技術調達案件|事業開発・技術戦略の観点から整理
国税データ利活用クラウドにおける機械学習・生成AI環境等の追加構築業務及び概念実証等支援の委託 一式
概要
基本情報
- 公告日: 2026年10月16日
- 入札書受領期限: 2026年12月2日 17時00分
- 調達機関: 財務省
- 案件分野: AI・人工知能 / クラウド
- 技術カテゴリ: AI・人工知能、クラウド、データ・分析、ソフトウェア、データ管理
- 技術関連度: 高い
- 早期確認推奨度: 高い
- 事業開発シグナル: 中程度
- 想定される関係部門: AI・データ分析部門、クラウド・ITインフラ部門、データ・分析部門、ソフトウェア開発部門
なお、これらの評価は入札参加の推奨を意味するものではなく、技術・事業開発上の初期確認優先度を示すものです。
案件概要
本案件は、財務省が公告した「国税データ利活用クラウドにおける機械学習・生成AI環境等の追加構築業務及び概念実証等支援の委託 一式」に関する公開調達情報です。AI・人工知能 / クラウド分野に関係する企業にとって、今後の提案活動や技術戦略の観点から参考になる可能性があります。
公告原文
公式情報
- 情報源: 電子調達システム(GEPS)
- 公告種別: 一般競争入札の入札公告(WTO対象)
- 入札説明書: 電子調達システム及び発注機関の指定場所で交付
- 公式情報の確認: 入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。
出典:電子調達システム(GEPS)。掲載内容をもとに、読みやすさのため一部改行・整形しています。正確な原文は調達ポータルの公式情報をご確認ください。
掲載内容(原文)を表示する
【取得文書: bid-instructions__入札説明書(国税データ利活用クラウドにおける機械学習・生成AI環境等の追加構築業務及び概念実証等支援の委託).pdf】入 札 説 明 書国税データ利活用クラウドにおける機械学習・生成 AI 環境等の追加構築業務及び概念実証等支援の委託国税庁長官官房会計課契約第一係目 次契約担当官等の氏名及びその所属する部局の名称並びに所在地2 競争入札に付する事項3入札方法4競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項5 証明書等の提出6 入札書及び証明書等の提出場所等7 入札説明会の実施8 開札の日時及び場所9 質問書の提出10入札の実施方法11入札及び契約手続において使用する言語及び通貨12 入札保証金及び契約保証金13 契約書作成の要否14 落札者の決定方法15 その他本調達は、「調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/)」(以下「システム」という。)を利用した応札及び入開札手続により実施するものとする。ただし、「紙」による入札書等の提出も可とする。契約担当官等の氏名及びその所属する部局の名称並びに所在地(1)契 約担当官等支出負担行為担当官国税庁長官官房会計課長西尾尚記(2)所 属 す る 部 局 国税庁(3)所在地東京都千代田区霞が関3-1-12 競争入札に付する事項(1)調達件名国税データ利活用クラウドにおける機械学習・生成AI環境等の追加構築業務及び概念実証等支援の委託(2)調達案件の仕様等「仕様書」のとおり(3)履行期間「仕様書」のとおり3入札方法(1)入札は、「仕様書」に定める業務に係る一切の費用を含んだ総価を入札書に記載すること。(2)落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に、10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。4競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和7・8・9年度財務省競争参加資格 (全省庁統一資格)において「役務の提供等」で「A」又は「B」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること、又は当該参加資格を有していない者で、入札書の受領期限までに競争参加審査を受け、競争参加資格 者名簿に登載され、当該等級に格付けされた者であること。(4)各省各庁から指名停止等を受けていない者(支出負担行為担当官が特に認める者を含む。)であること。(5)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。5 証明書等の提出入札に参加しようとする者は、入札説明書別添に示された資料(以下「証明書等」という。)を各部数提出し、当方の審査を受けなければならない。なお、審査に合格しなかった場合は、入札に参加することはできないものとする。6 入札書及び証明書等(以下「入札書等」という。)の提出場所等(1)入札書等の提出場所入札書等の提出は、次のいずれかの方法により提出すること。① システムによる提出② 紙による提出紙による入札書等の提出を希望する場合には、以下の場所に提出すること。東京都千代田区霞が関3-1-1国税庁長官官房会計課契約第一係③ 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)による提出④ 上記①から③以外の方法による入札書等の提出を希望する場合には、下記6(2)に示す証明書等の受領期限までに下記15(3)イの問い合わせ先に連絡すること。(2)証明書等の受領期限令和8年11月17日(火)17時00分※ただし、「機器等リスト」については、令和8年10月30日(金)17時00分(3)入札書の受領期限令和8年12月2日(水)17時00分7 入札説明会の実施令和8年10月26日(月)13時30分 国税庁 西550会議室8 開札の日時及び場所令和8年12月4日(金)11時00分 国税庁第五会議室9 質問書の提出仕様書に関し質疑等がある場合は、次のいずれかの方法により質問すること。(1)システムによる質問システムの「質問回答」により、次の期限までに質問を登録すること。令和8年11月4日(水)17時00分(2)紙による質問質問書(A4判で様式は適宜)を作成し、上記 ⑴ の期限までに上記6 ⑴ の入札書等の提出場所へ提出すること。(3)上記 ⑴ 及び ⑵ の質問に対する回答は、次のとおり閲覧に供する。なお、システムによるものは、システム上でも閲覧することができる。イ閲覧日時令和8年11月17日(火) までの開庁日9時30分から12時00分 及び13時00分から17時00分ロ閲覧場所〒100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-1国税庁長官官房会計課契約第一係10入札の実施方法(1)共通事項イ競争入札に参加しようとする者は、入札公告、入札説明書及び仕様書を十分承知しておくこと。なお、システムによる入札の場合、上記とともに調達ポータル・電子調達システム利用規約(調達ポータルサイトに掲載)を十分承知しておくこと。 また、個人(入札参加者から委任等された個人を含む。)のマイナンバーカードを用いて、システムによる入札を行うことができるものとする(入札参加者から委任等できる者は原則1名とする。)。おって、入札参加者から委任等された個人のマイナンバーカードを用いてシステムによる入札をする場合は、上記6 ⑵ の受領期限までにシステムにより委任し確認書、又は申立書(法人代表者本人のマイナンバーカードを使用する場合。)を提出しなければならない。ロ前項の事項その他に関し疑問の点があるときは、事前に説明を求め十分承知しておくこと。ハ入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。ニ 入札後、不明の点があったことを理由として異議を申し立てることはできない。ホ 開札後、システムにおいて入札参加者全員の商号又は名称及び入札金額を公開するものとする。(2)証明書等の提出方法証明書等は、次のいずれかの方法により提出しなければならない。イシステムによる証明書等の提出システムにおいて、上記5に定める証明書等を上記6 ⑵ の受領期限までに電子ファイル(一部の書類について紙で提出することも可。)にて提出し、審査に合格しなければならない。なお、マイナンバーカードを用いて入札する場合は、証明書等の提出もマイナンバーカードを用いて提出しなければならない。ロ紙又は電子媒体による証明書等の提出上記5に定める証明書等を、上記6 ⑵ の受領期限までに紙又は電子媒体にて提出し、審査に合格しなければならない。(3)入札書の提出方法入札書は、次のいずれかの方法により提出しなければならない。ただし、証明書等を全て紙又は電子媒体で提出した者は、システムによる入札書の提出はできない。イシステムによる入札書等の提出(イ) システムにおいて、上記6 ⑶ の受領期限までに入札書を提出しなければならない。(ロ) 代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)が入札する場合(マイナンバーカードを用いて入札する場合を除く。)は、上記6 ⑶ の受領期限までにシステムの委任機能により委任状を作成し、承認しなければならない。ロ紙による入札書等の提出入札書は、入札説明書別添「入札書」の様式にて作成しなければならない。(イ) 入札書を直接提出する場合は封筒に封入し、かつ、その封皮に入札者氏名(法人の場合はその商号又は名称)及び「12月4日開札(国税データ利活用クラウドにおける機械学習・生成AI環境等の追加構築業務及び概念実証等支援の委託)の入札書在中」と朱書きし、上記6(3)の受領期限までに提出しなければならない。(ロ) 入札書を、郵便等により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒の封皮には、「12月4日開札(国税データ利活用クラウドにおける機械学習・生成AI環境等の追加構築業務及び概念実証等支援の委託)の入札書在中」の旨朱書きし、中封筒の封皮には直接提出する場合と同様の朱書きをし、書留郵便又は信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものにより、上記6(1)宛に6(3)の受領期限までに必着するように送付しなければならない。(ハ) 代理人等が入札する場合は、上記6(2)の受領期限までに入札説明書別添の委任状を提出するか、システムの委任機能により委任状を作成し、承認しなければならない。なお、委任状を提出する場合は、入札書に同封しないこと。(ニ) 入札書には、電子くじ番号(任意の3桁の数字)を併せて記載すること。ハ上記イ・ロ以外の電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。(4)入札書の要件次の各号に該当する入札書は無効とする。イシステム又は紙による入札の場合において、次に該当する入札書(イ) 上記4に示した競争に参加する者に必要な資格のない者及び入札に関する条件に違反した者の提出した入札書(ロ) 明らかに連合によると認められる入札書(ハ) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理人をした者の入札書(ニ) その他その意思表示が民法上無効とされる入札書ロシステムによる入札の場合において、次に該当する入札書(イ) システムの利用規約に違反した者の入札書(ロ) 入札書に添付された電子証明書の氏名と委任状(システムの委任機能を利用した場合を含む。)に記載された受任者の氏名が相違している入札書(ハ) 入札書に内訳書を添付する場合で、入札内訳書の添付及び記載が無い入札書及び入札書に記載された金額と内訳書に記載された金額が相違している入札書ハ紙による入札の場合において、次の各号に該当する入札書(イ) 入札金額、入札件名、入札者の氏名(法人の場合は、法人名及び代表者の氏名)のいずれか又は全ての記載がない入札書(ロ) 代理人等が入札する場合には、入札者の氏名(法人の場合は、法人名及び代表者の氏名)及び代理人等であることの表示並びに当該代理人等の氏名の記載がない入札書(ハ) 入札件名の記載に重大な誤りがある入札書(ニ) 入札金額の記載が明確でない、又は入札金額の計算等に誤りがある入札書(ホ) 入札金額の記載を訂正した入札書であって、その訂正について入札者又は代理人等が訂正したことが明らかでない入札書(ヘ) 入札書の氏名(法人の場合は、法人名及び代表者の氏名)又は代理人等の氏名が明確でない入札書(ト) 2通以上による入札書(5)開札手続等開札手続は、紙による入札等を含め、システムにより処理するものとする。イシステムによる入札者又はその代理人等は、再度の入札に備え、開札時にはシステムを立ち上げたパソコンで開札状況を確認し、再度の入札書等を提出できるようにすること。ロシステムにより入札した者が再度の入札書の提出を紙で行おうとする場合は、上記イによらず、入札者又はその代理人等が開札に立ち会うものとする。ハ紙による入札者又はその代理人等は、開札に立ち会うものとする。ニ紙により入札した者が再度の入札書の提出をシステムにより行おうとする場合(証明書等の提出をシステムにより提出した者に限る。)は上記ハによらず、上記イによること。ホ上記ロ及びハにおいて、入札者又はその代理人等が立ち会わない場合は、入札に関係のない当方の職員が立ち会い開札する。(6)再度の入札イ開札の結果、落札となるべき入札者がいないときは、その場所において直ちに再度の入札を行うものとする。なお、入札者又はその代理人等が立ち会わない場合は、辞退したものとする。ただし、別途指示があった場合は、当該指示に従うこと。ロ再度の入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。ハ開札に立ち会う入札者又はその代理人等は、契約担当官等により開札手続の終了を告げられるまで若しくは契約担当官等の許可なくして開札場所からの退出はできない。また、上記によらず開札場所を退出した場合は、辞退したものとみなす。(7)同価の入札開札の結果、総合評価の方法による得点の最も高い者が2人以上あるときは、システムにおいて「電子くじ」を実施し、落札者を決定する。イシステムによる入札者又はその代理人等は、システムで入札書を提出する際に電子くじ番号(任意の3桁の数字)を入力すること。ロ紙による入札者又はその代理人等は、紙で入札書を提出する際に、電子くじ番号(任意の3桁の数字)を併せて記載すること。電子くじ番号の記載がない、又は記載が明確でない場合は、入札に関係のない当方職員が電子くじ番号を代わって決定する。(8)入札の延期等イ入札者が相連合し又は不穏な挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。ロ災害やシステム障害等が発生した場合であって、競争入札を執行することができない状態にあると認められるときは、別途指示するので当該指示に従うこと。11入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。12 入札保証金及び契約保証金免除する。13 契約書作成の要否(1)契約締結に当たっては、入札説明書に示す「契約書(案)」により契約書を作成するものとする。(2)契約金額は、入札書に記載された金額に、10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)とし、契約金額の表示は消費税額及び地方消費税額を内書で記載する。(3)契約締結後、「公共調達の適正化について」(平成18年8月25日付財計第2017号)に基づき、契約の相手方の商号又は名称及び住所、契約金額等について、公表するものとする。また、当該契約書については、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」第4条に定める開示の請求があった場合には、同法に基づき開示する。14 落札者の決定方法総合評価落札方式とする。本入札説明書の10(2)に従い証明書等及び入札書を提出した入札者であって、本入札説明書4の競争参加資格をすべて満たし、本入札説明書において明らかにした性能等の要求要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、当該入札者の入札価格を予定価格で除して得た値を一から減じて得た値に入札金額に対する得点配分を乗じて得た入札価格の得点(以下「価格点」という。)に、入札者の提案書の各評価項目の得点の合計(以下「技術点」という。)を加えて得た数値の最も高い者をもって落札者とする。ただし、次に掲げる場合に該当すると認められる場合には、予定価格の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち価格点に技術点を加えて得た数値の最も高い者をもって落札者とすることがある。(1)落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合。イ本入札は、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合の基準を設定している。ロ上記イの基準を下回った入札があった場合には、入札を「保留」して終了し、調査のうえ、その結果を後日通知する。ハ上記イの基準を下回った入札者は、次の内容について調査及び事後の事情聴取等に協力すること。・その価格により入札した理由・入札価格の内訳・配置予定の技術者又作業員その他当該契約の履行体制・本契約と同種の手持業務等の状況・国及び地方公共団体等から過去に受注・履行した同種業務の名称及び発注者・経営内容・経営状況・信用状況・その他、必要と認める事項(2)その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当と認められる場合。15 その他(1)提出書類イ資料等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。ロ一旦受領した書類は返却しない。ハ一旦受領した書類の差し替え及び再提出は、契約担当官等が特に必要を認めた場合を除き認めない。(2)落札者に要求される事項この一般競争入札の落札者は、別途、当方職員の指示に従い入札金額の内訳書を提出しなければならない。(3)問合せ先イ入札に関すること〒100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-1国税庁長官官房会計課契約第一係佐藤電話番号03-3581-4161内線3644ロ仕様に関すること国税庁長官官房企画課データ活用推進室データ活用企画係北澤電話番号03-3581-4161内線3362ハシステムに関すること調達ポータル・電子調達システムヘルプデスク電話番号0570-000-683(ナビダイヤル)03-4332-7803(IP電話等)調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/)入札説明書別添証明書等提出物一覧件名:国税データ利活用クラウドにおける機械学習・生成AI環境等の追加構築業務及び概念実証等支援の委託提出方法及び部数提出を求める左記以外の方法に様式提出資料名称システムによる提出の場合提出期限記載物よる提出の電子媒体 (別添様式は場合 書面 (CD-ROM又は 任意)DVD-R)応札条件等証明書及びその別添資料入札説明書※※別別にに応応札札条条件件にに関関すするる仕仕様様性性能能をを満満たたすすここととをを証証明明すするるたためめのの資資料料入札説明書に添付令和8年11月17日(火)をを作作成成すするる手手順順がが示示さされれてていいるる場場合合はは、、そそれれにに従従ううこことと。。2部価格明細書及びその別添資料入札説明書 ※※別別にに応応札札条条件件にに関関すするる仕仕様様性性能能をを満満たたすすここととをを証証明明すするるたためめのの資資料料入札説明書に添付令和8年11月17日(火)をを作作成成すするる手手順順がが示示さされれてていいるる場場合合はは、、そそれれにに従従ううこことと。。入札説明書競争参加資格 審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し1部 - 令和8年11月17日(火)入札説明書指名停止等に関する申出書入札説明書に添付令和8年11月17日(火)入札説明書誓約書(役員等名簿含む) 入札説明書に添付令和8年11月17日(火)1部入札説明書 (代理人、復代理人によ委る任入状札及び見積を行う場合) シ 委 ス 任 テ機ム能の入札説明書に添付令和8年11月17日(火)確認書入札説明書入札説明書に添付令和8年11月17日(火)(入札参加者から委任等された個人のマイナンバーカードを使用する場合)1部申立書入札説明書入札説明書に添付令和8年11月17日(火)(法人代表者本人のマイナンバーカードを使用する場合)入 及 札 び 説 仕明様書書機器等リスト3部3部 機器 成 等 要 リ 領 ス 参 ト 照 作 令和8年10月30日(金)仕様書提案書任意様式令和8年11月17日(火)任意様式仕様書仕様で求める受託要件の具備または実績を証する資料1部2部 又は 令和8年11月17日(火)証明書写し業務体制図その他仕様で求める提出物等仕様書 (サンプル等) 任意様式令和8年11月17日(火)※ 1電子媒体は、事前に最新のウイルスパターンによる検疫を実施すること。2電子媒体は、該当する提出物をまとめて必要部数提出すること。提出方法及び部数左記以外の方法に提出を求める提出資料名称システムによる提出の場合様式提出期限記載物よる提出の電子媒体場合 書面 (CD-ROM又はDVD-R)入札説明書入札書1部1部入札説明書に添付令和8年12月2日(水)応札条件等証明書令和 年 月 日支出負担行為担当官国税庁長官官房会計課長殿所 在 地氏 名 又 は会 社 名代 表 者 氏 名当社は、「国税データ利活用クラウドにおける機械学習・生成AI環境等の追加構築業務及び概念実証等支援の委託」の入札に関し、仕様書中の条件をすべて満たしていることを証明するため、別添「応札条件証明書兼提案書作成要領」に基づき作成した「応札条件証明書兼提案書」を別添のとおり提出いたします。また、当該契約に係る価格(社内規約等による標準価格)については「価格明細書」のとおり証明します。連絡先所属氏名電話番号メールアドレス※名刺を添付することで、記載を省略することができる。別添国税データ利活用クラウドにおける機械学習・生成AI環境等の追加構築業務及び概念実証等支援の委託応札条件証明書兼提案書作成要領国税データ利活用クラウドにおける機械学習・生成AI環境等の追加構築業務及び概念実証等支援の委託令和8年10月国税庁長官官房企画課データ活用推進室国税データ利活用クラウドにおける機械学習・生成AI環境等の追加構築業務及び概念実証等支援の委託「国税データ利活用クラウドにおける機械学習・生成AI環境等の追加構築業務及び概念実証等支援の委託」(以下「本仕様書」という。)に係る応札条件証明書兼提案書の作成要領は、次のとおりである。1. 応札条件証明書兼提案書書類構成は以下のとおりとする。 ⑴ 応札条件証明書 ⑵ 提案書 ⑶ 証明資料(各種資格証明資料及びその他当庁の審査に必要な詳細説明資料)1.1. 書式 ⑴ 日本語で記載すること。 ⑵ 表紙に表題、作成日、作成者名を記載すること。 ⑶ 表題は「国税データ利活用クラウドにおける機械学習・生成AI環境等の追加構築業及び概念実証等支援務の委託」とすること。 ⑷ 特段の専門的知識を必要とすることなく、提案内容を評価できるように配慮すること。 ⑸ 目次及びページ番号を付与すること。 ⑹ 原則としてA4判で作成すること。ただし、特に必要と認められる場合にはA3判も可とする。 ⑺ 別紙、別添資料がある場合には、その旨を記載すること。 ⑻ 応札条件証明書兼提案書の内容に関する問い合わせ先 (作成者名、作成・提出に関する担当者名、担当者所属部署、電話番号(内線)、e-mailアドレス等)を記載すること。1.2. 提案内容 ⑴ 本仕様書は必要最低限の要求要件を示していることから、本仕様書に記載のない事項であっても当然備えるべき事項については提案内容に含めること。 ⑵ 提案内容は効率性及び経済性に十分配慮したものであること。1.3. 提出部数及び媒体等応札条件証明書兼提案書を電子媒体で2部、事前に最新のウイルスパターンによる検疫を実施した上で提出すること。なお、電子媒体等に保存する形式は、原則Microsoft Office又はPDFのファイル形式とする。2. 応札条件証明書2.1. 作成様式下表の様式に応じて、本仕様書で示す当庁の要求要件を満たすことを証明する「応札条件証明書」を作成すること。名称 様式応札条件証明書別紙12.2. 記載内容 ⑴ 様式は別紙1を遵守し、特に仕様書項番欄及び要求要件等欄の内容を省略又は改変しないこと。なお、より読み易くするための行間隔、ページ番号等の調整については可とする。 ⑵ 全ての証明事項について、それぞれ証明内容を記載すること。 ⑶ 証明事項記載欄には証明内容を簡潔に記述すること。イ要求要件をそのまま遵守する事項については、証明事項記載欄は「左記事項を遵守する。」と簡潔に記述すること。なお、システム内容の理解を求めている事項について、当該事項について理解した場合には、証明事項記載欄は「左記事項を理解している。」と簡潔に記述すること。国税データ利活用クラウドにおける機械学習・生成AI環境等の追加構築業務及び概念実証等支援の委託ロ証明内容に関して、特記すべき事項が存在する場合には、証明事項記載欄にはその内容を簡潔に追記し、具体的な内容に関しては、提案書及び証明資料等において証明すること。ハ 本項(3)ロで別途証明を行うものに関しては、提案書欄、証明資料欄に該当資料のページ番号、資料番号を記述すること。3.提案書様式は任意とするが、記載順序・項目名称は、別紙2「提案書の章立てについて」に従うこと。その上で、以下の項目を記載すること。 ⑴ 応札条件証明書に記載しきれない事項 ⑵ 要求要件のうち、個人に求める経歴・実績、資格等については、個人別に内訳が分かるよう記載すること。なお、資格取得者が複数人ある場合は、別途一覧表を作成し、全体の資格取得者数が分かるものを添付すること。4. 証明資料必要に応じて、各種資格証明資料及びその他当庁の審査に必要な詳細説明資料を添付すること。なお、組織または個人の資格を証明するために、資格証明書の写しを添付すること。5.その他 ⑴ 本作成要領が遵守されていない場合には、審査の対象としない場合があるので特に留意すること。 ⑵ 応札条件証明書兼提案書の提出後、当庁からの問い合わせ、補足資料の提出を求める場合があることに留意し、迅速に回答すること。6. 添付資料【別紙1】応札条件証明書【別紙2】提案書の章立てについて別紙1応札条件証明書提案者名所在地(住所)電話番号メールアドレス国税データ利活用クラウドにおける機械学習・生成AI環境等の追加構築業務及び概念実証等支援の委託 【別紙1】仕様項書番上の要求要件証明事項提案書等記載箇所1調達案件の概要に関する事項1 2調達の背景 「国税データ利活用クラウドの構築業務の委託」(以下「先行調達」という。)により、ガバメントクラウド上にデータレイク環境及びETL処理環境を中心とするデータ分析基盤を構築する予定である。先行調達では、将来的な機械学習機能、生成AI機能、カタログ管理機能及びリネージ管理機能の追加を妨げない拡張可能な設計を求めている。当庁におけるデータ活用を更に推進するためには、蓄積されたデータを用いた機械学習、統計分析及び生成AIを安全かつ機動的に活用できる高度なAI・データ分析環境を整備するとともに、データの分類、利用目的、共有範囲、アクセス権限、保存場所、保持期間、削除その他のライフサイクルを含む統一的なデータガバナンスのルールを定め、当該ルールを分析環境及び生成AI環境に技術的に実装する必要がある。また、生成AIを既存業務に付加的に利用することにとどまらず、AIを前提として業務プロセス、データ利用及び意思決定支援の在り方を見直すAXを段階的に推進するため、高度なAI活用の先行環境を整備し、実業務における小規模な実証を通じて、安全性、有効性及び費用対効果を確認する必要がある。また、生成AIについては、職員自らが業務課題に応じたアプリを開発、評価及び改善する能力を段階的に獲得することが重要である。このため、環境の追加整備に加え、生成AIアプリの開発・テストに係る技術的な伴走支援及びインシデント発生時の支援を併せて調達する。なお、当該データ分析基盤は、将来的に機能や利用範囲を拡大し、国税庁全体のデータ活用基盤へと昇華させることを想定している。1 3調達目的及び調達の期待する効本調達は、先行調達により構築される国税データ利活用クラウドを前提として、次に掲げる環境整備、設計及び果支援を実施することを目的とする。・Pythonを用いた機械学習、統計分析及びデータ加工等を実行できる開発環境を構築すること。・生成AIモデル選択機能、RAG機能、利用管理及び安全対策を備えた生成AI環境を構築すること。・職員による機械学習等実行環境及び生成AI環境の開発、データ分析処理、AIアプリ開発等を支援すること。・本システムで取り扱うデータについて、データ分類、利用目的、共有範囲、アクセス権限、保存場所、複製・持出し、保持期間、削除・廃棄、メタデータ、データリネージ、品質管理及び監査証跡等に係る統一的なデータガバナンスの基本方針及びルールを策定するとともに、当該ルールを本調達追加環境に技術的に実装すること。また、データ管理及びデータガバナンスの将来像、全体アーキテクチャ並びに後年度の実施ロードマップを策定すること。本調達により、先行調達で整備されるデータを分析・AI活用につなげるための技術基盤を確保するとともに、職員による内製的な開発能力の向上、生成AI利用に伴うリスクの抑制及び組織的なデータ管理の具体化を図る。また、ハードウェア老朽化リスクを解消し、運用コストの削減を図るとともに、国税庁全体のデータ活用基盤としての拡張可能性を有する環境を構築することを期待する。本調達における生成AIは、原則として当庁職員の判断を補助するために利用するものとし、生成AIの出力のみをもって行政上の判断その他重要な意思決定を自動的に行わせないことを基本とする。AIエージェント等の高度なAI利用については、技術及び基盤の成熟度を踏まえ、権限、実行範囲、ログ、監視及び人による承認等の統制の下で段階的に検証する。1 4契約期間 本調達の契約期間は、契約締結の日から令和9年3月31日までとする。1 5作業スケジュール本調達におけるスケジュールの目安は次のとおりである。なお、当該スケジュールは令和8年9月時点での想定であるため、実際の作業スケジュールについては、先行調達の進捗を踏まえ、本調達の受託者にて検討し、当庁と協議の上、契約締結後1か月以内に提案すること。実際の作業スケジュールは当庁と協議の上、決定するものとする。また、先行調達の調達仕様書及び本調達の公告時点における先行調達の進捗に係る資料ついては、本調達の公告日以後、閲覧に供する。閲覧を希望する場合には、閲覧希望の前日までに当庁データ活用推進室データ活用企画係に申し出ること。手続及び注意事項等については、別途定める「仕様書等閲覧実施要領」を参照すること。1 6利用想定ガバメントクラウド環令和8年9月時点におけるガバメントクラウドとして提供可能なクラウドサービスは以下のとおり。境・Amazon Web Services(以下「AWS」という。)・Microsoft Azure(以下「Azure」という。)・Google Cloud(以下「GCP」という。)・Oracle Cloud Infrastructure(以下「OCI」という。)・さくらのクラウド(以下「SC」という。)1 7用語の定義2調達案件に関する事項2 1調達範囲本調達の範囲は以下のとおりとする。 ⑴ 本調達追加環境の要件確認、設計、構築、テスト、提供及び運用支援 ⑵ データ管理及びデータガバナンスに係る現状整理、基本方針及び統一ルールの策定、全体設計、本調達追加環境への技術的実装、運用設計並びにロードマップ策定 ⑶ 当庁が行う生成AIユースケースごとのリスク評価及び高リスク判定に係る支援、AIシステム・モデル・アプリの管理、利用ルール並びに生成AIシステム特有のリスクケース対応等に係るAIガバナンスの技術的支援 ⑷ 当庁職員による本調達追加環境の構築、生成AIアプリ及びデータ分析処理の企画、実装、テスト、評価及び改善、データ分析処理の操作習熟に関する伴走支援 ⑸ 操作教育、技術助言、問合せ対応、問合せ・依頼事項の管理及び定期報告 ⑹ 障害対応、セキュリティ対応、変更管理、コスト管理及びインシデント時の支援 ⑺ 先行調達受託者、クラウドサービスプロバイダー(以下「CSP」という。)、デジタル庁その他関係者との連携及び調整2 2調達範囲の対象外 ⑴ 先行調達の調達範囲に含まれる環境及び機能の不必要な重複構築 ⑵ 全税目、全業務、全帳票及び全ての税務関係文書を対象とする網羅的なAI開発 ⑶ 全庁的なデータガバナンス制度の確定及び全面適用2 3利用環境の前提 ⑴ 本調達追加環境は、先行調達と同一のガバメントクラウド環境に構築すること。 ⑵ 利用リージョンは当庁が指定する国内リージョンとし、原則として当該リージョン内で処理を完結させること。1/10国税データ利活用クラウドにおける機械学習・生成AI環境等の追加構築業務及び概念実証等支援の委託 【別紙1】仕様項書番上の要求要件証明事項提案書等記載箇所2 4費用負担費用項目負担・見積条件CSP利用料当庁が負担する。生成AIモデル利用料当庁が負担する。研修環境提案により提供する場合は、クラウド利用料、通信料その他一切の費用を受託者負担とし契約金額に含める。仕様書に定める対面支援に要する費用は受託者負担とし契約金額に含め交通費・滞在費る。ハードウェアトークン受託者負担とし、契約金額に含める。2 5開発規模及び利用量3本調達追加環境に求める要件3 1共通要件 ⑴ 本調達追加環境は、ガバメントクラウドのCSPが標準提供するマネージドサービスにて実装することとする。なお、本調達におけるマネージドサービスとは、CSP自身が自社のクラウドインフラ上で直接又は共同で開発・提供するファーストパーティーサービスを指し、CSP上で利用可能な第三者提供又は特定事業者提供のSaaS型サービスは含まないものとする。 ⑵ 特定のCSPへの過度な依存を回避するため、加工・蓄積されるすべての分析対象データは、特定の商用製品の内部形式に依存しないオープンなデータ形式(Apache Iceberg等)でデータレイク環境上に直接保存されるアーキテクチャとすること。当該データ形式は、本調達追加環境を別のCSPに移行することとなった場合に、データ形式の変換作業を必要とせず、移行先CSPが提供する分析サービス等から直接読み取りが可能なものとすること。 ⑶ 本調達追加環境で取り扱うデータについては、先行調達により構築されたデータレイクを利用する。 ⑷ 先行調達により構築される環境を前提として、先行調達の成果物、構成、設計方針、セキュリティ設定、運用方式及び制約を確認し、不必要な重複、競合及び不整合を生じさせないこと。 ⑸ 本調達追加環境の要件については、クラウドサービスにて導入することとし、最新のサービス及び機能が利用可能な国内リージョンを使用して実装すること。 ⑹ 原則として同一リージョン内で完結する構成とし、不要なクロスリージョン通信が発生しないよう設計すること。 ⑺ インターフェースは、標準機能として日本語で表示すること。やむを得ず英語表示のみとなる画面・機能は一覧化し、利用者向け説明を用意すること。 ⑻ 本調達追加環境は、将来的に、データレイクのカタログ管理機能、ネットワーク分析機能を有するマネージドサービスの追加を予定していることから、これらの機能拡張を妨げない設計とすることを本調達における設計上の必須要件とする。なお、追加するマネージドサービスは、CSPが標準装備しているものとする。 ⑼ 本調達追加環境は、本システムで取り扱うデータについて、当庁が定めるデータ分類、利用目的、共有範囲、アクセス権限、保存場所、複製・持出し、保持期間、削除その他のデータガバナンスに関するルールを、機械学習等実行環境、生成AI環境及びRAGに共通して適用できる構成とすること。これらのルールは、可能な限り認証・認可、ポリシー、ストレージ、カタログ、ログその他のマネージドサービスの機能又は設定により一元的かつ技術的に実装し、個々の利用者の任意の運用のみに依存しないこと。例外的な利用を認める必要がある場合は、申請者、承認者、対象データ、利用目的、期間及び理由を記録できること。3 2機械学習等実行環境 ⑴ Pythonを使用して、機械学習、統計分析、データ加工、可視化及び検証を実施できる開発・実行環境を提供すること。当該環境には、Notebook型の開発インターフェースを含めること。 ⑵ 先行調達のデータレイク環境及びETL処理環境のデータを、追加の不要な複製を避けつつ、適切な権限制御の下で参照できること。 ⑶ 分析用データセット、Notebook、中間生成物及び分析成果物については、データ分類、利用目的、プロジェクト及び利用者の属性等に基づき、保存先及び共有範囲を制御できること。必要に応じ、管理対象外の領域への保存、複製、ダウンロード又は持出しを制限できること。 ⑷ 保持期間の満了、利用目的の終了その他当庁が定める条件に基づき、対象データを削除又はアーカイブし、その処理結果を確認できること。 ⑸ 利用者、プロジェクト又は処理単位で実行環境及び計算リソースを分離又は制限できること。 ⑹ ライブラリ、パッケージ、ランタイム及び依存関係のバージョンを管理し、再現可能な環境を構成できること。 ⑺ コード、Notebook、設定及び関連文書の版管理、レビュー及び復元が可能であること。 ⑻ 認証情報、APIキー、接続情報等をコードへ直接記載せず、安全に保管及び参照できること。 ⑼ CPU、メモリ、GPUその他の計算リソースの割当、停止、上限、利用量及び費用を管理できること。 ⑽ 利用者、実行日時、実行内容、データアクセス、設定変更、エラー及びリソース使用量等を記録できること。2/10国税データ利活用クラウドにおける機械学習・生成AI環境等の追加構築業務及び概念実証等支援の委託 【別紙1】仕様項書番上の要求要件証明事項提案書等記載箇所3 3生成AI環境 ⑴ 用途、性能、安全性及びコスト等に応じ、複数の利用可能な生成AIモデルから選択又は切替でき、管理者がモデルごとの利用可否を制御できること。また、利用する生成AIモデルについて、モデル名、提供者、バージョン、利用開始・終了時期、主要な設定その他再現性の確保に必要な情報を記録し、生成結果及び評価結果と対応付けて確認できること。 ⑵ 生成AIモデルのメジャーアップデート、廃止又は切替を行う場合は、品質、安全性、セキュリティ、性能及びコストへの影響を評価し、必要な回帰テストを実施した上で利用を開始できること。 ⑶ プロンプトの作成、保存、版管理、比較、テスト、承認及び再利用が可能であること。 ⑷ 利用者、プロジェクト又は処理単位で実行環境及び計算リソースを分離又は制限できること。 ⑸ RAG機能として文書取込み、文字抽出、分割、メタデータ付与、埋め込み生成、索引作成、検索及び回答生成を実施できること。RAGに取り込む文書は当庁で用意する。 ⑹ 回答に使用した文書名、参照箇所、ページその他の識別情報を確認できること。根拠が不足する場合は、その旨を表示できること。また、RAGによる検索に当たっては、利用者がアクセス権限を有しない文書又はデータが検索候補、検索結果及び生成AIモデルに提供するコンテキストに含まれないよう制御すること。 ⑺ RAGに取り込む原文書のデータ分類、利用目的、データオーナー、共有範囲、保持期間及び削除状態等のメタデータを管理し、原文書の削除又は利用停止時には、当該文書から生成したチャンク、埋め込み、索引その他の派生データを削除又は検索対象から除外できること。 ⑻ 生成AIアプリごとに参照データ、利用者、モデル、プロンプト、設定及びログを論理的に分離・管理できること。 ⑼ AIエージェント等の高度なAI利用を将来的に安全に検証できるよう、生成AIによる外部ツール、API、データベースその他のシステムへのアクセス及び操作について、実行可能な処理、対象リソース、権限、実行回数、実行時間その他必要な範囲を制御できること。 ⑽ 重要な操作については、人による確認又は承認を経なければ実行できない設定が可能であること。 ⑾ AIによるツール呼出し等について、利用者、入力、利用モデル、参照情報、呼出先、実行内容、実行結果、エラー及び時刻等を合理的な範囲で追跡可能な形で記録すること。 ⑿ 異常な処理、想定外のアクセス又は設定した条件を超える処理を検知した場合に、警告、処理停止その他必要な制御が可能であること。 ⒀ 開発用インターフェース等により、当庁職員がアプリを試作、変更及びテストできること。 ⒁ 入力、出力、参照情報、利用モデル、利用者、時刻、トークン量、エラー及び設定変更等のログを取得できること。 ⒂ モデル別、アプリ別又は利用者別の利用量及び費用を把握し、しきい値に応じた警告又は制御が可能であること。 ⒃ 認証、認可、通信制御及びログ取得を行った上で、他サービス又はアプリケーションと連携できること。3 4非機能要件本調達において運用時に必要となるセキュリティ及び稼働監視機能は、先行調達で策定された設計を利用すること。ただし、合理的な理由がある場合は、当庁との協議の上、必要な範囲で見直し又は変更を行うことができるものとする。なお、本システムはガバメントクラウド上に構築するため、必須テンプレートを適用し必要なサービスを適宜導入すること。 ⑴ アクセス権限管理・利用者・管理者・運用者ごとに役割(ロール)を定義し、最小権限の原則に基づくアクセス制御が可能であること。・アクセス権限の棚卸し・定期的な見直しが可能であること。・業務上必要なリソース及び操作に限定してアクセス可能とし、誤操作の防止及び運用負荷軽減の観点から、可能な限り業務に不要な機能が表示されない構成とすること。・当庁における人事異動等に対応し、権限の付与・変更・剥奪が迅速かつ一元的に実施可能なアクセス制御方式を提案すること。 ⑵ ネットワークアクセス制御・CSP上において当庁職員がインターネット環境へアクセスする際、アクセス先の制御方式を提案すること。・CSPへのアクセスについて、デジタル庁が提供するガバメントソリューションサービス(Government SolutionService。以下「GSS」という。)のうち、各府省庁の拠点、政府共通システム、インターネット及びガバメントクラウド等への接続に用いられる政府共通のネットワーク環境経由のみとすること。 ⑶ 脅威・異常検知以下の事象を検知可能なセキュリティ監視・分析機能を備えること。・不正アクセス、認証失敗の多発・通常と異なる通信量や操作パターン・権限昇格や設定変更などの重要操作・脅威検知ルールやしきい値を、運用に応じて調整可能であること。・検知した事象について、インシデント対応に必要な証跡(ログ、時系列情報)を保持できること。 ⑷ 不正侵入防止・不正アクセス、マルウェア等への対策を講ずること。なお、最新のマルウェア等に対抗できるよう、パターンファイル等の自動更新機能を備えること。・不正アクセス、マルウェア等の検知に備え、その対応手順及び連絡体制を定めること。検知した場合は手順に従い、業務に支障を来たすことがないよう対応するとともに、その概要、影響範囲等を当庁担当者へ連絡すること。 ⑸ マルウェア対策・不審な挙動(ファイル改変、異常プロセス、外部通信)を検知・隔離できること。・検知・駆除結果がログとして記録され、管理者が確認できること。 ⑹ 暗号化・暗号化に当たっては、電子政府推奨暗号リストに掲載された暗号方式を用いること。・提案するCSPにおけるマネージドサービス間の接続について安全性が担保されていること。 ⑺ 多要素認証・本システムの認証方式は、利用者認証はユーザIDを識別子とし、二つ以上の異なる認証要素を組み合わせた多要素認証(MFA)を実装すること。 ⑻ ログ・証跡管理・変更履歴や操作履歴を取得・保管すること。ユーザ単位で権限及び操作履歴を追跡できる機能を導入することとし、当該操作を実行したユーザ(認証主体)を識別可能とすること。・不正アクセス等による情報漏えい時に操作追跡を可能とすること。・アクセスログ(いつ・誰が・どこに・何をしたか)を取得・保存でき、改ざん防止が講じられていること。 ⑼ 監視・本調達追加環境について、各種リソースが出力するエラーログを収集・監視できること。エラーログは一元的に管理・参照可能であり、障害や異常の早期把握に活用できること。・各種ログ(セキュリティログ、操作ログ、処理ログ及びインフラログ)を統合的に収集・分析し、異常検知及び監視を一元的に実施する仕組みを導入すること。 ⑽ 生成AI固有対策・入力データ及び出力結果がモデル提供者の学習に利用されない契約・設定とすること。・直接及び間接のプロンプトインジェクション、jailbreak、RAG等の外部参照データを介した不正な指示、権限外文書の参照、機密情報又はシステムプロンプト等の漏えい、過剰な処理要求によるサービス拒否又は想定外のコスト増大、不正なツール呼出しその他生成AIシステムに特有の脅威に対し、入力検証、外部参照データの検証、出力検証、権限制御、レート制限、ログ監視その他必要な複数の対策を組み合わせて講ずること。・入力・出力ログの保存範囲、マスキング、閲覧権限及び削除方法を定めること。3 5 SLA要件受託者は、提案するCSP及び各マネージドサービスについて、標準提供されるSLAの内容(可用性、適用条件、除外事項、サービスクレジットの考え方等)を提案書に明示すること。また、受託者は、CSPが標準提供するSLAとは別に、本調達において受託者が実施する運用支援について、サービスレベル(受付時間、一次回答時間、障害発生時の初動連絡時間、計画停止時の事前通知期限及び報告の頻度等)を提案書に明示すること。具体的な水準は、提案内容及び提案するCSPの標準SLAを踏まえ、当庁職員と協議の上決定する。3/10国税データ利活用クラウドにおける機械学習・生成AI環境等の追加構築業務及び概念実証等支援の委託 【別紙1】仕様項書番上の要求要件証明事項提案書等記載箇所4 AI・データガバナンス支援4 1対象範囲本業務は、本システムにおける構造化データ、非構造化文書、分析用データセット、Notebook等の中間生成物、分析成果物、生成AIへの入力及び出力、RAGに用いる原文書・チャンク・埋め込み・索引その他生成AIが利用又は生成するデータを対象とする。受託者は、当庁内の関連制度・運用との接続を考慮しつつ、本システムに適用する統一的なデータガバナンスの基本方針及びルールを策定し、当該ルールを本調達追加環境に技術的に実装するとともに、将来的な全庁展開を見据えた構想及びロードマップを策定する。なお、全庁制度の確定及び全面適用は対象外とする。4 2作業内容・既存規程、台帳、役割、システム、データ流通及び課題の調査・関係部署へのヒアリング支援及び成熟度・課題の整理・本システムに適用するデータ分類及び格付、利用目的、データオーナー及びデータスチュワード、共有範囲、アクセス権限、保存場所、複製・持出し、保持期間、削除・廃棄、メタデータ、リネージ、データ品質、監査証跡及び例外管理に係る統一ルールの策定・外部からの侵入・攻撃、内部者(人・AI)による情報漏洩などのセキュリティインシデントを防止するためのガードレールの策定・当該統一ルールを、認証・認可、クラウドポリシー、ストレージ、カタログ、ログその他の機能により本調達追加環境に実装するための設計、設定及びテスト・データオーナー、データスチュワード、システム管理者、利用者等の役割・責任案の策定・カタログ、リネージ、品質管理、権限制御等を含む全体アーキテクチャを策定するとともに、機械学習等実行環境、生成AI環境及びRAGにおいて、同一のデータ分類、アクセス権限、共有、保持及び削除ルールを共通適用するためのアーキテクチャ及び運用方式の策定・ルールの例外適用に係る申請、承認、期間管理及び証跡管理方式の策定・短期・中期の施策、優先順位、依存関係、概算費用及びリスクを含むロードマップの策定・当庁職員とのレビュー及び合意内容の文書化4 3データ共有及び保存・削除の統本システムにおけるデータ共有は、原則として当庁が承認した業務又はプロジェクト単位の管理領域を基本と制 し、共有対象、共有先、利用目的、参照・更新権限及び再共有可否を管理できること。業務又はプロジェクトをまたぐ共有その他当庁が指定する共有については、データオーナーその他当庁が指定する者の承認を経る方式とすること。また、原本、作業用複製、RAG用チャンク・埋め込み・索引、Notebook等の中間生成物、分析・生成AIの成果物及びログ等のデータ種別ごとに、保存先、保持期間及び削除条件を定め、保持期限到来、利用目的終了、権限失効その他当庁が定める条件を契機として削除又はアーカイブできること。削除の対象範囲は、必要に応じバックアップ及び派生データを含めて明確化し、削除結果を証跡として確認可能とすること。4 4 AIガバナンス支援受託者は、当庁が生成AIのユースケースごとのリスクレベルを判断するため、利用目的、対象業務、利用者、取扱情報、利用範囲、生成AIの出力結果に対する職員による確認の有無、外部システムへの操作の有無その他必要な事項を整理し、当庁による高リスク判定その他のリスク評価に必要な資料の作成を支援すること。また、AIシステム台帳、生成AIモデル台帳、生成AIアプリ台帳、リスク登録簿、利用ルール、変更履歴及び監査に必要な資料の整備を支援すること。リスクレベルの最終的な判断及び利用可否の決定は当庁が行うものとする。5概念実証、利用者、運用の支援に関する事項5 1概念実証支援の内容当庁が保有する業務課題に対して、生成AIの活用による解決策及び業務改善の可能性を検証するための概念実証を当庁職員が実施する。本調達で実施する概念実証の具体的な内容について、本調達の公告日以後、閲覧に供する。閲覧を希望する場合には、閲覧希望の前日までに当庁データ活用推進室データ活用企画係に申し出ること。手続及び注意事項等については、別途定める「仕様書等閲覧実施要領」を参照すること。受託者は、当庁職員が行う業務課題の分析、要件整理、生成AIアプリの設計・開発・改善、利用評価及び効果測定等に対して、以下の伴走支援を行うこと。なお、受託者が完成済み生成AIアプリを納品することを目的としない。・ユースケース及び業務課題の整理の助言・アーキテクチャ、データ、RAG、検索、プロンプト及び権限制御の設計支援・文書の前処理、分割、メタデータ及び索引設計の助言・サンプルコード、設定例、テンプレート及びレビュー・評価データ、評価観点、合格基準及び改善手順の策定支援。評価観点には、ユースケースに応じ、正確性、根拠性、RAGの検索精度、回答拒否の適切性等の品質、情報漏えい・権限逸脱・プロンプトインジェクション耐性等の安全性、作業時間削減等の業務効果、利用モデル・トークン量等のコスト並びに人による確認負荷等の運用性を含めること。・各概念実証の開始前に、当庁が行う高リスク判定その他のリスク評価を支援し、利用者、対象データ、利用範囲、人による確認方法及び許容する自動化の範囲を明確にすること。・精度、根拠性、安全性、応答時間及びコストの分析・改善の支援・ガードレール、ログ、監視、コスト上限及び申請・承認手続の設計支援・当庁職員への操作教育、技術解説、実践形式の共同作業及び技術移転・トラブルシューティング、原因調査、代替案及び残存課題の整理5 2分析基盤利用者支援の内容 ⑴ 受託者は、当庁職員が本調達追加環境の構築及び利用に際して、自律的に処理を実装・実行できる状態への移行を目的として、伴走型の利用支援を実施すること。 ⑵ 受託者は、環境提供前においても、当庁職員が本調達追加環境の利用を円滑に開始できるよう、クラウドサービスの利用方法、基本操作、ジョブ実行方法その他必要な事項に関する操作教育及び技術助言を実施することとし、その具体的な内容(実施時期及び実施方法を含む)を提案書に明記すること。操作教育の一環として、当庁職員の環境提供後の業務に備えた準備・習熟を目的とした研修環境(クラウドサービスを試験的に操作できる環境)を契約締結後可能な限り早期に提供することが望ましい。なお、その場合の当該研修環境の利用に要する費用(クラウドサービス利用料及び通信料を含む一切の費用)は、受託者の負担とし、本調達の契約金額に含むものとする。 ⑶ サポート対応時間は、原則として当庁開庁日(「行政機関の休日に関する法律」に定める休日を除く平日)の午前9時から午後5時半までとし、受付時間外の問合せへの対応は翌開庁日扱いとする。 ⑷ 問合せ実績と解決状況を管理し、当庁への月次報告を実施すること。 ⑸ 利用者からの問合せに依頼事項が含まれる場合は、技術的観点から実現可否を評価したうえで影響範囲とともに当庁に報告し、協議の上で実施するか否かを決定すること。 ⑹ 受託者は、引継ぎについて計画を行い、データ分析業務の内製化を支援する体制・手法を具体的に提示することが望ましい。 ⑺ 期末に問合せ実績と依頼事項の分析(内容や傾向)を行い、次年度に向けた改善案を提案すること。5 3支援方法及び頻度 ⑴ 当庁職員による本調達追加環境の構築、概念実証及び分析基盤利用に関する伴走支援の想定工数は、126人日(受託者の支援要員3名により、1日当たり8時間、週3日程度を目安)とする。原則として対面支援を実施するが、当庁と協議の上、オンライン等により実施できるものとする。対面支援による実施場所は国税庁とする。 ⑵ 受託者は、概念実証及び分析基盤利用に関わる問合せについて適切な対応を行うこと。対応時間は、原則として当庁開庁日(「行政機関の休日に関する法律」に定める休日を除く平日)の午前9時から午後5時半までとする。5 4運用支援受託者は、契約期間 中、本調達に係るCSP等に関する技術的問題点、セキュリティホール等の不具合の情報を逐次収集し、本調達追加環境が正常な状態で運用できるように適切な対応を行うこと。本調達追加環境について、利用状況・利用料の確認、問合せ管理、設定変更、障害切分け、セキュリティ情報の確認、変更管理及び月次報告を行うこと。共通基盤に係る運用は先行調達との責任分界に従うこと。5 5インシデント時の支援障害、セキュリティ上の異常、情報漏えいのおそれに加え、重大な誤回答、期待品質の著しい低下、権限外情報の参照又は出力、不適切な出力、意図しないツール実行その他の生成AIシステム特有のリスクケースを対象とする。受託者は、これらの事象について、次の支援を行うこと。・事象の受付及び当庁への連絡・先行調達受託者、CSP及び関係者との一次切分け及び調整・影響範囲の特定、証跡保全、原因分析並びに暫定措置の検討・必要に応じたサービス又は機能の停止、復旧、恒久対応、設定変更及び再発防止策の検討・事象、原因、影響、対応、判断及び残存リスクを記載した報告書の作成・当庁の求めに応じた、原因究明及び監査に合理的に必要な範囲のログ、設定、モデル・バージョン情報その他の関連情報の提供4/10国税データ利活用クラウドにおける機械学習・生成AI環境等の追加構築業務及び概念実証等支援の委託 【別紙1】仕様項書番上の要求要件証明事項提案書等記載箇所6業務委託に係る作業内容に関する事項6 1作業実施計画書等の作成本調達に関して、受託者は、作業実施方針及び具体的な作業実施計画書を当庁と協議の上、契約締結後1か月以内に提出すること。併せて本調達に従事する要員の名簿及び作業体制図を提出すること。6 2責任分界受託者は、当庁、先行調達受託者、本調達受託者及びCSPの責任分界について、契約時に当庁が提示する情報及び先行調達受託者との協議を踏まえ、契約締結後1か月以内に責任分界を具体化した資料を作成し、当庁の承認を得ること。本調達における責任分界は、先行調達において定められた調達範囲を基準とし、受託者は、本調達追加環境のうち、自ら設計、構築、設定又は変更を行った範囲について、設計、構築、テスト、運用支援、障害対応、セキュリティ対応及び引継ぎに関する責任を負うこと。先行調達との共通機能における責任分界ついても、原則として先行調達における調達範囲を基準とし、受託者は、本調達追加環境との接続又は連携に必要な要件整理、設定情報の提示、接続設定、接続試験、障害発生時の一次切分け及び関係者との調整の実施に関する責任を負うこと。6 3本調達追加環境の設計・構築・先行調達において構築する環境と同じガバメントクラウド環境に、機械学習等実行環境及び生成AI環境を構築すテスト る。受託者はガバメントクラウド利用における推奨事項に準拠する適切なシステム構成を提案すること。本調達においては、先行調達で作成された基盤設計、システム構成及び基盤設計書等の成果物について、本調達の要件への適合性が確認できるものに限り活用して差し支えない。なお、その活用は先行調達の進捗に支障を及ぼさず、かつ先行調達受託者に対して新たな成果物作成、設計変更、追加説明等の過度な負担を求めない範囲で行うものとする。受託者は、先行調達受託者及び当庁と協議の上、当該成果物等の適用可否を評価し、活用する場合は必要な補完、修正及び更新を実施すること。 ⑴ 基盤設計イ設計に際しては以下の点を考慮すること。・当庁職員が探索的なデータ分析業務を実施するにあたり、データ加工処理の作成や実行、機械学習を行う。これらが可能なインターフェースを備えること。・分析対象データの管理や権限制御、複数の分析ソリューションからのデータアクセス等の機能拡張やデータ容量の増加に柔軟に対応可能な構成とすること。・クラウド利用料の最適化に資する構成とすること。・特定のCSPへの過度な依存を避けるため、可能な限り、標準的技術を活用するとともに、データの可搬性を確保すること。ロ設計における成果物としてシステム基盤設計書を作成すること。なお、システム構成図については、使用するマネージドサービス及び必須適用テンプレートの全てを網羅的に記載すること。<システム基盤設計書に収めるべき設計内容>・システム全体構成(システム構成図、クラウドサービス一覧等)・ネットワーク設計・ストレージ設計・セキュリティ設計・運用方式設計・ベンダーロックイン対策設計(CSP固有サービスの採用理由、データ・業務ロジックの可搬性確保方針、将来的なCSP変更時の移行コスト試算を含む)・データガバナンス設計(データ分類、利用目的、共有・権限モデル、保存領域、複製・持出し、保持・削除、例外管理、メタデータ・リネージ、監査証跡並びにRAG等の派生データ管理を含む。)・AIガバナンス・AI制御設計(モデル管理、生成AI固有のログ、ツール実行制御、人による承認、生成AIシステム特有のリスクケースへの対応その他必要な統制を含む。)ハ設計・構築の各段階において、当庁職員との定期的なレビュー・確認の機会を設け、要件・仕様・進捗状況等について十分な擦り合わせを行うこと。当庁職員の意見・要望を適切に反映した上で次工程へ進むこととし、各段階での合意内容は議事録等により文書化すること。なお、環境構築テスト及び概念実証から得られたフィードバック並びに運用課題について、優先順位を整理した上で改善提案を行うこと。 ⑵ 基盤構築イガバメントクラウドに本調達追加環境を構築するにあたり、デジタル庁との各種手続きの実施に係る支援(当庁職員に対する支援として、調整資料作成や会議の同席、確認事項に対する回答等)を行うこと。ロ本調達追加環境の構成は可能な限りコード化(IaC:Infrastructure as Code)し、再現性を確保すること。ハ構築時に使用するハードウェアトークンについては、GCASガイドを参照の上で必要数を準備すること。 ⑶ 基盤テストイ基盤テスト仕様書を作成し、構築した本調達追加環境の機能観点及び非機能観点のテストを実施すること。テストには、少なくとも、権限を有しないデータへのアクセス拒否、プロジェクト間の共有制御、保持期間及び削除処理、原文削除時のRAG派生データの削除又は除外、監査ログによる追跡、生成AI固有の攻撃に対する対策、モデル変更時の回帰確認並びにAIエージェント等によるツール実行制御を含めること。ただし、本調達で実装しない機能についてはこの限りでない。ロ基盤テスト結果を報告書にまとめ、品質所見とともに報告すること。6 4本調達追加環境の提供 ⑴ 「6.3本調達追加環境の設計・構築・テスト」にて受託者が構築した基盤環境(クラウド基盤・セキュリティ設定等)を当庁職員が利用可能な状態で提供すること。なお、当該環境上でのデータ分析フローの構築作業は当庁職員が行い、受託者は「5.2分析基盤利用者支援の内容」に基づき、データ分析フロー構築に必要な専門的内容を含む技術的支援を速やかに実施する。 ⑵ 当庁職員が本調達追加環境を利用するにあたり多要素認証のためのハードウェアトークンが必要となる場合には、環境提供時までに必要数を当庁へ納品すること。なお、本契約期間 中の本調達追加環境の利用者数は、先行調達の利用者数に加えて開発者15人程度(最大25人)、概念実証による生成AIアプリの利用者数は最大で200人程度を想定している。 ⑶ 当庁職員の求めに応じて構成又は設定変更を行う場合で、その影響として本調達追加環境の利用不可時間帯が生じる場合は、予め通知すること。 ⑷ システムの稼働監視(アラート監視)などSLA遵守のために必要とされる作業を実施すること。 ⑸ 本調達追加環境では機密性の高い情報を取扱うことを想定している。そのため、利用に関するセキュリティ設定(取得するログの設定、アクセス権設定(人事異動等も考慮))を当庁と協議の上実施すること。5/10国税データ利活用クラウドにおける機械学習・生成AI環境等の追加構築業務及び概念実証等支援の委託 【別紙1】仕様項書番上の要求要件証明事項提案書等記載箇所6 5本調達追加環境の運用業務受託者は、下記事項に留意の上、本契約期間 中の運用業務を実施すること。 ⑴ 受託者は、本調達に係るCSP等に関する技術的問題点、セキュリティホール等の不具合の情報を逐次収集し、本調達追加環境が正常な状態で運用できるように適切な対応を行うこと。 ⑵ 受託者は、運用開始後に発生した運用に関わる問合せについて適切な対応を行うこと。対応時間は、原則として当庁開庁日(「行政機関の休日に関する法律」に定める休日を除く平日)の午前9時から午後5時半までとする。6.5.1. 運用項目受託者は、本契約期間 中、以下の業務を実施するとともに、運用項目を適切に実施するための運用手順書を作成すること。なお、受託者は、本調達追加環境の稼働状況、利用状況、クラウド利用料、生成AIモデル利用量、セキュリティ事象及び主要なサービスレベルを、可能な限りダッシュボードにより継続的に確認できる状態とすること。また、受託者は、定型的かつ反復的な運用作業について、CSPが提供するマネージドサービス、API、ワークフロー及び自動化機能を優先して使用すること。手作業を継続する場合は、その必要性、頻度、工数、リスク及び自動化計画を明らかにすること。 ⑴ 監視受託者は、本調達追加環境に係るリソース監視、ログ監視及びクラウドサービス監視を行うこと。先行調達により構築された環境との共通部分又は責任分界が明確でない監視項目については、当庁及び先行調達受託者と協議の上、監視主体、監視方法、アラート通知先及び障害発生時の対応方法を決定すること。 ⑵ コスト管理受託者はリソースの使用状況を踏まえ、コスト面の最適化に資するよう、部署、プロジェクト、PoC、生成AIアプリ、環境別に各種リソースの使用状況を分析の上、削減案などを考察し月次報告書にて報告すること。なお、リソース使用状況の分析に当たっては、クラウドサービスで備わっているダッシュボード機能を利用するなど効率的に実施すること。 ⑶ 月次報告書作成受託者は、以下の内容について月次の報告書を提出すること。なお、提出期限については、「6.7.5納入時期」を参照すること。(イ)リソース利用状況(ロ)コスト情報(ハ) 発生した障害一覧(ニ) 問合せ対応一覧 ⑷ アカウント管理受託者は、人事異動にともなう利用者アカウントの追加、削除、変更等の管理作業を行うこと。また、管理作業は当庁の人事管理情報と連携させるなど、可能な限り作業自動化を実現させること。 ⑸ 監査用ログの取得受託者は、必要に応じて監査用に各種ログを取得し提供すること。 ⑹ セキュリティ対応受託者は、セキュリティに関するアラート(不正アクセス、不正侵入等)の監視を行う。問題発生時には、手順に従い業務に支障を来すことがないよう対応すること。また、その概要及び影響範囲等を当庁担当者へ連絡すること。 ⑺ マネージドサービスのアップデート情報の展開受託者は、クラウドサービス及びマネージドサービスのアップデート情報を継続的に収集し、システムへの影響有無を確認の上、速やかに当庁へ報告すること。また、アップデートによる影響が想定される場合には、事前に検証を実施できるようテストの自動化及びテストコードの整備を行うこと。なお、影響が軽微であると判断されるアップデートについては、月次報告での報告を可能とする。 ⑻ 変更管理受託者は、利用状況、障害や課題等の対応により、変更作業が必要になった場合に当庁に報告すること。実施する場合、管理台帳を作成し管理すること。また必要に応じてスケジュールを調整し作業を実施すること。 ⑼ 障害対応受託者は、発生した障害について、対応状況について障害管理台帳を作成し管理すること。 ⑽ 問合せ管理受託者は、本調達追加環境にて発生した問合せについて、問合せ管理台帳に記載し管理すること。 ⑾ 機械学習等実行環境及び生成AI環境の追加受託者は、当庁の要望を受け、機械学習等実行環境及び生成AI環境の追加設定作業を実施すること。 ⑿ データガバナンス管理受託者は、アクセス権限の棚卸し、期限付き共有の失効状況、保持期間及び削除状況、例外適用の状況、データ品質、RAGの原文と派生データの同期状況その他当庁が指定するデータガバナンス上の管理項目を確認し、月次報告書において報告すること。 ⒀ AIガバナンス管理受託者は、利用モデル及びバージョン、変更・更新、品質及びコストの推移、生成AIシステム特有のリスクケースの発生・対応状況その他当庁が指定する事項を確認し、月次報告書において報告すること。 ⒁ 環境改善提案受託者は、本調達追加環境の利用状況、性能、問合せ内容、概念実証の結果及びコスト実績等を分析し、機能改善、運用改善、コスト最適化及びAI品質向上に資する提案を定期的に実施すること。6.5.2. 運用体制 ⑴ 受託者は、各作業における責任者及び窓口担当者を明確にし、かつ、平常時及び緊急時それぞれに適切な連絡体制を整え、契約後速やかに体制図を作成し、当庁へ提出すること。なお、体制を変更する必要が生じた場合は、変更内容等の所要事項を記載した書面をもって報告し、事前に当庁の承認を得ること。 ⑵ 運用開始後において、セキュリティ上の理由により追加作業が必要になった場合は、当庁と協議の上、変更作業を実施すること。 ⑶ ガバメントクラウドからの利用に当たり、デジタル庁はオンボーディングツールを用いてガバメントクラウド固有の具体的な技術サポートや手続等を行う予定であるため、体制を確保し、当該ツールの利用に対応すること。6 6引継ぎ ⑴ 受託者は、残存課題等が存在する場合には当該課題の内容について文書化する。また、契約期間 終了後に当庁が自律的にシステムを継続運用できるよう、次期事業者の有無にかかわらず、当庁職員又は次期受託事業者のいずれが引継ぎ先となる場合にも対応可能な引継ぎ資料を整備すること。 ⑵ 受託者の作業不備等に起因して、引継ぎが完了しない場合は、受託者の責任と負担において引継ぎ完了まで継続して実施すること。 ⑶ 本調達によりガバメントクラウド上に構築するシステムは、本調達における契約期間 終了後も、当該システムの運用等を行うガバメントクラウドをそのまま継続利用することを想定している。そのため、受託者は、本契約期間終了時までに、当庁が指定する引継ぎ先(次期受託事業者又は当庁職員)への管理者権限の引渡しその他必要な引継ぎを実施すること。なお、引継ぎ先が未定の場合は、当庁の指示に従い対応すること。6/10国税データ利活用クラウドにおける機械学習・生成AI環境等の追加構築業務及び概念実証等支援の委託 【別紙1】仕様項書番上の要求要件証明事項提案書等記載箇所6 7成果物6.7.1. 納品成果物本調達における納品物は、下表のとおり。なお、これらは一般的な納品成果物の体系を示すものであり、受託後において追加する必要があると思われる資料や成果物又は不要と思われる資料や成果物については、提案書において定義し、当庁と協議の上、納品物の確定を行い納品すること。6.7.2. 納入の条件受託者は、納入に際して以下の条件を満たすこと。 ⑴ 本調達の納入に係る受託者の作業及び関係書類等の作成等に要する一切の費用を本調達の範囲に含むこと。 ⑵ 納入に当たり、本仕様書に明示された要件を充足させるとともに、その品質が十分であることを説明できること。6.7.3. 成果物の納品方法 ⑴ 成果物は、電子媒体で納品すること。 ⑵ 全て日本語で作成すること。 ⑶ 用字・用語・記述符号の表記については、「公用文作成の要領(昭和27年4月4日内閣閣甲第16号内閣官房長官依命通知)」を参考にすること。 ⑷ 情報処理に関する用語の表記については、日本産業規格(JIS)の規定を参考にすること。 ⑸ ドキュメント類について、原則としてMicrosoft Office又はPDFのファイル形式で納品すること。 ⑹ 納品後、当庁において改変が可能となるよう、図表等の元データも併せて納品すること。 ⑺ 成果物の作成に当たって、特別なツールを使用する場合は、担当職員の承認を得ること。 ⑻ 成果物が外部に不正に使用されたり、納品過程において改ざんされたりすることのないよう、安全な納品方法を提案し、成果物の情報セキュリティの確保に留意すること。 ⑼ 電子媒体により納品する場合は、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処すること。なお、対策ソフトウェアに関する情報(対策ソフトウェア名称、定義パターンバージョン、確認年月日)を記載したラベルを貼り付けること。6.7.4. 成果物の納品場所別途当庁が指定する場所。6.7.5. 納入時期受託者は、以下の条件を満たすこと。 ⑴ 作業実施計画書・作業実施要領は契約締結後1か月以内に提出し、当庁の承認を得ること。 ⑵ 本調達追加環境(ガバメントクラウド上に構築するシステム自体)は作業実施計画上に定めた時期に提供(利用者による利用)を開始すること。 ⑶ 月次報告書は毎月1日から末日までの実績を対象として作成し、翌月の第10開庁日までに当庁へ報告すること。ただし、契約期間の最終月に係る月次報告書の対象期間及び提出期限は、当庁が別途指定する。 ⑷ 上記以外の納品成果物は令和9年3月末までに検収を受けること。7/10国税データ利活用クラウドにおける機械学習・生成AI環境等の追加構築業務及び概念実証等支援の委託 【別紙1】仕様項書番上の要求要件証明事項提案書等記載箇所7作業の実施体制・方法7 1作業実施体制7.1.1. 作業実施体制効率的かつ質の高いサービスの提供が可能となる体制とするために、以下を理解した上で体制を明示すること。 ⑴ 受託者は作業責任者、作業実施者等からなる作業体制を構築し、作業体制図を当庁へ提示すること。契約締結後、速やかに当該要員(再委託先(本仕様書において特段の定めがあるものを除き、再委託先の事業者が受託した事業の一部を別の事業者に委託する再々委託等、多段階の委託が行われる場合の委託先を含む。)の要員を含む。)の所属、氏名、保有資格、経歴、国籍及びその他の必要事項を記載した書類並びに顔写真データファイルを提出し、当庁の承認を受けること。ただし、継続的に作業を行う予定がない者の取扱いについては、当庁の指示に従うこと。なお、作業責任者については、受託者と直接の雇用関係にある者に限るものとし、再委託先、下請事業者等に所属する者を選任してはならない。 ⑵ 体制、作業責任者を変更する必要が生じた場合は、変更内容等の所要事項を記載した書面をもって報告し、事前に当庁の承認を得ること。要員を変更等する必要が生じた場合も同様とする。 ⑶ 作業を履行する上で不適当と認められる作業責任者及び作業実施者について、当庁は受託者に対しその交代を求めることができるものとする。 ⑷ 応札条件等証明書兼提案書提出時においても作業体制図案を提出することとし、再委託を予定している場合には、当該業務委託部分を明示するとともに、再委託先の情報セキュリティに関する対策方針及び管理方法を具体的に記載すること。7.1.2. 資格要件等本調達に従事する要員は、それぞれの役割について以下に定める条件を満たすこと。また、受託者は、当該条件を満たすことを提案書等において証明すること。 ⑴ 統括責任者統括責任者は以下のイ及びロの要件を全て満たす者であること。イ経験及び実績等に関する条件(イ) 情報システム(政府情報のシステムが望ましい)の更改に係る統括責任者又は作業責任者の経験を3年以上有すること。(ロ) プロジェクトマネジメントの実務経験を3年以上有すること。(ハ)ガバメントクラウドへの移行案件を統括責任者又はプロジェクトマネージャとして実施した経験を有すること。ロ資格等に関する条件以下、(イ)から(ハ)に掲げる条件のいずれかを満たすこと。なお、資格合格年次等に関する情報も証明すること。(イ) 「情報処理の促進に関する法律」(昭和45年法律第90号)に基づいて行われる情報処理技術者試験(以下「情報処理技術者試験」という。)の内、プロジェクトマネージャ試験の合格者であること。(ロ) 米国PMI(Project Management Institute)が認定するプロジェクトマネージャ資格(PMP:ProjectManagement Professional)を有すること。(ハ) 上記、(イ)又は(ロ)に準じるプロジェクトマネジメント経験と能力があることを示すことができること。 ⑵ 作業責任者(プロジェクトマネージャ)作業責任者は以下のイ及びロの要件を全て満たす者であること。イプロジェクト管理に関する条件以下(イ)及び(ロ)に掲げる条件を全て満たすこと。(イ) 経験及び実績等に関する条件A 情報システム(政府情報システムが望ましい)の更改に係る作業責任者の経験を3年以上有すること。B プロジェクトマネジメントの実務経験を3年以上有すること。C ガバメントクラウドもしくはパブリッククラウドへの移行案件をプロジェクトマネージャとして実施した経験を有すること。(ロ) 資格等に関する条件以下、AからCに掲げる条件のいずれかを満たすこと。なお、資格合格年次等に関する情報も証明すること。A 「情報処理の促進に関する法律」(昭和45年法律第90号)に基づいて行われる情報処理技術者試験(以下「情報処理技術者試験」という。)の内、プロジェクトマネージャ試験の合格者であること。B 米国PMI(Project Management Institute)が認定するプロジェクトマネージャ資格(PMP:Project ManagementProfessional)を有すること。C 上記、A又はBに準じるプロジェクトマネジメント経験と能力があることを示すことができること。ロクラウドに関する条件マネージドサービスを活用した基盤の構築や検証を実施した経験を有すること。なお、クラウドサービスに関する資格条件については、下記 ⑶ 基盤構築リーダーロに定める条件を作業責任者(プロジェクトマネージャ)又は基盤構築リーダーのいずれかが満たすこと。 ⑶ 基盤構築リーダー基盤構築リーダーは、以下のイ及びロの要件を満たす者であること。イ経験及び実績等に関する条件マネージドサービスを活用した基盤並びにデータ加工処理の構築や検証を実施した経験を有すること。3年以上あることが望ましい。ロクラウドサービスに関する資格条件以下(イ)から(ホ)に掲げる、提案する構築先のクラウドサービスの上位資格を有していること。(イ) AWSの場合は、「Solutions Architect Professional」(ロ) Azureの場合は、「Solutions Architect Expert」(ハ) GCPの場合は、「Professional Cloud Architect」(ニ) OCIの場合は、「OCI Architect Professional」(ホ) SCの場合は、「さくらのクラウド検定アドバンスド」 ⑷ 生成AI担当者生成AI担当者は、次に掲げる要件を全て満たす者であること。イ 生成AIを利用した情報システム又はアプリケーションについて、要件整理、設計、構築、テスト、評価又は改善に従事した実務経験を有すること。ロ RAGに関する文書取込み、文字抽出、文書分割、メタデータ付与、埋め込み生成、索引作成、検索及び回答生成の一連の処理について、設計又は実装した経験を有すること。ハ 生成AIモデルの選定、プロンプト設計、回答精度の評価、ハルシネーション対策、プロンプトインジェクション対策、アクセス制御、ログ管理及び利用量・コスト管理に関する知識を有すること。ニ 生成AIアプリの評価に当たり、評価データ、評価指標及び合格基準を設定し、評価結果に基づく改善を実施した経験を有すること。ホ Pythonその他本調達で使用する開発言語、API及びクラウドサービスを用いたアプリケーションの開発又は技術支援の経験を有すること。ヘ利用者に対する技術助言、コードレビュー、操作教育その他の伴走型支援を実施できること。 ⑸ データガバナンス担当者データガバナンス担当者は、次に掲げる要件を全て満たす者であること。イ組織におけるデータ管理又はデータガバナンスについて、現状調査、課題分析、基本構想、全体設計、規程・ルール、実施計画又はロードマップの策定に従事した実務経験を有すること。ロデータオーナー、データスチュワード、システム管理者及びデータ利用者等の役割及び責任を整理し、データ管理に係る体制又は業務プロセスを設計した経験を有すること。ハデータ分類、メタデータ管理、データカタログ、データリネージ、データ品質、アクセス管理、データライフサイクル及び監査のうち、複数の領域に関する知識及び実務経験を有すること。加えて、パブリッククラウド又はこれに準ずる環境において、データ分類、アクセス制御、カタログ又はメタデータ、保存領域、保持・削除ポリシー等のデータガバナンスを技術的に実装し、又はその実装設計を行った経験を有することが望ましい。ニ関係部署へのヒアリング、既存規程及び業務の調査、課題の構造化並びに関係者間の合意形成を実施できること。ホ短期及び中期の施策、優先順位、依存関係、実施体制、概算費用及びリスクを含むロードマップを策定できること。ヘ個人情報、特定個人情報その他の機密性の高い情報を取り扱う組織におけるデータ管理及び情報セキュリティについて、必要な知識を有すること。7 2作業の管理に関する要領作業実施計画書に定めた作業を適切かつ確実に遂行するために必要な以下の管理を行うこと。なお、詳細WBSを作成し、資源の配分等を明らかにし実績管理を行うこと。 ⑴ 要員管理作業体制の管理手法等を定め、プロジェクトメンバが能率的に稼働できる適切な体制、要員配置を行うこと。 ⑵ コミュニケーション管理合意形成に関する手続、連絡調整に関する方法、手順、頻度、議事録管理、手段等について決定すること。なお、設計・構築段階においては、当庁職員との定期的なレビューの場を設け、各工程の節目において当庁の確認・承認を得た上で次工程へ進むこと。 ⑶ セキュリティ管理プロジェクト全体における情報の漏えい、改ざん、消去等が発生することを防止し、本システムのセキュリティを確保する観点から、適正な保護・管理対策やセキュリティ対策を実施すること。 ⑷ 成果物管理・変更管理基盤機能を実現するために作成するシステム設計書やシステム構成を適切に管理すること。 ⑸ 進捗管理作業の状況(遅延・消化率等)を確認することにより、問題点やリスクを早期に発見するとともに、懸案事項の整理を行い、プロジェクトの円滑な進行を図ることを目的として、定期的に進捗報告を行うこと。また、問題の発生や障害等により、遅延等が見込まれる場合、適宜、事象・原因・対策に係る報告を行うこと。 ⑹ 品質管理基盤構築後のテスト結果をもとに品質を評価し、報告を行うこと。 ⑺ リスク管理プロジェクトの遂行を阻害する可能性のあるリスクについて、顕在化した場合の影響を最小限にとどめるための最適なリスク管理又は予防策を提案し、当庁と協議の上、必要に応じた対応を行うこと。 ⑻ 問題管理プロジェクトの遂行上発生する解決すべき問題について、その根本原因を除去するとともに、問題の傾向を分析し、問題の確実な解決及び再発の防止を行うこと。8/10国税データ利活用クラウドにおける機械学習・生成AI環境等の追加構築業務及び概念実証等支援の委託 【別紙1】仕様項書番上の要求要件証明事項提案書等記載箇所8作業の実施に当たっての遵守事項8 1機密保持 ⑴ 受託者は、本調達により知り得た当庁の機密事項、システム概要、機器構成、使用技術及びデータ等について、守秘義務を負うものとし、また当該業務の目的以外に使用しないこと(関係する他システムを含む。)。なお、受託期間終了後も同様とする。 ⑵ 当庁が提供する資料については原則として貸出しによるものとし、返却期限については別途当庁の指示に従うこと。また、当庁の許可無く複写及び第三者への提供はしないこと。 ⑶ 当庁が許可した再委託先についても、同様の守秘義務を遵守させる契約を締結し、受託者の責任において管理・監督を行うこと。 ⑷ 受託者の責めに起因して機密侵害等の事故が発生した場合には、直ちに当庁へ報告することとする。また、その事故に伴い当庁に損害を与えた場合には、損害を賠償する責任を負うこと。 ⑸ 受託者は本調達に係る作業に従事する者の機密保持に関する誓約書等を取りまとめ、当庁にその写しを提出すること。なお、提出先の詳細及び様式は別途指示する。8 2書類の貸与 ⑴ 当庁は、受託者が本調達を履行する上で、必要な関連書類(各種実施要領類を含む。)を文書又はデータで随時貸与する。なお、貸与に当たっては当庁へ申込を行い、誓約書等を提出しなければならない。ただし、受託者は貸与された書類を本調達以外の目的に使用してはならない。 ⑵ 貸与された書類(貸与後に複製、複写及び謄写したものを含む。)は、当庁から請求があった場合及び本調達終了時に当庁に返還又はデータの削除をしなければならない。 ⑶ 受託事業者において持ち出しが必要な場合は、持ち出しに係る整理簿を作成し、管理すること。 ⑷ 当庁は、適切な措置が講じられていることを確認するため、必要に応じて遵守状況の報告を求めることや実地調査を実施することとする。8 3個人情報の取扱い業務履行に当たっては、個人情報、特定個人情報を取り扱うため「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日法律第57号)、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年5月31日法律第27号)を遵守すること。8 4法令等の遵守受託者の負担において準備することとされている備品類及び開発用機器の選定に当たっては、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(平成12年法律第100号)に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の最新版に規定された判断基準によるものとし、できる限り環境への負荷の少ないものとすること。8 5標準ガイドラインの遵守本調達の履行に当たっては、デジタル社会推進標準ガイドラインの最新版を遵守すること。生成AIに関しては、特に「行政の進化と革新のための生成AIの調達・利活用に係るガイドライン(DS-920)」の最新版を遵守し、同ガイドラインの調達チェックシート及び契約チェックシートを踏まえ、本調達に適用する要求事項への対応状況を説明できること。詳細については、別途策定された「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン解説書」及び「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン実践ガイドブック」を参照すること。8 6情報セキュリティ要件8.6.1. 政府機関の情報セキュリティ対策本調達に関しては、情報セキュリティの確保のため、サイバーセキュリティ戦略本部「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群」の最新版に基づく当庁のセキュリティポリシーを踏まえること。なお、詳細については「政府機関等の対策基準策定のためのガイドライン」の最新版を参照すること。8.6.2. 情報の適正な保護・管理及び情報システムのセキュリティ確保 ⑴ 受託者は、本調達において取り扱う情報の漏えい、改ざん、滅失等が発生することを防止し、情報システムのセキュリティを確保する観点から、適正な保護・管理対策やセキュリティ対策を実施すること。なお、これらの実施状況について、定期又は不定期の把握・評価を行う場合があるが、これに応じることとし、万が一、受託者における情報の漏えい、改ざん、滅失等の事象や情報システムに対する侵害等が発生した場合に実施すべき事項及び手順等を明確にすること。 ⑵ 受託者は、本調達の業務を履行する上で知り得たシステムの構造、機器、セキュリティ設計及びソフトウェアで新たに開発された技術、知識並びに本調達において知り得た一切の情報等については、本契約期間及び契約期間後においてもその機密を保持するものとし、当庁に無断で公開又は第三者への提供を行ってはならない。 ⑶ 受託者は、各工程において、当庁の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証するための具体的な管理手順や品質保証体制を証明する書類(例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図)を提案書とともに提出すること。第三者機関による品質保証体制を証明する書類等(国際規格の公的資格等)が提出可能な場合は、提出すること。 ⑷ セキュリティに関する機能を提供する製品については、「IT製品の調達におけるセキュリティ要件リスト(令和8年2月6日経済産業省公表)」に基づき、ISO/IEC 15408に基づく評価・認証を受けたものを極力採用すること。この他、当庁におけるセキュリティ確保の規定に準拠すること。8.6.3. クラウドサービスにおけるセキュリティ対策クラウドサービスの利用に当たっては、以下の要件を全て満たすこと。 なお、本システムで利用を予定しているガバメントクラウドではあらかじめ満たしている要件もあるため、ガバメントクラウドの仕様を確認すること。 ⑴ 受託者は、「政府情報システムにおけるクラウドサービスの適切な利用にかかる基本方針」の最新版によるクラウドセキュリティ認証等の認証基準、監査フレームワークの監査報告書の活用や個別の調査等により、クラウドサービス提供者から提供されているサービスが、サイバーセキュリティ戦略本部「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群」の最新版を満たしていることを示すこと。 ⑵ 日本の国内法及び締結された条約が適用され、日本国に裁判管轄権があるクラウドサービスであること。 ⑶ 国内にデータセンターが整備されており、当庁の指示によらない限り、一切の情報資産について日本国外への持ち出しが行われないこと。 ⑷ 障害発生時に縮退運転を行う際にも、情報資産が日本国外のデータセンタに移管されないこと。 ⑸ 情報資産の所有権がクラウドサービス事業者に移管されるものではないこと。また、当庁が要求する任意の時点で情報資産を他の環境に移管させることができること。 ⑹ クラウドサービスの利用契約に関して生じる一切の紛争は、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とするものであること。 ⑺ 契約の解釈が日本の国内法に基づくものであること。 ⑻ ISO 27001、ISO 27017、ISO 27018等のセキュリティ標準に従って、クラウドサービス上の記録の保護を行い、情報漏えいすることがないよう必要な措置が講じられていること。 ⑼ 情報資産が残留して漏えいすることがないよう、必要な措置を講ずること。 ⑽ 当庁の知的財産権についてクラウド利用者に利用を許諾する範囲及び制約を、クラウド利用者に通知すること。 ⑾ 本調達において構築されるシステムのシステム運用オペレーションが国内で実施されていること。ただし、クラウドサービス事業者による監視は除く。 ⑿ 知的財産権保護等に当たっては、日本の国内法に基づき適切に管理されること。また、次期調達時にクラウドサービスの変更があった際、データ移行後において、使用していたクラウドサービス内のデータについて完全消去を実施すること。なお、消去方法及び時期等は別途当庁と協議の上、実施すること。 ⒀ 提案するクラウドサービスについて、「政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)」において登録されたクラウドサービスとすること。 ⒁ クラウドサービス上で取り扱う情報について、機密性及び完全性を確保するためのアクセス制御、暗号化及び暗号鍵の保護並びに管理を確実に行うこと。 ⒂ クラウドサービスに係るアクセスログ等の証跡を保存し、当庁らの要求があった場合は提供すること。8 7指示等の書面主義本調達における具体的な指示、報告、申出、質問、回答、協議等は、原則として全て書面で行うものとする。なお、指示、報告等に関する書面の交付に当たっては、電子メールによる対応を可能とする。おって、緊急又はやむを得ない場合は口頭で行うことができることとするが、事後において必ず書面に記載し、交付するものとする。8 その他遵守事項 ⑴ 庁舎の利用受託者が構築作業等で当庁内の施設等を利用する場合は、当庁職員との協議の上、必要な当庁内の規定による手続を経た上で承認を得ること。また、利用に当たり以下の事項を遵守すること。イ地球温暖化防止の観点から、電力等のエネルギー使用の際には、できる限り省力化を図るよう配意すること。ロ受託者は、常に作業場所を整理・整頓し、安全に留意して事故の防止に努めるとともに安全の徹底を図り、作業を実施すること。 ⑵ 一般規定当庁のセキュリティルールを遵守すること。 ⑶ 応札条件等証明書兼提案書の遵守受託者は、本件業務の履行に当たっては、本仕様書のほか、受託者が本件の一般競争入札(総合評価方式)の際に当庁に提出した応札条件等証明書兼提案書の内容を遵守しなければならない。なお、応札条件等証明書兼提案書に当庁の義務等が記載されている場合、当庁はその義務等の履行責任は負わないものとする。 ⑷ 本仕様書に記載なき事項本仕様書に定めのない軽微な付随作業は、当庁と受託者が協議の上実施する。作業範囲、費用又は履行期間に実質的な影響を及ぼす場合は、契約変更の要否を協議し、書面で合意した後に実施すること。9/10国税データ利活用クラウドにおける機械学習・生成AI環境等の追加構築業務及び概念実証等支援の委託 【別紙1】仕様項書番上の要求要件証明事項提案書等記載箇所9成果物の取扱いに関する事項9 1著作権の帰属納品成果物の著作権等の取扱いは、以下のとおりとする。 ⑴ 本調達の成果物等の著作権は、当庁に帰属するものとし、受託者においては著作者人格権等について行使しないこととする。 ⑵ 本調達において納入される成果物の構成要素の内、従前より権利を保有していた等の明確な理由により、あらかじめ提案書にて権利譲渡不可能と示されたものは、受託者に留保されるものとする。なお、この場合においても、本調達で利用する目的の範囲に限り、当庁は当該著作物等を自由に追加費用を支払うことなく利用できるものとする。 ⑶ 本調達における納品物に、第三者が権利を有する著作物が含まれる場合、当庁が特に使用を指示した場合を除き、受託者は当該著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約に係る一切の手続を行うこと。この場合、当該契約等の内容について、事前に当庁職員の承認を得ること。 ⑷ 本調達において第三者が有する知的所有権を利用する場合、受託者の責任において解決をすること。9 2生成AIに係るデータ等の取扱い受託者は、当庁が本システムに入力、提供又は参照させるデータ、文書、プロンプトその他の情報並びにこれらを処理して作成されるRAG用チャンク、埋め込み、索引その他の中間生成物について、本調達の履行以外の目的に利用してはならない。受託者又は生成AIモデルその他のサービス提供者は、当庁の事前の書面による承認なく、これらを生成AIモデルの学習、追加学習、性能改善、サービス改善その他これらに類する目的に利用してはならない。受託者は、インプット、インプット処理成果、アウトプット、アウトプット処理成果及び成果物について、利用目的、保持期間、第三者提供、権利帰属並びに契約終了時の返還又は削除の方法を整理し、当庁の承認を得ること。9 3契約不適合の責任 ⑴ 受託者は、当庁に納品した全ての納品物の種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)について、当庁から通知を受けたときは、検査完了日から起算して1年間、担保の責を負わなければならない。 ⑵ 受託者は、納品物の契約不適合が受託者の故意又は重大な過失に基づく場合には、前項の定めに関わらず、当該契約不適合を発見した時から1年間担保の責を負わなければならない。 ⑶ 当庁は、前各項の期間において、契約不適合のある納品物について、受託者に相当の期限を定めて修補、代品との交換又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下「修補等」という。)を請求又は修補等に代え、若しくは修補等とともに当該契約不適合により通常生ずべき損害に対する賠償の請求をすることができる。9 4保証受託者は、業務委託期間において当庁から必要と認められる要件変更を求められた場合は、当庁と受託者の間で協議を行い、対応について合意がなされた場合はこれに応じること。 業務委託期間後においても、当庁から必要と認められる補正等の契約を求められた場合は、これに応じることを保証すること。9 5情報公開本調達の成果物等は、全て開示請求の対象となる行政文書として、当庁が保管する。9 6検収受託者は、検査に際して以下の条項を遵守すること。 ⑴ 受託者は納品物の納入が完了した時は、当庁の検査職員に対し、その旨を報告し、検査を受けなければならない(修正・改善の場合も同様とする。) ⑵ 受託者は、当庁が別途指定する成果物について、検査に係る確認用書類を提供すること。 ⑶ 受託者は、作業を実施するに際し、当庁の監督職員の質問、検査及び資料の提示等の指示に従うこと。また、納品物に対し、当庁から修正及び改善要求があった場合には、これに従うこと。 ⑷ 前各項の検査(再検査が必要な場合には再検査)に合格した時をもって、本調達の履行が完了したものとする。 ⑸ 本調達の検査に係る受託者の作業及び関係書類の作成等に要する一切の費用を本調達の範囲に含むこと。10 入札参加資格に関する事項10 1公的な資格や認証等の取得受託者は、本調達に従事する部門を適用範囲に含む以下に示す全ての公的資格又は同等の資格を満たしていること。同等か否かの判定は、提案書の提出期限の7日前までに書面にて当庁職員に問合せること。また、以下に示す公的資格に加え、本調達において有効と考えられる資格(提案するクラウドサービスにおける高位のパートナー認定等)を取得している場合は、提案すること。なお、同等の資格に関しては、以下の資格と同等であることが説明できること。 ⑴ 国際規格(ISO 9001)を認証基準とする品質マネジメントシステムの認証を受けていること。 ⑵ 国内規格(JIS Q 27001)又は国際規格(ISO/IEC 27001)を認証基準とした情報セキュリティマネジメントシステムの認証を受けていること。10 2実績要件受託者は、以下に掲げる全ての実績及び能力を有することとし、当庁の求めに応じ、当該実績を証明する書類を提出すること。なお、各実績については、顧客から直接受託したものに限る。 ⑴ 政府機関におけるクラウド移行に係る実現性調査又は設計・開発支援に関する実績を有すること。 ⑵ 政府機関におけるガバメントクラウドへの移行において、マネージドサービスを活用したデータ分析基盤、機械学習環境又は生成AIの導入支援の実績を有すること。11再委託に関する事項11 1再委託の制限及び再委託を認め ⑴ 受託者は、本調達の全部を一括して第三者に委任し又は請け負わせてはならない。る場合の条件 ⑵ 受託者は、原則として本調達の一部を第三者に委任し又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により当庁と協議し、承認を得た場合はこの限りではない。11 2承認手続 ⑴ 業務の一部について再委託の承認を求める場合は、次のイ及びロを記載した業務委託承認申請書を文書により提出するとともに、ハ及びニを記載した文書も併せて提出すること。イ再委託先名称(商号)、代表者氏名ロ再委託を行う業務内容及び委託金額ハ受託者と同等のセキュリティ水準を再委託先も具備すべきことを受託者との間に定めている内容ニ再委託先の情報セキュリティに関する対策方針及び管理方法なお、上記業務委託承認申請書に基づき、当庁が承認した場合を除き、一切の再委託を禁止する。 ⑵ 再委託先の追加・変更等を行う必要が生じた場合は、上記 ⑴ に準じてあらかじめ文書により提出し、当庁の承認を受けること。また、再委託先から更なる委託など複数の段階で再委託を行う場合には、全ての再委託先の商号又は名称及び住所並びに再委託を行う業務の範囲を記載した書面により、当庁へ報告すること。 ⑶ 本調達は、自社又は当庁より承認を得た関連会社において完結できること。ただし、当庁が承認した場合でも、受託者は当庁に対し、承認を得た第三者の行為について全責任を負うものとする。11 3再委託の契約違反等再委託先において、「8.作業の実施に当たっての遵守事項」に定める事項に関する義務違反又は義務を怠った場合には、受託者が一切の責任を負うとともに、当庁は、当該再委託先への再委託の中止を請求することができる。12 その他12 1対応言語本調達は、原則として日本語により対応すること。2 その他留意事項 ⑴ 本調達に従事する要員の変更は、事前に当庁の許可を受けなければならない。なお、当庁は受託者に対し、作業を履行する上で不適当と認められる要員の交代を求めることができる。また、必要に応じて当庁にて、本調達に従事する要員及び関係する職員に対する意識調査を行い、その結果によって、作業体制の見直しや要員の交代を求めることができるものとする。 ⑵ 受託者は、従事要員に対し本調達における安全確実な遂行に必要な、以下に示す教育等を実施し、実施結果を当庁へ提出すること。なお、具体的な提出方法については当庁へ問合せること。また、本調達に係る情報の漏えい事故の発生は、税務行政全体への信頼を揺るがし、社会に重大な影響を及ぼすことから、情報セキュリティに関する教育については、具体的なセキュリティ事故を想定し、確実に実施すること。イ情報技術に関する教育ロ情報処理技術者として身につけているべきモラルに関する教育ハセキュリティ教育ニ個人情報保護に関する教育ホ守秘義務に関する教育等ヘその他安全確実な遂行に必要な教育 ⑶ 本仕様書に定めのない事項については、受託者及び当庁における協議の上決定する。12 3参考資料 ⑴ 「情報システムの整備及び管理の基本的な方針」デジタル庁ホームページhttps://www.digital.go.jp/policies/development_management ⑵ 「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準」内閣サイバーセキュリティセンターホームページhttps://www.nisc.go.jp/policy/group/general/kijun.html ⑶ 行政手続コスト削減のための基本計画財務省ホームページhttps://warp.ndl.go.jp/web/20230105135250/www.mof.go.jp/about_mof/other/e-j/kihonkeikaku.html ⑷ デジタル・ガバメント推進標準ガイドラインデジタル庁ホームページhttps://www.digital.go.jp/resources/standard_guidelines ⑸ デジタル社会の実現に向けた重点計画デジタル庁ホームページhttps://www.digital.go.jp/policies/priority-policy-program/ ⑹ 政府情報システムにおけるクラウドサービスの適切な利用に係る基本方針デジタル庁ホームページhttps://www.digital.go.jp/resources/standard_guidelines13妥当性証明本仕様書の内容が妥当であることを確認した調達担当課室長は、次のとおり。国税庁長官官房企画課データ活用推進室田畑仁10/10応札条件証明書兼提案書作成要領別紙2提案書の章立てについて1. 個別事項(1)「●.●.● ××」※●.●.●は仕様書の項番、××は仕様書の項目応札条件証明明細書に記載しきれない事項等を記載・・・※ 要求要件のうち、個人に求める経歴・実績、資格等については、個人別に内訳が分かるよう記載し、資格取得者が複数人ある場合は、別途一覧表を作成し、全体の資格取得者数が分かるものを添付すること。2.その他※要求要件に記載のない事項等の提案等・・・別添証明資料1. ●●に関する証明資料・・・総合評価基準書国税データ利活用クラウドにおける機械学習・生成AI環境等の追加構築業務及び概念実証等支援の委託令和8年10月国税庁長官官房企画課データ活用推進室総合評価基準「国税データ利活用クラウドにおける機械学習・生成AI環境等の追加構築業務及び概念実証等支援の委託」に係る調達の評価基準について示したものであり、評価手続等は次のとおりである。1. 総合評価の方法入札価格及び提案内容を基に、価格点並びに技術点を算出し、その合計点数を総合評価点数とし、最も高い者を落札者とする。 ⑴ 価格点1,000点及び技術点2,000点を配分し、総合評価点数の満点を3,000点とする。 ⑵ 総合評価点数の最も高い者が二者以上あるときは、当該者のくじ引きによって落札者を定める。2. 価格点価格点は、入札価格を予定価格で除して得た値を1から減じて得た値に入札価格に対する得点配分を乗じて得た値とする。なお、入札価格が予定価格を上回る場合は不合格とする。入札価格価格点=(1- )× 1,000点予定価格3. 技術点技術点は、当庁評価者が、別紙1「総合評価項目一覧」(以下「別紙1」という。)に基づき提案内容を評価し、採点する。 ⑴ 技術点は、基礎点及び評価項目ごとに設定される加点の合計の値とする。基礎点の配分を200点、加点の配分を1,800点とする。 ⑵ 別紙1の評価項目全てに対して提案がなされている場合に基礎点を与える。提案書の記載なし若しくは不適な内容の場合には不合格とする。また、仕様書で示した内容に対して、最低限な内容を満たしていない場合や、具体的な提案がなされていない場合は、不適とみなして不合格とする。 ⑶ 評価項目は、「必須」及び「加点」に分かれる。「加点」の項目に対して評価に応じて得点を与える。「加点」は、別紙1に示す加点項目の配点に対し、下表に示す評価に応じた乗数を掛け合わせて算出し、最高で1,800点を与える。採点基準(評価) 乗数極めて優秀な内容100%優秀な内容75%標準的な内容50%やや劣る内容25%最低限の内容0% ⑷ 当庁が本業務において特に重視する評価項目については高い配点を設定している。大項目ごとの配点割合は次のとおりとする。大項目配点割合(%)基本的事項10.0本調達に関する受託者の理解4.0作業スケジュール10.0本調達追加環境に求める要件20.0AI・データガバナンス支援15.0業務履行に関する要件20.0作業実施体制10.0その他11.0 ⑸ 当庁評価者のうち最高及び最低の評価点のものを1つずつ取り除き、残りの評価点を合計して平均を算出する(平均の際には小数点以下を切り捨て。)。 ⑹ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標の項目及びマイナンバーカードの利活用等に関する指標の項目については、上記(3)、(5)の評価方法によらず、認定内容に応じた得点を評価点とする。なお、複数の認定等が該当する場合は、最も配点が高い認定内容の得点を評価点とする。 ⑺ 賃上げを実施する企業等に関する指標の項目については、上記(3)、 (5)の評価方法によらず、評価項目に応じた得点を評価点とする。評価点の加点に当たっては、以下の点に留意の上、別紙2の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を提出すること。詳細は別紙2裏面の(留意事項)を確認すること。イ落札者が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、当該落札者の事業年度等(事業年度及び暦年をいう。)が終了した後、速やかに確認するため、落札者は、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を提出すること(提出時期、提出方法については、別途連絡する。)。ロ上記イに基づき確認を行った結果、本取組により加点を受けた落札者が表明書に記載した賃上げ基準に達していない場合又は本制度の趣旨を意図的に逸脱している場合には、別途通知する期間において、賃上げ基準に達していない者が総合評価落札方式による入札に参加する際に、当該入札において本取組により加点する割合よりも大きな割合の減点をする。 ⑻ 全ての加点項目の評価点を合計し、加点の合計点数とする。4. 添付資料【別紙1】総合評価項目一覧【別紙2】従業員への賃金引上げ計画の表明書国税データ利活用クラウドにおける機械学習・生成AI環境等の追加構築業務及び概念実証等支援の委託総合評価項目一覧別紙1大項目小項目評価分類配点提案を求める内容調達仕様書項番提案書記載箇所1基本的事項提案書により、以下に示す要件のうち、評価分類欄が「必須」となっている項目の全てを充足することを明示すること。 全般必須2002本調達に関する受託○ 本調達の背景・目的、先行調達との関係及び本調達の範囲について、応札者が理解している旨を明示すること。 1.2調達の背景者の理解必須1.3調達目的及び調達の期待する効果2.1調達範囲2.2調達範囲の対象外○ 本調達の背景・目的等を踏まえ、業務を遂行する上での方針や留意点について、具体的な提案をすること。加点803作業スケジュール○ 最適な作業計画を明示すること。 1.5作業スケジュール必須○ 先行調達の進捗を踏まえ、本調達追加環境の段階的な提供及び概念実証・利用者支援の期間を可能な限り確保するための施策・工夫並びにスケジュールを遵守するための施策・工夫等について明示すること。加点2004本調達追加環境に求4(1)システム要件○ 仕様書「3本調達追加環境に求める要件」に記載された内容(「可能な限り」又は「望ましい」とされているものを除く。)を充足3本調達追加環境に求める要件める要件必須することを明示すること。4(2)機能性・操作性・利○ 機械学習等実行環境及び生成AI環境について、当庁職員による開発、テスト、評価及び改善の効率化並びに利用する職員3.2機械学習等実行環境便性の利便性・操作性に資する機能等について、具体的な提案をすること。 3.3生成AI環境加点1004(3)セキュリティ○ 必要十分な安全性を備えつつ運用負荷の軽減も考慮した最適なセキュリティ対策について、具体的な提案をすること。 3.3生成AI環境3.4非機能要件加点100 5.5インシデント時の支援4(4)先行調達との連携・○ 先行調達の成果物及び既存環境を有効に活用し、不必要な重複、競合及び不整合を回避しつつ、本調達追加環境を効率的3.1共通要件構築方法かつ確実に構築する方法について、具体的に提案すること。 6.2責任分界加点100 6.3本調達追加環境の設計・構築・テスト4(5)運用コスト○ 仕様書「2.5開発規模及び利用量」に記載した想定値を基に、本調達追加環境に係るCSP利用料及び生成AIモデル利用料を2.4費用負担試算し、機能・サービスごとの内訳、単価、利用量その他の算出根拠を具体的に明示すること。併せて、性能及び利便性を確保し2.5開発規模及び利用量加点100つつ、利用料を継続的に最適化するための方策を提案すること。 3.2機械学習等実行環境3.3生成AI環境6.5本調達追加環境の運用業務5 AI・データガバナン○ 本システムを対象としたデータ管理・データガバナンスについて、現状及び課題の整理、基本方針、役割・責任、全体アーキ4 AI・データガバナンス支援ス支援テクチャ並びに実行可能なロードマップを策定するための具体的な実施方法を提案すること。加点3001 / 3ページ大項目小項目評価分類配点提案を求める内容調達仕様書項番提案書記載箇所6業務履行に関する要6(1)概念実証・分析基盤○ 仕様書「5.1概念実証支援の内容」「5.2分析基盤利用者支援の内容」及び「5.3支援方法及び頻度」に記載された内容を充5.1概念実証支援の内容件利用者支援必須足し、業務を遂行可能であることを明示すること。 5.2分析基盤利用者支援の内容5.3支援方法及び頻度○ 当庁職員が実施する概念実証及び本調達追加環境の利用を効果的に支援するため、業務課題の整理、生成AIアプリの設計・開発・テスト・評価・改善、操作教育並びに技術移転に係る具体的な伴走支援計画を提案すること。加点4006(2)システム運用○ 仕様書「6.5本調達追加環境の運用業務」に記載された内容について、業務遂行可能であることを明示すること。 6.5本調達追加環境の運用業務必須7作業実施体制○ 仕様書「7.1.1作業実施体制」及び「7.1.2資格要件等」に記載された内容を充足することを明示すること。 7.1.1作業実施体制必須7.1.2資格要件等○ 作業実施体制について、本調達の遂行に有効である経験・実績、資格及び専門知識を有する要員を配置し、機械学習・生成AI、データガバナンス、クラウド基盤構築及び概念実証支援を相互に連携して実施できる体制であることを具体的に明示するこ加点200と。なお、仕様書「7.1.2資格要件等」に定める必須要件そのものは加点対象としない。8 入札参加資格に関す○ 仕様書「10 入札参加資格に関する事項」に記載された内容を充足することを明示すること。10 入札参加資格に関する事項る要件 必須9ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標ワーク・ライフ・バランスを推進する企業として法令に基づく認定を受けた企業を評価するものとし、以下の法律に基づく認定を受 -けている場合には、それを証明すること。①女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)等②次世代法に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナ認定企業)③若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)評価方法は、以下の①から③の認定内容に応じた得点を評価点とする。なお、複数の認定を受けている場合には、最も配点が高い認定内容の得点を評価点とする。(複数の認定に応じた配点を合算するものではなく、最も配点が高い認定の得点のみを与える。)①女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)等・プラチナえるぼし100点・えるぼし3段階目(※1)80点・えるぼし2段階目(※1)60点・えるぼし1段階目(※1)40点・行動計画(※2) 10点加点100 ※1労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと。※2常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。②次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナ認定企業)等・プラチナくるみん100点・くるみん(令和7年4月1日以後の基準) 80点・くるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準) 60点・トライくるみん(令和7年4月1日以後の基準) 60点・くるみん(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準) 60点・トライくるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準) 60点・くるみん(平成29年3月31日までの基準) 40点・行動計画(令和7年4月1日以後の基準) 20点③青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定・ユースエール認定80点2 / 3ページ大項目小項目評価分類配点提案を求める内容調達仕様書項番提案書記載箇所10マイナンバーカードの利活用等に関する指標マイナンバーカードの利用に係る以下の入札参加事業者を評価対象事業者とする。 -①認定事業者公的個人認証法第17条第1項第4号、第5号若しくは第6号の規定に該当する事業者であって、同条第4項に規定する取決めを地方公共団体情報システム機構と締結した事業者又は同法施行規則第29条第1項の定めにより、総務大臣の認定を受けたものとみなされた事業者②電子入札事業者加点60官民データ活用推進基本法第10条第2項に規定する電子情報処理組織を使用して入札に参加する事業者であって、公的個人認証サービスを用いて入札に参加する事業者評価方法は、以下の認定内容に応じた得点を評価点とする。・認定事業者に該当20点・電子入札事業者に該当40点・両方に該当60点11中小企業等における賃上げの実施表明賃上げの実施を表明した、以下の「中小企業等」を評価対象事業者とするものとし、別紙2の「従業員への賃金引上げ計画の表 -明書」を提出すること。※中小企業等とは、法人税法(昭和40年法律第34号)第66条第2項、第3項及び第6項に規定される、資本金等の額等が1億円以下であるもの又は資本等を有しない普通法人等をいう。(1)契約(予定)日の属する国の会計年度内において、対前年度比で「給与総額」を2.5%以上増加させる旨を従業員に表明していること。加点60 (2)契約(予定)日の属する暦年において、対前年比で「給与総額」を2.5%以上増加させる旨を従業員に表明していること。なお、経年的に賃上げ表明を行う場合、賃上げ表明を行う期間は、前年度に加点を受けるために表明した期間と重ならないよう留意すること。※事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないようにすること。12賃上げ基準に達していない企業等従前の調達で賃上げの実施を表明したものの、賃上げ基準に達していない者として減点措置の通知を受け、減点措置期間の終 -期を迎えていない場合においては、減点評価する。なお、天災地変等やむを得ない事情がある場合、賃上げ基準に達していない者として減点措置の通知を受けていても、減点対象減点 △80外となる場合がある。2,0003 / 3ページ大項目小項目評価分類配点提案を求める内容調達仕様書項番提案書記載箇所6業務履行に関する要6(1)概念実証・分析基盤○ 仕様書「5.1概念実証支援の内容」「5.2分析基盤利用者支援の内容」及び「5.3支援方法及び頻度」に記載された内容を充5.1概念実証支援の内容件利用者支援必須足し、業務を遂行可能であることを明示すること。 5.2分析基盤利用者支援の内容5.3支援方法及び頻度○ 当庁職員が実施する概念実証及び本調達追加環境の利用を効果的に支援するため、業務課題の整理、生成AIアプリの設計・開発・テスト・評価・改善、操作教育並びに技術移転に係る具体的な伴走支援計画を提案すること。加点4006(2)システム運用○ 仕様書「6.5本調達追加環境の運用業務」に記載された内容について、業務遂行可能であることを明示すること。 6.5本調達追加環境の運用業務必須7作業実施体制○ 仕様書「7.1.1作業実施体制」及び「7.1.2資格要件等」に記載された内容を充足することを明示すること。 7.1.1作業実施体制必須7.1.2資格要件等○ 作業実施体制について、本調達の遂行に有効である経験・実績、資格及び専門知識を有する要員を配置し、機械学習・生成AI、データガバナンス、クラウド基盤構築及び概念実証支援を相互に連携して実施できる体制であることを具体的に明示するこ加点200と。なお、仕様書「7.1.2資格要件等」に定める必須要件そのものは加点対象としない。8 入札参加資格に関す○ 仕様書「10 入札参加資格に関する事項」に記載された内容を充足することを明示すること。10 入札参加資格に関する事項る要件 必須9ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標ワーク・ライフ・バランスを推進する企業として法令に基づく認定を受けた企業を評価するものとし、以下の法律に基づく認定を受 -けている場合には、それを証明すること。①女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)等②次世代法に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナ認定企業)③若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)評価方法は、以下の①から③の認定内容に応じた得点を評価点とする。なお、複数の認定を受けている場合には、最も配点が高い認定内容の得点を評価点とする。(複数の認定に応じた配点を合算するものではなく、最も配点が高い認定の得点のみを与える。)①女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)等・プラチナえるぼし100点・えるぼし3段階目(※1)80点・えるぼし2段階目(※1)60点・えるぼし1段階目(※1)40点・行動計画(※2) 10点加点100 ※1労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと。※2常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。②次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナ認定企業)等・プラチナくるみん100点・くるみん(令和7年4月1日以後の基準) 80点・くるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準) 60点・トライくるみん(令和7年4月1日以後の基準) 60点・くるみん(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準) 60点・トライくるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準) 60点・くるみん(平成29年3月31日までの基準) 40点・行動計画(令和7年4月1日以後の基準) 20点③青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定・ユースエール認定80点2 / 3ページ大項目小項目評価分類配点提案を求める内容調達仕様書項番提案書記載箇所10マイナンバーカードの利活用等に関する指標マイナンバーカードの利用に係る以下の入札参加事業者を評価対象事業者とする。 -①認定事業者公的個人認証法第17条第1項第4号、第5号若しくは第6号の規定に該当する事業者であって、同条第4項に規定する取決めを地方公共団体情報システム機構と締結した事業者又は同法施行規則第29条第1項の定めにより、総務大臣の認定を受けたものとみなされた事業者②電子入札事業者加点60官民データ活用推進基本法第10条第2項に規定する電子情報処理組織を使用して入札に参加する事業者であって、公的個人認証サービスを用いて入札に参加する事業者評価方法は、以下の認定内容に応じた得点を評価点とする。・認定事業者に該当20点・電子入札事業者に該当40点・両方に該当60点11中小企業等における賃上げの実施表明賃上げの実施を表明した、以下の「中小企業等」を評価対象事業者とするものとし、別紙2の「従業員への賃金引上げ計画の表 -明書」を提出すること。※中小企業等とは、法人税法(昭和40年法律第34号)第66条第2項、第3項及び第6項に規定される、資本金等の額等が1億円以下であるもの又は資本等を有しない普通法人等をいう。(1)契約(予定)日の属する国の会計年度内において、対前年度比で「給与総額」を2.5%以上増加させる旨を従業員に表明していること。加点60 (2)契約(予定)日の属する暦年において、対前年比で「給与総額」を2.5%以上増加させる旨を従業員に表明していること。なお、経年的に賃上げ表明を行う場合、賃上げ表明を行う期間は、前年度に加点を受けるために表明した期間と重ならないよう留意すること。※事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないようにすること。12賃上げ基準に達していない企業等従前の調達で賃上げの実施を表明したものの、賃上げ基準に達していない者として減点措置の通知を受け、減点措置期間の終 -期を迎えていない場合においては、減点評価する。なお、天災地変等やむを得ない事情がある場合、賃上げ基準に達していない者として減点措置の通知を受けていても、減点対象減点 △80外となる場合がある。2,0003 / 3ページ(別紙2)従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年)において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率○%以上とすることを表明いたします。令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名○○○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表氏名○○○○ 印給与又は経理担当者氏名○○○○ 印(別紙2)(留意事項)1.事業年度により賃上げを表明した場合には、「法人事業概況説明書」を事業当該事業年度における同書を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。2.暦年により賃上げを表明した場合においては、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を当該年の同表を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。3.上記1.による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合又は上記確認書類を提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点を減点するものとします。4.上記3.による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点措置開始時に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものとします。価 格 明 細 書 (定価)法人名等入札件名: 「国税データ利活用クラウドにおける機械学習・生成AI環境等の追加構築業務及び概念実証等支援の委託」(単位:円)費用内容数量単位単価合計備考1追加環境の要件確認、設計、構築、テスト、提供及び運用支援2データ管理及びデータガバナンスに係る現状整理、基本方針及び統一ルールの策定、全体設計、本調達追加環境への技術的実装、運用設計並びにロードマップ策定3当庁が行う生成AIユースケースごとのリスク評価及び高リスク判定に係る支援、AIシステム・モデル・アプリの管理、利用ルール並びに生成AIシステム特有のリスクケース対応等に係るAIガバナンスの技術的支援4当庁職員による本調達追加環境の構築、生成AIアプリ及びデータ分析処理の企画、実装、テスト、評価及び改善、データ分析処理の操作習熟に関する伴走支援5操作教育、技術助言、問合せ対応、問合せ・依頼事項の管理及び定期報告6障害対応、セキュリティ対応、変更管理、コスト管理及びインシデント時の支援7先行調達受託者、クラウドサービスプロバイダー、デジタル庁その他関係者との連携及び調整8 その他の費用合計※1 「単価」欄には、昨今の人件費や物価の状況を踏まえた社内標準価格(定価・税抜き)を記載してください。なお、標準単価の確認資料として料金表、カタログ等を添付し当該個所に下線等の追加をしてください。※2 「価格明細書」に記載のない費用については作業ごとかつ詳細に追加記入してください。※3各費用については、「一式」計上することなく、当該業務に係るすべての費用を含めること。※4 「単位」に人日、人月を使用する場合は、1人日8時間、1人月20日とすること。連絡先所属氏名電話番号メールアドレス※名刺を添付することで、記載を省略することができる。令和 年 月 日指名停止等に関する申出書支出負担行為担当官国税庁長官官房会計課長殿所 在 地氏 名 又 は会 社 名代 表 者 氏 名「国税データ利活用クラウドにおける機械学習・生成AI環境等の追加構築業務及び概念実証等支援の委託」の入札に当たり、当社は、各省各庁から指名停止等を受けていないことを申し出ます。また、本日以降に、各省各庁から指名停止等の措置を受けた場合は、直ちに指名停止等の通知書等を提示するとともに、本入札には参加いたしません。連絡先所属氏名電話番号メールアドレス※名刺を添付することで、記載を省略することができる。誓 約 書□私□当社は、下記1及び2のいずれにも該当せず、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることになっても、異議は一切申し立てません。また、貴職において必要と判断した場合に、別紙役員等名簿により提出する当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。記1契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者支出負担行為担当官国税庁長官官房会計課長殿令和 年 月 日住所(または所在地)社名及び代表者名連絡先所属氏名電話番号メールアドレス※名刺を添付することで、記載を省略することができる。※ 添付書類:役員等名簿(別紙)役員等名簿法人(個人)名:(フ リ ガ ナ)役 職 名 生 年 月 日 性 別 住 所氏 名( ) T 男年 月 日・女SH( ) T 男年 月 日・女SH( ) T 男年 月 日・女SH( ) T 男年 月 日・女SH( ) T 男年 月 日・女SH( ) T 男年 月 日・女SH( ) T 男年 月 日・女SH( ) T 男年 月 日・女SH( ) T 男年 月 日・女SH( ) T 男年 月 日・女SH( ) T 男年 月 日・女SH(注)法人の場合、本様式には、登記事項証明書に記載されている役員全員を記入してください。※当該役員等名簿は例示であるため、「役職名」「氏名(フリガナ)」「生年月日」「性別」及び「住所」の項目を網羅していれば、様式は問わない。委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官国税庁長官官房会計課長殿所 在 地氏 名 又 は会 社 名代 表 者 氏 名下記の者を当社の代理人と定め、下記の権限を委任します。記1代 理 人 住 所会社名役職名氏 名2委 任 事 項(1)「国税データ利活用クラウドにおける機械学習・生成AI環境等の追加構築業務及び概念実証等支援の委託」の入札及び見積りに関する一切の権限(2)復代理人の選任3委 任 期 間 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日連絡先所属氏名電話番号メールアドレス※名刺を添付することで、記載を省略することができる。委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官国税庁長官官房会計課長殿所 在 地会 社 名役 職 名代 理 人 氏 名下記の者を復代理人と定め、下記の権限を委任します。記1復 代 理 人 住 所会社名役職名氏 名2委 任 事 項 「国税データ利活用クラウドにおける機械学習・生成 AI 環境等の追加構築業務及び概念実証等支援の委託」の入札及び見積りに関する一切の権限3委 任 期 間 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日連絡先所属氏名電話番号メールアドレス※名刺を添付することで、記載を省略することができる。確 認 書令和 年 月 日支出負担行為担当官国税庁長官官房会計課長殿所 在 地氏 名 又 は会 社 名代 表 者 氏 名下記の者を当社の代理人と定め、同者のマイナンバーカードを使用して入札に参加します。記1代 理 人 住 所会社名役職名氏 名2件名国税データ利活用クラウドにおける機械学習・生成 AI 環境等の追加構築業務及び概念実証等支援の委託連絡先所属氏名電話番号メールアドレス※名刺を添付することで、記載を省略することができる。申 立 書令和 年 月 日支出負担行為担当官国税庁長官官房会計課長殿所 在 地氏 名 又 は会 社 名代 表 者 氏 名私は、 を代表し、自身名義の個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に定める「個人番号カード」をいう。)を用いて、下記に係る作業を行います。記1 「国税データ利活用クラウドにおける機械学習・生成 AI 環境等の追加構築業務及び概念実証等支援の委託」の入札及び見積り連絡先所属氏名電話番号メールアドレス※名刺を添付することで、記載を省略することができる。入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官国税庁長官官房会計課長殿所 在 地氏 名 又 は会 社 名代 表 者(代理人または復代理人)氏 名下記のとおり入札します。記1入札件名国税データ利活用クラウドにおける機械学習・生成 AI 環境等の追加構築業務及び概念実証等支援の委託2入札金額金額(注)金額の数字はアラビア数字を用い、頭に¥を記入すること。3電子くじ番号(注)任意の3桁の数字を記入すること。4契約条件契約書・仕様書その他一切貴庁の指示のとおりとする。連絡先所属氏名電話番号メールアドレス※名刺を添付することで、記載を省略することができる。契 約 書 (案)支出負担行為担当官 国税庁長官官房会計課長西尾尚記(以下「甲」という。)と、(以下「乙」という。)とは、「国税データ利活用クラウドにおける機械学習・生成AI環境等の追加構築業務及び概念実証等支援の委託」に関し、下記の条項により契約(以下「本契約」という。)を締結する。記第1条(本契約の目的/信義誠実の原則)1本契約は、別冊「仕様書」(以下「仕様書」という。)に基づき行う「国税データ利活用クラウドにおける機械学習・生成AI環境等の追加構築業務及び概念実証等支援の委託」(以下「本業務」という。)に関する事項を定めるものである。2乙は、甲の指示(仕様書)に基づき、本業務を行い、仕様書に定める納品物(以下「本納品物」という。)を納入し、甲は、乙に対しその対価を支払うものとする。3甲及び乙は、信義に従って誠実に本契約の各条項を履行しなければならない。第2条(履行場所)1本業務の履行場所 (以下「作業場所」という。)は、甲が承認する場所とする。2乙は、甲が指定する場所を除き、本業務を履行するために必要な要件を満たす作業場所をあらかじめ乙の負担で用意し、前項の甲の承認を得なければならない。3甲は、必要に応じて、作業場所を視察することができる。4第2項の作業場所の要件及び乙が当該作業場所を使用するに当たって遵守すべき事項については、甲、乙協議の上決定するものとする。第3条(履行期間)本契約の履行期限は、令和9年3月31日とする。第4条(契約金額)1契約金額は、 円(うち消費税額及び地方消費税額円)とする。2前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額である。第5条(契約保証金)甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除するものとする。第6条(権利、義務の譲渡等の禁止)1乙は、本契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き、第三者(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合を含む。以下同じ。)に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。2前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の乙に対する弁済の効力は、甲が、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。第7条(下請け、委託等の禁止)1乙は、本業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。2乙は、原則として本業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により甲に協議し、承認を得た場合はこの限りでない。3前項ただし書により甲が承認した場合には、承認を得た第三者も前項の義務を負うものとし、乙は、当該第三者に前項の義務を遵守させるために必要な措置をとらなければならない。その後に承認を得た第三者についても同様とする。4第2項ただし書により甲が承認した場合でも、乙は、甲に対し、承認を得た第三者の行為について全責任を負うものとする。5乙は、第28条第1項第13号から第22号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)、受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないこととする。6乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。7甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。8前2項の場合において、乙は、甲に対して損害賠償その他名目のいかんを問わず金銭を要求することができないものとする。9第7項の場合、乙は甲が実際に被った損害について、第26条に規定する損害賠償責任を免れない。第8条(従事者の限定)1乙は、従事者を限定して本業務を行うものとする。2乙は、甲から申し出があった場合は、甲に対し、前項の従事者を書面により通知しなければならない。3甲は、前項により乙から通知を受けた従事者の中に本業務の遂行について著しく不適当な者がいると認める場合には、乙に対し、その理由を付して通知し、必要な措置を要求することができるものとする。4乙は、自己の事由により第2項により甲に通知した従事者を変更する場合には、甲に対し、変更理由及び変更従事者名を事前に書面にて通知し、甲の承認を得るものとする。第9条(受託条件の維持)乙は、本契約が終了するまで、仕様書に定める受託者の条件を維持しなければならない。第10条(秘密の保持)1乙は、甲の与えた指示及び本契約の遂行上知り得た甲の秘密情報(書面等をもって甲が乙に提供した情報及び乙が甲の施設内又はそれに準ずる場所で作業する際に見聞又は認識した情報の一切をいう。以下「秘密情報」という。)の機密性を保持し、これを本契約の履行以外の目的に使用
技術的な着眼点
- AI・データ分析の活用に関する要素
- クラウド・ITインフラへの移行・運用に関する要素
- データ連携・分析基盤に関する要素
- ソフトウェアの開発・保守に関する要素
- 既存システムとの連携・移行に関する要素
- 仕様書で求められる要件・参加資格の確認
事業開発上の示唆
本案件は、個別入札への参加判断だけでなく、AI・人工知能 / クラウド分野における今後の需要を把握するための市場シグナルとしても参考になり得ます。
関係し得る企業・部門
- AI・データ分析部門
- クラウド・ITインフラ部門
- データ・分析部門
- ソフトウェア開発部門
- 官公庁向け営業部門
- 技術戦略部門
次に確認すべきこと
- 入札説明書・仕様書の入手方法を確認する
- 競争参加資格の要件を確認する
- 入札書受領期限・開札日時を社内で共有する
- 電子調達システムでの手続可否を確認する
- 自社技術との接点を確認する
サービス
本ページは、公開調達情報をもとにした初期確認用の情報提供です。入札参加や提案にあたっては、必ず発注機関が公開する公式情報をご確認ください。