花町4023-1福岡 長崎850-8678長崎県長崎市松が枝町6-26福岡 佐世保857-8611長崎県佐世保市木場田町2-19熊本 臼杵875-8686大分県臼杵市大字臼杵2-107-637熊本 種子島891-3194鹿児島県西之表市西之表16314-6種子島合同庁舎熊本 小林886-8601宮崎県小林市細野243-1熊本 山鹿861-0591熊本県山鹿市山鹿970山鹿合同庁舎熊本 八代866-8605熊本県八代市花園町16-2熊本 天草863-8686熊本県天草市古川町4-2熊本 三重879-7192大分県豊後大野市三重町市場1225-9三重合同庁舎熊本 中津871-8642大分県中津市大字中殿550-20中津合同庁舎熊本 鹿児島890-8691鹿児島県鹿児島市荒田1-24-4熊本 伊集院899-2591鹿児島県日置市伊集院町下谷口1532熊本 指宿891-0491鹿児島県指宿市大牟礼5-9-1熊本 出水899-0298鹿児島県出水市昭和町22-13熊本 大隅899-8102鹿児島県曽於市大隅町岩川6491-2大隅合同庁舎熊本 大島894-8677鹿児島県奄美市名瀬長浜町1-1名瀬地方合同庁舎熊本 日南887-8686宮崎県日南市上平野町1-8-4熊本 高鍋884-0006宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8438熊本 阿蘇869-2693熊本県阿蘇市一の宮町宮地1944熊本 日田877-8691大分県日田市田島2-7-1沖縄 那覇900-8543沖縄県那覇市旭町9沖縄国税総合庁舎沖縄 北那覇901-2550沖縄県浦添市宮城5-6-12沖縄 名護905-8668沖縄県名護市東江4-10-1沖縄 石垣907-8502沖縄県石垣市字登野城

技術的な着眼点

  • 通信・ネットワーク基盤に関する要素
  • セキュリティ・脅威対策に関する要素
  • 既存システムとの連携・移行に関する要素
  • 仕様書で求められる要件・参加資格の確認

事業開発上の示唆

本案件は、個別入札への参加判断だけでなく、通信・ネットワーク / サイバーセキュリティ分野における今後の需要を把握するための市場シグナルとしても参考になり得ます。

関係し得る企業・部門

  • 通信・ネットワーク部門
  • サイバーセキュリティ部門
  • 官公庁向け営業部門
  • 技術戦略部門

次に確認すべきこと

  • 入札説明書・仕様書の入手方法を確認する
  • 競争参加資格の要件を確認する
  • 入札書受領期限・開札日時を社内で共有する
  • 電子調達システムでの手続可否を確認する
  • 自社技術との接点を確認する

サービス

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本ページは、公開調達情報をもとにした初期確認用の情報提供です。入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。

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